( 275998 )  2025/03/19 04:27:57  
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死亡事故で男性に逆転無罪 札幌高裁、回避可能か疑義

共同通信 3/18(火) 20:56 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/4f98ed2bb6e0034b622f886409e8a9d6c78155d1

 

( 275999 )  2025/03/19 04:27:57  
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北海道苫小牧市で2019年に女性を車ではねて死亡させたとして有罪判決を受けていた63歳の男性被告の控訴審で、札幌高裁が禁錮10月、執行猶予2年とした一審の判決を破棄し、無罪に転じた。

一審では「衝突を避けられた可能性があった」としたが、高裁は男性の視認能力や反応時間に疑いが残るとして無罪を言い渡した。

被告は2019年に無職女性をはねた事故で起訴されており、一審では女性との衝突を回避できたとされていた。

(要約)

( 276001 )  2025/03/19 04:27:57  
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 北海道苫小牧市で2019年、女性を車ではねて死亡させたとして自動車運転処罰法違反(過失致死)罪に問われた団体職員の男性被告(63)の控訴審判決で、札幌高裁は18日、禁錮10月、執行猶予2年とした一審札幌地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。「視認できた地点でブレーキを踏めば衝突を避けられた」とした一審判決には疑いが残ると判断した。 

 

 男性は19年3月30日、苫小牧市の道路を、夜間で見通しが悪いのに減速せずに走行し、横断中の無職女性=当時(75)=をはね死亡させたとして21年11月に起訴された。 

 

 24年3月の一審判決は、車は女性が倒れていた地点の約25メートル手前で衝突したと認定した上で、男性は女性との衝突を回避できたと判断した。 

 

 高裁の青沼潔裁判長は判決理由で、男性の視認能力や、気付いてからブレーキを踏むまでの反応時間によっては「結果回避可能性に疑いが生じる」と結論付けた。 

 

 札幌高検の上本哲司次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とのコメントを出した。 

 

 

( 276000 )  2025/03/19 04:27:57  
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この記事では、交通事故に関する裁判の判決に対する様々な意見や疑問が挙がっています。

一部のコメントでは、運転者の視認能力や判断能力によって事故を避けられなかったとの判断が疑問視されており、無罪判決に疑念を抱く声も見られます。

一方、運転者側に寄り過ぎた責任論についても、公平な判決を求める声がある一方で、歩行者側のマナーや行動も問題視するコメントもあります。

車と歩行者の安全共存に関する議論が様々な視点から展開されています。

(まとめ)

( 276002 )  2025/03/19 04:27:57  
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=+=+=+=+= 

 

クルマを運転する側としては「このタイミングで飛び出されたら絶対に避けられない」という状況はあるわけで、それを合理的に判断したのは光明となる判決と思う。 

というか今までが歩行者に有利過ぎたと思う。とにかく何であってもクルマが悪いという判断から脱して、きちんと現実の状況を踏まえて公平・公正な判決を出してもらいたいと思う。 

 

▲3503 ▼397 

 

=+=+=+=+= 

 

本人の視認能力以前に、25mも跳ね飛ばした死亡事故で無罪って有り得るのか? 

 

片や、居眠り運転でセンターラインオーバーしてきた車に、瞬間にクラクションを鳴らさなかったと有罪になった事故もあったが。居眠りしている車に対しクラクションを手前で鳴らしても、相手が目覚める確率・直ぐにブレーキやハンドル操作が出来る確率の方がはるかに低いと思いますけどね。 

交通事故裁判ってどうなっているのでしょう。どの裁判所に当たるか運、不運があってはならないと思います。 

 

▲1576 ▼128 

 

=+=+=+=+= 

 

これって、要は25m跳ね飛ばされたということですかね。 

跳ねられて25mって、具体的な速度は分からないが、相当なスピードが出ていたと考えられます。 

どのくらいの速度超過で、発見が遅れて跳ねたのかがポイントなんだと思いますが、回避可能か嫌疑とは、もう少し分かりやすい説明が必要だと思う。 

 

▲1690 ▼226 

 

=+=+=+=+= 

 

もう6年前ですか。通常なら10ヵ月程度の懲役に執行猶予までついているので、控訴しない事件かと思いますが、被告人は余程思うところがあったのでしょうね。検察側、被告側の主張をもう少し書いてもらうと、理解できるんですけどね。 

 

▲966 ▼36 

 

=+=+=+=+= 

 

北海道の3月の夜間、見通しが悪い道を横断中 

と少ない情報の中 

横断歩道ではなく道を横断して居た高齢女性。 

埼玉でも、ひょっこりと暗闇から渡って来る高齢者が後をたたない。 普段から気をつけてますが、こんな所渡る??? 

