( 256163 )  2025/01/27 18:00:07  
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これは贈与になりません…亡き父が残してくれた「110万円ずつ15年間」の預金。感謝する60歳息子に税務調査官が告げた、まさかの一言【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) 1/27(月) 7:32 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/0051170d4da345929e1ad5855976e801d141ee3e

 

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浅田俊彦さんが亡き父の遺品整理をしていた際、見覚えのない通帳を見つけました。

そこには父が15年間にわたり、毎年110万円ずつ預け入れをしていた記録が残っていました。

税務調査官から贈与として申告漏れがあると言われ、名義預金とされました。

実際の管理支配が父にあり、贈与とは認められなかったため、相続財産として申告漏れが発覚しました。

結果として100万円以上の追徴税を納めることになり、俊彦さんは知識不足からのショックを受けました。

生前贈与は重要であり、法的手続きを適切に行うことが大切であることを学びました。

(要約)

( 256166 )  2025/01/27 18:00:07  
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(※写真はイメージです/PIXTA) 

 

浅田俊彦さん(60歳、会社員)が亡き父の遺品整理をする中で見つけた、見覚えのない通帳。そこには亡き父が俊彦さんのために15年間、110万円ずつ預け入れをしていた記録が残っていました。父の思いやりに感激していましたが、ある日、税務調査官が来訪。こんな言葉を告げられたのです。「これは贈与になりません。相続財産としての申告漏れとなります」……。今回は、多くの人が見過ごしがちな「贈与税と相続税」の盲点について、ファイナンシャル・プランナーの青山創星氏が詳しくお伝えします。 

 

「まさか、こんな目に遭うなんて……」 

 

浅田俊彦さん(仮名、60歳)は、自宅のリビングで頭を抱えていました。その日、相続税の調査で訪れていた税務調査官の一言で、父の思いやりの形が法的には認められないと知り、俊彦さんの心は大きく揺さぶられることになったのです。 

 

俊彦さんの父・浅田正雄さん(享年85歳)は、昨年他界していました。長年町工場を経営し、技術者として地域産業を支えてきた父は、几帳面な性格の人でした。 

 

父の相続手続きも終わって、遺品を整理していた時のことです。仕事場として使っていた書斎の奥深くから、見覚えのない通帳が見つかりました。表紙には確かに「浅田俊彦」の名前が。しかし、これらの通帳の存在を、それまで俊彦さんはまったく知りませんでした。 

 

通帳の記帳内容を見ると、毎年110万円ずつ、定期的に預け入れられていました。15年に渡って続けられていたその預け入れは、利息も含めると総額で1,650万円以上になっていました。昔、銀行員から、年間110万円までの贈与なら非課税と聞いていた俊彦さん。父は私の老後を考えて計画的に貯めてくれていたのだと悟り、感謝の気持ちでいっぱいになりました。 

 

このお金で温泉旅行やガーデニングを楽しもう――そんな楽しみを夫婦で思い描いていた矢先、税務署の調査官がやってきたのです。 

 

税務調査の日、俊彦さんの自宅にやってきた50代半ばの女性調査官は、「ご自身とお父様の通帳と印鑑を見せてください」と言い、一通り目を通すと柔らかな口調でこう切り出しました。 

 

「年間110万を超える贈与を受けたら、贈与税の申告をしなければいけないことを知っていますか?」 

 

「はい」 

 

銀行員から年間110万円以内の贈与なら非課税だと聞いていた俊彦さんは、自信をもって答えました。調査官は、提出された通帳を示しながら続けます。 

 

「毎年12月に110万が振り込まれています。でも、この年だけは振り込みがなく、翌月1月と同じ年の12月にも振り込まれていますね」 

 

「あれっ!?……父が時期を勘違いしたのかな。通帳の存在自体、父の遺品整理の時に初めて知りました。相続の時には知りませんでした」 

 

俊彦さんは、そのことが何を意味するのかにも気づかず、ありのまま答えました。 

 

「同じ年の1月と12月に220万円もらっているので、贈与だったとするとこの年は申告が必要でしたね。さらに、暦年贈与だった場合でも、亡くなる直前3年以内の贈与については、相続財産に含めて相続税を計算する必要がありました」 

 

最初は穏やかだった調査官の説明でしたが、続く言葉に俊彦さんの胸に不安が押し寄せます。 

 

「でも」調査官は、意味ありげに強めの口調で続けました。 

 

「でも、もらっていたことを知らなかったのですね。これらの通帳は、確かに浅田様のお名前になっていますが、実際の管理はすべてお父様がなさっていたのではありませんか? 入出金の記録を見ると、15年前からほぼ毎年12月に110万円ずつ預け入れられ、その後は利息が付く以外に動きがありません。印鑑もお父様の通帳と同じもの。これは贈与になりません。いわゆる『名義預金』です」 

 

「名義預金……?」 

 

「名義預金とは、実質的な所有者と預金通帳の名義人が異なるケースを指します。この場合、通帳は浅田様の名義ですが、実質的な管理支配はお父様にあったと考えられます」 

 

いきなり飛び出した「名義預金」の指摘。俊彦さんは状況を理解できぬまま正直に事実を認めます。 

 

