( 259733 ) 2025/02/03 18:16:21 2 00 “何か隠したいことがある”から結ぶ守秘義務条項「中居正広トラブル」に弁護士が告白「誰も守らない実態」日本の闇みんかぶマガジン 2/3(月) 9:10 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/643bc46cf26e9a5296f36d7ee49f77586bb16c55 |
( 259736 ) 2025/02/03 18:16:21 0 00 (c) Adobe Stock
中居正広氏の騒動に関連し、守秘義務の意義について議論が起きている。守秘義務条項は、当事者間の示談において秘密を守るための重要な取り決めである。ただし、この条項の効果は限定的であり、被害者が家族や友人、職場の関係者などに話す場合、それを防ぐことはできない。実際、周囲の人々には守秘義務が適用されないため、情報の漏洩を完全に防ぐことは難しい。一方で、当事者本人が情報を口外しないことには一定の意義がある。本人が守秘することで、名誉やプライバシーを大きく損なう事態を避けやすくなるからである。
今回の事件においても、示談の一環として守秘義務条項が交わされたことで、具体的なトラブルの内容は公表されていない。この守秘義務は、当事者の人権やプライバシーを守る重要な役割を果たしている。ただし、守秘義務が情報を隠すための「隠れみの」として使われるべきではない。守秘義務が存在する中でも、社会にとって必要な情報を公開し、真実を解明する努力が求められる。
今回のケースでは、守秘義務が法的な制約となり、中居正広氏自身が発信を控える状況が続いていた。示談が成立しても、守秘義務の調整が完了しない限り、具体的な説明をすることは難しい。結果として、引退という選択が守秘義務を遵守しつつ、これ以上の混乱を避けるための結論であったと推測される。守秘義務条項は、人権を守るために重要である一方で、情報の透明性や真実の解明を妨げる側面もある。
この条項が適切に運用されるためには、単なる秘密保持だけでなく、当事者間や社会における公平性や正当性を考慮した対応が求められる。中小企業を中心に数多くの顧問先を抱えコンプライアンス案件などについてもアドバイスする城南中央法律事務所(東京都大田区)の野澤隆弁護士に、本件の見解を伺った。(聞き手は小倉健一)
――報道では「和解」の条件に「守秘義務」があった旨の話がたびたび出ていますが、これらはどういった意味なのでしょうか。まずは、契約の基本的なことに中心にご説明ください。
(野澤隆弁護士)
契約自由の原則という考え方があります。この原則は、契約を結ぶ人たちが話し合いによって、どのような内容の契約でも自由に決められるというものです。
とはいえ、民法という法律が、契約の内容を分かりやすくするため、また、争いが起きたときに問題を整理しやすくするために、契約の基本的な類型を13個設けています。この13個は、贈与、売買、賃貸借、雇用、委任、請負、組合といった身近な契約が中心です。
例えば、「売買」は物やサービスをお金と交換する契約、「賃貸借」は家や車などを貸し借りするために結ぶ契約といった感じです。トラブルが起きた場合、裁判所は問題をこの13個のどれかに当てはめ解決を図ろうとします。問題がシンプルな場合、裁判所もすぐに適切な契約類型を見つけ判断を下すことができます。
しかし、業務委託契約のように、「雇用」に近いのか、それとも「請負」に近いのかの判断が難しいケースもあります。「雇用」とは働く人と勤務先が結ぶ契約で、給料とそれに見合った仕事内容が取り決められます。「請負」とは、建設工事やソフトウェア開発業務のように、仕事を完成させた上でお金と引き換えに出来上がった建物やデータを引き渡すことを目的とした契約のことです。
このような解釈が難しい契約の場合、裁判所も簡単に結論を出すことができません。また、フランチャイズ契約のように複数の契約内容が混ざり合っている場合、条項同士の論理関係や優先関係などをよく点検しないと結論が出ないことも多く、そもそも13種類の典型契約に該当しない場合、解釈はその人次第となり、結論を導くことはより一層難しくなります。