と車を睨みつけて悪びれもないご様子。 

これから暖かくなると、もっと増えますので気をつけなければと思ってます 

 

▲475 ▼36 

 

=+=+=+=+= 

 

歩行者は交通弱者であり基本的には自動車を運転していた側に罪を問うのは当然ですが、見通しの悪い状況で歩行者を跳ねた場合は回避が可能だったか、法定速度は守られていたのか、見通しが悪い場合速度を落としていたのか等様々な要素を検討し判断する必要があります。 

それらを総合的に判断して回避が困難な状況だったと高裁は判断したのでしょうね。 

歩行者も横断帯が無い場所での横断は十分に注意が必要です。 

 

▲111 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

車は免許をもって運転するものなので、どのような状況であれ必ず車側が悪者になっていました。 

そういう意味では、この事故は歩行者の飛び出しにかなり問題があり、それだけ注意していても車側が事故を避けるのが困難だった、と判断されたということ。 

実に公平な判断と言えます。 

 

他にも車が絡む事故の裁判がありますが、どうも納得のいかない判決ばかりです。今回の判例を見習って、公正な判決をお願いしたいと思います。 

 

▲36 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

この判決が妥当かどうかは詳しく見ていないから分からないが、最近ドラレコの影響か、轢いた側の車が無罪になるケースが出てきてホッとする。 

交通弱者といえど、ルールを無視したら罰せられるのは当然。場合によっては、轢いた側の車の精神的負担を考慮して、轢かれた人に対して賠償金を請求しても良いとさえ思う。 

ケガした側、死んだ側が一方的に被害者になるのは納得できない。 

 

▲157 ▼22 

 

=+=+=+=+= 

 

この記事の内容だけじゃちょっと分からないな、 

普通死亡事故で執行猶予がつくなら大体は控訴するケースは少ないんだけど、それでもってことは余程不満に思うところがあったのかもね。 

ちゃんと無罪が言い渡されてるし。それだけの根拠があっのかもしれない。 

とりあえず、速報的な記事からは判断できないので、検察の動きが出るくらいには詳細な記事待ちですかね。 

 

▲285 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

自分は北海道でレンタカーを運転中対向車が有り得ない位置から追い越しをかけた為に正面衝突するんじゃないかという危うい状況を同じ日に一度ならず二度も経験した。二度目などは真正面で見えた相手の顔が今でも忘れられない。 

このようか状況が日常と思っている道民は少なくいのでは? 

避けられる事故だったかもと言いたくなる気持ちもわかる。 

 

▲3 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

北海道での歩行中死亡事故は令和4年の統計だと、合計610人中65歳以上は523人で85%を占める。 

そのうち横断歩道以外を横断中の高齢者死亡事故は329人で、高齢者死亡事故の約半数。 

それだけ横断歩道ではない道路で、死亡する高齢者が多いのだが、道民はほとんど法定速度を守らず運転しているため、運転手側の過失が重くなる。 

しかし大きな速度違反をしていない場合、有罪ではないという判例になった。 

高齢者はどこから横断するか分からないという意識と、特に夜間はスピードは出し過ぎないようにせよという司法からのメッセージだと思う。 

道内では横断歩道を使わなかったり、信号があかんに変わっても渡ろうとする高齢者が多い。信号や横断歩道が遠いのも一因だが、周りが配慮してくれるものと考えている人もいるのだろう。無罪になったとしても、失うものは多いので、緊張しながら走っています。 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

最近歩行者のマナーがなってないケースが多すぎ 

特にスーパー等の駐車場なんかでは車が通過してるのにお構いなく横断してくる 

勿論横断歩道もないし車の方が徐行しながら先に通過しようとしてる状況で 

特に車は細心の注意をはらって運転しなければいけないのは当然だがが歩行者や自転車も注意してもらいたい 

 

▲41 ▼26 

 

=+=+=+=+= 

 