「つまり、毎年の贈与が確実に成立しているとは言えないのです。実質的にお父様の財産なので相続税の対象になります。贈与の基礎控除内に収めるためには、贈与の意思表示と、財産の管理権が受贈者に移転している必要があるのです」 

 

「でも、父は私のために……」 

 

これだけの言葉を絞り出すのが精一杯でした。 

 

「お気持ちはよく分かります。しかし、贈与が成立するためには、贈与する側の『贈与する意思』と、受け取る側の『受け取る意思』が必要です。さらに、実際に財産の管理権が移転していることが重要なのです」 

 

 

「これらの預金については、相続財産としての申告漏れとなります。当然、修正申告が必要になりますし、加算税と延滞税も発生いたしますので……」 

 

税務調査官の言葉に、俊彦さんの頭は真っ白になりました。父の相続税は、父名義の預金・不動産をもとにきちんと申告したはずでしたが、新たに1,650万円もの預金が相続財産として加算されると分かり、父の思いやりの形が法的に否定されることに大きな衝撃を受けたのです。 

 

「実は……父の遺品整理の時に、父の手帳を見つけました」 

 

俊彦さんは、本棚から一冊の手帳を取り出しました。 

 

「『俊彦の老後資金』というメモと共に、毎年の預け入れ記録が細かく書かれていて……父なりに私のことを考えてくれていたんです」 

 

税務調査官は手帳に目を通しながら、静かに頷きました。「お父様の息子を思う気持ちは、この手帳からよく伝わってきます。しかし、残念ながら実質的な管理支配が移転していない以上、贈与とは認められないのです」 

 

この出来事から1週間後、俊彦さんは税理士の山田事務所(仮称)を訪れていました。相続税の修正申告について相談するためです。 

 

「浅田さんのケースは、実は珍しくないんですよ」 

 

ベテラン税理士の山田先生は、穏やかな表情で話し始めました。 

 

「特に年配の方は、『毎年110万円なら贈与税はかからない』という表面的な知識だけが独り歩きし、実際の贈与の要件を満たしていないケースが多いんです。銀行員から聞いたということですが、細かい説明まではしていなかったのではないでしょうか」 

 

山田先生は、正しい生前贈与の方法について説明してくれました。 

 

「民法上、贈与が成立するためには、贈与者と受贈者、双方の意思が求められます。また、税務署に正しく認めてもらうには、贈与契約をはじめとする客観的証拠の準備が重要なんです」 

 

続けて、税務のルール変更にも触れます。 

 

「『暦年課税』では、令和5年までは相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されていましたが、令和6年以降は加算対象期間が延長され、最終的には7年以内に行われた贈与が相続財産に加算されることになりました」 

 

「浅田さんの場合は、そもそも名義預金と認定されてしまったわけですから、毎年の110万円は贈与として認められず最初からお父様の遺産とみなされます。そのため1,650万円全額が相続財産になり、申告期限から1年以上経過しているので加算税や延滞税もかかります」 

 

山田先生はさらに続けます。 

 

「実は、贈与税の課税方法には、お父様がされようとしていた『暦年課税』の他に『相続時精算課税』があります。両者にはそれぞれメリット・デメリットがあります。また、これら以外にも一定の条件を満たしたときに贈与税が非課税になったりする制度もあります」 

 

俊彦さんは、知らないことがたくさんあると感じました。 

 

「私の財産の承継についても、いずれ相談させてください」 

 

俊彦さんは思わず口にしました。 

 

 

税理士との相談を終えて帰宅した俊彦さんは、妻の和子さんと話し合いました。 

 

後日、税務署から修正申告の勧奨が届き、山田先生と再度相談のうえ手続きを進めた結果、最終的に約100万円の追徴税額を納めることになりました。山田先生からおよその金額は聞いていたとはいえ、自らの知識不足が原因で思わぬ事態を引き起こしてしまったことが俊彦さんには何よりも大きなショックでした。 

 

「この経験から学べることも多かったわね」和子さんの言葉に、俊彦さんは静かにうなずきます。 

 

 

 

学んだ教訓 

 

 

1.贈与の基本的な要件 

 ・贈与は「気持ち」だけでは成立しない 

 ・受贈者本人の口座で自ら管理していること 

 ・贈与の意思表示と受贈の意思表示が必要 

 

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2.名義預金の危険性 

 ・税務調査で発覚するリスク 

 ・相続税の申告漏れとみなされるリスク 

 ・加算税・延滞税の発生につながる可能性 

 

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3.名義預金にみなされないためのポイント 

 ・贈与者から受贈者の口座へ直接振込 

 ・毎年しっかりと署名捺印した贈与契約書を作成(「10年間110万円を贈与する」などの定期贈与は要注意) 

 ・受贈者本人が預金を活用する 

 ・贈与の事実を証明するために、110万円超を贈与して、受贈者が贈与税を申告・納税することも 

 

「お金の贈り方は、愛情の伝え方でもあります。正しい方法で行えば、想いも確実に届くのです」 

 

俊彦さんは、父が注いだ愛情を深く感じながらも、方法を誤ると大きな代償を払うことを学びました。 

 

