( 277244 )  2025/03/24 03:21:33  
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兵庫県知事の斎藤元彦がパワハラ疑惑に関して県の第三者委員会によって認定された。

パワハラの認定は自治体や企業で珍しくなく、斎藤氏には改めて説明する必要がある。

特に公務員に関する法律は一般職にのみ適用されるため、首長や議員などの特別職は対象外である。

専門家は第三者委員会の調査結果を高く評価し、斎藤氏には倫理観や責任感を持って判断するよう求めている。

(要約)

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記者会見する第三者委員会の藤本久俊委員長(左から2人目)ら=19日午後5時14分、神戸市中央区 

 

斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、県の第三者委員会が斎藤氏のパワハラを認定した。県議会の調査特別委員会(百条委員会)も一部の行為を「パワハラ行為と言っても過言ではない」と指摘したが、斎藤氏は「ハラスメントは最終的には司法の場で判断される」との主張を崩していない。ただ、司法判断を仰がずとも、ハラスメントを認定し処分する例は自治体や企業では珍しくない。兵庫県も例外ではなく、斎藤氏は改めて説明が必要となりそうだ。 

 

今回、斎藤氏のパワハラを認定した第三者委は元裁判官の弁護士ら6人で構成。法律などを踏まえ、各行為を詳細に分析してパワハラに該当するかを判断した。 

 

自治体や民間企業ではここまでの手順を踏まずとも、厚生労働省の指針などに照らし、内部調査の結果、ハラスメントを認定して処分することは一般的。兵庫県でもそうした例はあるが、公務員の懲戒処分を定める地方公務員法は一般職が対象で、首長や議員などの特別職は適用外だ。 

 

首長は自身の不祥事に対し、辞職や給与カットなど自主的な対応を取ることが多く、昨年もパワハラなどが認定された愛知県東郷町長が辞職している。 

 

パワハラに詳しい東北大の増沢隆太特任教授は、「元裁判官がプロの力で調査しており、非常に客観的で説得力のある内容だ」と第三者委の調査結果を評価。斎藤氏について、「客観性のある調査結果が出た以上、政治家としての倫理観、責任感を持って判断することが求められる」と指摘している。(兵庫県知事問題取材班) 

 

 

 
 

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