( 264943 ) 2025/02/14 03:46:15 2 00 法廷での“虹色靴下”着用を制限 国側は争う姿勢示すテレビ朝日系(ANN) 2/13(木) 14:01 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/6a6c32f327e9d54ecaaf9ef1a76444df405ae7d0 |
( 264946 ) 2025/02/14 03:46:15 0 00 All Nippon NewsNetwork(ANN)
裁判を傍聴する際、履いていた虹色の靴下を隠すように言われたのは不当だとして、大学教授らが国を訴えた裁判で、国側は争う姿勢を示しました。
大学教授ら3人は、同性婚を巡る裁判を傍聴する際に、性的少数者を象徴する虹色の靴下を履いていたところ、それを隠すように言われたのは不当などとして、国に合わせて330万円の損害賠償を求めて提訴しています。
13日、東京地裁で開かれた第1回口頭弁論で国側は争う姿勢を示しました。
原告らは「国民の傍聴の自由を不当に制限している。靴下の柄が裁判所の職務の執行を妨げるのか」「権利を守る裁判所としてふさわしなく、真っ当な判断を求めたい」などと主張しました。
テレビ朝日
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( 264947 ) 2025/02/14 03:46:15 0 00 =+=+=+=+=
いや、裁判所をLGBTの政治運動の場にしようとした意図は明確。 本来の裁判とは別の場所にしようとしてるので、これは制限すべき。 これに違和感ある人は、ウクライナの国旗の色の服で入ってよいのか考えれば分かるはず。言いたいことは分かるが、他人の裁判の場を乗っ取って言うべきことではない。
▲2322 ▼447
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裁判は法廷に提供される証拠と法律のみにより判断されるべきだ。当然、被害者や加害者は判事の心情に訴えようと供述や証人尋問で訴えるがそれはあくまで法廷内の出来事だ。だからこそ証拠と法律以外の影響をできる限り法廷から排除しようとする裁判所の判断は当然だと思う。傍聴人はあくまで裁判を傍から聴くだけであり、バッジを付けたり、写真を掲げたり、靴下を履いて裁判に影響を与えるべきではないのは当然だと思う。でないと暴力団が傍聴席を占領して恐怖により判決に影響を与えたり、金持ちが証人や関係者を買収することもできるようになるだろう。傍聴の自由を守るためにも最低限のルールがあるべきだと思う。
▲1895 ▼471
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色彩により傍聴席から視覚的に圧力をかけられることが公平性を妨げる要素になりうるため、傍聴席の様子はマジックミラー越しに見えなくしてしまうのが効果的です。
▲262 ▼46
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一般常識として各々の場所にあった服装をするものですが、大学教授達の要求のレベルの低さが明らかです。大学では虹色靴下を履いて講義をしているのでしょうか。もっと他のことを勉強して下さいね。
▲77 ▼21
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虹色好きだったけど今は虹色の物を身につける事はできません。 私以外にも町で身につけてる人は見なくなりました。 数年前にセールワゴンに虹色系の物がたくさん積まれていたのを見たのが最後です。
▲1370 ▼277
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日本では「礼節」「弁え」や「節操」を出来ている事が前提である事が多い それこそが称賛される日本人の文化で、それすら判らない他国の人や今回の問題の人は 日本以外に行けば良いのに
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最終盤のピー音が気になって2回見ちゃったよ。 家の中で何かが鳴ってると勘違いしちゃうから消してから上げて欲しい。
▲1 ▼0
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裁判を受ける側からすれば極限まで公平であって欲しいし、そうあるべき。
傍聴席は傍聴人がなんらかの主張をする場ではない。明らかに裁判と関係するような衣装を身につけていれば制限されるのは当たり前。
逆にいえば、この人たちもそんな靴下を履いていたことで裁判官に悪い印象を持たれて裁判で負けたりしたら困るのでは? どちらにとってもそういうことが起きないようにするために制限されるんですよ。
▲422 ▼78
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服装なら自由というのはおかしい プラカードを掲げたり、思想を書いたものを掲示するのは当然アウトである それを着るものにしたら、OKというのは、当然おかしい
