( 251546 ) 2025/01/18 18:58:19 0 00 中居正広(C)ピンズバNEWS
国民的タレントとして大きな存在感を放っていた中居正広(52)に勃発した「女性トラブル」騒動。1月17日午後には、幹部社員のトラブルの関与が報じられているフジテレビの港浩一社長(72)が会見を行ない、あらためて社員の関与を否定。第三者の弁護士を中心とする調査委員会を設置し、事実関係を調査することを明らかにした。
トラブルの“詳細”については、互いに守秘義務があるとして中居も相手女性も触れないなか、世間を震撼させたのは、その解決金が「9000万円ほど」とされたことだったが——ここにきて、その「9000万円」という数字が覆されようとしている。
1月17日発売の『週刊ポスト』(小学館)及び17日朝の『NEWSポストセブン』の記事に、相手女性・X子さんが登場し「そんなにたくさんのお金は受け取っていない」と反論したのだ。
「最初に騒動を報じたのは、2024年12月19日発売の『女性セブン』(小学館)。そこでは“深刻な”女性トラブルがあったこととともに、芸能関係者が聞いた話として、その“解決金”が“9000万円ほど”だという話が伝えられました。その金額の大きさはあまりにも衝撃で、現在に至るまで、“いったい何があったのか”と世間の関心をここまで引っ張る一番の要因となっています」(芸能記者)
このスクープ以降、『週刊文春』(文藝春秋)やスポーツ紙の続報などでも「9000万円」という数字が使われ続けることになり、Xでは、
《9000万円もの大金を納得して支払う行為って一体何をしたの?って気になる》 《9000万円もの多額の金額出して示談が成立してるのにリークされるのは気の毒》
など、さまざま波紋を広げてきた。
「こうした事態を受けてでしょう、X子さんは『週刊ポスト』の記事で、9000万円という金額が出てきたことに驚いていると語り、中居さんサイドからの解決金の額を周囲に話したことはないとしたうえで、《そんなにたくさんのお金は受け取っていないんです》と証言しているんです」(前同)
それでは、「解決金9000万円」が拡散したのはなぜなのか。前出の芸能記者が続ける。
「第一報の『女性セブン』の記事をよく読むと、《(中居さんは)“解決金”を支払ったとされる》、芸能関係者のコメントも“その額は9000万円ほどだという話”という表現で、すべて伝聞なんですよね。確実に解決金9000万円だということが証明される情報はない。
とはいえあまりにもこの数字が印象的だったため、その後、続出した各社の報道でも『9000万円』が使われました。ただやはり、いずれも本文中では“〜とされている”“といわれる”など、金額の断定は避けています」
今回の『週刊ポスト』の記事内で、解決金を9000万円ももらっていないと告白した被害女性のX子さん。そんななか、同誌では中居サイドにも金額について確認しているのだが、《守秘義務の対象となるもの》だとし、回答は避けたという。
これまで、『週刊文春』を中心に複数のメディアでコメントを出してきた被害女性のX子さん。ただ、それらは中居とのトラブルには触れないものだった。しかし、今回の解決金の金額への言及は、被害にあった日のことではないが、中居とのトラブルに関することではあるのは間違いない。そして、中居サイドは“守秘義務対象”として回答を避けている。
この状況に、Xにも《守秘義務違反は触れないの?》という声があらためて寄せられることになっているのだが、具体的な金額がいくらかはさておき、X子さんが少なくとも“そんなにもらっていない”と明かしてしまうことは、「守秘義務」の対象にはならないのだろうか——。
弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に話を聞いた。
——X子さんが“解決金”の金額に言及したコメントは「守秘義務の違反」には当たらないのでしょうか。
「実際に中居さんとX子さんの間で締結された契約書の内容、特に、守秘義務条項の文言がわからないので、正確なことは申し上げられません。ただ一般的には、間違った情報を正すために“真実”を言う場合であっても、守秘義務違反には変わりありません。
守秘義務条項には“『正当な理由がない限り』第三者に口外しない”と定められており、『間違った情報を正す』ことが正当な理由として認められることは、一般的にはありません」(正木弁護士、以下同)
——仮に違反だった場合、罰則はあるのか。もし中居さんサイドが違反と訴えたら、どういう展開になるのでしょうか。
「仮に違反であった場合でも罰則はありませんが、通常は契約に違約金の条項が定められていることが多いため、中居さんはその条項に従い、違約金の支払いを求めて民事上の請求を行えることになります。
違約金額は、解決金と同額以上になるケースが多いと考えられます。しかし、違約金の請求を求めて訴訟を行う場合、中居さんはその契約書を裁判所に提出する必要があり、訴訟の過程で和解内容を自ら公開する必要が生じるため、口外禁止条項(守秘義務条項)を取り交わした意味がなくなってしまいます。そのため、実際に訴訟まで踏み切ることは難しいかもしれません。
特に本件では、被害女性の暴露が仮に事実であったとしても、一定の範囲で今回の事件がすでに周知された後の話になる可能性が高く、それを捉えて和解契約違反を主張することはさらに困難が伴うと考えられます」
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中居は今後、新たに自らの言葉で何かコメントする日は来るのか。
正木絢生(まさき・けんしょう) 弁護士 弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや借金・離婚・労働問題・相続・交通事故など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。 BAYFM『ゆっきーのCan Candoit!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。 弁護士法人ユア・エース BAYFM『ゆっきーのCan Candoit!』 YouTube「マサッキー弁護士チャンネル」
ピンズバNEWS編集部
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