( 245078 ) 2025/01/06 05:07:43 2 00 「兄嫁から30年分の税金を請求されて…」“所有者が亡くなってからも名義変更されなかった土地”の固定資産税は誰が支払うべき? 「登記を変えなかった理由によって変わる」弁護士が解説マネーポストWEB 1/5(日) 16:15 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/94cf2863a7876c8a2893829ffc5f186f133614e3 |
( 245079 ) 2025/01/06 05:07:43 1 00 亡くなった所有者の土地の固定資産税について、遺産分割があったかどうかで支払い責任が変わる。 | ( 245081 ) 2025/01/06 05:07:43 0 00 私が払わないといけないの?(イラスト/大野文彰)
所有者が亡くなった後も、名義を変えないままだった土地の固定資産税は誰が払うべきなのか──。それは遺産分割があったかどうかで変わってくるという。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】 父が30年前に亡くなって以降、兄が登記を変えないまま、父名義の土地の固定資産税を払っていました。
兄が亡くなり、兄嫁から「相続してほしい」と言われたので私の名義に変更したところ、兄が払っていた30年分の固定資産税を兄嫁から請求されました。納得いかないのですが、私は支払う義務があるのでしょうか。(東京都・71才女性・パート)
【回答】 お父さんが亡くなった後、遺産である土地についてお兄さんが登記を変えなかったのは、次のどちらの理由だったのでしょうか。それによって回答は変わります。
【1】そもそもお兄さんは、お父さんの相続を遺産分割しなかった 【2】遺産分割協議をしてお兄さんが土地を相続したのに、その相続登記をしなかった
【1】の場合は、未分割のまま30年が経過し、お兄さんが亡くなったので、お父さんの相続人であるあなたと、お兄さんの相続人(兄嫁や甥姪など)がお父さんの遺産を共同で相続していることになります。その状態の下、遺産分割としてあなたがこのたび土地を取得したことになります。
相続開始後から遺産分割までの間に土地にかかった固定資産税は、土地を維持する経費で、遺産管理費用といわれます。遺産管理費用は相続財産に関する費用として、遺産の中から支弁するとされていますが、限定承認などの特別な場合以外はお金の出しようがないので、相続債務に準じるものとして、法定相続分に応じて負担されると考えられます。また、遺産分割前であれば共同相続人は法定相続分の持分で共有している関係であり、共有物の管理費用として、持分割合である法定相続分で負担するともいえます。
結局、遺産分割前の固定資産税についてあなたの負担は半分だったのですから、全部を負担する必要はありません。
お兄さんの持分を相続した兄嫁らは、税金の半額について立替分の求償債権を有しているだけです。しかも令和2年4月1日以前に発生した債権は10年で時効になります。つまり、いまから10年前までの固定資産税の半額を立替金として返せばよいということになります。
次に【2】の場合ですが、たまたまお兄さんが登記を変えなかったために、実態とは合いませんがお父さんの相続という形をとることができて、登記があなたに移ったことになりますが、それ以前はお兄さんが相続して持っていたと理解できます。そうすると、あなたの名義に変えるまでは、土地を相続したお兄さんとその相続人である兄嫁らが、土地の管理費用である固定資産税を支払うのは当然です。あなたが負担する理由はありません。
【プロフィール】 竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2025年1月2・9日号
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( 245080 ) 2025/01/06 05:07:43 1 00 このスレッドは、相続や法律に関するトラブルについての意見やアドバイスが多く含まれています。
相続という問題は感情的な面と法的な面が絡み合いやすく、納得いかない点や不公平を感じる点が多いようです。
一方で、時効や法的な手続きの重要性を指摘する声もあり、相続においては法律の規定に則ることが重要であるという意見も見られます。
(まとめ) | ( 245082 ) 2025/01/06 05:07:43 0 00 =+=+=+=+=
この件にかぎらず基本的に納得いかない支払い請求は無視すればいい。相手方が支払ってもらえないことに納得いかないなら最終的に裁判となるが、提訴義務は支払いを受ける側に(しつこい請求にうんざりするなら債務不存在確認訴訟を起こすこともできますが)。
