( 273969 )  2025/03/11 08:19:19  
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父親が息子の承諾を得て、首を結束バンドで絞めるなどして殺害した事件で、大津地裁は父親に懲役3年執行猶予4年の判決を下しました。

父親は長年寝たきりだった息子に献身的に介護を行っていましたが、検察は殺害を独善的な行動として懲役4年を求刑していました。

裁判所は介護の献身ぶりなどを考慮し、執行猶予つきの判決を出しました。

(要約)

( 273971 )  2025/03/11 08:19:19  
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MBSニュース 

 

息子の承諾を得て、首を結束バンドで絞めるなどして殺害したとして父親に大津地裁は懲役3年執行猶予4年を言い渡しました。 

 

起訴状などによりますと、野洲市に住む無職・督永勝次被告(82)は去年12月、自宅で長男(当時50)の承諾を得て、結束バンドで首を締め付けたうえ、頭にポリ袋をかけ両手で圧迫し殺害した罪に問われています。 

 

初公判で督永被告は、起訴内容を認めていました。 

 

弁護側は長男は16歳で交通事故に遭い、後遺症で30年以上寝たきりの生活が続いていましたが、督永被告が献身的に介護を行なっていたことなどから、執行猶予付きの判決を求めていました。 

 

一方で、検察側は「親族などに相談できる環境があったにもかかわらず、被害者を楽にしようと独善的な考え方で反抗に及んだ」として懲役4年を求刑しました。 

 

10日の判決で大津地裁は「人の命を奪うのは許されるべきものではないが、長年の介護の献身ぶりは周りも認めるほどで斟酌すべき事情もある」などとして、懲役3年執行猶予4年を言い渡しました。 

 

 

 
 

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