職員がそこまで考えて、着用を制限したわけでは無く ルールで制限をしているのだと思う。
当然、国は争うべきだし 裁判所は、傍聴者を含め、自己主張をするところではない。
もしこれを許せば、無罪と書かれたTシャツを何人もが着て参加できてしまう もしくは無罪を連想できるようなものを数人で着て、参加できてしまう
▲459 ▼97
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別に主張はしてくれても良いんだけどね 虹を絶対的な主張の旗にされると一般的なものすぎて正直困る うちの娘も虹色大好きだけど、ただ好きなものなのに、気が付いたら自分の意図とは違う意味を持っているのはなんか気持ち良くない せめてロゴを考案するなりしてくれればいいのに それならいくらでも使ってくれて構わない
▲315 ▼32
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傍聴人は法廷に政治的主張を明示するものを持ち込んではいけない、あるいは人の目に触れさせてはいけないんじゃなかったっけ。 確か、審理関係者(裁判官、原告側関係者、被告側関係者)に心理的な影響を与えないためというのが理由だったと思うけど。
この件に関しては国に同調する。
▲414 ▼45
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たとえば、LGBTの人の傍聴を認めないとすれば、制約の度合いが強すぎるし疑いなく違法でしょう。 では、靴下を隠すように指示をすることはどうか?たしかにその人にとっては制約ではあるのだけれど、制約の度合いは極めて小さい。そして、そもそも法廷における表現の自由を保障する意味が見出せない。もちろん、裁判所の職務を妨げたか、というと実質的にはそうではないかもしれないが、法廷警察権は広く認められておかないと、いざというときに裁判官が咄嗟の判断をできない不利益が大きい。 要は、違法とは認められないと思います。
▲8 ▼0
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裁判の中立・公平を守るためにも、アピールになりうるものは可能な限り制限が必要だと思います。「靴下くらいいいだろう」と許してしまえば際限がなくなり、傍聴人が公然と裁判に対して圧力をかけることが可能になりえます。
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靴下の色の何がいけない? 日本は容姿に過剰反応し過ぎ。 地方ではいまだに学生の頭髪や服装に昭和時代の制限があり、平成を越えて令和となっているのに時代遅れも甚だしい。 古い体制を維持しようとする老兵らは自らの中の若さへの嫉妬を自覚し自然体に戻すべき。 若者から学ぶ姿勢に変えると人生は豊かになる。 世代によるギャップを楽しめばいい。 世代間葛藤に捉われると世代間分断を図るメディアの思うつぼ。 今後も労働人口減少により様々な国の人材と文化を受け入れていかなければならない。 慶応野球児らの自由な髪型を見たか? 地方はもっと東京を参考にすべき。 テクノカットなら坂本龍一氏へのリスペクトとなるし、ツーブロックや髭は男性のお洒落では? スキンヘッドや丸刈りの方がよっぽど威圧感を与える。 など思ったが今回の場合は意図があったようで、そういったことであれば制限を受けても仕方が無い。
▲24 ▼194
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裁判の傍聴では、何かを主張しちゃいけないんですよね。
発言、プラカード→当然× 何かの象徴を身に着ける(マーク、バッジ等)→ほぼ×
だから、虹色=LGBTQうんちゃらの主義の象徴なら、禁止されることも有り得る、という事まではおかしな話ではない。争いに値するでしょう。
虹色靴下がどう認定され、訴えている方がどういう意図で着用していたのか(これはいくらでも言い逃れできますが)。
まあ、わざわざ裁判の傍聴で虹色靴下を履かなくてもいいだろうし、隠せと言われたら隠せばいいだけで、嫌だというのは目的は単なる傍聴ではないと思えますが。 しかし、こういう手段ってもうやめた方がいいんじゃないでしょうか。
▲32 ▼3
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これは裁判所の主張が正しいと思う。なぜなら傍聴席で意見を主張する幟や旗を掲げるようなものだから。何の意図もなくたまたま虹色の靴下を着用していたとしても、多くの人が虹色の意味を知っている現状では隠せという指示は妥当だと思う。デモ行為は裁判所の外で、ということ。
▲37 ▼6
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端的に言えば傍聴人は傍聴するだけの人であり、本来その人たちが何か主張をしたり、あまつさえ裁判の結果に影響するような恣意行動が許されるわけがない。裁判の公平性を阻害する要因だ。当然言葉やプラカードだけではなく、服装でそういう主張の意味があるのであれば、そりゃ注意を受けるだろう。 完全に自由の意味をはき違えているだけに思うが?
