最高裁第1小法廷は、統合型リゾート施設(IR)事業に関連する汚職事件で、元衆院議員の秋元司被告(53)と元政策秘書の豊嶋晃弘被告(46)の上告棄却を決定した。秋元被告は懲役4年と約758万円の追徴金を課せられ、判決が確定したため今後収監されることになる。(要約)
カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業を巡る汚職事件で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は、収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた元衆院議員秋元司被告(53)の上告棄却に対する異議申し立てを棄却する決定をした。14日付。懲役4年、追徴金約758万円とした一、二審の実刑判決が確定し、保釈中の被告は今後収監される。
第1小法廷は、共謀したとして収賄罪に問われ、執行猶予付きの有罪判決を受けた元政策秘書豊嶋晃弘被告(46)についても同様に異議申し立てを棄却する決定をした。