 

 

専門家からのアドバイス 

 

生前贈与を考える際は、事前に専門家に相談する税制は毎年のように変更があるため、最新情報の確認が重要感情的な判断ではなく、法律に則った適切な方法を選択することが大切思いがあっても、正しく行動しなければトラブルになりかねない――俊彦さんの経験は、大切な家族への想いをきちんと「形」にするための心構えを私たちに教えてくれています。 

 

青山創星 

ファイナンシャルプランナー 

 

 

( 256165 )  2025/01/27 18:00:07  
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親子間のお金のやり取りに関する不満や法律の複雑さに対する反感が目立ちました。

多くの人が税金に関する仕組みや問題点に疑問を持ち、改善を望んでいるようです。

特に、相続税や贈与税に関する法律の複雑さや二重課税への不満が大きく表れています。

また、税務署の取り立てに関する不審や国の税制の問題点に対する厳しい意見も多くありました。

 

 

(まとめ)

( 256167 )  2025/01/27 18:00:07  
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=+=+=+=+= 

 

親子間のお金のやり繰りすら許されない。 

「自分は高齢で墓場まで金は持っていけないから、給料が上がらず苦労している就職氷河期世代の子どもを助けたい」という思いすら、表向きは「税金」、しかしその実態は「罰金」の対象になってしまう。 

 

財務省では、絞りきってカラカラになった雑巾をさらに絞るように税金を国民から取れる人が評価され出世すると聞きます。 

どこの国の役人なのかと思ってしまいます。 

 

▲2385 ▼155 

 

=+=+=+=+= 

 

相続税は2重課税であり、本来なら、もっと国民が怒るべきです。 

贈与する側は税金を払った残りのお金を蓄えそれを贈与した訳であり、蓄えた時に課税されており、次に贈与した時にまた課税される訳であり、こんな馬鹿げた税法が許されるべきではありません。 

もし課税するのであれば、消費税と同じ一律10%課税にすれば、まだ納得が行きますね。 

 

▲647 ▼62 

 

=+=+=+=+= 

 

記者の意図が知識や注意事項を正しく伝えることであれば、読者の怒りや不安を助長するようなエピソードは逆効果になる可能性がある。逆に専門家に相談するよう仕向けようとの意図であれば、怒りや不安を駆り立てて、結局分からないと思わせられたらしめたもの。どちらにしてもエピソードは創作、あるいはただの事例にしかすぎないのだから、感情移入しすぎずに後半の知識や注意のみを冷静に受け取る読み方がいいと思う。 

 

▲252 ▼28 

 

=+=+=+=+= 

 

税理士に申告を依頼した場合委任状を付けますから税務署がいきなり納税者のところに来ることはまずありません。 

 この方が申告漏れの通帳を発見したのであればまず正直に申告を頼んだ税理士に相談すべきでした。相続税の税務調査はまず被相続人の名義預金、生前贈与を調べます。そこで発見された預金通帳でしょう。別にマルサでなくても十分調査要因となります。 

 修正申告を税務調査の前に行えば過少申告加算税が半分になります。この預金を生前贈与と言い張るのは難しいでしょう。相続人本人に贈与を受けた記憶がないので贈与は成立しません。これは100%名義預金とみなされます。 

 自分で相続税の申告をする方もいますが税理士に申告を依頼するのであれば 

事実を包み隠さずお話しされた方が結果的には無駄な税金を払わずに済みます。 

 半分作り話でしょうがよくあるケースといえます。 

 

▲136 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

ゴールドオンラインの記事の脚色が気になる方が多いようですね。私は「記事にオチ」や「答えが弱い」と思います。小生、税務調査は5年おきに経験しており、大方記事の通りですが、2つポイントがあって、税務調査官は、表には出さないが悪意がなければ、融通を効かせてくれて、追徴額が少なくなるよう、一部分を、わざと見逃すこともあります。(口には出しません)余計なことは伝えなくても、人として誠意ある応対をした方が良いです。 

また、額が大きければ、税理士に依頼をした方が良いです。お土産を持たせるって表現がありますが、折り合いをつけてくれること、そして、危ない箇所については「もし、ならば、ここを、、こうする」事前に指導をしてくれます。その方がとても気楽です。こんなことを記事のオチに入れれば、なるほどになったかもね。 

 

▲25 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

この110万の贈与は落とし穴がたくさんあると私の会社の顧問税理士に 

言われました。私が、『この場合、どうしたら税務署に追徴課税されなくて 

済みますか』と聞くと、『わざと、少額の税金を納めるようにすれば 

良いんです。』とおっしゃった。『具体的に言うと、120万円を毎年贈与 

で渡し、120万から基礎控除の110万を引いた10万円が本税ですので、 

10%の税率ですから1万円を納税すれば、税務署も文句が言えません。』 

とのこと。税理士先生曰く、『税務署は、納税する人には恵比須顔。 

納税しない人には閻魔顔で臨みます。それを踏まえて納税すれば大丈夫 

ですよ。』とおしゃった。このやり方の場合、税率が10%なのは300万円 

までなので、贈与する金額が大きい場合は毎年300万円贈与して基礎控除 

を抜いた190万円の10%の19万円を払えばいいとのこと。 

日本の税制は複雑だから注意が必要だと思います。 

 

