( 261878 ) 2025/02/08 02:59:36 2 00 長野中3死亡事故、ひき逃げ無罪の2審破棄 被告の実刑確定へ 最高裁毎日新聞 2/7(金) 15:01 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/26f8281781a80506aa10e9028c85a5d09ea40ee4 |
( 261881 ) 2025/02/08 02:59:36 0 00 最高裁判決後、記者会見に臨む和田樹生さんの父善光さん(左)と母真理さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2025年2月7日午後4時51分、幾島健太郎撮影
長野県佐久市の市道で2015年、中学3年の和田樹生さん(当時15歳)を乗用車ではね、直ちに救護しなかったとして道路交通法違反(ひき逃げ)に問われた池田忠正被告(52)の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は7日、無罪とした2審・東京高裁判決(23年9月)を破棄する逆転有罪判決を言い渡した。
懲役6月の実刑とした1審・長野地裁判決(22年11月)が確定する。裁判官4人全員一致の意見。
判決によると、池田被告は飲酒した上で車を運転し、15年3月23日午後10時ごろ、横断歩道を渡っていた和田さんを約44メートル先まではね飛ばし、死亡させた。和田さんを捜したが発見できず、飲酒の発覚を恐れて約50メートル先のコンビニエンスストアで口臭防止用品を購入。再び現場付近へ戻って和田さんを見つけ、人工呼吸をした。
2審は、コンビニへの買い物に要したのは1分余りで、救護する意思を一貫して持ち続けていたとして、ひき逃げを否定した。
これに対して小法廷は、道交法が被害者の命を保護することを求めており、運転手は直ちに車を止め、状況に応じて負傷者の救護をする必要があると指摘。池田被告は和田さんを捜し続けるべきだったのに、救護と無関係なコンビニに向かっており、ひき逃げに当たると結論づけた。
池田被告は同じ事故を巡り、過去に別の罪に問われ、二つの裁判で判決を言い渡されており、今回が異例の3回目の裁判だった。
まず、15年9月に長野地裁佐久支部で自動車運転処罰法違反(過失致死)で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、確定した。
和田さんの両親の要望後に、池田被告は道交法違反(速度超過)でも起訴されたが、19年3月、検察側の主張する速度超過が認められないとして、佐久支部で公訴棄却の判決を受け、確定している。
ひき逃げはいったん不起訴処分とされたが、両親が要望を続け、時効約2カ月前の22年1月に起訴されていた。【巽賢司】
|
( 261882 ) 2025/02/08 02:59:36 0 00 =+=+=+=+=
コンビニに救急車を手配するために行ったのなら多少は理解出来るが飲酒を隠すための買い物であり、ひき逃げで良いと思う。むしろ飲酒運転に対する処罰を追加すべきと思うから半年の実刑判決は甘すぎると思う。
▲12094 ▼101
=+=+=+=+=
事故から10年。遺族の方を慮ると、ここまでかかった時間に対する憤りと、やっと有罪になった安堵と、様々な感情が出てきます。 完全に飲酒運転からのひき逃げ、しかもコンビニへ行って口臭も消そうとしていた。事故後の蘇生処置も行わずに。刑期が短すぎる位だと思います。 ともあれ、この結果を受けて、ご遺族の方の想いがほんの少しだけだとしても報われて、ほんの少しでもご家族を失った悲しみが癒えることを祈っています。
▲399 ▼8
=+=+=+=+=
この事件に関しては、そもそもコンビニに行って買い物をして現場に戻るまでの時間を一分間としているが、本当に検証したのか疑問を感じていました。 目の前にコンビニがあったとしても、五分間はかかると思います。 もちろん一分でも轢き逃げにそうとするのは間違いないですが、現場を離れた時間を正確に調査して加害者の責任の大きさを明確にして欲しいと感じます。
▲249 ▼4
=+=+=+=+=
今回の判決は法としても人倫の道としても当然のように思う。同時にご遺族の10年に渡る努力が報われて本当に良かったと思う。 事故を起こした被告は、自分の危険な運転で何の非も無い未来ある若者の命を奪ったことと、その救護よりも飲酒の隠蔽を優先したことを心から反省し、潔く罪を償ってもらいたい。 一方で、今回の一連の裁判の量刑が過失運転致死罪と救護義務違反だけになるのも釈然としないところもある。司法や行政は法やその運用の不備が、今回のように裁判を長引かせ、遺族の気持ちを傷つけていることに向き合ってもらいたい。犠牲者の御霊を無駄にしないために、危険運転致死傷罪の適応の範囲の拡大や、道路交通法における救護義務違反の明確化や厳格化に着手するべきであるように思う。理不尽が罷り通る日本社会であって欲しくないと心から望む。
▲9665 ▼131
=+=+=+=+=
被害者には全く落ち度はなく、飲酒運転の犯人が100%悪いのは間違いないのだけど、もう、車が絶対に止まってくれると思わない方がいいと思う。先日も福島で受験生が飲酒運転の車にはねられて亡くなったばかりだし、池袋の暴走事故のようなケースもある。 飲酒だけに限らず、わき見運転もあるし、高齢ドライバーも多いし、運転中に急病になる場合もある。これらの運転者にもはや「歩行者優先」は通用しないので歩行者が車を避けるしかないと思う。命が助かったとしても、事故に遭えば痛いし、後遺症が残る恐れもある。悲しい事故を減らすためにも信号が青でも、車が近づいてきていたら、歩行者はほんの数秒立ち止まって、車を先に行かせる習慣をつけるべきだと思う。
▲176 ▼74
=+=+=+=+=