今回の「守秘義務契約」は、13種類の典型契約のどれにも該当しない特殊な契約、いわゆる非典型契約です。守秘義務契約とは、「事件の秘密などを第三者に漏らさない」という約束をする契約であり、それなりの会社に勤務しているとよく見かける秘密保持契約と同じカテゴリーに位置付けられます。
なお、家庭内のDV事件や不倫問題で、「今後は一切連絡を取らない」、「二度と近づかない」といった接触禁止条項がよく出てきますが、これも「破られたらどうする」につきかなりの検討が必要な非典型契約の一種です。
――「和解」とは何を意味していますか。「守秘義務」につきもう少しご説明ください。
(野澤隆弁護士)
和解について解説します。和解とは、民法695条と696条で定められている典型契約の一つで、争っている当事者同士が話し合いによって解決策を見つけ合意することで争いを終わらせる契約のことです。民事事件、つまり警察が対応する刑事事件ではなく当事者間で解決すべき分野は、お金を渡すことで解決することが基本的に多く、民法も金銭賠償の原則を定めています。例えば、借金の支払いが滞ったら遅延損害金、交通事故を引き起こしたら損害賠償金といったところです。今回の中居正広氏のケースでも、金銭交付を通じて当事者間で和解が成立したと推測できます。和解の中核は、「お金を中心とした事項について、これ以上の文句をお互い言わない」であり、この点は法律の専門知識がなくても理解しやすいはずです。
守秘義務契約は「お金を渡す」ではなく、「何かをしてはならない」という目に見えない義務を履行させる特殊契約であり、いくら和解しても、その後に守秘義務が履行されないリスクが続き、分割金支払いの遅滞などと異なり違反内容がよく分かりません。
そこで、法律の専門家が登場し、さまざまな要素を組み合わせて解釈を行いますが、守秘義務契約について統一された判例や通説があるわけではなく、結果、報道機関も中居正広氏や相手女性に対しどの程度のコメントを聞き取っていいのか混乱し無駄な憶測記事が頻出する状態が発生しています。
法律の専門家が守秘義務契約を解釈するときは、将棋のような複雑な戦いに似た状況が生まれます。プロの棋士が多数の駒を使い、一般の人には分からないレベルの戦術で勝負をするように、法律の専門家も複数の契約要素を駆使しながら議論を進めます。個人的には、守秘義務契約は、「雇用契約」の要素が4割、「委任契約」の要素が3割、「請負契約」の要素が2割、その他の契約要素が1割と思っていますが、それが正しいかどうかを判断するAIはまだありません。
――現時点では事件の情報発信元は明確ではないのですが、中居正広氏にとっては情報が何らかの原因で守秘されない結果となり、芸能界を引退することになりました。守秘義務条項の実務をふまえ、この事件の影響としてどのようなものが考えられますか。
(野澤隆弁護士)
弁護士の立場でクライアントと守秘義務条項について話し合うとき、話が長くなることが多いです。守秘義務条項が破られても、和解契約全体の取り消し請求や無効主張はなかなか認められず、また、条項を破った相手の資金難や連絡先不明といった状況があると、日本の法制度では取り立てや所在地把握がなかなかできない以上、やられ損になる可能性があるからです。そもそも守秘義務条項を設けようとすると、「何か隠したいことがあるのではないか」と相手に思われる心理学的リスクがあり、その他の和解条件で妥協を強いられることもあります。
そこで損害賠償額の予定、つまり守秘義務を破った場合のペナルティとして損害賠償額を検討することになりますが、相手に「この程度の金額なら守らなくてもいい」と考えられ、経済的に逆効果になることもあります。守秘義務条項は民事版の司法取引に近いものであり、現時点では法的整備が不十分です。このため、守秘義務条項の解釈や運用は実務上の大きな課題となっています。
今回の事件では、派手な業界で活躍する人々の中には「もっと慎重に行動しなければならない」と考えた人も多いはずです。一方で、一定の立場にいる人々の中には「守秘義務条項はほとんど意味がない」と考え、問題が起きた場合には徹底的に争う姿勢を取るべきだと判断した人もいると予想されます。慎重に行動する人が増えれば事件の数は減る可能性がありますが、徹底的に争うことを選ぶ人が増えれば1つの事件にかかるコストが増える可能性が高まり、社会全体での対応コストがどうなるかはまだ分かりません。