▲26 ▼5
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どっち側を支持しているか傍聴人が意思表示するのは心理的圧力に、なるかもしれない、から制限するのはしかたない、ともいえる。 傍聴人席の前にマジックミラーみたいなの置いて防音にもして服装自由にしたらいいのでは。
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同性婚は同性のカップルが法的な結婚を認められる制度で、世界各国で徐々に導入が進んでいます。この制度は、愛の形や個人の権利の尊重という観点から重要性が増しています。同性婚を認めることにより、パートナーシップにおける法的な保障や財産権、相続権、医療決定権などが確保されます。一方で、同性婚には賛否が存在します。支持者は、平等な権利の実現や社会の多様性の受容を訴える一方で、反対者は伝統的な家族観や宗教的信念を理由に挙げることが多いです。このような意見の対立は、社会的な議論を激化させる要因となっています。同性婚が多くの国で認められることで、LGBTQ+コミュニティの権利向上や偏見の軽減が期待されますが、一方で、いまだ解決すべき課題も残っています。法律の整備や教育の充実、市民の意識改革が求められる中、冷静な議論と理解が必要です 時計メーカーに勤務してます。レインボーマンの生きづらい世の中になってもたわ
▲14 ▼82
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虹色がそういうものとは知らなかった自分。 会社や学校みたいに服装や髪形髪色についてマニュアル作って傍聴人の申し込みの際に確認徹底させなきゃ防げない気がする。 主義主張をしてはならない、と言うようなあいまいな表現ではだめでしょ。
▲31 ▼13
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ただ虹色のデザイン・・・というだけでなく、主義主張を込められていると 判断されるという事ですね・・・何かしらのプラカードを掲げているのと 同様の意味を感じ取ってしまう場合もあるという事なんですね
▲23 ▼4
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虹色の靴下が性的少数者を象徴するというのは不勉強ながら知らなかったなぁ。まあ、本件における裁判長の訴訟指揮権行使が合理的相当な裁量内にあるかどうかということでしょうが、北朝鮮国家による拉致被害者支援の青色のピンバッジを付けていただけで、思想的な表現だとして外すように訴訟指揮した裁判官がいたように記憶しているけど、裁判所も余りに過敏な反応を示しているとどうなんだろうか。その訴訟指揮自体が思想的な色が付いていないか?と疑われないのかなぁ。昔は、法廷で傍聴人がメモを取ることも訴訟指揮権で禁止されていたけど、今は許容されているように、訴訟指揮といっても、何でもオールマイティーだと過信してはいけないよね。権力は抑制的に行使するのが賢明だろうしね。また、時代の移り変わりもあるからね。
▲18 ▼39
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裁判長は、何色にも染まらないという事で「黒」の法服を着ている。と聞いた事がある。 裁判の場での個人的な主張は控えるのがルールだと思うし、こんな時に表現の自由を振りかざすのも少し無理がある気がする。
▲56 ▼11
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いろいろ意見はあるし、確かに虹は性的少数者のシンボルみたいに言われているところはあるが、、、 虹色の靴下なんてそれ以上でもそれ以下でもない「ただの虹色の靴下」と言われればそれまでだし現実的には制限するのは難しいのでは??