最高裁が2審の無罪判決を破棄したうえで審理差し戻しではなく、最高裁自らが1審の有罪判決を確定させたのは、2審の無罪判決はどう考えても正義に反するという一般市民の感覚に沿ったもので本当に良かった。 それにしても、2審の無罪判決は明らかに最初から無罪ありきで、法律の条文を被告人を無罪にするために思いきり拡大解釈した酷い代物だったが、2審の裁判長がなぜそうする必要があったのか、理由が気になる。
▲296 ▼6
=+=+=+=+=
そもそも飲酒運転で人の命を奪ってるのに執行猶予が付いていることに疑問です 何のために危険運転致死傷罪が設立されたのか 飲酒運転の事故は全て危険運転致死傷罪適用で良いと思う 更にひき逃げが成立しても刑期はたったの6カ月 人を轢いて逃げる事は人の道から考えて相当に悪質な事だと思います
▲8182 ▼72
=+=+=+=+=
最高裁は英断を下したと思います。当然の判決ではないかと思います。この判決は、被害者の無念を晴らし、御遺族にとっても大きな区切りとなるでしょう。10年に渡る長い苦労が報われて良かったと思います。
事故後数分というのは非常に重要な初期対応時間です。救急隊が到着するまでのこの数分が時に命を救う分かれ目になる。その時間を、現場から離れ、救護とは全く無関係な「口臭防止剤購入」に当てている事自体が、明らかに保身行為が優先され、救護が後回しにされた。
悪質な飲酒運転と身勝手な理由による救護義務違反で、若い命を奪った罪は大変大きい。今後、深く反省し、罪を償うべきです。
この判決は、「ひき逃げ」が成立するケースに関する重要な判例となります。
▲4118 ▼76
=+=+=+=+=
飲酒運転したら、生涯免許取り消しに法改正した方がいいと思います。 飲酒運転による検挙=懲役10年以上でも良いと思います。 お酒が悪いわけではないんですよね。飲んだら運転してはいけないだけなんです。 この間の福島県で起きた、受験生が飲酒運転によって亡くなってしまった事故も、本当に心が痛かったです。 本当に、飲酒運転無くなって欲しいです。
▲3925 ▼66
=+=+=+=+=
本件判決は当然すぎて意見がありませんね。むしろ2審の判決を出した裁判官はどういう環境で育ってきたんだろう?という人間性まで疑う様な判決だった。法曹関係者が決して正義の味方ではない事くらいは理解しているが、これからも世間が納得できるような判決を出していただきたいと思います。
▲2757 ▼44
=+=+=+=+=
最高裁判決は当然で、当たり前。 そもそも、高裁の控訴審判決が異常であり、社会正義反する判決であった。 永年ご苦労なさった被害者ご遺族が報われたことは、かろうじて良かったが、なぜ、こんな簡単な事実認定を違えたのか、ここまで長期間を要する裁判所の判断には疑問が残る。
▲1689 ▼34
=+=+=+=+=
10年かけて闘われて本当にご苦労様でした。悔しい中、有罪にはなったけど6ヶ月、、なんとも無念。 我が家族もやられた。闘った。でも車の場合、悪質で余罪や前科、沢山あっても一生を台無しにされた者からすれば刑が軽く短かすぎる。加算式にして欲しい。
▲1295 ▼20
=+=+=+=+=
この事件は、当初はひき逃げの罪は不起訴になったものの検察審査会の不起訴不当の議決もあり在宅起訴に至ったとのこと。 検察審査会を構成する一般市民の感覚が正しかったと言えますね。
▲1124 ▼25
=+=+=+=+=
ひき逃げで有罪か無罪かを分けるのは、「救護するための行動を続けていたかどうか」であり、「現場にい続けたかどうか」が問題ではないことは注意しなければならない。
携帯などの連絡手段がなければ、救急車を呼ぶことができない。 自分で救命する技量もないまま横でただ立ち尽くしているくらいなら、運転手が公衆電話や携帯を貸してくれる人を探しまわる方が救命に繋がることも十分考えられる。もしそのための行動であったならば例え現場を離れたとしてもそれだけでは罪にはならない。
今回は、そういう「救命救護活動としてやむなく現場を離れた」わけではなく現場を離れたので罪となったと考えられる。
▲1060 ▼72
=+=+=+=+=
交通事故を起こして現場を離れると、基本的にひき逃げに問われるが、真にやむを得ない事情があって現場を離れ、その後速やかに現場に戻ればその限りではないだろう。 今回は、飲酒運転隠しに口臭防止剤を買いに現場を離れたとのことであるから、とてもやむを得ない事情とは言えないどころか、遺族の怒りを買う様な事情なので、有罪は妥当だと思える。
▲418 ▼17
=+=+=+=+=
日本の裁判官は人情派と思われたいのか、はたまた執行猶予をつけるとボーナスが出るのか昇進するのか?それとも被告人は自分が寛大な判決を出したらみんな感謝して更生すると信じて疑わないのか、とにかく国民感情と全く合わない判決を連発すると感じています。そんな中、今回の判決は評価できると思います。
▲574 ▼26
=+=+=+=+=
第一に事故を起こしたら、その場に留まるのは 当たり前の事で、例えば携帯がつかえず 救急車も警察も呼べない、負傷者を動かせない 周りに誰も居ない山の中で助けを呼ぶ場合のみ 離れられるのでは? その上で必ず現場に戻ったかも大事です。 更に、救急車、警察を呼んで直ちにに救護を 自分が行う。 これができなければ、過失を加算して一生免許が 取れないくらいの罰にしないとダメです。 車を運転するハードルが高くなって、 これまでどおりに売れなくなっても どうしても必要な人は、運転に責任を持って 買うはずです。 車メーカーや石油会社、保険会社に忖度するのは やめて下さい。
▲392 ▼14
=+=+=+=+=