止まれたか止まれないかとか、信号がどうだったとかこういう交通裁判に何年も何人もの貴重な人の時間を費やしてもったいない。「日本車ドラレコ装着必須」にすれば、かなりの裁判負荷が減らせると思う。  

取り外し不可のドラレコがついているとなると、ドライバーも多少は緊張感出るのでは? 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

横断していた女性をひいてしまったら、一般的には車の運転手に責任があるとなるでしょう。しかし、その責任が免責される判決がされたことに驚いております。運転手が横断者を認識する暇も無かったから、危険を回避する事が困難だと言う事ですが、被害者側からすれば受け入れられない事だと思います。上告により争って、さらに審議を深めた方が望ましい事象かと思います。 

 

▲15 ▼56 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の件が最終的にどうなるかは別として、今までだと車側が止まれたか、避けられたかに関係なく悪いとなってたけど、そこに一石投じられたということ? 

この辺は昭和の名残が残っていると感じるが、街中の防犯カメラや車載カメラなど、客観的に捜査できる部分は利用してもらいたい。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

歩行者の飛翔距離から車両の衝突速度を推定する経験則公式から考えると、飛翔距離が25 mの場合は車両の速度は60km/h程度と推定される(60kg成人男性の場合、45kgぐらいなら1.3倍程度長くなる可能性はある)。 

 

一般的な人間の反応時間は0.7~1.5秒とされるが、仮に1秒としても60km/hでは空走距離が16.7m、思いっきり躊躇なくブレーキを踏んで制動に入れたとしても40km/hまでの減速でも11m進む。 

 

仮に走行していた道路の制限速度が50km/hだとしても10km/h程度の速度超過は重大な過失とは言えない。そういった状況を考えれば、やはり回避可能かについては疑義があるね。 

 

まあそれでも、時間帯によってはハイビームを活用し、それでも先が見えにくい道路なら漫然と運転せず、たとえ優先道路でも交差点などでは十分注意して通過する、人家が多ければ減速するのは運転者の務めかな。 

 

▲14 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

誤解している人がいるようですがこの場合は無罪は 

「起訴された事実(死亡事故)がなかった」 

ということではなく 

「起訴された事故の内容では有罪にするには至らない」 

というものです。 

過失でも死亡事故だと免許取消と言った行政処分の不利益があり、保険から賠償金が下りていて、その上で被害者側の非が大きい場合や加害者側の事情などから時折、無罪判決があります。 

 

▲244 ▼67 

 

=+=+=+=+= 

 

相当な事件でも、最近の裁判の判決では、市民派弁護士が優秀な人が多いせいか毎々、無罪判決がでている気がすが、この事故の様に数十メートルも跳ね飛ばされて老女が亡くなったとされる。 

普通、車に跳ねられても数メートルぐらいはあると思うが、何十メートルなんって高速道路の事故でであるまいし、信じ難い事故で、信じ難い判決だと思います。 

 

▲51 ▼39 

 

=+=+=+=+= 

 

赤信号を堂々とわたる歩行者がいるかなりの高齢者だ。 

ライトを当てたりホーンを鳴らしても知らん顔をし車が勝手に止まってくれると思っている。 

こんな歩行者を当てたら逆に車を修理してもらい怪我をしたら医療を支払ってもらいたい。 

青信号で速度制限内で走り止まれない距離で飛び出してきてなぜ車が過失運転なのか意味が分からない。 

 

▲9 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

自動車教習所で100kmだと止まるのにどのくらいかかるのかを教えられた 

路面がぬれた状態も教えられた 

だが人を25m吹っ飛ばすのに必要な速度は教えてくれなかった 

車種や当たり方で違うからなのだろう 

知りたければ自分で試せということか 

ひとをはねても無罪はありえるがよほどでない限りは無理でしょう 

地方判事の見識を信じます 

 

▲0 ▼3 

 

 

=+=+=+=+= 

 

息子が6才の頃道を歩いている時、車に足横を踏まれ大怪我をした。相手の言い分は息子が左に飛び出した。子供だから相手の言いなりだ。数カ月の入院をしいられ、小学校も休んだ。その休みはその後の人生に大きな影を落とした。親としてこんな辛いことはない。 

 

▲3 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

これは過失致死罪で起訴したものの起訴の訴因の内容に不合理性があるということで高裁での判断は無罪となったのか? 