将来的に、あまりに拡大解釈されて訳分らん領域まで制限される可能性まで考えるとちょっと怖いと思います。
ちなみに個人的に虹色といえば激熱を表現していますw
▲4 ▼12
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「虹色の靴下を隠すように」コレを言ったのは誰で、どの様な理由で、何の権限が有った人なのかが知りたい。 何らかの決まりに基づいて行われた指摘なのであれば、ルールの是非は別の議論として隠すように言うことは問題ないと思う。 個人的に思うこととしては虹色靴下にその様な意味があることは知りませんでした。 なんと言いますか…ダサいので好きこのんで履くことは無いと思いますが、間違って履かことがないようにしなければと思いました。
▲3 ▼7
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以前は虹を描いたら虹と認識されたのに、LGBTの象徴として使われるようになってからは、虹を使いずらくなってしまった。主張は自由です。ただシンボルは既存のものでなく独自で考えて欲しい。
▲14 ▼0
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法の意味を考えると国を支持したい。 虹色が単なる趣味で「かっこ悪いから隠せ」と言われた訳でないだろう。
自分の政治的信条を示したものかどうかを本人が言えばいい。 YESなら、法廷内でのパフォーマンスは止めるべきだし、NOなら今後ともそれを主張しないと本人に宣言してもらうべきだ。
政治的信条が正しいか、正しくないかの問題じゃない。
▲59 ▼13
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足首あたりが虹色になってるのを隠せとかなら不当って主張するのわかるけど、そこまでガッツリ上の方だとハーフパンツで法廷入ったとかでもない限り政治的アピールだって言われるのは当然。
▲318 ▼54
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傍聴に際し、公序良俗に背かない服装には、何人も口を挟んではいけないだろう。それが、マイノリティーのシンボルだろうと。 仮に年寄りがランドセルを背負っているのが何かのシンボルだとしても知る由もない。翻せば、周知されているかどうか等で差別してはいけないだけだ。
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同じ物でも、事件の内容との関係で、メッセージ性を持つ。虹色靴下は、普通は何でもないが、LGBT事件の法廷では「応援団がここにいるぞ、がんばれ」になる。日の丸バッチは、普通の法廷では何も言われないが、ヘイトスピーチ事件の法廷では「一定のメッセージ性を有する」として外すように言われることがある。ちなみに言われた人が国を訴えたが、一審二審で敗訴した。
▲7 ▼0
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制限をかけることは仕方ないですな。 靴下の色で特定の意図を示すためにやったことで、法廷内はバッジやリボン、鉢巻き等一切を禁止し、それに合理的理由があるもの。国民挙ってとか何ちゃらのへ理屈を退け、ブルーリボンも禁止しましたな。
▲37 ▼13
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うーん、全身レインボーならまだしも、 靴下のラインでダメですか。 まあ、確かに主義主張はあるんでしょうが、 いっそのこと致命的に風紀を乱さない限りいいような気がする。 映画の逆転裁判の現代の時のきらびやかな感じくらい。 あれ、過去の法廷の時はダークスーツのみで対照的だったんですよね。
▲27 ▼55
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法廷が中継されてるならこういうアピールを禁止するのもしょうがないかなと思うけど公開されとらん場での服装のアピールは裁判になんら影響与えないのでは 傍聴席がある種の団体で埋め尽くされたとしてそれに裁判官が影響されるものではないと思っていたんだが傍聴席の雰囲気に影響されるなんてのがあるんだろうが
▲3 ▼9
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この手の裁判であれば支援者団体とかもある。指摘を受けたとする大学教授は単独で傍聴したのではなく複数名の支援者と傍聴したのだろう。大体靴下の虹色部分は会見映像で実物を出しているが普通に着席していれば見えない。故意的に見せない限り裁判官の視線に入らない。
▲6 ▼1
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(政治的)主張があると認められたけらだろう? 黙ってポスターや看板を法廷で掲げても好いという事になり、法廷に(無言の?)圧力をかけることになる。 暴力団の親分の裁判の傍聴席が組員で占拠されないように抽選もあるんじゃないか?