今後は、守秘義務条項に代わる新しい条項が増えることも考えられます。つまり、「これをしてはいけない」という内容ではなく、「これをお互い実践、尊重する」という形の条項が設けられるわけです。例えば、「名誉毀損に関する法律や判例を守りつつ行動する」や、「お互いのプライバシーに配慮する」といった内容です。
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( 259737 ) 2025/02/03 18:16:21 0 00 =+=+=+=+=
情報が漏れたという感じもなくはないけど、実は何もわかってない。女性が誰かもわからない、示談内容も正確にはわからない。示談金も定かじゃない。彼が何をしたかも不明。ただ中居くんがトラブルを起こして示談にして、これからも誠意を持って対応したいと言ったことしか分からない。それと言葉の使い方かもしれないけど、示談金を「支払った」っていうのは被害にあった女性サイドの言葉じゃないと思う。女性サイドなら「受け取った」じゃないかな。
▲140 ▼20
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弁護士、専門家、コメンテーターも全てが勘違いしてる。守秘義務を何が何でも絶対に守りたいのは中居側だけではないはず。
もし仮に、行為中の撮影、世に出てしまえば女性としての尊厳を失うような行為や薬物などあったなら知られてしまえばしまうほど一生立ち直れないかもしれない。 それを知りたい、知る権利、報道の自由などの理由で当事者を苦しめるし全てを知ろうとするのはおこがましい気がする。 真相は分からない場合がいい時もあると思う。
繰り返さない社会の体制に力を入れて筆をとってほしい。
▲40 ▼7
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結果として、こんな大問題になれば、守秘義務なんか意味がないとなる。 しかし、何が問題かを考えると 守秘義務違反の問題と、その情報をメディアに公開する問題、その情報を拡散させる問題。そして、その情報を元に非難する問題が考えられる。 更に、その情報の真偽を確認することも無いことが一番の問題と思われる。 契約も例外がある。契約締結に重大事項の違反があった場合。 だから、情報の真偽の、重大性の確認が必要になる。 メディアの責任が問われる。 メディアのウケれば何でも有りの姿勢が問われる。 しかし、文春等はウケれば何でも有りを公言しているのに、それを確証も無く垂れ流す、信用する方が問題が大きいとも言える。
▲24 ▼6
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今回は加害者が著名な芸能人ということもあり、社会への影響が大きく広がったけど、一般には同様の事案で示談で収めるケースも少なくないだろうから、一律に守秘義務の範囲や効力は決められないでしょうね。 中居氏の場合、守秘義務の範囲を細かく決め不可抗力をのぞき、外部に出さないように求め守られなかった場合は示談金の一部返還、もしくは相当年数守られた場合に、金額の上乗せなどを盛り込んだほうがよかったかも。あくまで被害者の自由意思が前程だけど。 文春への本人からの回答が事実であるなら明らかに信義違反。もちろん内面は自由だし後から気が変わったのもありだが、その場合に示談時に自分の意思で約束したことをそのままにしておくのもどうかとは思うね。
▲54 ▼47
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日本はいままで性善説が多くまかり通っていたので、あまり契約文言について深く追求しないし、むしろつっこむ事に忌避感さえあったかもしれません。 しかし商取引が国際化するにつれてどの企業も契約書は重要だよねと改めて再認識されて早20年以上、民法の改正もより色々な事を明文化・簡素化(になっているかはまた別ですが)する必要が出てきたのでなされた訳です。 守秘義務契約などが日本の商取引に広く登場し出すのもここ20年くらいじゃないでしょうか。バブル崩壊後の債権買取に欧米のファンド屋さんが来てからの様な気がしています。 そう考えると日本にとってはまだ経験値が少ない分野の様な気もします。 そのうち日本の契約書も欧米に倣って分厚いものが普通になるかもですね。