▲225 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

>贈与が成立するためには、贈与する側の『贈与する意思』と、受け取る側の『受け取る意思』が必要です 

親が子供や孫の為にと思いしたことも、受け取る側が「その存在を知らなければ」贈与税対策にはならないという事実。もっと税務署は周知徹底をするべきなのでは?この様に贈与税について皆さん「うろ覚え」です。ならば毎年子供と孫に110万円づつ手渡しであげて本人の口座に貯金させればいいという事。通帳の印鑑も子供や孫も自分の印鑑で登録しその通帳や印鑑、キャッシュカードは自分が管理すればいい。ですが孫が小さいのに管理はできない。その間は親が管理しないといけない。孫が中学になるときに事実を告げても「それまでは知らない」事になり、その間に積み立てられた貯金は「贈与税の対象になるのかどうか?」が疑問。なんだかザルだな…とも思う。 

 

▲80 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

贈与税に関しては、ちゃんと勉強したり、税理士に相談しないと。 

 

税理士への相談料をケチったり、不勉強だと税務署と戦うことはできない。 

 

法廷で係争するために弁護士の手を借りること同じ。 

 

シンプルな税制などないのだから、税金に関しては自分で相当勉強するか、プロである税理士にお金を払ってやってもらうしかないとおもう。 

 

税務署は白色申告から税務調査を始めます。また、確定申告を相続の時初めてやるような方から税務調査が入ります。なぜならうっかり間違いや勘違いがとても多いからです。 

 

毎年青色をやってて、税理士がしっかりしているところは調査に来ても特に大きな問題にならないですよ。 

 

▲18 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

ルールはルール、決まりは決まりと言う税務署員の言い分も判る。 

しかし本人すら知らなかった物が後から出てきた場合、重加算税と延滞金を課すのはどうなのか。 

故意に隠していたのか、本当に知らなかったのかまでを調査する必要があると思う。 

それと、自らの知識うんぬん書いてあるが、預金の存在を知らなかったのだから知識とかそのような話ではない事は明白。 

贈与を行っていた亡き方は、税務申告をどのように処理していたのかとか、も子になるし。 

この記事の内容は、全体的に疑問符が付く記事。 

作りごと? 

 

▲39 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

これ、記事としては良くあるパターンなんだけど、「貯めておいて自分が死んだ時に渡す。」という発想が良く理解できない。 

 

息子が小さな子どもであれば、「無駄遣いするんじゃないか」とか「教育上良くない」とか「金銭感覚が狂う」とか色々考えるのは分かるんだけど・・・。 

 

60歳の息子に15年前からという事は45歳から贈与を始めた訳で、45歳の息子に子どもが居れば、子どもの教育にちょうどお金が掛かり始める時期に当たるので、自分が死ぬまで待たずにさっさと渡せば良いのに、と思う。 

 

お金は、量ももちろん大切だけど、一番良いタイミングで活かすことが、もっと大切だと思う。 

 

▲30 ▼3 

 

 

=+=+=+=+= 

 

何はともあれ、お子さまを大切になさっていた父親のお気持ちが素晴らしい。 

結果的に相続税を課されても、父親様の息子さんを思うお気持ちは何ら揺るぎません。 

どうか、お父様のことを敬い続けられ、残されたお金を大切にされますよう。 

 

▲18 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

一般の人からお金を取るための、役人のテクニックで悪質だと思う 

抜け道を作っておいて、自分達は被害を被らない(知らない人が悪い)論理 

相続税の手続きを会社に委託すると、教えて貰える内容かと思うので相続する金額が課税対象を超えるかたは委託も検討されるのもありだと思います  私は委託しました 

殆どの方は国税診査対象にはならないですが、資産整理もできるので 

 

▲29 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

またもや名義預金ネタですね。そもそも平成15年1月から預金口座開設には本人確認が必要となっていますので、後見人が居るか未成年者でない限り本人が知らない本人名義の預金口座がある筈は無いのです。また、自分名義の通帳を発見したとして、それを税務調査官にわざわざ見せて「これは知りませんでした。」って言いますか?普通は見せないでしょう。万一税務調査官が知っていて見せろと言われたら「これは私の通帳です。父が毎年贈与してくれました。」と言うのが普通でしょう。この記事は矛盾だらけですね。 

 

▲63 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

要するに、父の口座から年に一度110万円ずつ息子さんの口座に振り込みを 

継続して行っていれば贈与の要件を満たしており、何の問題もなかったと云う 

事ですね。でも世間では,こう云うケースはよくあること事ですよ。本人には 

知らせずに親心から子供のためにコツコツと秘密貯金をしてあげると云う話。 

この方も、それを知らずに父亡き後に、1650万円のお金が発見できた。 

その内で100万円が追徴課税されたぐらいなら、いいじゃありませんか。 

恐らく、事前に知らされていれば、毎年の110万円は、その都度臨時ボーナスの感覚で、その年の内に散財していた事でしょう。父も敢えて秘密にして 

いたのはその危惧を考慮していたのではないでしょうか。 

 