▲281 ▼42
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虹色がNGではなくて私的な活動として履いてくんなよってことでしょ。 横断幕掲げてるのと意図が同じだからダメだってことなんだから。
虹色靴下がOKなら次はもっと象徴的なデザインでチャレンジするわけで 意図がなければなんでもOKならカギ十字でも「意図はない」でOKになるわ
▲75 ▼7
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以前、フジ住宅株式会社が拉致被害者救出のブルーリボンバッジを法廷につけて同じく外すよう言われ、裁判で違法性について争ったことがありましたが、結局着用は認められませんでした。
前回の件もあるので今回も認められないと思います。
▲128 ▼7
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裁判所がどう判断するかな。裁判官によって判断が違ってきそうだ。 ただ着用OKとなると、どの程度の着用ならOKなのかが問われてきそうだ。 例えばLGBTのバッジも外せということになるのかな。 傍聴したことがないから服装規定はわかりませんが。
▲4 ▼0
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派手に自身の主義主張を展開してるわけでもないし、他人を著しく不快にさせる服装でないなら,制限などしなくて良いと思うが、… 靴下など見せびらかすものでもない。 靴下のデザインくらい自由で良いと思う。 学校で下着の色指定しでいるところがあるらしいが、それを思い起こさせる。 白のみ許可、ベージュ禁止…色見せびらかすものでもないだろうに、わけがわからん。
▲2 ▼3
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裁判官が何故黒の報復を上に纏い法廷に上るかを思案すれば傍聴者も含めて法廷の参加者は裁判官に倣って黒系白系紺系など公正と重なる色合いの着衣は当然でしょうね。まさかTシャッ、ジーンズ、野球帽、赤黄色等は慎むのが良いと思うよ。
▲3 ▼5
=+=+=+=+=
たまたまひとりが虹色だったらしょうがないと思うけど、意図的に複数人で揃えてやってたらダメでしょう。
面倒だからもう全員マント羽織って床屋状態になって貰ったほうが良いのでは。
▲107 ▼15
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法定はパフォーマンスの場ではない。したがって、たとえ傍聴席であれ、係争案件に関連するような行為は厳に慎むのが社会人のマナーといえよう。子どもじみたわがままは、決して看過すべきではない。
▲0 ▼0
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靴下の柄が問題だと言うのならネクタイの柄にも波及するし衣服の柄も制限するのでしょうか。個人の嗜好にあえて国が争うのは如何なものかと思います。
▲5 ▼14
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虹色の靴下や黒のシャツを着用していたからって法廷秩序を乱すって余りにも神経質過ぎませんか。別に大声を出したり取り乱したり、周囲に迷惑的な行為をされたのでは全く無いのですよ。細かい事情や状況が分かりませんが、それにしても性的少数者を示す物を着用されたら、制限と言うのは過剰な判断かと思います。法廷内の秩序を維持する為だから正当性はあるのか、それとも表現の自由は保証されるのか、そう言った所が裁判での焦点になってくるのかと思います。
▲84 ▼185
=+=+=+=+=
どうなんですかね。同性のカップルどうしが手をつないで座っていたら排除するのでしょうか。
どんな裁判のどんな局面だったかにもよるんじゃないかと思いますけど。一律にダメとも一律にいいとも言えないのではないでしょうか。
個人的には、あのSDGsのバッジも外してほしいところです。
▲1 ▼0
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何がいけないのか分からない。 靴下の柄にしか過ぎず、性的少数者のロゴマークであっても支障の無い。 逆に虹色靴下をはいていれば有利になるのか疑問。