▲16 ▼2
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守秘義務はさ トラブルからの示談って、いろんな形があるわけ。 今回のように、一方的に損害を与えたとか犯罪のケースもあるけど、そうではないケースの方が圧倒的に多いと思う。 例えばお店と顧客とのトラブルの場合を考える。 そもそも双方共に、自分には非が無い、相手の対応に問題があると考えているわけだから、落としどころとして示談という形になる。 お店側からすると、これ以上騒がないで(トラブルよりも悪評建てられたり、グーグルで好き放題書かれる方が迷惑)ということなんですよね。 そういう場合の守秘義務って、大人の事情として守ってもらわないと困るんじゃないのかな。例えトラブルや示談なんてことがなくても、ネット口コミ社会にしちゃった以上、常に客の方が強いので。
▲21 ▼12
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守秘義務条項の脆弱性が示談後も被害者側の攻撃手段として有効なことが分かった。 中居さんはトラブル相手が性善説で秘密を守ってくれると信じて粗い守秘義務条項を設定したのだろう。女性はトラブル内容に触れずに巧妙に憶測を呼ぶ情報を週刊誌に流し続けている。 中居さんは示談せずに司法判断を受けて謝罪会見をすれば活動を継続できる可能性があったと思う。
▲21 ▼26
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契約自由の原則が有るが、公序良俗に反する契約は、(裁判で争えば)無効だろう。 個人的に気になるのが、1月9日に中居正広が発表した謝罪文の「手を上げる等の暴力は一切ございません」という部分。もしも、これが示談の合意書により「暴力は無かった」ことにされているのであれば、犯罪の隠蔽であり、公序良俗違反により、この部分の合意は、無効の可能性があると思う。
▲13 ▼24
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被害者女性には中居正広のファンから、執拗な中傷が続いている。港前社長は著しい人権侵害の可能性、薬物の使用はわからないなど記者会見では濁らせているし。中居正広自身発表の書面には暴力は否定しているが性加害は否定しなかった。結局は薬物やアルコールを使用して意識を混濁させて後、性加害したのが妥当だと思うが推察の域を出ない。未だに中居正広の無実を信じて被害者女性に中傷するファンを黙らせるには、中居正広の性加害の内容を明らかにする必要もあると思う。あまりに酷い内容なら警察による聴取も必要で、送検後、示談済の不起訴処分で立件だけでもすればファンも黙ると思うが。
▲64 ▼102
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>「守秘義務条項はほとんど意味がない」と考え、問題が起きた場合には徹底的に争う姿勢を取るべきだと判断
問題はここ 示談金って口止め料みたいなものなのに、情報をリークされてもなすすべ無しでは、加害者側にとって示談は悪手ということになる 金だけ毟り取られて一番守りたい情報は駄々洩れの上に、示談に応じたということは認めたってことになるので、社会に対して抗弁のしようがなくなる その一方で、事件のことを思い出したくないが、泣き寝入りも嫌だ、せめて金さえ受け取れれば自分の心を納得させられるという被害者感情もある しかし今回のアクティブな被害者によるリークのために、そうした「オオゴトにしたくない被害者感情」は尊重されなくなると思う
▲135 ▼41
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そもそも過去の判例からも被害者側に対する口外禁止は民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」の通り無効なんよね。でも殆どの弁護士が本来無効な要求を被害者に飲ませ儲けて来てるから、今回ので社会にも被害者側に金を出せば口外禁止に出来ると思い込ませられたからさぞかし喜んでるだろうね。 今回の件では高額な支払がされてた事から民事で更に追加請求する事は無い可能性が高いが、過去の判例では示談金契約に対して被害者が被害直後は判断能力を欠いてる状態だった事、被害により経済的窮迫状態にあった事、被害の大きさが分かってなかった事、そして無知だった事により損害賠償請求権を放棄させられてたことに対し裁判所は民法90条『公序良俗』に違反しており無効を言い渡している。この時も社会から示談金を返還しろって声が出てたそうで、被害者は判決が出るまで長い間大変苦しめられたそうだ。