 

実際地裁の判決も執行猶予付きの禁固10ヶ月だから自動車事故での過失致死罪としては被告側の主張や状況もかなり汲んだのかも。 

 

▲21 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

「一審判決は衝突地点や走行速度を誤って認定するなど、明らかな事実誤認がある」として無罪 

25メートルふっとんだという事実が存在せず、「スピード違反で走っていたから避けられなかった」「ブレーキを踏むのが遅れた」という検察の主張が否定された 

人間は電車にはねられたってそんなに吹っ飛ばないし、それが事実なら自動車はぐちゃぐちゃ、人間は四肢がバラバラになっている 

 

制限速度で走っていても「突然飛び出して、急ブレーキをしたが回避不可能だった」事が認定された 

 

「執行猶予」なのに控訴するというのは自分は無罪で冤罪だという信念があるからだ。弁護士も面倒だから「控訴しないでいいでしょ」って言うからな 

 

▲14 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

夜間で視認性が悪いところならば減速して運転することが運転者の義務であり、25メートルというかなりの近距離で気づくこと自体が異常。 

速度を落としていれば事故は防げた可能性はある。 

無罪判決、これは遺族にとっては到底納得できないだろう。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

情報が少なすぎてよくわからないが、雨や雪などの視界不良の状態で横断歩道のない所を被害者が渡っていてはねてしまったということでしょうか? 

このような場合にまで罪に問われるのは運転者としてはたまったものではないので良い判決ですね 

 

▲610 ▼205 

 

=+=+=+=+= 

 

ドラレコは絶対つけましょう。 

 

何年か前、ショッピングモールの駐車場で、年寄りが運転する車にぶつかられた。 

 

その年寄りが対向車で向かってきてて、なんかフラフラしてんなーと思って、道を譲るつもりで左側に寄せた。 

 

停車して、通り過ぎるの待ってたら、何故かこっちに近づいてきて… 

 

『ゴン、ゴリゴリゴリ、バキン』 

 

サイドミラー折れるわ、フェンダーから曲がるわ、ドアはベッコベコやわ、テールランプ割れるわ。 

 

速攻で警察呼んで保険屋に電話した。 

 

相手の保険屋が、すれ違いざまなら、6対4ですね…言うてきたらブチ切れて『ドラレコ見てみい』と怒鳴りつけた。 

 

結果、相手の保険屋は弁護士通じて裁判するぞと脅してきたから、その弁護士にもドラレコ見せて『停車してるところにぶっ込んで来たのはそっちやろ』と言ったら黙ってた。 

 

ドラレコ無かったらアウトでした。 

 

▲31 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

情報が少ない。 

横断が横断歩道上なのか、何もない道路なのか。 

時速何キロで走っていたのか、天候はどうだったのか。 

周りの街灯などの灯りはどうか、人がよく横断する場所なのか。 

男性の視認能力に言及しているが、もし「衰えている」という理由で無罪になるのであれば、高齢者ドライバーはどう殺人事故を起こしても無罪となりかねないが、そこはどうなのか。 

 

記事が曖昧すぎると感じる。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

>男性の視認能力や、気付いてからブレーキを踏むまでの反応時間によっては? 

いやいや待て待て、逆にその能力がない状態で運転してる方が余計に恐ろしいんですけど。一定以上の能力を有しているから免許証を持っているはずでしょう?60㎞で走行してて25㎡走るのに1.5秒、そして60㎞で走行している時は空走制動をいれても1.3秒で停止できるそうです。今回の事故が何キロで走ってたのか分かりませんが一般道で60㎞程度のスピードで走っていたなら、ちゃんと前を見ていたなら死亡するほどのスピードで衝突することはなかったんじゃないでしょうか?少なくとも人を死亡させておいて能力の有無を争点に6年も裁判引っ張っていること自体に疑問を感じます。 

 

▲4 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

詳細が分からないので、どちらがどうとも言い切れない。 

どの様な道でどのくらいの速度を出していたのか、歩行者は横断歩道を渡っていたのかそうでないのか、それによって判決が妥当かどうか分かれる。 

 

▲70 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

こういった運転者の過失のみを重視しない公平な判断は喜ばしい事。 

横断歩道以外で横断はリスクを負うって子供のころから認識させれば 

哀しい事故も減るんじゃないか。損害はある程度は保険でまかなえるし。 

 

▲10 ▼4 

 

 

=+=+=+=+= 

 