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裁判所のHP見たら、「はちまき,ゼッケン,たすき,腕章,その他これに類するものを着用しない」とあるから、靴下も主張が込められたデザインだと「これに類する」に含まれるという判断だったのかな。
▲299 ▼13
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ただの柄なら制限する意味は全くないと思うけど、 その柄に主義思考が入るなら制限されて然るべきだと考える。
つまり、今回の案件においては虹色の靴下は禁止されて然るべきと考える。
▲8 ▼0
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そういう象徴になっているとは知りませんでした。横断幕とかプラカードにメッセージ書くのはアウトだと分かるけれど、どこまで制限するかというと、個別にやるしかないですね。校則みたいだ。
▲2 ▼1
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法廷での虹色靴下を禁ずるより、LGBTの象徴として使う事を禁じた方が良いでしょう。
虹色や虹柄は昔から普通に使用されている物です。
知り合いの幼稚園は昔から幼稚園のエンブレムに虹を使っていた。でもこのご時世なのでエンブレムの変更を余儀なくされた。
▲9 ▼1
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靴下くらい見えないし気にすんなよとは思うけど、職務を妨げるかどうかで言えばメッセージ性により不当に圧をかけることになるから妨げにはなると思う。
国側を支持。
▲16 ▼2
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虹という何十年も前から一般的に使われているマークや色合いを、勝手にLGBTのシンボルにしないでほしい。彼らのせいで虹がついたものを使いづらくなりました。
▲257 ▼21
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一言で言えばどうでもいいかなと 規定で法務的な規制を言った裁判所側もどうかとは思うが、明らかに意図をもってそういうアピールをしようとする者も呆れてしまう それこそ 裁判の中で正々堂々と戦えばいい こういう人達って 仕事しているんでしょうか? とても疑問です
▲4 ▼4
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虹色の靴下がなんだというのか?それを傍聴席で履かれると、判決が変わるのか?司法とは、そんなに脆いのか?靴下で法が荒れるほど脆弱なら、傍聴席に反社会的暴力組織やカルト宗教信者なんて、どんな服着ていようと絶対に入れてはならないとなるが、彼らは傍聴してるよね?
▲8 ▼11
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虹にそんな意味があるのはなんとなく知っていたが身につける物も気をつけないといけないんですね。LL BEANのトートバッグに虹の刺繍を考えていたのですがそういう意味になりますか?
▲1 ▼0
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この種の人達は自分達が一番正しいと思っているので公正という概念が飛んでいるのでは無いだろうか。虹色がある種の主張をしているのであれば裁判の場で大っぴらに見せるのは適正ではない。
▲21 ▼6
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自分が自分の身体と精神の性別に齟齬を感じず、異性にしか興味ないので、この虹色ってのは一歩引いて見てる。でも確かに、法廷で虹色の靴下が駄目な理由は分かりにくいね。国が争うほどの重要な意味を持つのか、素人的には謎だ…。
▲4 ▼4
=+=+=+=+=
どういう状況なのか分からないのでなんとも言えんが、靴下の柄程度で目くじら立てんでもとは思う。 まさか、サッカーの応援みたいに頭上にかざしてたり、振り回してたりはしてないだろ? だが、ねとうよちゃんは分からなくても絶対にダメみたい。 ワンポイントのドクロマークもダメかね? 死や毒を意味するからダメとイチャモン付けられたりして。 袴田さんの時にボクシング柄だと、官憲批判になるからダメ?
