( 273126 ) 2025/03/08 08:04:40 0 00 テレビユー山形
この裁判は、児童虐待の中でもより深刻な、性的虐待の氷山の一角であると考えます。
前回の裁判(第一回公判)の様子、また山形県の児童相談所に取材した内容などは・・・
関連リンクの記事『【裁判】小学生だった実の娘に3年に渡り性行為…父の“おしおき”を母も止められず…涙ながらに父が話した“行為の信じられない理由” そして少女の“心の叫び”(山形)』をご覧ください。
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■3月7日 第二回公判
実の娘に対してみだらな行為に及んだとして、不同意性交の罪に問われている男の裁判が、山形市で始まっています。
2回目の公判を迎えたきょう、検察は、男に懲役8年を求刑しました。
(※本記事は性犯罪についての記述があります。また、一部詳細を控え記載している部分があります)
■相手は実の娘
不同意性交の罪に問われているのは、山形県内に住む被告の男です。
検察などによりますと、男は去年9月、相手が16歳未満と知りながら、みだらな行為に及んだとされています。
先月の初公判で男は、起訴内容について問われると、「間違いありません」と認め、弁護側も事実関係について争わないとしています。
■卑劣な”ニ択の罰”
娘にみだらな行為をするきっかけとなったのは、「手が胸に当たった」こと。
娘が中学生にあがったころ、体の成長に気づいた男は、徐々に意図的に胸などを触るようになり、行為はエスカレート。みだらな行為に及ぶようになりました。
行為に背徳感を感じ、性的興奮をおぼえたという男。男は、娘が寝坊したり、宿題をしなかったりすると、父との約束を守れなかった『罰』と称して、みだらな行為に及んでいました。
男から提示された罰とは、「携帯を壊されること」と、「体を触られること」の2択。前回の裁判で娘は、「友達とのつながりがなくなるよりもいいと思った」として、後者を選んでいたことが明かされています。
■検察は「あえて性交を選ばせていた」と非難
2回目の公判のきょう、傍聴席には、前回証人尋問で法廷に立った男の妻の姿がありました。
そして、検察の論告が始まりました。
検察は「実父という立場を利用し、悪質性が高い。被害者の性的知識の未熟さを利用し、(約束を守れないことの)引き合いとして、罰として、あえて被害者に性交を選ばせるようにしむけていたことは、非常に卑劣」などと、厳しく非難しました。
また、今後の男の生活について「同居をせまる可能性が高いことから、再犯の可能性が高く、再犯防止のためにも長期間の矯正期間が必要である」などとして、懲役8年を求刑しました。
■弁護側は「実子への性行為は暴力ではない」と主張
一方、弁護側は、「実子への性行為は暴力ではなく、平穏だったと言える。また、犯行時間は短く、悪質性はそれほど高いものではない」としました。
今後の男の生活については、ストレスの根源は借金であるとして「自己破産をしたあと、職に就き、生活を立て直すことを誓約している」と弁護。
また「自身の性的嗜好と向き合うために、医師の診断を受けた上で適切な処置を行う。娘への傷害の前科はあるが、同種の前科はない」などと述べ、懲役4年が妥当だとしました。
■最後に男が口にした言葉
裁判官に「最後に何か言いたいことはありますか?」と尋ねられると、男はまっすぐ前を向いて、「(娘を)苦しめてしまったことを謝りたい。申し訳ございませんでした」と、頭を下げました。
また、今後については・・・
娘に対して「できる支援をしたい。そして、必ず支えてくれる家族もいるので、しっかり反省をして更生します。申し訳ございませんでした」と、涙声で語り、再び頭を下げました。
判決は、4月に言い渡されます。
テレビユー山形
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