( 261231 ) 2025/02/06 17:30:37 0 00 停止線を越えて停車してしまい、警察に呼び止められました。信号が「黄色」になったタイミングで仕方なかったのですが、罰金は払わないといけないのでしょうか?
車を運転していると、ふとしたタイミングで警察に呼び止められることがあります。その理由はさまざまですが、知らずに何らかの違反行為をしてしまっているケースも少なくありません。
本記事では停止線を越えて停車した場合における、反則金や違反点数などについて解説します。
停止線は主に信号交差点の流入部や横断歩道の手前、信号が設けられていない交差点における非優先道路の流入部などに設置されています。
国土交通省近畿地方整備局によれば、「停止線は車両のいかなる部分でもその線を越えて停止してはならないことを示す標示」です。つまり、仮に停止していても、停止線を越えている場合は適正とはいえません。
また、停止線を越えて停車する行為は道路交通法の第43条に違反します。言及するまでもありませんが、停止せずに走行した場合も同様です。
道路交通法第43条では、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」とされています。
ただし、バンパーが少々はみ出ていても、危険性が低いと判断された場合は指導警告を受けるだけで、違反行為としては取り締まり対象にならないケースもあるようです。しかし、違反行為であることに変わりはなく、状況次第では交通安全を脅かす可能性もあるため、停止線を越えた停車は控えるべきです。
停止線を越えた停車は「信号無視」、もしくは「指定場所一時不停止等違反」に該当します。警視庁によれば、「信号無視(赤色等)」の場合は違反点数が2点であり、反則金として支払うべき金額は車両の種類によって異なります。大型車は1万2000円、普通車は9000円、二輪車は7000円、小型特殊車と原付車は6000円です。
「指定場所一時不停止等違反」においても、違反点数は2点です。反則金は大型車が9000円、普通車が7000円、二輪車が6000円、小型特殊車と原付車が5000円となります。
内閣府が発表した「令和6年版交通安全白書」によれば、令和5年中における道路交通法違反の取り締まり件数は448万4894件です。同資料に記載されているデータを基に、取り締まりが多かった交通違反の上位5つとその件数を表1にまとめました。
表1
出典:内閣府「令和6年版交通安全白書」を基に筆者作成
「最高速度違反」とはいわゆるスピード違反で、違反点数は超過した速度により異なりますが、最小で1点、最大で12点です。また、反則金も超過した速度や、一般道路か高速道路かによって異なります。
一般道路における最大の反則金は時速25キロメートル以上30キロメートル未満のもので、大型車が2万5000円、普通車が1万8000円、二輪車が1万5000円、小型特殊車と原付車が1万2000円です。なお、一般道路では超過した速度が時速30キロメートル以上であれば、刑事罰として懲役や罰金が科せられます。
「通行禁止違反」による違反点数は2点で、反則金は大型車が9000円、普通車が7000円、二輪車が6000円、小型特殊車と原付車が5000円となります。
停止線を越えた停車は「信号無視」、もしくは「指定場所一時不停止等違反」に該当します。普通車の場合、「信号無視」に該当すれば違反点数は2点で、普通車では9000円の反則金を支払う必要があります。「指定場所一時不停止等違反」の場合であれば、違反点数は「信号無視」と同じく2点、反則金は普通車で7000円です。
危険性が低いなどの理由から、停止線を多少越えていても警告のみで反則金が科されないケースもあるようですが、違反行為であることに違いはありません。日頃から、確実に停止線の前で停車することを心がけましょう。
出典 国土交通省近畿地方整備局 第14章 交通安全施設 第4節 交差点処理(参考)4.停止線の位置(14-3ページ) 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁 交通違反の点数一覧表 e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第八節 徐行及び一時停止 第四十三条(指定場所における一時停止) 内閣府 令和6年版交通安全白書 第1編 陸上交通 第1部 道路交通 第2章 道路交通安全施策の現況 第5節 道路交通秩序の維持(135ページ~136ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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