( 247794 )  2025/01/11 16:30:30  
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新幹線の座席にあるコンセントは基本的にスマホやノートパソコンの充電に自由に使えますが、全てのコンセントが自由に使えるわけではない。

窓側の座席にしかコンセントがない場合は譲り合って使用する必要があり、許可されていないコンセントを使うと窃盗罪に問われる可能性がある。

新幹線の公式サイトにはコンセントの設置状況が掲載されており、確実に充電したい人は情報を事前に確認するべき。

その他、電車内の業務用コンセントなどの許可されていないコンセントを使う行為は注意が必要であり、窃盗罪に問われるリスクがある。

(要約)

( 247796 )  2025/01/11 16:30:30  
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新幹線の「窓側のコンセント」を通路側の人が使っていた! コンセントは「窓側席の特権」じゃないの? 利用にルールはあるの? 

 

新幹線で旅をしているとき、となりの席の人が自分の座席のコンセントを使い始めたらどう感じますか? 窓側の座席のみにコンセントが設置されている新幹線では、「コンセント利用は窓側席の特権じゃないの?」と思う人もいるかもしれません。 

 

SNSでも「新幹線のコンセントは誰のものか」という議論が盛り上がりを見せているようです。 

 

新幹線のコンセントには利用権があるものなのかを、スマホの充電にかかる電気代や利用を許可されていないコンセントを使った場合の問題点と一緒に考えていきます。 

 

窓側の足元に設置されたコンセントの利用に関して、JR各社が公式Webサイトなどで明確な見解を示しているわけではありません 

 

こういった話題が出るたびに、「窓側席のコンセントに使用権は設けておらず、譲り合って使ってほしい」という見解がJR公式のものとして紹介されています。 

 

東海道・山陽・九州・西九州新幹線の特大荷物スペースは、特定の座席を予約することで利用できるというルールがありますが、コンセントに関してはこのような明確なルールが設定されていません。 

 

したがって、窓側の席を指定しても、必ずしもコンセントが使えるとは限らない点に注意が必要です。長時間の旅になるようなら、モバイルバッテリーを持参したほうが良いでしょう。 

 

なお、新幹線の車両によってコンセントの設置状況は異なります。例えば東海道新幹線の場合は、N700S系車両には全席コンセントが設置されていますが、N700系やN700A系車両は窓側と最前列・最後列にしかコンセントがない(グリーン車には全席設置)といった具合です。 

 

東海道新幹線の場合は、公式のウェブサイトに「N700S車両で毎日運行する予定の列車」の一覧を公開しています。確実にコンセントを使いたい人は、N700S車両で運行する新幹線を狙って予約するのがおすすめです。 

 

新幹線内の座席のコンセントは、基本的にはスマホやノートパソコンなどの充電に自由に使えます。しかし、電車内の全てのコンセントが自由に使えるわけではありません。 

 

例えば、在来線車両に設置されている業務用コンセントは、乗客の使用が禁止されています。2022年10月に女性2人が電車内の業務用コンセントを無断利用したとして駅員に注意される様子がSNSなどで拡散され、話題となりました。この問題について、JR東日本は「電車内の業務用コンセントの使用しないようお願いしています」という見解を示したようです。 

 

業務用コンセントに限らず、許可されていないコンセントを使用すると、窃盗罪が成立し罰せられる可能性があります。窃盗罪とは刑法第235条で規定された、他人の「財物」を窃取する行為のことです。 

 

この「財物」に当たるものは物理的な品物だけに限定されておらず、刑法上「電気は財物として扱われる」と明記されています。 

 

つまり、電気を盗む行為も窃盗に該当し、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則を科せられる可能性があるのです。 

 

1回のスマホの充電にかかる電気代は1円未満と言われています。それでも、コンセントの無断使用は犯罪行為に該当する可能性があるため注意が必要です。 

 

 

新幹線のコンセントは、座席位置や車両の種類によって使い勝手が異なります。窓側にしかコンセントがない車両では、譲り合って使用する必要があり、場合によっては充電できないこともあるのです。 

 

しかし、新幹線で充電ができなかったからといって、在来線の業務用コンセントなど、利用が許可されていないコンセントを使ってはいけません。このような行為は窃盗罪に問われるリスクがあります。 

 

快適でトラブルのない旅を楽しむためには、モバイルバッテリーを持参する、車両の設備を事前に確認するなど、準備をしっかり整えましょう。 

 

出典 

e-Gov法令検索 刑法 

 

執筆者:浜崎遥翔 

2級ファイナンシャル・プランニング技能士 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

 
 

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