▲0 ▼2
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呆れた、この大学教授は何を言うやら
裁判所は一方当事者の権利を守る機関ではないのがわからないとは
何かを象徴するアイテムなどに頼らず真理に直結した過不足のない訴訟活動を地道に展開することが権利擁護につながると思うがね
もっとも裁判結果がどうであれ同性婚が広く社会に受け入れられる時代など来ないだろうから裁判する意味なんてないと思うが
公の場で同性婚容認発言している人たちも本音は違うのがほとんどだろう
▲8 ▼0
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同性婚を巡る裁判では駄目ですね。社会的に認知された意匠なのは明らかです。 裁判所だって、虹色の意匠と無関係な裁判なら制限しないでしょう。 自由とはそういうものです。
▲3 ▼0
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レペタ訴訟思い出しますね。 最近だったらパソコンの持ち込みも判例あったけな? 円滑な裁判の妨げになるのであれば、裁判長の指示に従う必要があると思います。
▲0 ▼0
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>大学教授ら3人は、同性婚を巡る裁判を傍聴する際に、性的少数者を象徴する虹色の靴下を履いていたところ、それを隠すように言われた
大学教授らは明らかに意図して沈黙のメッセージ送っていると思うけど裁判官も一切無視して審理進めれば良かったんじゃないの。ここで反応しちゃったら大学教授らの思う壺で余計な裁判一個増えたよ。
▲2 ▼7
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ちなみに紫色はゲイカラーとして国際社会で認知されているけど、その色の服を着て同性婚の裁判を傍聴していて着用を制限されたことはない。虹色も多様性を示すだけのものではないから、正直、気にしすぎ。
▲1 ▼2
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何でもOKならやくざが黒服黒ネクタイ黒サングラスで傍聴しても良いことになる。自由は規則の上で成り立つもので規制の無い自由は無法地帯になり自由は存在しなくなる。
▲3 ▼0
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オシャレであるならば自由だ。 だが、明らかに意図があり、審判に影響を当たるようなアピールである場合は制限されても仕方ないと思う。 今回はオシャレだといい訳して別の意図があるように思える。
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教授でありながら場所も弁えず派手な服装で行くこと事態考えられない。 葬儀会館に紅白の靴下を履いて行ってるのと同じ。 TPOを弁えた服装をすることで相手に敬意を表することになるのを教授でも判らんらしい。 笑かしてくれるわ。
▲5 ▼1
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裁判所からの命令は過剰なものとは思わない。 本来スポーツの場もそうだが、思想や政治的な主張をする場ではない。 自分たちとの意見が通らないからと弾圧されているわけでもなく、ひたすら文句を言い立てる姿は非常に愚かしい。
▲1 ▼0
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いや靴下の色を問題にするのはさすがにおかしいでしょ
よくある「こんな校則は変だ」と同類のおかしな判断だと思います まぁあの校則の類もやってる側は「正しい規則だ」と思ってやってるわけで、そういう意味でも同根でしょうね
▲3 ▼4
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一般的に虹色の靴下売ってないです。 意識して探さないとならないもの。 つまりそこにLGBTの「主張」を 求めていると判断されたに過ぎないです。 そしてその場が裁判所であれば、 公平性から傍聴者に伝えたまで。
素人でも分かりますが。
▲7 ▼2
=+=+=+=+=
>性的少数者を象徴する虹色の靴下を履いていたところ、それを隠すように言われたのは不当などとして
傍聴ルールを守りましょう。 傍聴者が主張をする場ではありません。 プラカードを掲げているのと同じ行為。 裁判長及び裁判所職員の指示に従いましょう。
▲4 ▼2
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これハチマキやタスキ、プラカードの類いと同様ない扱いされたって話だな。 裁判所では主張をしてはいけないって縛りに該当するか?を争うことになりますね。
▲4 ▼0
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状況が分からんが、横断幕掲げたりしたわけでなく、そっ出ししてほんのり性的多様性アピしただけならほっとけばいいと思うけどなあ。 とはいえ、隠せと言われただけで330万の訴訟とは。そういう姿勢だと、どんなに正しいこと言っても誰も付いてきてはくれんのよ。
▲1 ▼1
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ゴルフ場でも「短パンでプレーする人は、長い靴下を着用しないとプレーできません」というコースもあるけど、「プレーの侵害だ」となるのか、「服装のマナー」となるのか、どうなのだろう?