一般的な感覚でも、厳罰に処されて当然と考えます。飲酒していて、口臭予防に買い物してから人工呼吸とは…証拠隠滅ですし、そこまで経緯が判っているのならば、高裁ではなぜ無罪になったのか?何をどう解釈したらそんな判決が出せるのか、考えられません。過去にも過ちを犯して、死亡ひき逃げという大罪を犯して、6月の実刑でも生ぬるいです。将来ある中学生のご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族やご友人など、心情は察するに余りあるものがあります。最近、どう考えても理解しがたい判例など、よく話題になるので、裁判官の資質など、国民の目が反映できる仕組みを裁判員制度以外でも考えて欲しいです。
▲387 ▼7
=+=+=+=+=
量刑には納得出来ないけど、現在で勝ち取れる最高の結果で良かったとしょう。
10年前の事件。 多分、犯人も仕事を失ったり何度も出頭したり家族関係にも問題が発生しただろう。そうであって欲しい。 それで飲み込むしかない。 それでやっと6ヶ月とは言え実刑をもぎ取れた。 遺族と、彼らに寄り添って戦った弁護士を称賛したい。
▲319 ▼16
=+=+=+=+=
ただ、不可抗力であれ家族からすれば殺されたことに変わりはない。到底許すことなんて出来ないわけで、それがたった6ヶ月の懲役なんて無罪と変わらないだろう。そもそも飲酒運転の末の事故なら、なぜそれが危険運転にならないのか不思議に思う。危険運転の適用基準について見直しを行うらしいが、個別判断ではなく明確な適用基準を定めてもらいたい。
▲144 ▼9
=+=+=+=+=
咄嗟の判断の時、人の性格が良く現れますが この方の場合、人命救助よりも飲酒を隠す目的で保身のための口臭防止用品を購入しにコンビニ行ったのは最悪な行動だったと思います。
いずれ飲酒運転もバレるのに余計な行動をしたのだから、無罪なんてとんでもないし、むしろ量刑が重くなって欲しいと願います。
▲157 ▼2
=+=+=+=+=
判決が確定するまでにおよそ10年もの何月が掛かると言うのは、長すぎると思います。とは言え、高裁の無罪判決が覆って、刑期が短いとは言え実刑の判決が出たのは最低限の事だと思います。自分の保身の為に飲酒運転を隠そうとコンビニへ言って口臭用品を買った事が、救護義務に反するとされたのは、これからの裁判の先例となったので意義のある事だと思います。ご遺族の指摘する呼気検査の正確性も警察は高めるように対策をして頂きたいと思います。
▲69 ▼1
=+=+=+=+=
子供の命より自身の保身を優先した行動である。無罪なんて信じられない。実刑が確定したのは当たり前だと思います。今さらですがコンビニに行かず救助にあたっていれば助かった命かもしれません。ひき逃げは殺人と同じである。しかも酒を飲んでいたなんて悪質である。一生かけて償い被害者家族にはしっかりと謝罪してほしい。
▲251 ▼10
=+=+=+=+=
事故現場を例え僅かと言えども離れたらひき逃げに相当すると思う。 コンビニに行って口臭スプレーを購入して戻るまでどれだけの時間を費やしたのか。 直ぐに119番して救急車を呼べば救命できた可能性はある。 もちろんそれでも間に合わない事もあるけど、迅速に救護活動をしてダメだったのと、時間が経ってからダメだったのではご遺族の受け止め方は違う。 ましてや飲酒運転を隠蔽しようとしたせいで救護活動が遅れたとなれば許す事は出来ない。 人を跳ねたら直ぐに119番する。 同時に警察にも連絡してその場を離れない。 運転免許を持たない私でも解る事だ。
▲147 ▼5
=+=+=+=+=
ようやく実刑に持っていくことができたというところですが、量刑は6ヶ月です。 すったもんだせずに、2015年当時に、飲酒ひき逃げの事故として起訴すれば、量刑は長期間に及んでいたはずです。 2015年に言い渡され、確定した過失致死罪についての処罰は、懲役3年でしたが、執行猶予がついていたため、懲役3年に服する必要はなくなっています。 交通事故による刑罰は、東名で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた事故を受け危険運転致死傷罪が2001年に制定され、段階的に処罰が厳しくなってきましたが、前例踏襲主義に陥りがちな司法の現場では、国民の処罰感情に追い付いていないような印象があります。 自動車は便利な乗り物ですが、物理的暴力性を持っている危険な道具であると認識することが、悲しい事故をなくす出発点だと思います。
▲89 ▼7
=+=+=+=+=
この裁判の被告は、ぶつかった感覚があった後一旦探したけれど見つからなかったのでコンビニに行ったとしている。 そして再度確認に戻り、事故を起こしたと認識したとしている。 もしも本当に人を引いたなど気づいていなく、そのまま走ったとしたら轢き逃げに問うのは難しかったかもしれない。 しかしこの被告は、ぶつかった感覚があったのにその場から離れたとしてる。 この場合、ぶつかった感覚を覚えたなら、直ちに警察に連絡を行い、対応する必要がった。 お酒を飲んでいたため、その対応を避けたのは明白で、この判決は妥当に思える。
▲319 ▼20
=+=+=+=+=
飲酒運転は生涯免許取り消しはいい考えだと思う。逃走したらさらに厳罰を。 いつまでも飲酒運転が無くならないのは車社会の土地柄もあると思う。飲酒後に時間を気にしてバスや電車に乗るより乗り慣れた車で移動したいと思うのだろうが、ダメです。ダメなものはダメ。 代車サービスやタクシーの拡充も不景気では難しい以上、ドライバーの「飲んだら乗れない」を徹底するしかない。
▲7 ▼0
=+=+=+=+=
家族がひき逃げされた事があります。 同じく飲酒運転です。 ハッキリ言って罪を少しでも逃れようとする意識、ズル賢さ、どんな理由があれ生命を優先させず自分の保身に走った。
遺族の方は許せないと思います。
人跳ねといて保身に走る余裕があるなんてまともではない、だから逃げたんだろう。
飲酒運転は本当にしてはならない事で車が凶器になる事を沢山の方に知って欲しいです。
▲20 ▼1
=+=+=+=+=
この事件を凄く覚えている。 飲酒運転を隠す為にコンビニで口臭消しを加害者が購入した後にもう一度事故現場に向かったから。
