( 245088 )  2025/01/06 05:11:12  
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子どもが3人いてお年玉の合計金額が年々上がっています。毎年何気なくもらっていましたが、金額が多いと保護者である親の収入になり税金を取られるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド 1/5(日) 12:11 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/b03882f60a25118f0863532882d9bd178df7f91f

 

( 245089 )  2025/01/06 05:11:12  
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Aさんには子どもが3人いて、お年玉が増額しているが、親の収入として扱われ税金が取られるかどうかが気になる。

お年玉は贈与とみなされ、110万円を超える贈与には贈与税がかかるが、1人の子どもあたりの金額で考えれば問題ない。

親が管理している場合、子どものために管理し、親が個人的に使わないことが大切。

将来の教育費などに活用するために子ども名義の積立預貯金で管理するのがベスト。

おすすめはジュニアNISAや子どもの成長に必要な支出に使うこと。

お年玉は子どもに対する贈与であり、親の収入にはならない。

贈与税の対象になることは子ども1人あたり1年間で110万円以上の場合に限られる。

(要約)

( 245091 )  2025/01/06 05:11:12  
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子どもが3人いてお年玉の合計金額が年々上がっています。毎年何気なくもらっていましたが、金額が多いと保護者である親の収入になり税金を取られるのでしょうか? 

 

Aさんには子どもが3人いて、お年玉を毎年たくさんもらっているそうです。合計金額も年々増えていて、毎年何気なくもらっていたけれど、金額が多くなった場合、保護者である親の収入になり税金がかかるのか聞きたいとのことです。 

 

まず、お年玉の概念と贈与について確認しましょう。 

 

お年玉は、子どもに対して贈られた「贈与」とみなされます。したがってたとえ親が管理していたとしても、親の収入とはなりません。 

 

次に「贈与」の税金についてですが、贈与税は、年間110万円を超える贈与に対して発生しますので、お年玉がどれだけ多くても「1人の子ども」が「年間に110万円」を超えない限り、税金はかかりません。Aさんには3人の子どもがいるとのことですが、3人分を合わせた合計額ではなく、1人ずつの金額で考えます。 

 

お年玉の管理を“子ども任せ”にしていると使いすぎてしまう、ということを心配して親がまとめて預かるというのはよくあることです。この場合に以下の2点を注意する必要があります。 

 

1.「子ども」のために管理されていることがはっきりしている 

例えば、銀行口座に子ども名義で貯金している、あるいは教育費などに適切に使っているといったことが明確であれば問題はありません。 

 

2.親が個人的に使わない 

親がお年玉を家計の足しに流用した場合には、贈与税の対象となる可能性がありますので注意しなければなりません。 

 

子どものためにいただいたお年玉ですから、将来のために有効活用し、誤解や混乱を招かないように、子ども名義の積立預貯金として学費や進学の資金として役立てるようにするといいでしょう。 

 

未成年向けのジュニアNISAの新規投資は2023年で終了となりましたが、2024年からの新NISAは18歳以上しか利用できないため、大学までまだ10年以上あるという場合、親名義の新NISAで子どもの教育資金目的の運用を行うのもいいでしょう。もしすでにNISA口座を開設していれば、教育資金は母親名義で口座開設するなど分けておくといいですね。 

 

また使用する場合には、習い事や教材費など子どもの成長に必要な支出に充てるのもおすすめです。 

 

これまで述べてきたように、お年玉は子どもに対する贈与であるため親の収入にはならず、子ども1人あたり1年間で110万円以上にならなければ、お年玉が贈与税の対象になることはなりません。 

 

しかし、明確に「子ども」のお金として分けておくことが大切で、将来の教育費などに充てられるように積立預貯金などで管理しましょう。別口座で管理することで、家計運営全般の把握にもつながり、長期的なライフプランやお金の使い方、貯め方を工夫するきっかけにもなるかもしれません。 

 

執筆者:柴沼直美 

CFP(R)認定者 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

( 245090 )  2025/01/06 05:11:12  
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この会話は、記事に対する批判や冷ややかな反応が多いものでした。

記事の内容が作り話や現実離れしており、ヤラセや誤解を煽るような質問に対する読者の不満や疑問が表れています。

特に贈与税や税金に関するテーマに対して、読者がストレートな反応を示しています。

 

 

また、記事の内容や質問のレベルが低いと感じる読者も多く、内容の信憑性や意味のあるディスカッションを求める声が見られました。

このような記事の掲載に対するリスクや不満が寄せられている様子が窺えます。

 

 

(まとめ)

( 245092 )  2025/01/06 05:11:12  
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=+=+=+=+= 

 

柴沼さんも大変ですね。 

仕事とはいえ、正月早々のヤラセ質問 

お疲れ様です。 

ファイナンシャルお得意のヤラセ質問 

自作自演は疲れませんか? 

 

どうせなら、この位の質問をお願いします。 

 

子供がおじいちゃんから、お年玉として 

金の延べ棒を貰いました。価値は150万円です。 

今後、金の相場が下がった時には、 

損失補填として、おじいちゃんに損失額を 

請求出来ますよね? 

 

この位の大喜利質問をお願いします。 

 

▲25 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

贈与税の110万超えないように!とか、そんな子供まずいないから安心してほしいし、子供の金は子供の金です。別会計にしてあげて…。NISAしても、子供がお金欲しがったらちゃんと渡せるの?減る可能性もあるよ? 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

仮想通貨あげて、両親がウォレット管理して塩漬けしとけば 

子供達が大人になる頃にはめっちゃ高値になってると思う 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

お年玉は常識的な金額なら贈与税の課税対象外です。 

110万円の贈与と別にお年玉、入学祝もらっても110万円内で贈与税は掛かりません。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

自分がもらった親に預かってもらっただけで税金がかかるわけない。 

 

▲19 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

お年玉に税金って(笑)。一体子どもがどこに申告するつもりなの!?最近この類いの記事ばかりで怖いわ~。 

 

▲16 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

架空質問ももうちょっと考えて書いたら? 

俺が編集だったら記事買取拒否で書き直させるぞw 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

CFPの資格取ってもこんな記事書かないと食っていけないほど儲からないのか… 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

すごいなぁ 

お年玉にも税金をかける布石か10日思ってしまった。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

取られるわけないって。可哀想なフィナンシャルプランナーのライターさんたち。 

 

▲4 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

考えたこともなかった 

 

▲7 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

愚問。 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

毎度の作り話のレベルが低すぎる。 

ヤフーはこの会社の記事を載せるのは辞めたらどうか。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こんな バカな記事 余程ネタがないんでしょうか 

誰が 税金かかると思うのでしょうか 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

ばかなの?お年玉税金ネタもうええて 

 

▲2 ▼0 

 

 

 
 

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