▲7 ▼12
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結局のところ口外しないって言うのは双方の社会的な地位をいたずらに下げる真似を防ぐためなんだろ。まぁ今回は最早守秘義務とは?って話なんだけどさ。双方が約束したことを守る前提のはずの約束事が守られてないんだから。しかも被害者側から情報が漏れてるってもう皆わかってるよね実際。でも完全な特定にはいたらないからうやむやになって約束が破られたとまでは言えないとかそんなこと言ってるんだからどうしようもない。あと仮に本当に中居を被害者本人が許せないと言うならそれこそ訴え出るべきなんじゃないの?それこそ非親告罪化してるわけだし。それをせずにやってることが宣伝ではなぁと言う話でしょ。まぁ言うてそこまでもうこの話に興味あります?って感じだけどね。もう正直、同じことを繰り返してるだけでしょ。
▲38 ▼7
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昔、法学部の学生さんに教わりましたが、民法には公序良俗規定があり、そもそも公序良俗に反する規約は無効らしいです。守秘義務条項があっても、凶悪犯罪などの隠蔽は対象外だと思います。もちろん、今回の件はわかりませんがね。
▲1 ▼2
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X子さんとしては、事件のことを知られずにフジテレビに復帰したいと願い、不本意ながら示談に同意した。 しかし、すでにフジテレビを退職し、X子さんが被害者であることがわかってしまった今、示談の主要な部分は意味をなさなくなっている。
精神的にも立ち直ったX子さんは、中居側に一方的に有利な示談を破棄し、中居を刑事告訴することもできる。
この中居陣営の弁護士が守秘義務の法的性格をいくら強調しても、すでに示談の前提が失われた今、守秘義務は意味をなさなくなったことは誰でも分かる。
中居も、フリーの記者を含め時間無制限で、10時間を超えるときは翌日に「延長」できる記者会見に応じるべきだろう。
▲0 ▼3
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〉実際、周囲の人々には守秘義務が適用されないため、情報の漏洩を完全に防ぐことは難しい。 今回の件では、X子の「周囲の人々」が文春に情報提供したということを前提に考えたとしても、守秘義務違反があるか否かについては以下の点によるのではないか。 ①「X子の周囲の人々」が週刊誌に情報提供する際に極めてセンシティブな事項であるにもかかわらずX子に無断で情報提供したのか、それともX子の承諾をとって情報提供したのか ②①でX子の承諾をとったのだとすればそのような承諾が守秘義務条項に反するか反しないか ③週刊誌が記事を世間に出す際に極めてセンシティブな内容であるにもかかわらずX子に無断で記事を出したのか、それともX子の承諾をとって記事を出したのか ④③でX子の承諾をとったのだとすればそのような承諾が守秘義務条項に反するか反しないか
▲21 ▼3
=+=+=+=+=
中居と女性の間にある守秘義務であって、フジテレビと雇用関係があった中では守秘義務はないし、フジテレビは雇用者を守る措置をとっていなければ当然責められる立場だし 中居と女性は話がついていてもフジテレビは別だからフジテレビが守秘義務をーーーって言いながらするのは違うと思う
▲53 ▼13
=+=+=+=+=
>そこで損害賠償額の予定、つまり守秘義務を破った場合のペナルティとして損害賠償額を検討することになりますが、
そもそも示談の行われる事案を思い返してみると、事件や事故自体は、報道されています。 起訴にならないように条件を出して示談しています。 守秘義務というのは示談の内容・条件に対してだけです。 事件全体の秘密を守るためのものではありません。