この記事で初めて知ったが、加害者はとっくに逮捕及び刑に服していると思っていたから唖然とした。
明らかに轢き逃げ事件。 ご家族の10年間の闘いはさぞかし長かったであろう。 報われて本当に良かった。
▲85 ▼9
=+=+=+=+=
飲酒運転はやっぱりダメですね 故意ではないとはいえ、未来ある若者の命を奪った事故なんでしょうが 飲酒したうえで運転している以上、それは故意ある過失致死事故だと思う 有罪判決になったのはニュースを見るだけ私から見れば当然と思いますが、ご両親の努力が実った結果なんですね 御子息の命を奪ったにしては刑量が少なく思えるかもしれませんが、ひとまずお疲れ様でした
▲58 ▼6
=+=+=+=+=
日本は飲酒運転に甘すぎる。 事故は過失とはいえ、その後の対応の遅延で人1人の命を奪っている。 それでいて執行猶予付の判決なんて… 遺族の方が納得するはずがない。 ニュース、報道等でこれだけ飲酒事故、検挙の報道がなされているのに何故未だにきちんと法整備がされないのか。 国の偉い人達はいつまでも他人事ではなく、自身や身内が同じ目に遭ったと考えて飲酒運転の厳罰化に早急に動き出してもらいたいです。
▲7 ▼1
=+=+=+=+=
飲酒運転の罰則はもっと罪が重くて良いと思います、運転免許を持ってる人は運転技術以外にモラルも必要だと思います、運転する為には体調管理も必要です、車は1トンくらい有り使い方によっては凶器なにます。
飲酒運転を減らす為にも厳罰化が必要だと思いますがね。
▲6 ▼1
=+=+=+=+=
ご両親はじめ関係者の10年にも及ぶ先の見えない長い戦いにようやく一つの区切りがついたのかもしれない。 お母さんの鬼気迫る表情での日本の司法への訴えが印象に残っている。 再逆転での有罪とのことで最低限、ご遺族の皆さんを失意のどん底、地獄に落とすような結果にならずに良かったと思う。
▲77 ▼6
=+=+=+=+=
飲酒運転は厳罰にした方が良いと言う意見を目にしますが、本質はそこではないと思う。 大人なんだから自由にお酒を飲んで運転してもいいが、事故を起こした場合に厳罰化したら良いと思う。 さけを飲む自由もあって良い。 ただそれで事故したら人生終わるくらいの厳罰化して無期懲役のみとかにしたらいい。 普通の事故とは違って飲む前は自分が帰りに運転して帰らないといけないのをわかっていて酒を飲んで事故なんだからコレは故意と捉えても良いと思う。 飲酒運転をどれだけ厳罰化してもその先が緩いとやるんだから取り締まる手間と警官の人件費を考えると事故を起こすと厳罰化でいい。 強盗殺人と同等にしたら良い。
▲0 ▼11
=+=+=+=+=
悪いことをしたら、それなりの報いを受けるなど、当たり前のこと。 飲酒運転で横断歩道の歩行者をひいた時点でアウトでしょ。そして、ひき逃げかどうかなのだろうが、飲酒運転事故は殺人事件として扱うべきだと思います。法改正を強く望みます。
▲78 ▼5
=+=+=+=+=
飲酒運転でのひき逃げは殺人罪適用でよい。 道路交通法ではあまい。 2審の裁判官は何をもって「救護の意思」があったと判断したのか。酒のにおいを消すためのものを購入しにコンビニに行ったのであれば、故意に現場を離れたので、ひき逃げでしょう。自分の保身に走っている行為。
最高裁の判決も有罪は良いが、判決が甘い。もっと重い判決事例を作って、飲酒運転を防止するようにしてはどうでしょう。
▲73 ▼7
=+=+=+=+=
二審判決、これの何処が無罪なんだろうか?
飲酒の上事故を起こし、証拠隠滅工作する為に逃走し、被害者を死亡させているじゃないですか。 そもそも飲酒して車を運転した時点でアウトなのにこの事案は車を使った殺人と言っても過言はないですよね。
今回の判決にしても有罪は当たり前ですがなんでこんなにも軽い刑なんでしょうかね。 個人的には故意に人を殺めた訳ですから無期懲役でもおかしくないと思います。
▲47 ▼5
=+=+=+=+=
普通事故はわざとじゃない。 でも飲酒して運転するのは確信犯。
罪も無い、未来ある命を奪った責任は、決して懲役を終えたからと言って、感情的には許されるものでは無いんですけど、
少なくとも有罪となり、刑に服することは、ご遺族の意に沿う事で、大切な判決だと思う。
加害者だって、刑が決まればたった半年。しかも事件から10年の歳月を経ている時点で、実際にはどれくらい刑務所にいるのか疑問なほど。きっちり向き合ってからの人生にして欲しい。
▲6 ▼2
=+=+=+=+=
大前提として“飲酒運転をしてはいけない”ってこと、それから“人を轢いてしまったら救護しなけれはならない”ですよね。 お酒を飲んで運転するような人が、自分よりも他人(場合によっては家族だって)を優先することはまずないんじゃないでしょうか。飲酒運転でのひき逃げで被害者を死なせてしまった場合は、有無を言わさず無期懲役でもいいと思います。極論かもしれませんが、飲酒していても被害者の救護に尽力した場合は罰則の軽減を考慮するとかしないと、助かる命を救えないで悲しい状況が増え続けることになります。 ただ、モラルに訴えかけた飲酒運転による自己撲滅を目指すよりも、飲酒運転が出来ない技術が導入された車の義務化を望みます。
▲4 ▼1
=+=+=+=+=
過去に死亡事故の加害者となったことがあるにもかかわらず、飲酒運転を繰り返し、全く反省の態度が見られない中で、懲役6ヶ月という刑罰はあまりにも軽すぎると感じます。また、2023年9月の東京高裁での2審で、池田被告が救護の意思を一貫して持ち続けていたとしてひき逃げには当たらないと判断されたことに対しても、大いに疑問を抱かざるを得ません。
▲12 ▼1
=+=+=+=+=
飲酒運転してひき逃げして、戻ったとは言え罪を隠匿しようとして無罪判決に、最終的に懲役6ヶ月…。 未来ある中学生の生命を飲酒運転で奪いながら、半年で出所するとは。 第三者が言うことではないが、親御さんは墓前でなんと報告すれば良いのか、ご冥福をお祈りいたします。
