( 278933 ) 2025/03/30 05:47:21 2 00 「休憩時間中のパチスロ禁止」を決めた会社→「休憩中は何をしても自由でしょ?」と反論する従業員…どっちの言い分が正しい?ダイヤモンド・オンライン 3/29(土) 7:02 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/5fdf248d15ce4eb1fb5ddc6927b3558c347eb57b |
( 278934 ) 2025/03/30 05:47:21 1 00 会社の休憩時間の使い方について、労働基準法や労働者の権利について解説されています。 | ( 278936 ) 2025/03/30 05:47:21 0 00 写真はイメージです Photo:PIXTA
休憩時間にパチスロに行くのは、いけないことでしょうか?飲酒や喫煙、政治活動はしてもOK?会社が、従業員の休憩時間の使い方を制限できるのか、意外と知らない勤務中の休憩時間ルールについて解説します。(特定社会保険労務士、大槻経営労務管理事務所 永野奈々)
● 昼休みにいつもパチスロに行くAさん
メーカーの営業部門で勤務をしているAさん(30代後半)は、昼の1時間休憩になると、自宅から持ってきたおにぎりを数分で食べ終えるとすぐ、いつも1人で外に出て行きます。実は、Aさんは職場から数分歩いたところにあるパチスロに入っていく姿を、他の従業員から何度も目撃されているのです。
休憩時間中の外出自体は何ら問題ありません。しかし、同僚からは「いくら昼休みとはいえ、会社からパチスロに行って戻って来るのはどうなのか」という声が上がっています。B部長も、顧客や取引先に見られる可能性を考えると、昼休み中のパチスロを控えてほしいと思っていました。
ある日、B部長はAさんに「昼休み中によくパチスロに行ってるよね?仕事の合間に行きたくなるほど、やりたくて仕方ないのか?」と聞いてみました。するとAさんは「休憩時間なんだから、何をしても自由ですよね?」と言い返し、全く問題を感じていない様子です。
このやりとりを偶然見ていた同僚が、一部始終を職場メンバーに伝えたことから、大きな話題に。とはいえAさんの主張も一理あり、原則として昼休みの過ごし方は自由であることは否定できません。
別の日にB部長はAさんに「できれば仕事の休憩中にパチスロは控えてくれないか」とお願いしてみました。が、「休憩時間中にパチスロを禁止するルールはないと思います」とAさん。B部長はそれ以上何も言えず、しばらくAさんの行動を見守ることにしました。
ところがその後、Aさんが休憩時間内に職場に戻ってこない事案が発生。きっとパチスロに夢中になって切り上げるのが遅くなったに違いないと思ったB部長は、ついに職場内ルールとして「休憩時間中のパチスロ禁止」を決めました。このルールは、あり/なし、どちらでしょうか?
労働基準法を解釈する上で、まず重要なのは、休憩時間の定義です。1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分間、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間が必要です(労基法第34条)。
そして、休憩時間とは「労働者が自由に過ごす権利が保障されている時間」であり、具体的には「休憩時間は単に作業をしない時間ではなく、労働者が労働から離れることが保障された時間」と解釈されています。
この視点に立てば、従業員が昼休みを自分の好きなように過ごすのを会社が制限することは、難しいでしょう。
しかし一方で、労働基準法の施行に関する件(昭和22年9月13日 発基17号)では、「事業場の規律を維持するために必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り認められる」とされています。この点を踏まえると、どうでしょうか。
● 休憩時間中の行動を制限できるケースとは
B部長は、Aさんが休憩時間内に戻ってこなかったので、職場内ルールを策定しました。Aさん個人に対して、「時間内に戻れないならパチスロに行ってはいけない」と注意することは何ら問題ありません。ただし、職場全体のルールにするのは、やはり行き過ぎだと考えられます。
また、顧客や取引先に見られる可能性がある点も懸念されていましたが、原則として休憩時間中の従業員の行動は自由です。「パチスロをやっていると思われたら印象が悪くなる」という見解は、偏見でもあるため、これを理由に行動を制限するのは正当とは言えません。
しかし、制服がある職場の場合は別です。「制服を着用している際のパチンコは禁止」とするのは、制服が会社から貸与されていることや、周囲から目立つことを考慮すると妥当なルールといえます。
それでは他に、休憩時間の行動を制限できる場合の具体例として、飲酒や喫煙はどうでしょうか?また、最近は「財務省解体」などのデモに参加する人がニュースで取り上げられていますが、政治活動は問題ないのでしょうか?
● 飲酒や喫煙、政治活動はOK?