訴訟の場で自分の考えを主張し、それでも敗訴して法的に支払うべき、となってから支払えばいい(敗訴してもなお納得いかず支払わないツワモノだっていくらでもいます)。
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だから必要がない土地や建物は、相続をしないで売ればよいだけ。 売れない時に考えればよい。全国には無料の土地や建物もある。 相続で困っているのです。まして子供が一人の家も多い。負担が増えるだけ。 結婚したら、両方の親の面倒も見ることになる。両方に家が有れば更に大変になる。元気な内に処分をしてもらうべき。
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我が家でも数年前に、同様なことがありました。 曽祖母名義の土地の固定資産税を義父がずっと支払っていました。 義父も含めて兄弟全員が高齢となって来たため、この機会にと名義を義父に変更する話をしたら、他の兄弟が自分の相続する分を現金で欲しいと。 まぁ、それは当然のことですが、金額でなかなか折り合いが付かず、最終的に30年以上義父が払っていた固定資産税を人数で均等割した金額をこちらが要求したら、渋々こちらの提示した金額で落ち着きました。
法律云々じゃなくて、相続権のある人が均等割で負担すべきと思いますがね。
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これ法的な解釈は、ここのコメントでもあった通りでしょうが、問題はその土地でいままでその兄とやらは、何かしらの利益を得たのでしょうかね? なら、半分しかも10年前までだとして、その利益を得た分の請求権も逆にその義理の姉に対して行えますね、どうなのでしょう。 それが嫌なら、相続名義の変更を忘れただけとするのが得策ではないのですかね。 そしてそれが兄の死によって今度は自分に相続として残ったものだとというだけだと思えますが。 但しそうなるとその義理の姉にも相続権がありますが。
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2】遺産分割協議をしてお兄さんが土地を相続したのに、その相続登記をしなかった :分割協議で兄が相続したものをどうして、 ≪兄嫁から「相続してほしい」と言われた :のでしょうか。 それはお父さんからの相続ではないですね。(お兄さんが相続した土地であるなら) お兄さんの遺産相続か、お兄さんの相続人からの贈与ではないでしょうか。その土地を取得することにメリットがあるなら、有難く応じたらいいのではないですか。そうでなければ、受け取る理由がないですね。
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普通に考えて、固定資産税を払っていたという事は、お兄さんが実質相続人。 役所もそう考えたから、お兄さんに税を課していた。 お兄さんも異議を唱えずに払っていた。 で、亡くなったのだから、配偶者と子供が相続人。 なので、妹さんが相続人という事は無い。 この場合は、贈与と考えるのが無理がないだろう。 贈与額、年110万以上なら、贈与税が課せられます。
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去年から相続した土地の名義変更は義務になったけど、それまでは名義変更は放置できたけど土地の遺産分割をせずにそのまま放置なんてできるの? 固定資産税の通知書は名義人が亡くなった場合相続人宛に送られるから、この場合は相続第一順位の兄宛に来てたってことだろうけど、それにしても相続税申告時に土地を載せないなんてできないでしょ。 ってことは土地の価値が低くて相続額が少ないからそもそも相続申告さえしなかったとかだろうから、そんなことさえも放置したツケが回ってきたと考えればつまらんトラブル抱えるのも納得だな半分払っとけww
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弁護士の解説をみても正しく理解できたとは限らない。複雑な法律に落とし穴が多いからだ。 やはり、簡素化しないと、嵌められてしまう。しかし、国会議員たちはどんどん都合のいい法律をつぎからつぎへと作り出しているので、むしろなにもしないほうがいい。
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法律的にはまんまなのでしょう。 でその土地はその間、どう使われてたのさ…だと思うんだけども。 相談者が利益を得ていたなら、まぁ話は聞いても良いかもね。 兄が全面的に利益を得ていたなら厚かましいですよね。 放置されてたなら、誰が所有者だったのかによるんでないですかね?