▲10 ▼4
=+=+=+=+=
飲酒運転での死亡事故、飲酒発覚を防ぐために口臭予防用品を購入し救命を後回しにした
これに対する当然の刑罰確定までに10年近い年月と労力が必要だった 今の司法の感覚がどれほどズレているかってことです
被告の罪は非常に重い でもこの判決を勝ち取るのに、ここまで時間を掛けなければダメだった司法についても反省してもらいたい
▲8 ▼1
=+=+=+=+=
10年前の事故で3つの訴因で争って最後のは最高裁までもつれて逆転判決で6ヵ月の実刑か。遺族の親はよほど実刑にしたかったのだろうなとは思った。事故の経緯は知りませんが以前の判決で執行猶予が付いたという事は何かしら情状酌量はあったのかなと推測します。けど人を轢いていきなりコンビニに駆け込むなんてまともなドライバーのする事じゃないし実刑になったのは当然だと思います。被告にはよほど腕利きの弁護士が付いてたのかな。道交法違反の裁判だとたまに被告人からすごい理屈が出てきたりするので原告側からしたら怒りを通り越してあきれたりするものである。よほど刑務所に行きたくないのか本当に自分が悪くないと思っているのか。いい年した大人が全く客観的な見方を出来ていない。
▲2 ▼1
=+=+=+=+=
ひき逃げの量刑が半年?そんな刑なら皆が一か八かでひき逃げするよ
飲酒運転は故意でしてるのだから当たり前だけど人を引いてしまうのは故意ではないだろうから仕方ないと言ったら仕方がない。しかし、そのあとのひき逃げ行為は悪質。なのに量刑が少なすぎる。
ひき逃げは5年くらい加算させるようにするべき
▲7 ▼3
=+=+=+=+=
10年がかりの裁判の結果、実刑判決が下りたものの、懲役6月(半年)とは随分短すぎるな。 一審の禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決(自動車運転処罰法違反〈過失致死〉)は一体何だったんだ? 飲酒運転もさることながら、スピードの出し過ぎにも厳罰化をお願いしたい。 大分地裁で、時速194キロを出して、車を運転して起こした死亡事故が「危険運転」として認定され、被告に懲役8年の判決が下りたが、「それでも刑が軽い」「殺人罪の適用を」という声が多く上がっていた、というではないか。 とにかく、車社会の蔓延に対しては批判的な態度で臨んでもらいたい。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
これが高裁の判断なのかと驚きを隠せない。たとえ救護の意思を持ち続けていたとしても事故現場を離れたなら、それはひき逃げ(救護義務違反等)になるのは明らかだと思うのだが。それならば人身事故を起こした人が気が動転して逃げてしまい、しばらくして警察が来た時に「私はずっと救護しなければならないと思い続けていました」と言えば許されてしまうじゃないですか。最高裁が当たり前の判断をしてくれて良かったです。
▲8 ▼1
=+=+=+=+=
事故後、コンビニに行き口臭防止用品を購入後、現場に戻り人工呼吸をしたとして救護する意志を一貫して持ち続けたとしひき逃げに当たらないとの判断、司法もなにを誤っての判断だったのか? それしても人工呼吸をするのに口臭防止用品が 何の役に立つのか疑問すら出るのに、判断が良く分からん、マウスマウスをやろうとしているのか?2度共に同じ内容なので、誤魔化す要領を心得ての行動と感じるが? それにしても、実刑確定は良かったと思う
▲4 ▼1
=+=+=+=+=
当たり前の判断が当たり前に行なわれただけ。最高裁まで争う意味がわからない。 直ちに救助せずに一度背中を向けて立ち去ったのだから逃げたんでしょう。 その前に飲酒運転してる時点でその後の行動がどうあろうと厳に断罪されて然るべきだ。
▲202 ▼10
=+=+=+=+=
事故を起こせば、まず被害者の安全確保が第一で、それを加害者が怠ったのだから、最初からひき逃げで有罪です。
加害者が被害者の救護を怠ることで、後続車が接触する可能性もあるので、それを怠ったという事で、最初からひき逃げと見ていました。
▲6 ▼3
=+=+=+=+=
何故こうも飲酒運転が後を絶たないのか。 自動ブレーキやLKA(レーンキープアシスト)等の先進運転支援システムで飲酒運転による死亡事故件数が減っていると言うだけで、しかも本来あるべき飲酒運転根絶は全く以て達成出来ていないのが現状だそうです。 オーストラリアでは飲酒運転で検挙された場合、免停、罰金、収監は勿論ですが、所有する自動車にアルコール検知器を強制的に取付けられるとのこと。停車状態から発進する度に毎回作動して、呼気を吹込み酒気が無いことを確認する必要が生じます。 そこまでやらなければならないのか。 いっそ禁酒法・酒類製造禁止法でも施行した方が早いし確実ですね。
▲2 ▼8
=+=+=+=+=
私も人身事故を起こした経験があります、先ずは救護! 考えるまでもなく行動してました。そんなの常識、そう思っていますがひき逃げ現場に遭遇することもあり、逃げる人が多くなったと感じています。必要とする行動をとれない人にどのような教育をすべきなのか…考えさせられます。
▲6 ▼0
=+=+=+=+=
二審判決は被害者遺族の心情を逆なでする酷い判決でした。 飲酒運転で殺されているのに、ひき逃げ無罪はあり得ない。 今回は、真っ当な最高裁判決であり、これで少しは被害者家族が報われると思いますが、亡くなられた人は帰って来ない・・・ ご冥福をお祈り申し上げます。
▲16 ▼4
=+=+=+=+=
飲酒運転してひき逃げの疑いで、被害者死亡で懲役6か月で済むことに驚き。 飲酒ごまかそうとその場から離れても、運が良ければひき逃げの方は無罪なんてさ。 普通の事故なら、保険入ってれば何とかなるものなのかな? 軽すぎると思う。飲酒運転で死亡事故なのにね。 後に損害賠償請求が来るのかな?懲役刑は6か月って、遺族はそれに納得できるものなのかな?
