( 265379 )  2025/02/15 03:05:13  
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タレントがオンラインカジノで賭博していた疑いがもたれ、吉本興業所属の10人弱が警察に事情を聴かれている。

これには久保田かずのぶさんや高比良くるまさんも含まれる。

オンラインカジノは違法であり、関与を否定する者もいるが、違法性を認識していない場合でも犯罪になる。

単純賭博罪と常習賭博罪の適用が考えられるが、常習性があると重い罰則となる。

法律を知らなかったからといって免責されないので、オンラインカジノの違法性に注意が必要。

(要約)

( 265381 )  2025/02/15 03:05:13  
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高比良くるまさん(official令和ロマン【公式】より) 

 

オンラインカジノで賭博した疑いがあるとして、あらたに複数のタレントが警察に事情を聴かれました。 

 

毎日新聞によりますと、警視庁保安課が吉本興業所属タレント10人弱から任意で事情を聴いていることが、捜査関係者への取材で判明したといいます。 

 

この中には、漫才日本一決定戦「M-1グランプリ」で優勝した「とろサーモン」の久保田かずのぶさんや「令和ロマン」の高比良くるまさんも含まれているそうです。 

 

久保田さんは関与を否定していますが、高比良さんなどは大筋で関与を認め、「グレーだと思っていた」などと説明しているということです。 

 

しかし、オンラインカジノは「グレー」ではなく、賭博罪にあたり違法となります。また、違法であることを知らなくても犯罪は成立してしまうことにも注意が必要です。 

 

●「単純賭博罪」と「常習賭博罪」の適用が考えられる 

 

オンラインカジノでお金を賭けて遊んだ場合、「単純賭博罪」(刑法185条)と「常習賭博罪」(同186条1項)の適用が考えられます。 

 

単純賭博罪は50万円以下の罰金または科料、常習賭博罪は3年以下の懲役です。 

 

ここで言う「常習」とは、反復して賭博行為をする習癖(しゅうへき)のことをいいます。常習性が認められるとかなり重くなります。 

 

常習として賭博したかどうかは、その賭博行為の種類や、賭けた金額が多いか少ないか、賭博のおこなわれた期間、回数、前科の有無などを総合して判断されるべきとされています。 

 

なお、1回の賭博であっても、常習性があると判断される場合もあります。 

 

●「グレーだと思っていた」では済まされない 

 

オンラインカジノは「グレー」や「違法じゃない」と思って、遊んでしまっている人が少なくないようです。 

 

しかし、刑法には「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」(刑法38条3項本文)と記されています。 

 

オンラインカジノが違法だと知らなくても犯罪が成立することに注意しましょう。 

 

弁護士ドットコムニュース編集部 

 

 

 
 

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