多くの職種において、飲酒はその後の業務への影響を考慮すると、全面的に禁止することが適切と言えます。
また、特に接客が重要な職種の場合は、従業員が喫煙することで服や髪に臭いが付き、それがその後の業務に大きな影響を与えると考える場合は、禁止が許容されるでしょう。臭いについてさらに言えば、焼き肉を食べることも同様に、禁止が許容されるでしょう。
ちなみに、コロナ禍で見られたような職場内の感染症対策の一環として、お昼休憩に複数人での食事を禁止するなどの措置については、理にかなったものとして認められることもあります。
そして、休憩時間中に従業員が政治活動をすることは、禁止しても問題はないと考えられています。職場の施設管理を妨げたり、従業員間の混乱や対立を引き起こしたり、他の従業員の休憩の自由利用を妨げたりする恐れがあると見なされるからです。最高裁判所の判例においても、「企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは、合理的な定めとして許される」とされています。
● 不適切な制限とは?雇用側の注意点
逆に、会社側の不適切な制限として注意すべき点があります。定められた休憩時間は従業員が実際に休憩時間を確保できるようにしなければならないので、例えば、休憩が終わる5分前に着席を求め、業務を気にするように仕向けるのは不適切な制限です。
また、正社員とパートタイムなど、同じ職場に異なる雇用形態の従業員がいる場合、休憩時間の行動に対する制限として差を設けることは、合理的な理由がない限り不適切です。そもそも、こうした差は法的な問題だけでなく、職場環境の平等性や公平性が損なわれることから従業員のモチベーションを低下させます。
最後に、飲食店や小売店で意外と多い職場内ルールについて解説しましょう。
店舗が混雑してきたらいつでも呼び出せるよう、「休憩中の従業員は店内で待機し、外出は禁止」といった暗黙のルールは、休憩の本来の主旨と照らし合わせると、ほぼ黒に近い“グレー”です。急に来客が増えてスタッフが足りなくなった時に、たまたま休憩室にいた人にお願いをして手伝ってもらい、中断となってしまった休憩時間分はまた別で取ってもらうならぎりぎりOKですが、そもそも待機を強いることはNGです。
他方、「外出するのであれば制服から私服への着替えをすること、もしくは制服が見えないようにすること」というルールは、妥当と見なされる可能性が高いです。
● 休憩時間の行動制限を設ける場合は慎重に
休憩時間は従業員にとって大切な権利であり、自由に過ごすことが保障されています。企業はこの権利を尊重しながら、秩序や生産性を保つためにバランスを取ることが求められます。
もし、休憩時間の過ごし方に制限を設ける場合は、正当な理由を説明できることが重要です。パチスロに行くAさんの事例からも分かるように、従業員は自由に休憩時間を活用する権利を持っていますが、その行動が業務や職場の雰囲気に影響を与えることもあります。だからこそ、企業は必要に応じて行動に関するルールを設けることが大切です。
制服を着用している際の行動制限や、業務に支障をきたす行動の禁止などは、適切な理由に基づいたルール作りが求められます。従業員の権利を侵害せず、かつ職場環境を整えるために慎重に考えましょう。
人事や総務関連の人はもちろん、管理職も休憩時間の使い方について理解を深め、かつ企業のポリシーと整合性を持たせた運用を心掛けることが、働きやすいホワイトな職場につながります。
永野奈々
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( 278937 ) 2025/03/30 05:47:21 0 00 =+=+=+=+=
職場のルールや就業規則で定めれば良いだけだと思う。 でも、パチスロで当たっている時に休憩時間内で止める事が出来るのだろうか。 それに、勝っても負けても、休憩後に職務に集中出来るのだろうか。 休憩中のギャンブル禁止は分かる気がする。
▲3598 ▼473
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基本自由なんだろうけど職種にもよる。お客様が高い信用と品性を求める業種だとすれば、社員の職場外での言動が会社の信用失墜に繋がることもある。最近は人手不足でスーパー従業員の髪型や髪色も自由を客に告知しているところもある。それは客によって理解を示す人もいれば嫌悪感を持つ人もいる。マイナス面を差し引いても人手不足解消が優先だからそうしているわけだ。会社次第だと思う。労基上問題なくても何かしら査定に響くと思う。会社の信用業績にかかわることなら。
▲160 ▼64
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確かに休憩時間に何をしても自由だと思いますが、休憩時間にまでパチスロをするようなギャンブル依存性の可能性がある人に仕事を任せるのは不安がありますね。 借金があって横領とかされたらたまったものではありません。 警官ですら押収品や捜査で訪れた家から金品が消えてニュースになれば、決まったかのようにギャンブルで借金があったと報じられますし、休憩時間にギャンブルは信用度が下がると思います。
▲1502 ▼247
=+=+=+=+=
定時前出勤も問題になるご時世、もう休憩もタイムカードでいいのではと思う。パチスロはギャンブルだからイメージが悪いのは分かるが昼休み何しようと基本的には自由だし、飯食ってからコーヒー片手にタバコ吸って毎日13:05に戻ってくるやつだっている。ゲームやっててトイレこもって区切りがいい所までやるやつだっている。区分けが難しいよ。だから実働8時間でいいじゃんと思う。
▲62 ▼15