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
事故を起こしたらその場から離れたらアカンよな。 まずは怪我した人の救護が第一にしないといけないこと。
それをせずにお店で口臭対策の品を買ってる段階で、ひき逃げだわ。
高裁の判決がイマイチよく分からないけど、未来ある若者が15歳までしか生きられなかったという事実と、無念のまま亡くなった男の子と、そのご両親の叫びたい思いにはせめて法律は寄り添ってあげて欲しいよな。
たとえ無罪が破棄され、実刑になったとしても男の子は戻らないしご両親の無念も晴れないとは思うけど。
せめてその場で救急車を呼んでたら、結果はともかく過程は違ってたやろに。
▲17 ▼2
=+=+=+=+=
今回の最高裁の判決は当然です。 この結論を得るために本当に10年もの歳月が必要だったのでしょうか? そもそも飲酒運転をして人をはねたこと、その後被害者の救命よりも自分の飲酒隠ぺい工作を優先したことを鑑みたら、どれだけ悪質だったかなんて、小学生でもわかると思います。 そもそもなぜ、禁錮3年、執行猶予5年などというふざけた判決が下されたのか、、理解に苦しみます。 遺族の方々を苦しめ続けたこの10年間は、ひき逃げ事件そのものと同じくらい不当で、残酷のように思います。
▲17 ▼6
=+=+=+=+=
まあ二審がびっくりではありましたよね。 おそらく友人が119番通行人が110番した報告義務違反の部分とコンビニ立ち寄り後現場に戻ったことを見て不起訴からの一転起訴でしたから、その事情を汲んだんでしょうが。
一事不再理の弁護方針も遺族にとっては大きなストレスだったでしょうし、今日まで察するに余りある日々だったと思います。 二審判決時のお母様のことば、胸に刺さりました。
▲23 ▼3
=+=+=+=+=
救護うんぬんより、飲酒運転を第一優先で罰しないといけない。もちろん救護義務も上乗せし、刑罰を与えないといけないのでは。飲酒運転は、事故そのものが殺人未遂が妥当で、死亡事故なら殺人罪と思います。なんの落ち度もない被害者に法律も寄り添い、改正しなければおかしいと思います。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
「懲役6月の実刑とした1審判決が確定」
短くないか? 飲酒運転で死亡事故でしょ。 事故を犯した後の救護は運転者の義務でありやって当然。 被害者救護より その場から離れ飲酒を隠す方が先と言う時点で逃走(ひき逃げ)は成立すると思う。
▲10 ▼1
=+=+=+=+=
無罪からの逆転有罪は評価出来ると思うが、飲酒ひき逃げで1人の命を奪っておきながらたったの半年で普通の暮らしに戻れるのですね。
飲んだら運転しなきゃいいだけの話。 世の中のほとんどの人はそのルールを守って生活してる。 いい加減、飲酒もひき逃げも厳罰化されてほしい。
▲18 ▼2
=+=+=+=+=
2015年死亡事故発生以降、過失運転で執行猶予5年、速度超過はなかった として公訴棄却、 ひき逃げは不起訴とされたが、ご両親の要望で改めて起訴、今回に至った。 釈然としませんね。 結局、道路交通法というものが、一般社会の必罰の価値観に合ってない、 ということでしょう。 「飲酒運転だけ」で免許取り消しになるのに「過失運転」ってどういうこと?です。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
むしろ何故、2審で無罪になったのか理解出来ない。 被害者(要救護者)よりも自身の保身を優先させたのは明らかなのに、なぜ『一貫して救護の姿勢があった』という判断になるのか? まったくもって意味が分からない。 当たり前過ぎる判決ではあるが、この無駄な時間はご遺族の心痛を思うと心が痛む。 法律は正義を立証するためにあるのに、なぜ加害者を守るのか。 大いに議論の余地がある。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
飲酒運転は飲んだ量の如何を問わず危険運転と認定すべき。飲酒して運転してはいけないと免許取得時、更新時に教えられているにも関わらず飲酒運転している時点で危険運転とする方がスッキリする。悪質な運転手を保護する必要はない。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
道交法は事故を起こしたら「ただちに」救護する義務を課してます。 飲酒運転の発覚を恐れて口臭防止用品を買いに行く、というのも話になりませんが、救護の意思なぞ関係なく義務を果たしていないのだからひき逃げでないとおかしいですよ。
▲223 ▼7
=+=+=+=+=
ほんの少しでも無念が晴らされたのではないかと、よかったです。 テレビでお母さんが夜中ご自宅マンション前からドンと言う音が聞こえ、すぐに駆けつけてたら命が救われたかもしれないと後悔の言葉を語っておられました。まさか息子さんが窓越し見下ろす道路で車にはねられるとは思いもしません。 本当によかったです。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
刑期の長さはさておき逃げ得など絶対に無いと言うことだ!更に以前んから道路交通法違反の常習者と言っても過言では無い。こう言う者は罪を償えば又運転をする、だが刑期の長さが短いのもここで言わなければならない!今回の刑期6ヵ月と言うことらしい。飲酒運転をして更にごまかして(コンビニで匂い消しをして戻り人工呼吸したとある 人間としてどうかと思う助けようとした事により無罪だった)無罪 完全に逃げることしか考えていない加害者重罪で危険運転致死罪が妥当で私は懲役最高刑で20年だ!