▲1 ▼0
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これが只の刑事事件とかだったら、虹色だろうと何を履いていても何も言われなかっただろうに。 裁判の内容が虹色に政治的意味を持つ内容だったからダメって言われたと思う。 どこまでOKかチキンレースしてんじゃないよ
▲12 ▼0
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裁判所は傍聴においてこう公示している。要は傍聴に際して政治活動すんなと。 これはNGでしょう。
↓ 大きな物,危険物,棒,旗,プラカード,ヘルメット,ビラその他裁判官,又は裁判所職員から禁止されたものを持ち込まないこと はちまき,ゼッケン,たすき,リボン,腕章その他これに類するものを着用しないこと
▲3 ▼0
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画像の靴下の虹色が見えていたとすると、意図的に見せていたように思える。 季節にもよるが、裁判所に半ズボンで行かない限りあの虹色は見えないだろう。
▲17 ▼0
=+=+=+=+=
逆に裁判という厳格な場所でメッセージ性の強いレインボーカラーはフェアじゃないだろう。そんなこと罷り通らないでほしい。
▲10 ▼1
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別裁判の傍聴で、ブルーリボンは良くて、レインボー靴下が悪いのは、意味がわからん 国側は争うのなら、その違いをちゃんと説明するべきですね
▲1 ▼4
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虹がシンボルとして私物にされた感は否めない 裁判内容も関連あるし、虹に意味や含みを持たせるアピールも自分らでさんざんしてたし、単なるファッションなら受けた指示に従えば自由な傍聴は少しも損なわれず終わりなのをわざわざこうして反論もする 結局はこの場での主張行為を邪魔された事に怒ってるんでしょう 誰しも課せられる制限が適用されただけに思うけど 自分達だけは免除せよって、なんだかそればっかり
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
現行法下では法廷をアピールの場にしちゃダメですからね。国旗柄でも、何でもメッセージ性のあるデザインはダメ、それはどこのメッセージであっても変わらない。LGBTでも例外ではない。
▲11 ▼1
=+=+=+=+=
マジックミラーのついたてとか設置できないもんだろうか
それとも、傍聴席を空間的に遮断してはならないという何らかの規制があるのかな?
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
誰も傍聴して下さいなんて言ってない! 自ら勝手に履いて来て勝手に騒ぐ! 私はクリスチャンだから君が代は斉唱したくありません!と言ってるのと同じこと。 だから誰も傍聴や式典に出席してなんて言ってない
▲5 ▼0
=+=+=+=+=
ただのファッションなら別にいいと思う。 でもこうやってムキになって裁判まで起こしたことで、「ただのファッションではない」すなわちイデオロギーの発露として身に着けていたこと自白することになっている。法廷ではそんなもの制限されて当たり前。
▲11 ▼1
=+=+=+=+=
メッセージ性がないならこだわる必然性がないですし、あるなら傍聴席から裁判に影響を与えようとしていることになり制限の対象になります。
▲27 ▼1
=+=+=+=+=
>靴下の柄が裁判所の職務の執行を妨げるのか
活動家って、影響を及ぼそうとして【その行為】をしているのに、咎められると自分の意図とは違う口上でキレる。
確かに一般的にはそうなんだけど 特定の人に限るとそうじゃ無いよね と、思う事が多々ある。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
これはなに?話題作り? 見世物じゃないんだから傍聴席に主義・主張を表すようなものを持ち込むなというのは当然の話で、隠す指示に不当性は無いでしょう。一方で、主義的な意図が無かったのであれば、そもそも訴えとして成立しないでしょう。いずれにしても筋が通っておらず、他の方のコメントにあるように判例があるなら余計に無理筋じゃないですかね。 そうなるともうただのアピール。。。
▲6 ▼0
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この靴下の色に特別な意味があることを知っててやったんなら自己責任で当然の結果でしょうね。 自由には責任が伴うってことを知らない大学の先生もいるのかな。
▲5 ▼1
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正直、どうでもいい(笑)と思いながら、読んでしまってコメまでしてしまいましたが。。。
「「「「LGBTQや多様性の受容」を特別扱いする事」に対して違和感を覚える気持ち」に対する多様性」もある世の中が良いと思います。
なんか、エクセル初心者の関数入力みたいになった(笑)
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法律では無く、法廷の決まりなら従うべきだ。順番は法廷での決まりを正すが先だ。決まりを守らず、それへの注意に対し訴えるは順番が違う。法律関係の大学教授のようだが面倒な人達だ。
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被害者(いわゆる当事者)の遺影すらNGなんだから、裁判内容に関係する、影響を与える物は駄目だろ。
もし挑むなら、裁判所や裁判官ではなく、国(立法府)と争う事が適切では?
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