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24時間勤務をしています。 先日、会社での仮眠時間を早く寝られるように考えた私は休憩時間中にシャワーを浴びました。 そしたら偶然、シャワーを浴びてる時に社内でトラブルが起き上司が私を探し回ったそうです。 休憩時間終了後に持ち場に戻った私に上司がシャワー浴びてんなよ、いつ起こるかわからなきトラブル発生を考慮して休憩時間は休憩所にいろ、と言ってきました。 いやいやいや、休憩時間は自由なはず、タバコ吸う人たちは制限されずシャワーはダメなんかいって思いました。 まぁ、思っただけで発言できない弱小者が本記事を読んで最近あった出来事を書いてみました。
▲998 ▼84
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大手のスーパーに2001年まで勤めていました。
昼休憩中、喫茶店等への外出禁止。 食事中、食後の休憩中にも頻繁に連絡が来て、何もなくまともに休憩出来る事など、ただの一度も有りませんでした。
「一度でいい、まともに休憩したい。」 って常々思ってました。
最近、久しぶりにアルバイトでスーパーで働いてますが、鮮魚売り場で
「只今休憩を頂いてます。お魚の調理が出来ません」 と書かれたポップを見て
「世の中変わったなあ、ええ事やん。」
て感心しました。
▲343 ▼14
=+=+=+=+=
基本的に自由でいいと思うけど、例えば当たりが出てる時に時間が来たからと途中でやめて帰ってこられるものなの?やめられないんだとすれば罰則を受けるのは当然だよね。
そこから一歩進めて考えた時に、仮にその人が仕事の上では能力的に普通の人だったとした場合、パチスロが問題で仕事に支障が出たり会社にいられなくなったりすると、本人にとっては大問題だし、会社にとっても少なからず損失になるよね。
だとすると、お互いの利益のためにも禁止にしましょう、というのは納得感のある話なんじゃないかなと思う。
▲239 ▼54
=+=+=+=+=
休憩時間内の行動として考えれば自由でいいのかな?とは思います。 ただ問題は大当たりなどをしてしまったり、その他の理由で時間内にしっかりと戻ってくるのか? そしてあとは勝ち負けによってその後の仕事に支障は無いのか? というところなのかなと思います。
あくまで休憩は業務時間の間に設けられてるものですからその前後に影響が出るようなら禁止になっても仕方ないかな、と思います。
▲41 ▼8
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やはり休憩時間は原則自由、労働からの解放が前提ですから行動を制限する規則は難しいかと。 しかし記事の通り休憩時間から戻ってこないことがある場合は、勤務態度が不良という評価で減給などの処分を課せばいいと思います あの人昼休みにパチスロ行ってるけど、仕事はちゃんとやってるよね、別に仕事に支障は出てないよねと思われているなら問題ないと思います。パチスロの印象が良くないという感情によって規則を作るのは適切ではないかと。
▲104 ▼26
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まず「パチスロ」に関しては「ジャグラー」に代表される「ノーマル機」に関しては「当たりが延々と続く」仕様ではなく、BIGでもレギュラーでも「その当たりが終われば終了」なので、休憩時間内にキッチリと辞めることは可能だと考えられる。
しかし、「パチスロ(※いわゆるスマスロも含む)のAT機」や「パチンコ」は「当たりが(出玉制限に引っ掛かるまでは)延々と続く可能性がある」仕様なので、仮に当たった場合、休憩時間内に出玉を取り切れない可能性が高い。
実際にこれをやってしまい、休憩時間が終わっても会社に戻らず、それが会社にバレてクビになった上司を自分は見てきているので、「休憩時間にパチンコ店」は、仮に法律で禁止されていなくても「そういう意味でお勧めはしない」ですね。
▲210 ▼21
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接客業時代に正規の休憩時間に加えて15分間の待機休憩という 業務を外れて身体を休める事を許される……という職場があった ずっと喋りっぱなしで……とか、天候関係無く野外が続くとか、 会社も従業員が適切に働けるように配慮して設けられた制度
但し突発的なトラブルが起きた時は前面に出てる従業員の補助として 臨機応変に表に出る事も求められる可能性があるという説明で 実際にそういう事例になって待機休憩が潰れた事もあった そういう事を見越してか、タイキの間は時給が発生していた
ある時、休憩なのだから自由だと、遠い休憩所に居た従業員と揉めて 何度かの面談を経て、待機休憩の無い別職種への異動に双方合意とかあった その後しばらくは、待機休憩とは言わずにタイキって言い直すように ……当時は災難だなって上司に同情してた
▲3 ▼1
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私は昼休み都度にパチスロをするような部下や同僚は欲しくないなぁ。
自己制御ができず、自由と権利を声高に主張する人間なんて信頼できない。 言い換えると、やりたくない事でもやらなければならないことはやり遂げるといった人物しか信頼することはできない。 記事のような社員は出来ることなら活躍の場を外に求め直してもらうか、内に留まるなら生涯、その日の成果が一目でわかる仕事しか与えられない。
考課査定は業務のみでしかしてはならないが、昇進候補とする際に重要な人物査定は私生活を含む全人格を通して行うものだと思う。
▲171 ▼68