それに、今回の中居正広の件で奇妙なのは 被害者のプライバシーを守るとかではなく 加害者である中居正広を保護するための守秘義務を求めている人がそれなりにいた事です 加害者が困る内容は秘密にしてねというような示談なんて 被害者を無視していますし、受け入れる人はいないと思います
結局は、加害者が悪いという事は変わらないので 情報が漏れたとしても、せいぜい示談契約が破棄される程度にせざるを得ないと思います
▲15 ▼18
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秘密保持条項は気休め。物理的に口を塞ぐことはもちろん、遵守しているかどうかも確認のしようがない。口外してはならぬことですよということを周知させ、いざというときに債務不履行責任を追及するための布石にしかならない。実効性には疑問符がつくが、ないよりはマシである。
▲4 ▼1
=+=+=+=+=
本人のために設定した条項が縛りとなり本人が何も言う事が出来なくなっている。果たしてこれが有利なのか、本当に不利だったのかは何とも言えないでしょうね。 ただ、もしこの条項がなかったら斎藤、N党、中居信者の人々が徹底的に守るどころか被害者を責め立てる本人にとってうれしい状況になっていたでしょうね。
▲2 ▼3
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契約の範囲で守秘義務を課すのは、あくまでも当事者どうしの拘束力。不同意性交罪は法改正で親告を要しなくなった。犯罪に該当する行為を知り得た者は通報しなければならない。フジテレビは公益通報の義務を果たさなかった。この記事は本論に触れていない。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
>現時点では事件の情報発信元は明確ではない
明確に示されていないだけで、週刊誌は被害女性の「知人」から情報を得ています。ただ、「知人」というのは嘘で、本当は被害女性本人の可能性もあると思います。週刊誌の取材に対し、「フジテレビの10時間会見には嘘がある、人権侵害が続いている」コメントしています。いつも間にか「知人」ではなく「本人」のコメントが増えていませんか。なぜでしょうね。
中居氏も反論すればいいと思う。
▲21 ▼5
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守秘義務条項はマイナスになることもある。 中居氏も女性も、あることないこと書かれて反論したくても守秘義務条項のせいで反論できなくなっている。
想像だけど、二人とも、一度は弁護士に「反論したい」と相談して「守秘義務条項があるからやめておいて」と言われていると思う。
▲1 ▼3
=+=+=+=+=
≪この条項の効果は限定的であり、被害者が家族や友人、職場の関係者などに話す場合、それを防ぐことはできない。 :なぜ限定的だ。 そもそも、「職場の関係者などに話す」ことを許容する守秘義務条項は、守秘義務ではない。 それを禁止し、違反に対して効果的なペナルティを課すのが守秘義務条項であろう。
≪実際、周囲の人々には守秘義務が適用されないため、情報の漏洩を完全に防ぐことは難しい。 :契約当事者以外を縛れないのは当然だ。 そもそも、多くの人が知っていることに守秘義務を貸す意味は低いが、今回のように両当事者以外に目撃者がいないなどのケースは、両当事者が公開の場で公表しなければ、後は、伝聞と推測だけである。
▲17 ▼7
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そもそも被害者が文春に証言してる時点で守秘義務契約違反行為。 それに友達を利用して文春にリークしてる時点でも発信元は被害者本人なんだからこれも契約違反行為。 中居さんは引退までして守秘義務契約を守ってるのに本人は性トラブルでPTSDになったのにグラビア活動してるのは意味がわからない。 さすれば中居くんも引退するまで必要があったのか甚だ疑問。
▲11 ▼21
=+=+=+=+=
中居正広がことの詳細を公に言わなければならないってことはないのでは?