運転する側としない側にコメントが分かれています。立場によって180度の違いがあるのは仕方がありませんが、車と歩行者が衝突すれば歩行者は死亡したり負傷したりするのに対し運転者はその可能性は低い。だから免許を与えられ責任を持って運転することを義務付けられているのです。現代は誰でも当たり前に運転するようになってその免許が劣化していますね。 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

運転者の視認能力や判断能力によっては衝突が避けられなかったなら、運転者はもっと速度を落とさなくてはならなかったはずだ。 

抽象的な可能性を理由に罪を問わないというやり方は、国民の理解を得にくいものと考える。 

 

▲57 ▼48 

 

=+=+=+=+= 

 

車を運転する人何か勘違いをしている。 

車両は危険の可能性が、0.1%でもあれば動くことができない。 

安全が100%確認できた場合のみに初めて走ることができる。 

できる規定とは条件を満たした場合のみ。 

安全が100%確認できた場合。 

その時点で有罪。 

道路の真ん中を歩けば、責任の割合はあったとしても、人間を認識した時点でスピードは落とさなければならない。 

歩行者の前を横切るのは犯罪行為だし、横を車間距離を上げずに走っても犯罪行為。 

当たった時点で、犯罪行為でしかない。 

で、無罪とは! 

交通事故が絶えないのは裁判所の判断が甘すぎるのが理由ではないか! 

 

▲13 ▼67 

 

=+=+=+=+= 

 

どんな状況でも歩行者や自転車を交通弱者として保護し車の責任にするのは疑問です。 

夜間に車道に飛び出したり路上で寝ている人をひいて罪に問われていたら車など運転できない。 

警察、検察、裁判官なら回避できたのですか?と問いたい。 

そういう意味でも今回の判決は真っ当だと思う。 

 

▲3 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

この記事だけではどんな事故だったのかわからないが 

一審判決の禁錮10月、執行猶予2年は死亡事故にしては 

軽い気がするので歩行者にも問題ありということか… 

しかし25mも跳ね飛ばして死亡させて無罪とは驚きだ 

 

▲4 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

こういう判決が出されると、今後同様の事故が起きても検察は起訴に持っていきづらくなる。 

「夜間で見通しが悪いのに減速せずに走行」を無罪となると相当にキツい。 

こんな判決は「安心安全な日本」を失うもの。 

日本の司法は、弱者に対して寄り添う国では無くなってる。 

 

▲3 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

何でも運転手が悪いより、状況により運転手の無罪判決も良いと思う。交通法のルールは車、バイク、自転車、歩行者全てに平等で皆がルールを守る必要があると思う。 

 

▲12 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

執行猶予がついたなら控訴しない案件だという意見がありますが、サラリーマンなら執行猶予だとしても禁固や懲役ついたらクビってのはある。公務員も普通そう。 

その場合退職金も支払われないので、たとえ刑務所に入ることはない執行猶予でも、無罪とは雲泥の差です。 

 

▲14 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

何でもかんでも車が悪いと言う判決はどうかと思うわ。街灯や明かりの少ない道路を夜間や薄暗い早朝に何の用があるのか知らないけれどモノトーンで反射板や光り物も付けずに歩行する人もどうかと思うけどね。 

 

▲30 ▼17 

 

=+=+=+=+= 

 

奇しくも同じ苫小牧市で、この判決の事故に先んじて2021年に起きた、右折トラックに約120キロで直進してきた白バイが衝突して隊員の方が亡くなられた事故の控訴審で、札幌高裁は今月14日に控訴を棄却、トラック運転手に対する一審の執行猶予付き有罪の判決を支持したばかり。 

当初検察はトラック運転手を不起訴としたが、白バイ隊員のご遺族が検察審査会に申し立てを行い、その結果一審二審ともに有罪判決となった訳で、最高裁に上告されれば、その判断が注目されることになる。 

白バイ隊員の過失割合を減じたいと考えるご遺族の気持ちは分かる。しかし真実がどうだったのかは、あくまでも冷徹に判断してほしい。 

 

▲3 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者は横断中だったのか、道路に倒れていたのか、両方あってよく分からない。歩いてる人をひいたのと倒れてる人をひいたのとでは運転手の責任も変わるのでは? 