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休憩含め就業時間なので、パチスロへ出掛けている時に事故に遭ったら労案法的にはどう扱うのか。雇用者側の安全管理責任はどう問われるのか。就業時間中に事業所を離れる場合は、原則出張、公用外出扱い(当然業務目的)にして移動中の事故は労災にする筈。私用で事業所を離れる事に対しては結構うやむや、いい加減に捉えている人が多い。労使間でハッキリさせておく必要はあると思う。休憩なんだから何処に行って何しててもいいでしょうという論理は成り立たないと思う。
▲10 ▼12
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ダメではないが良くはないって事は多々あると思いますが その「ダメではない」という点を突いてくる人もたまに居ますね。
自分んとこだと制服を着たまま休憩時間での社外への外出は禁じられてますが例のようにパチスロに行くのもOKです(そんな人は知りませんが) 当然勤務時間内に戻るというのは当たり前の前提ですけどね。
この記事では社内規則として決める際に注意が必要とのことで 一般的に良くないな~と思うことでもダメと決まってないから 平然とやっちゃう人もいるので線引きが難しいですね。
▲8 ▼3
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労働基準法を解釈する上で、まず重要なのは、休憩時間の定義です。1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分間、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間が必要です(労基法第34条)。
休憩時間について定めた労基法でさえ、そもそもグレーなんだよな。6時間ちょうど、8時間ちょうどは「超えている」とは言わないため、正確には上記の休憩時間を与えることは必要ではない。「6時間以上」「8時間以上」と改めないと、ちょうどが含まれない。
現行の法律では8時間勤務に対して45分の休憩時間が取られていれば法律には問われない。 8時間を超えていないから。
▲0 ▼0
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自分はタクシー運転手してますが、タクシー業界全体で隔日勤務っていう勤務形態ですと朝から次の日の深夜から朝方までの勤務する人は最低でも3時間は休憩取る事になってますし、土日なんかには会社の休憩室に競馬好きが集まって賭けてたりしてますが、休憩中は飲酒しなければ基本的に何しても自由なので会社は特に口出しはしないです。 他の会社は分からないけど、ウチはかなり緩い方で休憩は最低3時間だけど10時間寝てようが少し働いてお客さんいないから稼ぎが悪かったり他に用事あるからと早退しても頻繁でなければ会社から何か言われることもありません。
もちろんサボればサボるだけ営収と自分の給料が減るだけなのでそれでもいいならって話ですけどね
▲11 ▼1
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休憩時間は勤務時間内に設けられた、基本的に休息や食事の為の時間ですので、会社側としてはこのような行為は容認できないと思います。敷地内に休憩場所や食堂、配達弁当等の対策もされていますので。昼休憩を自由にするのであれば、休憩所も食事場所も設けず職場だけにして、昼で一旦退勤して、午後からまた出勤してもらうだけになります。
▲3 ▼10
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医療専門職ですが昼休みに呼び出すことが常態化しているので、車で3分の自宅に戻り食事や家事をすることにしました。一応在所確認をするため上司に伝えたところ、人手不足なのに非常識だと怒られました。 勿論近すぎて交通費も出ていないし駐車場も個人契約で昼休みも無いならと、速攻退職申請をしました。近場で好条件の職場は幾つもありどこも専門職が不足ですぐ働けるので。 結果上司はもっと上から叱責され昼休みに事故等に注意すれば自由行動だと周知徹底されました。 勤務時間に遅刻せずしっかり働けたなら昼休みは自由にしたいです。
▲5 ▼0
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パチンコに限らずだと思いますが、ランチで外食し話していたら時間を忘れて戻るのが遅れたり、軽く仮眠をとっていたらそのまま半日寝てしまったとか、例を挙げたらキリがないと思います。 会社として言えるのは、必ず時間までには戻ってこいということを伝えるしかないのではないでしょうか。 その忠告を無視して時間を過ぎてしまった場合には、なんらかの罰則や始末書などを設けるのもありかと。 私は飲食店勤務なのですが、土日祝日など忙しい時には、社員は休憩中に外出などを控えるように声をかけられたりします。 ヘルプが必要な時にすぐ戻れるようにする為だとか。長年やってる人間なら理解出来るが、やはり休憩時間に職場で待機させられるというのは、新入社員からは不満の声がありますね。
▲54 ▼8
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これはある程度明確な基準があるはず…
パチスロはOK(制限を受けるべきでない)…但し、制服着用であったり、遅刻は勿論、ギリギリでの帰社や会社の品位を下げる行為、他従業員への迷惑行為は懲罰対象。 なので飲酒や政治活動もNG。
会社は休憩時間に行動制限をつけるなら、会社に食堂か売店、ATMの設置、郵便物代行作業など、ある程度の準備義務がある。
が、そこまでギャンブルに依存してるなら、人としての信用に欠ける(業務上横領等の可能性…)ので、監視対象にし警告するくらい会社としても問題ないでしょうね…
▲11 ▼4