守秘義務以前に、そのこととフジのコンプラ問題はは別だろうよ。 第三者委員会とかで必要性が生じればそこには話す(協力する)と思うけど、会見とかで、こんなことをやりました申し訳ありませんでした。 とかって必要性はゼロじゃない?
まだ内容知りたがる人がいるんか。そこが意味わからんは。
▲38 ▼10
=+=+=+=+=
今回は中居側が悪いが、守秘義務を守らなかったX子さん側もは一時的にお金は入るだろうが、この先ずーっと自身から出した情報が自分に跳ね返って来て良い事は無いと思う。
▲15 ▼7
=+=+=+=+=
>「誰も守らない実態」日本の闇
そうじゃなくて、守秘義務があるのは示談契約を結んだ人だけ。
被害女性は周りに相談しているだろうし、その内容をまた聞きしていることも想定される。 そこから漏れることは容易に想定できる。
日本の闇って何だよ。 トランプはポルノ女優に口止め料払ったはずだが、漏れたぞ。 おかげで、契約不履行で口止め料を返却することになったけど。 アメリカの方が闇が深い。
▲1 ▼4
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アメリカでは、性被害を告発する際には守秘義務が無効になる法律が導入されたそうです。イギリスでも今同様に検討されているようです。
▲25 ▼7
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天網恢々疎にして漏らさずと言いまして、悪いことは隠せないものなんですよ。9000万払ってまで隠したいことって相当なことですよね。加害者を追い詰めてるのは加害者のファンだと思いますよ。
▲9 ▼4
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中居は仕事もなくなり引退に追い込まれた。相手の見解の相違があるなら、示談なんて取り消しすればいい?そこまでして何を守りたい、隠したいのか?考えられるのは何もかも嫌になったか、噂以上の事をした?
▲14 ▼5
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今回の件で、中居は引退という選択をし、表舞台から姿を消したが、アイドルとして一時代を築いた著名人が起こした騒動の余波が各方面に影響を及ぼしている... 『SMAP』という過去の輝かしい栄光さえも汚すような行為を何故に起こしたのか、理解に苦しむ... バカな事をしたもんだ...
▲10 ▼2
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ひとつ間違いなく言えることとしては 「どのような内容の守秘義務が設定されているのかは当事者以外誰も知らない」 それにも関わらず、契約書を読んでいるかのような物言いで 守秘義務違反だ、違反じゃない、などと論ずることはあまりに不毛
▲7 ▼0
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>守秘義務条項は、当事者間の示談において秘密を守るための重要な取り決めである。ただし、この条項の効果は限定的であり、被害者が家族や友人、職場の関係者などに話す場合、それを防ぐことはできない。実際、周囲の人々には守秘義務が適用されないため、情報の漏洩を完全に防ぐことは難しい。
文春の記事内容が守秘義務の範囲外なら 各報道機関も取材して文春の記事内容を検証するべき 「文春によれば」を繰り返して自分で取材をしないのは報道機関の怠慢
▲14 ▼0
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「何か隠したいことがある”から結ぶ守秘義務条項」
つまり「あった事実」だけが守秘義務契約に記載されて口外することを禁じられる
中居が否定できていること ・手を挙げるなどの暴力はふるっていない
中居に噂されているが否定できていないこと ・性的な人権侵害行為
▲19 ▼5
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当事者しか知り得ない事に対しては守秘義務は十分有効で、それを破った場合の違約条件まで決めとけばいいんでないの?と思うのですがどうなんですかね。
▲0 ▼0
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A誌:「中居君と何かありました?」 B子:「言えません」 A誌:何かあったのは間違いない。記事にしよう。 となるから、守秘義務なんて弱い。 普通の慰謝料を渡し、表沙汰になったら謝罪会見をしてしばらく謹慎すればよかったと思うが、そうしなかった理由があるのかな。
▲3 ▼2
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文春の記事、中居氏のコメントで憶測してるだけなので真相が未だにはっきりしない。ヒロミの発言を受けて文春は元記事の内容を訂正するなど、信ぴょう性は相当低い。
▲2 ▼0
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この弁護士大丈夫ですか? 守秘条項を誰も守らない闇って、和解後は守る人が圧倒的なイメージだけど。 モラルハザードを低下させるような言動は、弁護士資格を失うことに繋がりますよ。
▲5 ▼7
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>日本の法制度では取り立てや所在地把握がなかなかできない