 

▲13 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

判決の論点と趣旨の情報が少なくてよくわかない。 

車で人を跳ねて死なせたことは間違いないが、突然、被害者が道路に出てきた為、回避不可能だったので過失が認められないということなのかな。 

 

▲47 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

「運転者の視認能力や判断能力によっては衝突が避けられなかった」ならばより速度を落とすとか安全に気を配る義務はあるはずです。そんな事言い始めたら高齢者は「運転者の視認能力や判断能力によっては衝突が避けられなかった」から無罪になる様な気が… 

 

▲3 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

運転者の視認能力や判断能力に個人差や年齢的な衰えがあることを考慮するなら、なおさらこの被告はその能力に応じて、横断者を発見してぶつからずに止まれる速度で走るべきだった。 

著しく不当な判決で上告すべき。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

他のコメントでも言われているが、状況が全く分からない。 

と、思ったら共同通信ですか。 

本来、共同通信とか時事通信って、マスコミに記事を提供するのが役割だったでしょ。それを大手マスコミが注釈をいれて報道するのが本来の形。 

ヤフーニュースに共同通信の記事をそのまま載せることがそもそもの間違い。 

 

▲14 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

人間は機械ではない。捜査機関や裁判所は人間の能力を過大評価し過ぎ。 

危険回避能力をそこまで求めるなら、現行の免許取得制度をそれに見合うものにすべき。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

横断歩道で歩行者がいたら止まるという事が現実と合っていない。 

頻繁に使う道路なら分かりますが普段は信号以外で止まる意識は少ない人が多数です。 

歩道で立っていれば分かりますが、止まりませんし減速すらしません。 

現実に合わせるべき。死にたくなければ車を確認。 

 

▲4 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

酔っ払いが道で寝てて轢いて罰金30万円の判決が昔あったな 

今回は酔っ払ってないが倒れてたなら同様レベルで良いかと 

検察は何が何でも有罪にしたい生き物だから控訴するだろう 

個人的には避けられないと思う 

 

▲14 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

この記事に頭の中の整理がつかない。死亡事故で無罪にモヤモヤし闇を感じてしまいました。団体職員の男性被告とは?それなら今までに起きた死亡事故全て無罪になってしまいますよね。中には飛び出し事故、運転手が気を付けていても起こった事故もありそれは有罪って。何だか納得いきません。 

 

▲10 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

今はドラレコがあるから事故時の客観的証拠がある。ドライバーに非がないと証明できる事もあるのかな、という事だろうね。本件でドラレコが証拠として扱われているかは知らないけど。。 

 

▲1 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

良く判らないが民事で争ったのだろうか? 

取り敢えず被害者に保険金が支払われている前提で見れば、事故は故意ではないので誰しも自分が運転手でそうなったら、賠償したから勘弁してよとなると思う。 

ただ結果論としては人がお亡くなりになっているのは事実としては重大だ。 

個人的には地裁は被害者に甘く、高裁は地裁に厳しいように思う。 

 

▲25 ▼84 

 

=+=+=+=+= 

 

以前にも 札幌地裁で、赤信号で渡った女子高生に過失は有るが、法廷速度を越えて100km弱の乗用車には過失を問わず無罪になりました。以前なら前方不注意の過失は認められていました。運転手有利の判決が札幌には多いです。 

 

▲143 ▼41 

 

=+=+=+=+= 

 

25mはね飛ばされたと言う言葉に違和感を感じます。マジですか。例え猛スピードで50キロレベルの物体を撥ね飛ばしたとしても羽も無くて宙を25mも飛ぶのでしょうか。ボンネットに乗っけて走っちゃつた。かな?判りません。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

夜間で見通しが悪いのに減速しなかったって書いてるけど、法定速度内であれば減速の義務はないでしょ 

義務でないことを根拠にやってないから有罪は疑義が出るのは当然じゃないかしらね 

 

▲15 ▼22 

 

=+=+=+=+= 

 

25mの差はスピードの出し過ぎで止まれなかったと見るのが一般的のような気がする。以前にも札幌高裁で不自然な判決で非難を浴びたような記憶がある。札幌高裁は他の高裁と違う見方をするようだ。 

 

▲19 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

横断中の人を轢き殺したって事実が有るのに「無罪」って……おかしくね? 

こんなんだから検察がビビって「有罪に出来そうなワンランク下の罪状で起訴」とかしちゃうんだよ。 

裁判所側が「起訴内容では認定出来ないが、ワンランク下で有罪」とかって判決出せるようにならんもんかなぁ? 