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
ご遺族が10年もの間闘うために苦しみ続け、無罪が一転実刑6ヶ月とは、子供を持つ身としては何とも居た堪れない。 飲酒の上運転した時点で危険運転致死罪に当たるだろうし、ひき逃げは殺人にも匹敵すると感じるのだが。 実刑6ヶ月とは。
心よりご冥福をお祈り致します。
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
裁判官も、弁護士も、一般国民の幸福と真逆の結論を、知恵を絞ってひねり出すのはやめてくれないか、といつもおもう。 二審の判決がもしも確定していたら、飲酒運転に大甘な前例を残すところだった。 社会の進歩とは、真逆になる。 加害者に厳しく、被害者に寄り添う司法であってほしい。
▲9 ▼0
=+=+=+=+=
車はそのままでは凶器です。それを安全に使用するのがドライバーの務め。信号機が無くても横断歩道を渡っていたのだから、停止して横断者を保護しなければならないのだが、飲酒してたのだから安全運転はするつもりはなかった。それで死亡させ逃げた。逃げない。救護したしないで揉めるのはお門違い。鼻ッ~ら安全運転するつもりがなかったのだから6ヶ月懲役に執行猶予は穏便すぎます。これから人生が面白くなる時期の子を死亡させているのだから無期が妥当ですよ。
毎回ながら交通事故の刑罰は軽すぎます。
▲7 ▼6
=+=+=+=+=
事件の経過や裁判の過程を読むと、これはひき逃げと認定できます。 と、いうよりも、コンビニに行って~というところで、もうおかしいでしょう。 なんで高裁の裁判官が、ひき逃げと判断しなかったのか、そして最高裁でひき逃げと判決が下されたのかを、もっと詳しく掘り下げて見るべきでしょうが、飲酒運転、隠蔽、ひき逃げなどを加味すると、ご遺族様の無念、日本の今後の司法制度の在り方としても、実刑6か月は甘すぎると思います。
▲5 ▼0
=+=+=+=+=
安全確保のために少し車移動したならまだしも、飲酒をバレないための偽装工作でコンビニ寄ってる時点で救護を最優先にしてないので轢き逃げ成立してないとおかしい。 本来なら救護と関係ないことで現場から離れた時点で飲酒轢き逃げは確定だが、一応救護はしたから少しでも罪が軽くなるか判断をする。というのが普通だと思ってた。2審の無罪は謎。
▲28 ▼2
=+=+=+=+=
被告に情状酌量の余地はなく、自分勝手は言い訳を並べただけで、尚且つ飲酒運転の事実を隠蔽しようとした罪は重い。がたったの実刑6カ月ってどういう事? 確かに意図して死亡させた訳ではないと思うが、立派にひき逃げが成立してその原因が飲酒運転では、せめて5年くらいは入ってもらわないと遺族感情が収まらないでしょ。
被告も名前が出ているので、それなりに社会的制裁はある程度は受けていると思いますが、亡くなってしまった若い命を思えば遠く及ばない。 ここまで引っ張るという事は被告本人もそんなに反省はしていないだろう。危険運転で裁くのが筋だと思いますが、それが出来ない今の法律をまずは変えましょう。
▲7 ▼0
=+=+=+=+=
まず飲酒運転で人を轢き死亡させておいて執行猶予というのが理解できない。飲酒運転は無差別殺人と同等、こんなに刑罰が甘いからいつまでも飲酒運転が無くならない。早く厳罰化されて欲しい。
▲13 ▼1
=+=+=+=+=
逆張りではないですが、改めて振り返ると司法判断は難しかったように思います。
もちろん人工呼吸が必要な状況で、その1分のロスが生存率を下げたことは当然で、常識的にもコンビニに行った行為は不適切でした。
その一方で、人身事故を起こしたドライバーがパニックになり常識では考えられない行動を一時的にでも取ることは、本当によくあることです。
問題は、被害者遺族の感情がことさら強調された形で「ただちに」という法的解釈が決まれば、極限状態で最善手を取り続けなければ、事故が「ひき逃げ」扱いに拡大解釈される危険があるということです。
最低限の冷静さを欠いたまま「ただちに」間違った応急処置をし、結果として死亡さないためにも、人それぞれ心を落ち着かせる手段はあって然るべきです。仮に、パニックのまま人工呼吸なしに1分間声をかけ続ければ、救助とみなされたのでしょうか。そうした点まで含む議論が必要に思います。
▲0 ▼3
=+=+=+=+=
ひき逃げか否かは被害者の遺族が望んだ刑罰であり、まぁあるなしで罰は変わるけど、死んだ人間は生き返らない。 飲酒が主原因とは思わないけど飲酒が問題であれば 飲酒を法律で禁止するか、運転を法律で禁止すべきですね。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
この事故の起訴や判決内容には一般庶民の常識からすれば不可解で納得出来ない点がてんこ盛りである。この事故は本来は飲酒ひき逃げ死亡事故で起訴すべきだったと思うのだが、当初ひき逃げでの起訴は何故か見送られ、飲酒についても基準値を超えていないとの事で単なる過失致死罪だけで裁かれ執行猶予まで付いた。そして執行猶予が終了してから今度はひき逃げだけで起訴し、懲役たった6ヶ月の実刑。こんなやり方では日本の司法の限界を感じざるを得ない。まともに裁けば飲酒ひき逃げ死亡事故であり危険運転の適用でもよい悪質事件だが、加害者は事故後直に停車せずコンビニに走り口臭防止のタブレットを購入している。飲酒の証拠隠滅を図った訳だが、この様な悪質行為も判決からはまるまる抜け落ちている。当初一発で裁ければ懲役10年は下らない判決が執行猶予付き判決とその後の懲役6ヶ月だけの大甘判決となった訳だが、これでは被害者家族も二重の悲しみ。
▲12 ▼2
=+=+=+=+=
道路交通法72条1項は、「交通事故があつたときは(中略)直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」 「直ちに」と書いてあります。 すぐに戻って来たとしても、その場を離れたのですからひき逃げですよね。 すぐに戻ってきのでひき逃げにはならないとしたのなら、何分間以内なら大丈夫なのか?という論争になりますよね。 事故を起こしたことが分かっていたのに、現場を離れたのならひき逃げでしょう。