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自由だとは言ってもあくまで「勤務時間中」の休憩であるということを念頭に置く必要があり、休憩明けの勤務に影響を及ぼすものなら規制されても仕方ないと思う。たしかにこの記事の様に1人のために全体を規制するというのは行き過ぎかもしれませんが。私の職場は自由とはいえ出歩く様なことは実質的にできないですし、パチンコに行く等と考えたこともないですが、例えばパチンコに行くのであれば、当たり中であろうと切り上げて休憩時間終わりまでには絶対に職場に戻るという覚悟も必要だと思います。というか、雇われている身としてそれが当たり前の感覚だと思いますが。
▲30 ▼17
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休憩とは業務から離れた時間のことをいい、 本来は、当然自由だと思いますが、 ギャンブルをするということは、人によるとは思いますが、 勝ち負け 関係なく 休憩 終わりの後の仕事に影響を及ぼすことが甚だしいと思います。
まあ 私のように 、休憩時間に急に呼ばれて業務をしたり電話対応するような中小企業のものに語れることではありませんが。
明らかに休憩時間が待機時間になっています。
▲1 ▼1
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仕事の休憩ってのは身体を休め後半の仕事に備えるものなので自由じゃないと思います。パチスロをやる事で目の疲れや仕事のパフォーマンスを落とす事も考えられる。休日に関してもそうです。無茶をして出勤日に休む事になれば体調管理が出来てないと言われても仕方ないと思う。
▲2 ▼7
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休憩時間内で早めに戻ってくれるならありだが、 パチスロの場合当たって終われないというケースが簡単に予測できる。 自分が大丈夫だとしても他の従業員が守れる保証も無く特例にはできない。 自分の趣味がそういう趣味だという自覚を持ってほしい。
▲59 ▼16
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控えてほしい という要望なら別にOKだとおもいますが 禁止するというわけではないのならば
こういったことを 暗に強要する などとクレームつけるような従業員は それなりの処遇・待遇すべきかと 被雇用者がその権利内なら何をしても自由 =雇用者への配慮をしないという関係を是とする という考え方ならば 雇用者も雇用法の範囲内ならば雇用者に被雇用者に対してどのような処遇をしても自由ではないかと
▲8 ▼8
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ルールとしての、休憩時間の制限としては賛否両論いろいろな意見はあるとは思う。
ただ、上司や同僚を介して信頼関係を判断する場合休憩時間にギャンブルをする方にはある種の警戒がうまれても不思議ではない。
仕事と休憩にメリハリを作れない、それはどこかで仕事に影響するものだという哲学的な考えはどこにでもある。
極論になるが、休憩中にスロットに没頭するような方に財布は預けたくないのが心情。
僕の職場にもいた。女とギャンブル好きなその人は営業で仕事中にパチスロに行っているのは周知だった。そのうち同僚内で金の貸し借りがうまれ孤立していき退社する。 そういうダメな人間はさほどめずらしくない。
最悪、お客様の金や横領など手を出す人もいるかもしれない。
一方で、同じようにたまにやっていても仕事の実績を落とさない人もいる。 要領がよく、上手に距離をおける人はギャンブルやっていようと噂にならない。
▲2 ▼1
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うちの職場はまるで逆。 アルバイトの人たちが休憩時間には建物内に居られないように休憩待機室を窓が無く換気も出来ないコンクリート壁と鉄扉の倉庫に移された。もちろん携帯の電波も不安定。
居られないようにというのは行き過ぎた表現かもしれないが、職場環境としてどうなんだろうね。 上の人は何言っても聞く耳持たないし。
だが、もしかすると『休憩時間は自由時間です。仕事を離れて自由に過ごして下さい』っていうメッセージが含まれているのかも。
▲14 ▼18
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法律の規定から、何をしてはいけないかということと、常識としてまあやめておいたほうがいい、ということは別でしょうかね。 鉄道員や警察官(いずれも制服着用)が、昼休みにパチスロに行くのはまずいのは当然と思いますが、スーツ姿というだけなら、まずいとも言えないでしょうね。 しかし、実際のところ「そろそろ職場に戻るか」というところで大当たりをしてしまった場合、時間通りに戻れなくなることも考えられるので、常識としては「終業後に行きましょう」ということになろうかと。
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法律云々というより社会人としての意識の問題だと思うけど 休憩とはいえ平日の昼間に毎日のようにそんな姿見てたら正直この人とは仕事はしたくないなって自分なら思っちゃう 業務に従事していて休日や完全なプライベートじゃない限り 公人としての意識や自覚だったり行動に対しての責任感を持つのは最低限のラインだと思うんだけどね
▲5 ▼5