 

▲5 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

一般的常識的に言って、予測不能な飛び出しでない限り、危険回避できない速度で走っていたということでしょ。 

仮に法定速度を超えていなかったとしても、いくら何でも「無罪」はないと思います。 

(決めつけてはいけませんが、おそらく法定速度超過でしょうしね) 

車だから無罪ですか? 自転車だったら有罪だったかもね。 

 

▲25 ▼47 

 

=+=+=+=+= 

 

警察が取り締まり強化するなり、自動車メーカーが法定速度を超えられないリミッターを装着するなりして対策してくれよ。 

命を失っては元も子もないので、背に腹は代えられない。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

「男性の視認能力や、気付いてからブレーキを踏むまでの反応時間によっては」って事は、反応がいい人だったら有罪って事!?反応が鈍い人は無罪?なんか感覚ずれてない?そもそも反応鈍くて、人を轢き殺す人が行動走っちゃならんだろ?被害者遺族は、無念だろうね。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

これだけだと無罪が妥当かどうか分かんないな。 

横断中だったのか、飛び出しだったのか。 

速度超過してたのかどうか。 

制限速度内で走ってて急に目の前に飛び出して来たんだったら無罪も理解できるが。 

スピード違反してて、飛び出しじゃなくて横断中であったのならば、え?無罪なの?ってなる。 

 

▲0 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

よくわからん。 

歩行者が直前に飛び出したら、自殺だね。無罪でよいと思うけれど。 

そうでなければ、ちょっと納得がいかないかも。 

ドラレコで全部記録されていれば、それに基づく判断でよいと思う。 

ないと、大変だよね。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

変な判決だな。視認能力や認知能力が劣るなら、その能力の範囲内でしかスピードを出したり、運転そのものをしてはいけないのではないか?よくわからんが、ものすごく目が悪い人でも、常人と同じ速度で運転してもよくなる。不思議。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

最近、高裁の判決おかしくない? どうなってるの? 日本の司法。 

 

人が25メートル飛ばされる速度ではねても運転者は回避ができなかったので無罪。 

25メートルはなかなか飛ばないよ。はねられた人は時速100キロで歩いてきたの? 

 

誰が納得するのこれ? 

 

▲5 ▼1 

 

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北海道って、道路交通法がちゃんと適用されるのか疑問。 

緊急走行でもない白バイが120km/hで走って右折車に突っ込んでも右折車が悪い判決が出ちゃうんだもん。 

 

▲10 ▼0 

 

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人を、跳ね殺して無罪とは如何なものか.............. 

回避が可能か否かではなく、一人の命を奪ったと言う事が罪か罪じゃないかだと思う。 

死亡事故で無罪とは日本の司法も間違っている。 

 

▲1 ▼0 

 

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シチュエーションが全く分からないし、北海道では有名な事故だったのですかね、記事にするならもっと詳しい説明が必要だろう。読んでる皆さんのフラストレーションが溜まりますよ。 

 

▲0 ▼0 

 

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25m手前で事故を起こしたとなるならそれなりのスピードが出ていたはず。ブレーキを踏んで避けれる速度で走行していなかったのでは?って疑問も残る。 

 

▲0 ▼2 

 

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横断歩道じゃなかったのかな?それじゃないとこんな判決でないと思う。視認とスピード、制動距離を考慮しても横断歩道で渡ってたら車が悪いからね。 

 

▲7 ▼3 

 

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だいたいの交通事故は不起訴で終わります。 

今回も保険会社から適切な金額が支払われており、社会的な責任は果たしているのでしょう。 

 

▲0 ▼1 

 

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被告側が控訴しても最悪棄却。 

そして被告側から申し出た控訴審であれば一審より罪が重たくなることはないので控訴したんじゃないですかね? 

