( 261879 )  2025/02/08 02:59:36  
00

和田樹生さんをひき逃げで死亡させた池田忠正被告の上告審で、最高裁は東京高裁の無罪判決を破棄し、逆転有罪判決を下した。

池田被告は飲酒運転でひき逃げを犯し、この事件で3度目の裁判となる。

今回の判決で池田被告は懲役6月の実刑が確定し、道路交通法を遵守する必要があるとしてひき逃げと認定された。

(要約)

( 261881 )  2025/02/08 02:59:36  
00

最高裁判決後、記者会見に臨む和田樹生さんの父善光さん(左)と母真理さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2025年2月7日午後4時51分、幾島健太郎撮影 

 

 長野県佐久市の市道で2015年、中学3年の和田樹生さん(当時15歳)を乗用車ではね、直ちに救護しなかったとして道路交通法違反(ひき逃げ)に問われた池田忠正被告(52)の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は7日、無罪とした2審・東京高裁判決(23年9月)を破棄する逆転有罪判決を言い渡した。 

 

 懲役6月の実刑とした1審・長野地裁判決(22年11月)が確定する。裁判官4人全員一致の意見。 

 

 判決によると、池田被告は飲酒した上で車を運転し、15年3月23日午後10時ごろ、横断歩道を渡っていた和田さんを約44メートル先まではね飛ばし、死亡させた。和田さんを捜したが発見できず、飲酒の発覚を恐れて約50メートル先のコンビニエンスストアで口臭防止用品を購入。再び現場付近へ戻って和田さんを見つけ、人工呼吸をした。 

 

 2審は、コンビニへの買い物に要したのは1分余りで、救護する意思を一貫して持ち続けていたとして、ひき逃げを否定した。 

 

 これに対して小法廷は、道交法が被害者の命を保護することを求めており、運転手は直ちに車を止め、状況に応じて負傷者の救護をする必要があると指摘。池田被告は和田さんを捜し続けるべきだったのに、救護と無関係なコンビニに向かっており、ひき逃げに当たると結論づけた。 

 

 池田被告は同じ事故を巡り、過去に別の罪に問われ、二つの裁判で判決を言い渡されており、今回が異例の3回目の裁判だった。 

 

 まず、15年9月に長野地裁佐久支部で自動車運転処罰法違反(過失致死)で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、確定した。 

 

 和田さんの両親の要望後に、池田被告は道交法違反(速度超過)でも起訴されたが、19年3月、検察側の主張する速度超過が認められないとして、佐久支部で公訴棄却の判決を受け、確定している。 

 

 ひき逃げはいったん不起訴処分とされたが、両親が要望を続け、時効約2カ月前の22年1月に起訴されていた。【巽賢司】 

 

 

 
 

IMAGE