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相続分けしなかったとしても、社会常識的には誰がその土地を使っていたかによって影響を受けるんじゃないでしょうか。 また令和2年4月1日がいきなり出てきますが、その意味をもう少し説明してほしいですね。
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結論から言うと、5年で時効に落ちると思う こいったケースのほとんどは、遺産分割協議が調わないから登記していないわけで、その前提で言えば父の財産は相続人全員の共有財産になる 納税代表者として兄が代表して納税していたわけだから、兄は他の相続人に求償権を行使すべきだった 固定資産税の求償権の時効は5年なので直近5年分しか請求できないのではないか、というのが俺の意見
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みんな色々言ってるが未登記のまま兄が固定資産税を払い続けてたってことは事実上兄が相続するつもりで払ってたってことだろ? みんなが言ってる農地や山林だけ親名義で残ってるってあんまりケースとしては少なく、おそらく親が住んでいた自宅敷地や住居も同じく未登記のままと思われるし、田舎だと同居してるケースも多いから、そうなれば兄夫婦もそこに住んでたことになるし、だからこそ自分らのものだと思って固定資産税を払ってたんだと思う。 まあこの記事自体がネタかもしれんが、田舎じゃよくあるケースよ。
▲44 ▼1
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法律家の多くの方は、なぜ先に簡潔な結論を言ってくれないんだろう。
つまり、1の場合には、全部は立て替えるひつようはない、ということよね。
途中の長ったるく、一般人に分かりにくいことは、結論のあとで補足的に書けばいいのに。
▲74 ▼31
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付き合い次第。 会わない人にどういわれようと痛くもかゆくもないが、会うたびに言われるのは精神的苦痛を伴う。 今後も付き合いが続くなら額と精神的苦痛の度合いで考えて場合によっては許容する。 続かないなら調停なり裁判なりになるまでほっとく。
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記載の通りなんやろうが、30年も名義そのままにしてたおっさんが要因やろ 税を払ってたなら存在は知ってたやろうし、相続でこの本人が知らなかったなら、その理由はなんでやろな 詳細はわからんが、相続のモノを黙ってたのか、自分で使ってたのか、ズボラやったのか いずれにしても妥協するなら10年分やしそれも持分計算だけで突っぱねるか、相手にしないか、記載通りか・・・
▲62 ▼8
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いや、そもそも論として、そんな理屈が通るのか? 名義が死人のままって、正式に相続終わってないっていうこと。 つまり相続税を払っていないということで、発覚したら多額の追徴金かかる案件じゃないのか? まずそこを明確に払拭できない限り、固定資産がどうこうって話にならない。 そして一番上にくる相続人である人が一人死んでしまった以上、名義変更も簡単じゃないぞ? 兄弟としてそこは最低限の協力はした方がいいが、30年近く放置を許した兄が悪いんだから、身内である兄嫁とやらが名義変更の音頭取るべきで、それが無ければ無視一択でよいかと。 自分ならそうする。
▲10 ▼59
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亡くなった両親の遺産・負債相続は市役所等での届け出が必要かと、遺産相続の場合・当然負債も相続になります。 良く、お考えの上決断が大切かと?
▲2 ▼3
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感情論で言えば、 その不動産を実質利用している者が支払うべきでしょう。
何も理を得ていないのに、税金だけ払えとか言われたら全力で抵抗しますよ。
▲44 ▼2
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固定資産税は 納期限から5年間を経過すると 時効により納税義務は消滅するので 裁判で争って、5年分だけ払う事にすればいいのでは????
▲2 ▼4
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父名義の土地が何に使われていたのかによるのでは? 仮に実家の土地の上の建物に兄夫婦が住んでいたのなら払う必要ないよね?
▲9 ▼0
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相続は、相続人が話し合って決めれば良い 時効とかの話は法律家が法律での話をしているだけです。
▲1 ▼0
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うんうん。 法律的にはそうなんだよねー。 でも それを押し通したら義理の姉とその子供たちとはきっと疎遠になるね。
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田舎の負動産は、田畑森林と売れない土地が多いから本当に困るんだよね 古い世代の人達は呑気に絶対に手放すな、とか言うし
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相続ではないからその期間持っていた兄嫁が払うのが当然
ま・・・逃げるのが現実だけど (うちの場合金だけ持って逃げて豪遊SNS上げて自慢してた義姉)
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こんな話が多いので、相続時の不動産登記が義務化されたのですね。
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安易にホイホイ名義変更なんてするからだよ そういうこと言ってくるやつは初めから そんなもの話さない
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黒字にならないなら相続放棄すれば良いのでは?
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先生のプロフィール、「射手座B型」って必要か?
笑っちゃったよ!
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兄が居ないし嫌なら裁判でいい。
もう赤の他人。
▲0 ▼0
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で、どちらだったんだ?
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相続人が全員相続放棄したらどうなるの?
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兄嫁に、30年分の使用料を請求する。
▲1 ▼1
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そもそも、相続税廃止すればいいんじゃね?
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兄は所有者でもねえのに税金払ってったことか?兄嫁が金に汚いだけに思える。
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