 

▲0 ▼0 

 

 

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詳細が記事に書かれていないので何とも言えないですが、条件が整えば交通事故を装った完全犯罪が成立し得ると思いました。 

 

▲2 ▼1 

 

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もう昔みたいに推測で判断するんやなくてドラレコも義務化してその映像証拠元に判例作り直したらええと思うねん。バイクや自転車なんてあんなんほとんど車側は避けられへんやつが多いしな。 

 

▲4 ▼0 

 

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片側二車線のバイパスを走っていた時に、中央分離帯の植栽の茂みから自転車を押して飛び出して横断してきた爺さんがいた。 

急ブレーキで事故は回避できたけど、心臓が飛び上がった。 

交通弱者とは思うけどやめてけれ。 

 

▲0 ▼1 

 

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車が止まるだろうとノールックで急ブレーキのタイミングでサッと方向を変えて渡る奴がいる。私は気づいているのでブレーキ構えてるから止まれるが、相手を見ると上下黒の服、フードわ被りイヤホンもしている。こんな奴はいつか天国にいくだろうな。 

私が気づいていたから生きているだけ。 

 

▲3 ▼0 

 

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記事を読んだ限りでは、男性の視認能力が低く、ブレーキを踏む反応時間が長かった、とも受け取れる 

つまり事故を起こした男性は、車を運転してはいけない身体能力とも受け取れる 

 

▲1 ▼1 

 

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回避可能かどうか?ってか回避可能なように運転するのが義務だと思ってたが違うのか?回避不可な状態で走ってたら轢いても罪にならないのか。 

 

▲2 ▼5 

 

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死に損ですか?保険では被害者救済が原則で、保険でカバーされたため家族が騒がなかったかも?残った家族次第なのかな? 

75歳の女性が飛び出して来たとは考えにくいよね! 

 

▲4 ▼12 

 

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司法も少しずつではあるが進展はしているのかな。25mなら速度は大体50キロぐらいってとこか?普通のスピードですね。 

 

▲0 ▼1 

 

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昔からそうだけど、高裁って一審の真逆にするだけ。んで、どちらも納得いかないから、最高裁で決着着けてね〜!って感じだよね。高裁必要?時間かけて双方に苦しみを与えてるだけで、高裁自体はなんて楽な仕事なんでしょうね。 

 

▲0 ▼0 

 

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適切に対応は良い判断です。諦めるって事ですね!被害者救済も分かるが、被害者も問題がある事案が沢山ある。結果が全ての高裁判決です 

 

▲1 ▼0 

 

 

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すぐそこに信号機のある交差点あるのわかってても、自己都合で勝手なところで道路渡る人多すぎ。 

特に年寄り。 

孫が見てるかも。って行動して欲しい。 

@北海道民 

 

▲8 ▼0 

 

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こんな回避の可否で判決が変わるなんて珍しい裁判ですね。 

そんなこと言ってると、飛び出しなんてほぼ回避不能。 

だが、歩行者、運転者公平な判決ではあるが。 

 

▲0 ▼0 

 

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25mも跳ね飛ばす様なスピードで走っとったら 

そら、回避できる訳無い。 

そんなん、自分のせいやん。 

それで無罪って 

何処までか会社を優遇すれば気が済むんだろうね、司法は。 

 

▲1 ▼1 

 

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交通事故の裁判は頻繁に運転する人が裁判官になってほしいです 

裁判官によって判決が違いすぎる気がします 

 

▲0 ▼1 

 

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一体何があったんでしょうか? 

死亡事故で結果無罪って、歩行者に相当の過失があったんでしょうか? 

記事に詳細が書かれていないので分からない。 

 

▲7 ▼0 

 

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視認能力・反応速度に問題がないなら、事故起こしてるのでアウト。 

問題があるのに、対応できない速度で走ってたのならやっぱりアウトでは? 

 

▲3 ▼2 

 

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高裁の青沼潔裁判長は判決理由で、男性の視認能力や、気付いてからブレーキを踏むまでの反応時間によっては「結果回避可能性に疑いが生じる」と結論付けた。 

まじで何言ってるかわからん 

視力や反応が遅い人は轢き放題なの? 

 

▲3 ▼2 

 

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あまりにも記事が薄っぺら過ぎ。ただ地裁と高裁の判決を並べるだけなら子どもでも5分で出来るっての。 

仕事で金貰って記事書いてるなら最低限、事故状況くらい説明したらどうなんだ? 

 

▲48 ▼1 

 

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視認能力が低ければハネるのはしょうがないって事? 

反応速度が遅ければもっとハネて良いと? 

元々クルマは走る凶器だから、大目に見てねって事なのか? 

 

▲1 ▼2 

 

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これが無罪で警察官バイク事故が有罪 

なんかわからない 100kn以上のスピードのバイクがトラック横後方に突っ込んだだけなのにおかしな話し 

 

▲1 ▼0 

 

 

 
 

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