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休憩時間って一般的な会社なら昼休みの長くて1時間程度だからパチンコ屋が近場にあったとしても実質40分くらいしか打てないんじゃないか? 仮に時間内で当たったとしても取り切れなかったら大当たり中の台を離れる事が出来るのか?という問題もある 1パチならともかく4パチとか20スロの当たりだと時給1000円を余裕で超える事あるし「会社に戻るよりパチ続けた方が得」って考え出したらズルズルと続けてしまうと思うから休憩時間中のパチスロは禁止にした方がいい
▲136 ▼37
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世の中の風潮はどうあれ、労働基準法は会社の規則より優先されます。 遊びも会社の制服さえ着なければ許可されます。 休憩時間は賃金が発生しません。 それは賃金が発生しない以上は会社に関係したあらゆる行動をしなくていい事を意味します。 休憩中は上司からの電話にも対応しなくていいし、無視する事ができます。 法的には休憩中に上司などから仕事の会話をされたら断る権利もあります。 しかし会社によっては勤務時間と「実働時間」を分けている所が多いです。 実働とは作業、勤務とは会社内に居る事です。 しかも実働時間しか賃金を出さない会社が多いです。これは違法です。 体操、準備、日報も労働です。 実働と呼称するのが間違いです。 つまり通勤以外、仕事に関係する行動全て賃金が発生します。 接客業は特に黒です。 休憩していても店の状況で裏から駆けつけなければならない為、休憩では無く待機となります。待機も労働に入ります。
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休憩中何をやっても自由。理屈ではそうなりますがパチスロはギャンブル…。休憩中であろうが会社員にとってはその休憩時間も拘束された範囲の一時間かと思います。職務に支障無いように考慮された身体的休息と飲食等の食事時間とも考えられます。またそのような勤務先での一時間の休憩時間をパチスロに時間費やすのかその人のモラル意識の問題であり休憩中に行くのか?行かないのか?ギャンブル依存性と言う病的にも認識されてますので勤務先での一時間休憩のパチスロ通いは心理学カウンセラーに相談された方が良いかも知れません。会社もご本人も含めて。
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午後の業務に影響を及ぼさない範囲内なら基本従業員の自由な時間という解釈なんだけどパチスロはグレー寄りの白なのかなと。当然メダルが出まくっていて切り上げるタイミングを逸して職場に戻ると休憩時間過ぎていたとかは論外なんだけど。また社章を付けたままとか一目であそこの従業員と判るユニフォームでパチスロを打っていたらさすがにその会社の評判を下げるというのはあるのでそういうのは就業規則で規制できるのかなとは思う。 ただ普通に考えればわずか1時間足らずの時間で午後にまた仕事がある事を考えれば十分にパチスロを楽しめるとは到底思えず他の社員からはギャンブル中毒か何かかと疑われかねない、ある意味では自分を貶める評価にしかならないような事をしているわけで目を付けられないわけがないとは思う。
▲1 ▼0
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Aさんが休憩時間内に職場に戻ってこない事案が発生。きっとパチスロに夢中になって切り上げるのが遅くなったに違いないと思ったB部長は
違いないと思った、っていったいどういうことなんや? 違いなかったのか、部長が勝手にそう思っただけなのか、書き方があからさまに不明確にだよね。
実際問題職場に戻ってこないことが問題であって、その理由はどうでもいいこと。 言い換えれば時間内に戻ってくるならパチスロは問題ないはず。 つまり、時間を守れない場合の罰則を明確にすればいい。それだけ。
なんで遠回して分かりにくい対応をしようとするのか。 制服などがあるならそれでは行かないように、時間内には必ず戻るように、戻らない場合厳格に罰則を儲ければいい。
それだけのことをぐだぐだ長ったらしく
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休憩時間における外出は、途中で事故にあうといったリスクがあり労災として扱われるかグレーな面もあるので、上司への届け出が必要です。 以前会社の近くに住む従業員は昼食は毎日自宅に戻って食べていました。 しかしある日、交通事故に巻き込まれたことがありそれ以来休憩時間も含め外出には届け出が必要になりました。
特に制服や作業服での外出は原則NGです。 制服や作業服では会社名が特定されやすく、さらに作業服は有害物質が付着している可能性があるため立ち寄った箇所で思わぬ問題が起きることも考えられます。
休憩時間でもギャンブルは仕事に悪影響を及ぼす可能性があり、製造や建築現場では労災といった事態になりかねないです。
労基法では休憩時間の行動に制限を加えることは違法だが、職場内の秩序や無断外出でのリスクなどに対処するためにはある程度メリハリをつけることも必要かと思います。
▲6 ▼24
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休憩時間が一分もありません。四時間目の授業を終えると同時に給食準備指導。やりたがらない子たちを説得しながら並ばせ、手洗いさせ、 消毒させ、運搬、配膳、あいさつ、片付け、運搬。当番の仕事を放棄したり、こぼしたりする子が出るのは日常茶飯。続けて清掃指導。担任の熱量で何とか一通りやらせきらなきゃなりません。終わると同時に、明日の予定をノートに書かせて、そのまま五時間目の授業に突入します。トイレにも行けない日があります。当たり前に毎日やっていますが、昼休みがないって、やっぱりおかしい……! でも、こんな現場ってほかにもけっこうあるもんなんでしょうか?