これって守秘義務だけでなくて、養育費もでしょ?なんとかならんのかね なんでなんとかなる法が整備できないのか素人にはわからん。
▲0 ▼0
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守秘義務契約が破られた場合であっても、契約解除して全部公表されて困るのは加害者ですからねえ。
▲3 ▼1
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守秘義務条項ってこの件を口外しないという約束だったんじゃないの。 それが漏れている時点でどうなんだろうね。
▲9 ▼0
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NDA結ぶ際に「貴社の書式があればお願いします」とか言ってくるとこ割と多いんだよな そこそこ名が知れてても 付き合いたくない
▲0 ▼0
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最近、自分は成人君子みたいに弁護士が出てくるね〜!弁護士は神様、仏様にでもなった気分か?(ウワサ)ではけっこうでたらめの弁護士がいるみたいやけど・・・!
▲1 ▼1
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なんにも詳細がわからないフワッとした情報だけで世間が大騒ぎしてるのが理解力出来ない
▲9 ▼0
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性被害の内容がよほどなんかな?と思ったのは、記事よりフジテレビが、だれかtoなかいの放送を中止したから。
▲10 ▼3
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もう少し強めにしないと 守秘義務のサンクション 法整備が必要
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今回は第三者からのタレコミだと文春にはっきり書いてありましたが?
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なぜX子氏は文春に? 守秘義務違反ではないのですか?
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なるへそ文春がウソつかなければこんな事にはならなかったってことか
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中居くんはもう、不同意性行等罪、あるいは同わいせつ罪で自首してはどうだろう。 もう、事実上守秘義務も、被害女性の人権も踏み躙られている。全てを清算するには、刑事責任を負って、捜査で明らかにするしか無いと思う。 もちろん、被害女性の協力が得られれば、の話だけど。未だに許せていないそうだし、中居くんサイドで徹底的にサポートして、精神的な負担を軽減する様に努めて、捜査機関、裁判所にも配慮を求めながら。 守秘義務は、要は当事者間の契約なので、双方の合意があれば、内容を変更することもできる。中居くんは反省し、誠実な態度で捜査・裁判にに協力する、女性もできる範囲で協力する、という様な文言を盛り込めばいい。 罪を償って、何年かしてきれいな体で出てくれば、SMAP再結成の目も出てくるかもしれない。
というか、フジは自分のところの社員が傷物にされたんだから、フジが上記の様な対応を進めるべきだったのでは?
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この記事の執筆者 中居氏と女性のトラブルが >社会にとって必要な情報 とか、頭大丈夫? フジテレビの問題って ①1年半の隠蔽工作で中居氏の番組を継続したこと ②女性が会社に失望して退職したのに「女性のことを盾にして言い訳」にしていること ③日枝が雲隠れして責任を取らないこと ④腰巾着のプロデューサーが会見開いて説明責任果たさないこと の4つであって、中居氏と女性のトラブルの内容なんて全く関係ないと思うけどね それ、ただ記者が知りたいだけだと思うけどな
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そもそもPTSDという病を患ってる人が結んだ契約ってどの程度有効なのかな、という素朴な疑問がある。
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中居は氷山の一角だろう。ある程度は明らかにしフジテレビの大掃除にいかすべきだろう。
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だから霞ヶ関の官僚が追い込まれ 喪服の方々に抹消されるか、 自殺してまで墓場へ持っていくのです。
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9,000万円も払ったのに、懐探られて可哀そうに。
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守るつもりのない約束をしてカネをとる? 詐欺じゃん笑
▲64 ▼20
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