▲17 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

1650万の悪質な財産隠しで追徴が100万と言うのはおかしいと思う。税務調査が来るという事は相続税の調査という事で財産規模はそれなり、1億以下という事は少なくおそらく2億円以上の相続だったのでは。その場合の税率を考えると100万では少ない。名義預金についてはいまだに理解していない人もいると思うが多くは高齢の女性ではないか。この情報過多の世の中で少なくとも億単位の資産があって贈与や名義預金の知識が無い人がそれほどいるとは思えないです。 

 

▲15 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

名義預金と判断されるケースが多いものは、専業主婦名義の口座です。専業主婦には収入がないから、専業主婦名義の口座内にあるお金は誰のですかという事です。夫が稼いだ収入を専業主婦名義の口座に入れると、夫の名義預金となり相続の対象となります。専業主婦のへそくりも相続対象です。理由は名義預金と同じです。 

 

▲62 ▼35 

 

=+=+=+=+= 

 

誰でも知っている中途半端なアドバイスをした銀行員と、それを鵜呑みにした父上のミスだな。 

 

特に銀行員の説明不足の責任は大きいと思う。 

きちんと説明をしていれば、ご遺族が余分な税金を払う必要がなかった可能性ががある。 

 

▲210 ▼22 

 

=+=+=+=+= 

 

何度でも書き込みます。贈与税非課税枠110万円(年間)をもっと簡潔に使えなければ、何のための非課税枠なのか・・・何でもかんでも相続税に加算はおかしすぎるでしょう。 

所得税支払い済な上に、親子間で使えない非課税枠ならないも同然では? 

 

▲239 ▼17 

 

=+=+=+=+= 

 

どこの銀行か不明ですが、解約手続きを銀行とする際に、他に父名義の通帳がないかを確認しなかったのでしょうか。私が父の通帳解約をする際には、銀行側から、「残高0円ですが、お父さん名義の通帳があります」と言われ、それも廃帳にしました。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

勝手に110万を名義預金で贈与した気になっている親は、本当に何もわかっちゃいない。贈与税は贈与を受けた人ごとに合算なんだから、息子が他所から10万でも20万でも譲り受けることがあれば、脱税になってしまう。子どもに違法行為をするトラップを仕掛けてるようなものだ。最低限、その存在は言っておかんと。 

 

▲12 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

110✕15=1650  

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)だから 相続人が1人なら遺産が3600万までなら税金かからないんじゃない?  

他に財産なければこんな毎年振り込みなんて面倒な事してまでお金残したのに、文句言われて、無くなったお父さんも骨折り損だったね  

 

後から色々言われない為には対策が必要  

私が聞いたことがある方法  

 

111万円で申告して1000円だけ納税を毎年繰り返す  

 

その都度、贈与した事を示す書類を作り、公証役場で日付印を貰っておく 

 

残す物も無いので、使う事は無い技だと思うけど 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

所得税を支払った後の残ったお金に対して、さらに贈与税が課されるのは少し疑問に感じます。自分が所有するお金をどのように使うかは、自身の自由であるべきではないでしょうか。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

ここまで厳しく金の動きを見て居る税務署が、自民のキックバックを見抜けなかったとは? 

企業収支から使途を質せば政治に使ったのが分かるはず。 

キックバックも初期段階で税務署から公開されていれば、自民議員も過半数に足りていたかも。 

税務署の戦略かも。大事にしてから、自民を潰す魂胆かな。 

税務署から共産党に漏らして大事になったのかな?分かんない。 

公表しなかったのは、税務署の怠慢ですか? 

それとも、公開したら、自民から選抜コース外されが怖かったかな。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

税務署は結局何でも税金かけてむしり取るだけ。 

過剰に払いすぎた税金は何の連絡もなく放置するくせに、少しでも足りないと取り立てに来る。それも延滞金や追徴金つけて。 

所得に税金、消費に税金、車に税金、家に税金、社会保険料もとって、それで残った収入にも相続、贈与で税金。 

物価も地価も上昇して昔とはお金の価値は違うのだから、贈与や相続も非課税の基準を変える必要があると思う。 

103万円の壁と同じ。 

 

▲65 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

相続税は国家による庶民いじめです。 

現在の日本は安部政権下で対象が引き下げられたので、庶民でも相続税を取られる事態が増えています。相続税により住まいを失い、借金だけが残ったという事例さえあると聞きます。 

また相続税対策による土地売却で自然破壊や乱開発、外国人により土地の買い占めなども起こっています。 

欧米ではよほどの資産家でない限り相続税自体がないという国も多いとききます。 

行政サービスも有料化、年金も少ない。なのに税金は高い。こんな国で子供なんて増えるわけがありません。 

 

▲15 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

これは創作なんだから、税務調査官に怒ってはいけない。 

生前贈与のルールとして、 

 

・受贈者本人の口座で自ら管理していること 

・贈与の意思表示と受贈の意思表示が必要 

 

ってのを、きちんと守りましょう。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

書いている名義預金についてはその通りです。 

ただ、雑な記事だなと感じたのは1650万円の漏れで納税が加算税入れて100万円て、相続税率は10パーが最低だからもし10パーだとしても165万円に加算税延滞税で200万円程度 