▲63 ▼53
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私が現在働いてる自動車教習所は昼休み50分に設定されて短いです。 コース敷地内に教習車用給油タンクも設置されてなく、昼休みに契約しているスタンドに給油に行き来するシステムです。繁忙期は2日に1回、大型トラックはタンクも大きいので給油もさらに時間が掛かります。 毎回20〜25分を取られて、ただでさえ短い昼休み時間がさらに短くなり不満の日々です。 経営者の社長、副社長の親子に尋ねたら、労働基準監督署に許可を得ていると言ってたがブラックだと毎回サービスしたのを記録している。
▲0 ▼0
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現状、今のパチンコ・パチスロの殆どが、チャンスそのものが継続する作りであるので、時間を決めて戻って来れるような代物ではない。なので昼休み中に会社に戻って来れない事案が頻発する。問題はその点であって、パチスロそのものは禁止には出来ないだろう。 また、完全確率の一発抽選(とされる)ジャグラーを打てば、会社に戻ってこれなくなることもない。 つまり会社ですべき決めごとは、パチスロ禁止ではなく、昼休みが終わって会社に戻って来なかったらペナルティー、である。 その原因がパチスロだったら、もはやクビでも良いのではなかろうか。
▲3 ▼1
=+=+=+=+=
問題はパチスロ…ではないはず。 パチスロを禁止にしたのは謝った判断でしょう。そしたら、ゲーセンは?競馬は?など、禁止事項を列挙する事になります。
問題は「就業時間までに戻ってこなかった」です。 それ以外の責は無いかと思います。 個人的にはパチスロに良い印象はありませんが、取引先の人も興味があって、話が弾むなど考えれますからね。別に悪いことではないし、休憩時間に禁止はしなくても良いと思います。
▲6 ▼0
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制服ないならパチスロでもなんでもOKでしょ。政治活動だって職場内でやるのがNGなだけで、他の場所ならよいのでは?勤務時間はしっかりと仕事して休憩時間は自由に過ごします。残業(サービス残業は論外)もできるだけしない。そんなスタイルで働いています。もちろん出世や給与を上げるためにガンガン働く人のスタイルも素敵だと思います。
▲4 ▼0
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社会人としての信用問題ってのは否めない件ですかね。パチンコパチスロに夢中になって我が子を犠牲にする程の問題が起こりうる、危険と紙一重の依存性の高いギャンブルではありますし。今回の件はパチスロのせいで休憩時間をオーバーするのは既に業務に支障が出ているとも考えられるので、新に社内規定を設けても良いと思われます。
▲0 ▼2
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執務能力に影響するかどうか、だと思います。 周囲への影響も含めて。
休憩中に遊んで(るように見えて)たって、業務中に通常通り以上のパフォーマンスが発揮できれば。
息抜き・リフレッシュなら、コーヒーもタバコも、仲間とのおしゃべりも屈伸運動も、同じですからね。集中し過ぎるより、生産性も上がるでしょうし。
二日酔いだったり、土日に遊びすぎて疲労が残って、勤務時間内に「とりあえず居るだけ」みたいな人が昔は居ましたが・・・。 時間を会社に売ってるんじゃなく、能力や成果の対価として給料もらってんじゃないのか・・・と、醒めた目で見ていました。
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これが本当の話かどうかは別として、休憩中に何をしようが問題はないと思います。 ただパチスロで休憩時間終了直前で確変などに入ってしまったらどうするのだろう?そのまま放置するしかなくなるし、そのまま続ければ遅刻するしかないし、そうなれば問題になるかと思う。
▲20 ▼3
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以前の会社で、休憩室で15分ほど仮眠を取ったら大問題になりました。15時頃で仕事がひと段落つき、リフレッシュするために少しだけ寝たのです。 喫煙者のタバコの15分休憩はOKだったので、非喫煙者の私は15分の仮眠を休憩室で取ってたら、仕事をサボってると問題になりました。 いまだに思い出すと不愉快になる出来事です。 何が違うのかが本当にわからない。 当時の主任が異議を唱えてくれて反論してくれたのが嬉しかったですね。
▲14 ▼4
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単純な話だと思います。 休憩時間終わるまで帰ってこないことがあるのなら職場の上司として「時間内に帰ってこれないのであればそれは禁止だ」と指導というか命令出来るのではないでしょうか? それ以外で何用?で(それがパチスロとて)外出しているのか?に関しての指導は無理なのでは?と思います。 出来るのは会社のマークの入った制服みたいのでは行かないでねくらいなものかと思います。
