( 276369 )  2025/03/20 06:28:29  
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アマゾンの個人事業主配達員が労災支給決定を受けた。

男性はアマゾンのスマートフォンアプリを通じて配達業務を行っていたが、労災認定を受けた。

男性は転落事故で重傷を負い、労災支給決定は2例目となる。

男性はフリーランスながら労働者として扱われるべきと主張している。

(要約)

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会見にオンラインで出席し、労災支給決定について話すアマゾン配達員の男性(画面左)=2025年3月19日、東京都新宿区、宮川純一撮影 

 

 ネット通販「アマゾン」の配達を担うフリーランス(個人事業主)の男性運転手(49)について、宮崎労働基準監督署が配達中のけがを労働災害と認定したことがわかった。男性の代理人弁護士らが19日の会見で明らかにした。労基署の決定は2月28日付。 

 

 弁護団によると、フリーランスのアマゾン配達員が労災認定を受けたのは、神奈川県内の労基署が2023年9月に認めた事例に次いで2例目とみられるという。 

 

 男性はアマゾンの荷物を配達する運送会社と、雇用契約に基づく労働者ではなく、業務委託契約を結んで個人事業主として働いていた。24年3月に宮崎市内の集合住宅に荷物を運んでいたところ、外階段で足を滑らせて転落し、腰や胸の骨が折れる重傷を負った。 

 

 弁護団は、男性はアマゾンのスマホアプリを通じて配達先や労働時間が管理されていたことなどから、フリーランスのような裁量はなく、「労働者」と判断されたとみている。 

 

 会見で男性は「同様に苦しむ多くの個人事業主にとって労働環境の改善につながる」と語った。 

 

 アマゾンジャパンは、アマゾンではなく委託先の配送業者の話としている。 

 

朝日新聞社 

 

 

 
 

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