 

さらに言えば10パー税率だとすると、相続人数2人としたら財産総額6000万円程度。 

税務調査ではその程度のところに調査は来ません。 

 

▲9 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

親子の相続税、親子の贈与税については廃止するべきだ。なぜ自分の家族だけで回るものに税金を取られないといけない。給与等の収入から所得税やらも払ってるだろ。その残りから貯金してるわけだ。そこに贈与税、相続税はおかしすぎる。 

これは全国民がキレないといけないこと。 

名義貯金云々は屁理屈すぎる。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

この記事が事実がどうかはあやしいが、金融機関も預金者が亡くなると口座をストップするし、税務署には簡単に情報を開示する。金融機関は庶民の味方ではない。タンス預金にすべきだね。 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

この手の記事を見ると毎回思うのですが、なぜ国が持っていくのだろうか? 

親が子の未来の為に蓄えたお金。 

法だからと言って、そのお金を持っていく国。 

国民の大半が納得していない法律なのではないだろうか? 

また国民が納得しない法が何故、遂行されているのだろうか? 

 

▲10 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

最近これ系の記事が多いな・・ 国からの依頼かとも思えてしまいます。 

納税を促すような記事、誰が誘導しているのかわかりませんが、このような場で記事を掲載するチャンスを得たのなら、このような記事で煽るよりも、もっと国民目線の政治をするように国を煽る記事を書いたほうが結果的に皆幸せになるような気がします。 

 

▲30 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

エピソードが創作かどうかはさておき。税務署は市井の一般市民よりも先に厳しく調査すべき対象がいるのではないか? こんなのはひと昔前の高校生のカツアゲと同じ、弱い奴を選んで脅す卑劣な行為でしかない。まず真っ先に裏金議員を徹底的に締め上げて連中が盗んだ税金を返却させるのが筋だろう。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなわけのわからない税金辞めて、その分海外の人の入国税を上げたり、免税制度を改革したりして他所から税金徴収して欲しい。 

 

お願いだから、もう頑張った日本国民からの過剰な課税は勘弁して欲しい。 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

1650万円のうち、100万円払えばいいだけなので、 

そんなにがっくり来るほどとは思えないが。 

1650万円のうち1000万円払え、だったら泣くが。 

その前に、庶民からせせこましく取るよりも、 

国会議員の身辺調査したほうがガッツリ取れると思うぜ。 

 

▲14 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

我が一族の叔父2人も 

介護施設入居中で自ら銀行には行けない 

祖母の預金口座から家族4人×2家族分 

880万円を引き出し(振込)自分達のものにした。 

 

その後も 

贈与とは関係なく1カ月の間ほぼ毎日 

関西の大手製鋼会社のシステム部に勤める 

遠方の叔父はネットバンキングで 

自分の口座にお金を移動。 

東京圏に住むもう1人の叔父は 

都市銀行3行、信金1行を(電車、自動車も使い) 

自らの足で廻って自分達のお金にした。 

 

が、所詮金で繋がってた兄弟の仲 

婆さんの残高が無くなった以降 

遠方の叔父は、亡くなった祖母の墓参りにも来ず絶縁状態になりました。 

 

▲9 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

自国民からは税金保険料を厳しく取るくせに、税金払ってない外国人には色々と甘いと思います。医療費のこととか、予防接種の無料化だったり。そういうサービスは自国民だけにしてください。外国人のために、税金や保険料払うのはやってられないわ。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

この手のニュースを見てて思うが、そもそも節税を素人の付け焼き刃でやるなよ。 

プロに相談すると金がかかると言うのなら、税務署に相談するなり、ネットで落ちている情報をいくつも集めて精査したり、専門書や法律書を読んで勉強しろ。 

終わった後は取り返しがつかないんだから。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

通帳を知っていて、キャッシュカードの管理を本人がしてれば何の問題もないですね。名義預金かどうかを立証するのは税務署側にありますから。 

 

▲36 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

年間110万円までは非課税という税務署の罠です。非課税にしようとするときにはかなり面倒なことをしないといけません。とにかく税務署は家族間であっても税金をとる。 

 

▲33 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

相続、相続、贈与、贈与って、、、、、 

 

記事は毎年、たかが110万円 

それも数十年をかけての、たかが1650万円 

(自分にはかなりの大金ですが苦笑) 

 

だからタンス預金する高齢者は多い 

銀行に行くのが手間と言うだけではない金額を家に置くのはそう言う事でしょ? 

 

だから闇サイトは高齢者のタンス預金を狙っている 

 

それとも何? 

国は、タンスで眠ってるだけでは世の中回らないから回すために闇サイトで奪ってもらってパーっと使ってもらうためにワザとタンス預金させるように記事みたくタンス預金させるように仕向けてる?(苦笑) 

 

この記事みたいな人達からむしり取るんじゃなく議員の裏金からの税金が先よね! 

そこは無視? 