▲8 ▼1
=+=+=+=+=
逆転有罪で実刑、といっても、懲役たった6か月です。飲酒運転でひき逃げして、将来ある中学生1人の命を奪っておいて、たった懲役6か月で娑婆に出てくるわけですね。軽すぎ・・・・傷害致死の方は執行猶予ついていて、ひき逃げで実刑確定したからといって執行猶予が取り消されるわけではないから、服役しなくて済むわけです。
▲5 ▼1
=+=+=+=+=
前回の判決の後、「こんな国に生んでごめんね」とお母様が言われていた事が印象に残っています。日本て、こんな国だったんだ…と、絶望を感じました。実刑が確定したのは良かったですが、執行猶予は何ででしょう…。人をひいて、救護活動もせず、救急車も呼ばず、コンビニに走って、口臭予防剤買いに行った人の、どこに執行猶予をつけられる理由があるのか、理解できません。しっかり罪を償い、自分の行動を反省する機会を与えなければ、きっとまた、すぐに忘れて、同じ様な事を繰り返すと思います。
▲6 ▼0
=+=+=+=+=
飲酒死亡事故は「故意の殺人」であり、6か月の懲役拘留とは一体どういうことだろうか。10年も待たされたご遺族に対して、あまりに非道だと思う。こんなことでは飲酒ひき逃げは無くならず、「犯罪者勝ち」の世の中になるだろう。弱い立場の被害者を、守り助けていくのが司法の立場ではないのか。強い憤りを覚える。国民が、声を上げていくべきだろう。執行猶予など、言語道断ではないだろうか。
▲10 ▼2
=+=+=+=+=
飲酒運転の危険運転が何故認められなかったのでしようか せっかく作った法律なのに適用が難しいならもっと簡単に適用出来るようにしないと飲酒運転の事故も逃げ得も無くならない 二審の無罪はあまりにも酷過ぎ やっと刑罰決まっても短かすぎ 司法は未来ある子供の命を奪った人間の人権のほうが大事なのでしようか 被害者の命は軽過ぎと思わなかったのでしようか 理解できない
▲5 ▼0
=+=+=+=+=
高裁と最高裁の判断が分かれたわけで、それだけ微妙な事件だったのだとは思います(少なくとも法曹界の論理においては)。 とはいえ、地裁・最高裁で有罪判決が出た。それだけ、検察にとって一定の「勝ち目」がある事件だったわけです。
検察は当初、過失致死だけで起訴、ひき逃げ(と速度超過)は遺族の度重なる要望を受けようやく、別途起訴したようです。 検察側の過度に保守的な姿勢を疑ってしまいます。絶対に勝てる事件・罪名でしか起訴しない、という姿勢。
「姿勢」は私の憶測に過ぎませんが、「事実」として、有罪の事件の司法手続きに関して、ご遺族に10年という無駄に長い心労を負わせたのです。裁判で有罪を勝ち取れないことよりも遥かに重い失態ではないでしょうか。検察は大いに反省すべきだと思います。
▲2 ▼1
=+=+=+=+=
判決まで年月はかかりすぎだし、刑期については大いに不満だけれど、ひき逃げが認定される判例になって本当に良かった。 この判例は、これから先の事故被害者を救う貴重な判例になると思う。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
ひき逃げどうこう以前に飲酒運転で死亡事故を起こせば無条件で懲役20年、かつ生涯免許取り消しでいいのではないですか。 実刑とはいえ6か月なんて軽すぎるし、とてもご遺族は納得できないでしょう。
飲酒運転を厳罰化する以外に飲酒運転を無くす方法はないと思います。
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
飲酒してひき逃げしたことは間違いないのに、なんで刑が確定するまでにこんなに時間がかかるの?しかも半年??? 飲酒運転の罪って軽いんだなーと、改めて思う。 将来のある若者が、身勝手なオヤジのせいで亡くなるって、親御さんはさぞかし無念だろう。 もっと被害者に寄り添った刑罰を与えて欲しい。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
当然の判決だが以前からなぜ飲酒運転が過失犯になるのかわからない。普通過失というのは「意図せずに」という事で「意図せずにスピードが出ていた」とか「意図せずにわき見した」はあり得ても「意図せずに酒飲んでた」はあり得ないだろう。飲酒運転は全て故意犯にすべき。
▲30 ▼1
=+=+=+=+=
口臭防止用品を買って飲酒運転証拠隠滅した事実は明確な証拠であり最高裁の判決は適切だと思います。御遺族の方はこれだけで満足いく結果では無いだろうが諦めずに闘ってきた想いが実刑にまでもっていったのは大きい。これからの将来が楽しみだった少年御遺族に対し被告は一生かけて償うべき。
▲6 ▼1
=+=+=+=+=
執行猶予付きには疑問を感じます。また、ひき逃げなのに罪が軽い。ご遺族は無念だと思います。 私も25年前に警官の息子に13メートルはね飛ばされたひき逃げ。その後、シンナー中毒の息子に強迫されても実刑1年でした。
▲9 ▼2
=+=+=+=+=
飲酒運転して重傷の事故を起こして、口臭防止用品をコンビまでに買いに行こうと考えていることは、冷静なのか、善悪の判断ができないくらい酩酊していたのかのどちらでしょうかね。少なくとも、重傷の人にとって、コンビニまで買い物に行く時間は全くのムダで、到底理解できない行動でしょう。 でも、懲役の期間が非常に短いのには驚き。
▲11 ▼1
=+=+=+=+=
最高裁で、ようやく常識的な判決が下されたと思っている。
救護義務というのは、連続性がなければならない。被害者の命を助けるために必要である。そのことは、法に規定がないが常識的なこと。裁判官は法律を形式的に解釈するのではなく、社会常識的な感覚を持った上で判断をして欲しい、と思っている。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
以前は道徳的には許されない事故、事件でも、法的にはOKという解釈の判決が、ほぼ100%と思っていたが、最近、もりかけ問題を始め少しづつ崩れてきた気がします。 これもSNSをはじめとしたネット等による情報社会の広がりによるものが大きいのではと思います。
▲4 ▼0
|
![]() |