 

何千万、何億、何十億の収入のある人は、あの手、この手の方法で蓄財してるんだから、そのあたりよーく、よーく調べて税金かけなさいよ 

 

▲66 ▼5 

 

 

=+=+=+=+= 

 

天涯孤独なら、亡くなった後の資産は国に持っていかれても構わないです。でも、親が働いて一生懸命貯めた金を子供に託したい金から税金を取るなんて本当に悪質だと思います。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

だから、そんな事誰も知らないんだって。でも法律は、そこにある法律を知らないほうが悪いという、だからこんな法律は改正しなければならない。 

まずは改正に向けて国民が動き始めなければならない。 

 

▲4 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

マルサの女が調査に来た? 巨額の脱税でもやらかしたか? 

来てくれ、と頼んでも税務署が調査に来ることはありません。 

これは何ともお粗末な作り話です。 

 

そもそも、誰かにお金をあげて、正直に贈与税申告する 

ような人いますか? 現実的でない税法なのがむしろ問題です。 

 

▲21 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

現行法でどうにもならないのなら、相続財産にならないように法律を変えて欲しい。 

親が子どもの心配をするのは、今の年金制度に問題があるんだから。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

何でもかんでも税金取って 

取るなら議員から取れよ 

無駄に議員多くて、他の国よりも給料まで高くて 

 

外国に支援して、税金払ってない家庭に払って 

馬鹿みたいに払ってる人間にはなんの恩恵もない 

 

終わっとる 

 

って思うのは私だけですかね 

 

▲6 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

まあ、この事例はそりゃそうだよなとしか言えませんわな。 

その遺志に関わらず実質的に他人の名義を使った貯蓄なのだから。 

ちゃんと表立って110万円の仕送りをしてればよかったのに。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

まともなところから取るほうが取りやすいからか。 

負の連鎖家族なんかをちゃんと仕事させたりしろよ税金取るのに。税金払わないで生活保護で税金もらってばっかりでさ。 

真面目は損をするのですか? 

 

▲9 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

名義預金と定期贈与と持戻し期間7年。この3つを知ってるだけで贈与についての追徴課税は起こりにくいと思います。 

 

▲27 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

この手の話はよく聞きます。 

私自身、現在進行で相続手続きを行なっていますが、無料相談等もあるみたいですから、専門家に頼った方が無難だと思います。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

むかしから、こういう迷惑な親は多いよ 

 

子ども名義の通帳をこっそりつくってやる人もいるし、通帳は子に渡すけど印鑑は預かるとか、通帳も印鑑も渡すけどお金は自分が死ぬまで使うなとか約束させる親もいる 

 

子がもらったことを認識し、自由に出し入れして、使った形跡がないと意味がないんだから、それなら何もしない方がマシ 

 

▲4 ▼4 

 

 

=+=+=+=+= 

 

大体税の仕組みが 

複雑すぎるんだよ 

知らないのが悪いのでは 

なく知ることが出来るように 

しっかり教育の場で 

習得させるのが筋でわ? 

知らないのが悪になっている 

 

▲188 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

夫は20代の息子に生前贈与始めました。月約10数万の家賃の約半分を持ってあげる感じ。 

私は、私達がいつまで生きるかわからないし、そのとき返してとも言えないので複雑… 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

税務署の人も庶民から厳しく取り立てたければ上から綺麗にしないとね。 

政治家や官僚、それと仲のいい企業や天下り団体を調べれば1件で庶民100人分は取れると思うよ 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

子どもの出費を親が出して、子ども名義の収入にはあまり手をつけないことにすればいい。親子トータルで同じ金額でも、親が持っていれば相続税がかかる。 

 

▲11 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

亡くなる前3年間の贈与は非課税にならない。 

という事を知らず、贈与税に加算された。 

3年後に死ぬかどうかなんて誰にも判らないのを利用したセコくてこすっからいやり方だと思った。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

国は税法を国民には理解できないように複雑なものにし、罰金として徴収できるようにしている。こうやって徴収して、国は6年連続で最高税収額を更新し続けている。まるで法律を悪用し善良な人々から金を騙し取る詐欺師みたいだ。 

 

▲16 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

贈与税って本当意味分からん。 

汗水垂らして得た収入から所得税で税金抜かれてんのに 

その残った額から少しずつ我が子の為に預金 

それを受け取るのにも100万近く抜くんか?正気? 

 

やっぱ現金に限るわ(色々な意味で) 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

これさ、本当に税務署の人間がわざわざ個人宅に訪れて、税金おさめろ!って言ってくるのかな?確かに、ダメなのかもしれないけど、それでいちいち個人宅訪れてたらキリない気がするんだけど、、、どうなの? 

 

▲9 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

タンス預金の次は名義預金がターゲットか。税務署が「こんなことしても損するだけだよ」という啓発&搾取のためにこういう記事を乱発させているとしか思えないんだが。 

 

▲11 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

子供が産まれてすぐ贈与税のこと調べたから予想がついた内容ではあったけど、所得税とかきっちり払って貯めたお金にまた税金かけるの、ほんとあくどいと思うわ…。 

 

▲5 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

重税を払ってやり繰りして息子に遺そうとした金も容赦なく毟り取る 

政治家には当然かからない 

島原藩なみの悪政してるな、今の日本。 

税金払えないからと蓑着せて火をつけたり水牢にいれられないだけマシって 

いうことですかね? 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

贈与税も相続税もおかしくない?だって一度、所得税を納めているのだから。なんで2重に課税すんの?法改正して欲しい。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

親の心得として、あげるつもりなら、その時に少額ずつ渡しましょう。 

自分が必要かもしれない、と思う心があるから、あげたつもりの名義預金になる。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

今回のケースみたいにこっそり貯めておいてくれたなら仕方ないんじゃ無い?だって、生前に『自分のために貯めてるお金はあるか?』なんて図々し過ぎて聞かなくない? 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

少額の金額で税金を納めても、毎年同じ金額だと計画性がありということで贈与が認められないってどこかで読んだ気がする。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

何かと税金 

税金 

国民から金をとり 

必要ない人数の議員 

ふざけた年収 

 

そりゃ 

国民から金むしり取らないと 

天下りのなくなるから大変やな! 

財務省が崩壊しない限り 

日本は 

どんどん貧しい国になるやろうな 

 

▲12 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

これ、はっきり言って法律がおかしいんだよな。 

 

名義預金がどうとか、本人の意思確認がどうとか、くだらないこと言わないで、金融機関で入金日が確認できて、駆け込みではなく、きちんと毎年分割で振り込まれていれば年110万円まで贈与OKで良いじゃない? 

 

じゃじゃーん!残念でした〜!みたいな取り立ての仕方、ムカつくわ。 

 

▲10 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

自分の収入にはなるべく手を付けず、爺さん婆さんが子供孫の生活費をだせばいいんだよ。そして子供孫受け取りの保険に入り、現金で持ってる。これが一番。 

 

▲9 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

〉税務署に正しく認めてもらうには、贈与契約をはじめとする客観的証拠の準備が重要なんです 

 

正しく認めてもらうために準備は必要ない。疑われた時に拒否する準備をすれば良い。 

 

▲43 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

うん。この手の記事多いんだけど、行為が同じで解釈が異なるだけで税金が発生したりしなかったりする法律って欠陥だよね。 

 

▲78 ▼4 

 

 

=+=+=+=+= 

 

弱いものいじめやん… 

知らなかったというだけで 

出金もなく子供のために 

貯めていたのは明白なのに… 

借金は知らなくても相続財産に入るのにね 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

これは、言わなければ大丈夫だと思う。子供に通帳を渡して管理するように言えばいいです。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

亡くなる直前3年以内の贈与については、相続財産に含めて相続税を計算する必要がありました」 

今は7年です。 

 

▲9 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こんな稚拙な作り話に本気で答えるのはバカバカしいが、2000万ぐらいの僅かな金額で税務調査など絶対に来ないし、そんな能力など税務署にはない。 

 

▲47 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

今までのネットで同じような記事を見たけれど、税務署もこんなところまで調べる程、ヒマではないと言われている。 

 

▲94 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

むしり取ったお金でないものに相続税だの贈与税だのとお金をむしり取らないでもらいたい 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

国民の常識と無知を利用した悪質な取り立てに感じる。税務署の説明不足が原因。取り立て無効が妥当。法による暴力。酷い話し。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これは相続財産前渡しなので遺産分割の時には先渡しの分を引いた金額しか貰えません 

 

まさかではなく当然のお話ですよ 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

女性調査官のことは性別や年齢を書くのに 

山田先生の年齢と性別を書かない意図を考えてしまいました 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

税は義務だからは分かるが 

あまりに取りすぎじゃないのか。 

遺産くらいは非課税にしないと 

国民は貯蓄が受け継げないでしょうが。 

何のためにやってんの? 

 

▲1 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

所得税を納めた財産に相続税は二重課税。固定資産税を取って売却したら譲渡所得税と住民税UP。税金税金税金。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

日本の税制自体がおかしい。 

政治家は裏金作って好き勝手にするくせに国民からは根こそぎ持って行く。 

住みにくい国なのかも 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

なんで家のやり取りまで税金払わないといけないんだ?政治家は裏金あっても政治活動に使えば払わなくていいのに。わけがわからん 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

えっと。小物に税務調査なんてこないのでは? 

その他に1億以上の相続があれば、ついでに見られることはあるけど。 

 

▲120 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

なんでこんなに厳しめなのに議員さんは許される事多いの?そっちの億円とかで頑張って欲しいです… 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

年間110万円の贈与は非課税だと言う事は知っていたのに、名義預金の取り扱いや暦年課税は知らなかったのか!? 

ちょっとお粗末ですね。 

 

▲33 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

贈与契約書作ったりややこしいことしなくても毎年現金で手渡しすればいいだけでは? 

 

▲11 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

どんどん法律を変えて収めさせる上納システム、反社より酷いかもしれない。官僚、国会議員は笑いが止まらないだろうな。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

税務署は親の気持ちなど考えないないから、法律に疎い多くの国民は餌食になる。理不尽な世の中です。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

情け容赦なく庶民から税金を徴収する税務署だが自民党の裏金はほとんどノータッチ。今度の選挙も怒りをぶつける。 

 

▲0 ▼0 

 

 

 
 

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