▲0 ▼0
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ルール決める前に 戻ってこないからパチスロ行ったと「思った」ではなくて、まず何があったかきちんと事実確認するのが大事では…
思い込みでルール決めるのが怖い… もし事故って他とかの可能性もあるし…まずは 確認することが大事では…
▲23 ▼2
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別にいいんじゃないですかね 「休憩」であって職場内にいる事が命じられてる「待機」ではないんですから
当たりが続こうがアツい演出が来ようが時間内に職場に戻れるタイミングで店を出て、就業中も集中できて、一定以上の業務成果を維持できるのであれば問題ないと思いますよ。
▲2 ▼1
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仕事の休憩中に、ジュースの代わりにノンアルコールビールを飲んでいいかどうかの議論に似ている気がする。社会の目を気にするかどうかだと思う。 昼休み中のパチスロは、昼休みに課金スマホゲームしてるのと何が違うか分からないけど、実害が無いことを「いかがなものか?」というふわっとした感覚で否定するのは窮屈な社会になっていくだけだと思う。
▲4 ▼1
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この記事はただ、ホワイトグレーブラックの色分けをしたかったという話?業種や業態、職種によって色々な働き方がありますので、善悪を簡単に決められるものではありません。休憩中にパチンコは良いと思います。でも時間内で戻ってこれなければそれはもう依存症なので、その人自身の病気の問題です。他の人には関係ない。パチンコに行ったのを見られたら見た人はどう思うのか?と考えるのも個人的なものであり、その人の自由だと思います。会社では管理者がこの人の処遇を個々に評価すべきだと思います。しっかりとパチンコをできていると思っている人に悪いですからね。人に見られてどう思うわれるかは個人の判断で良いし、それが仕事に支障をきたすかどうかは管理者に委ねるしかない。職場の公平性を保つならルールではなく、管理側の不公平な気持ちをなくすことですから、飲酒喫煙パチンコしたって管理側が同じような人間なら不平等な世界は終わりません。
▲6 ▼9
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休憩時間は厳密に言えば「業務から完全に離れた状態」だからパチスロに行くこと自体を禁止にするのは微妙なラインだと思う。ただ、連チャンとかして戻るのが遅れるなどは完全にアウト。就業時間中にパチスロしてるってことになるから。まぁ、どちらにせよそんな短時間でも行くようなら完全に依存症だろうし自分なら一緒に仕事は出来ないかな。
▲31 ▼5
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業種によるよね。 銀行の窓口にいる行員が昼休みにパチンコ屋にいるのを顧客に見られたらさすがに問題になりそう。 逆に外回りの営業とかなら良いんじゃないかと。 でも上司に指摘されてもやめないんじゃ評価を落とされてもしかたないよね... 制服でのパチスロは禁止にできるって事は大きな会社だと社章でバレるので社章も外しなさいって事になると思うんだけど、制服を脱いだり社章を外したりコソコソしなきゃ行けない事を昼休みにやるのは社会人として問題あるって事だと思います。
▲94 ▼32
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社名の入った制服や社用車なら人目もあるだろうから、ある程度のルール化は必要とは思いますね。
雇っている企業にとっては自己責任にはなりますけど、取引関係にとっては〇〇社の社員は昼間からパチンコ屋に出入りしていると話になり、悪事千里を走るという言葉通り、悪い話はすぐに色々な取引先が知ることになりますよ。
▲0 ▼1
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別に休憩時間におこなう分には問題はないでしょ。ただ、それが本来の勤務時間に入るようなら問題視しなくてはいけないので、口頭注意→戒告処分→懲戒処分で良いと思う。そもそも、就業規則に近いものはあるはずだから、それに従えば良い。わざわざ職場内ルールなんか決めなくても、規定にあるはず。
▲7 ▼0
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ルール化せずともこのAと言う社員1人の問題であるならば休憩時間内に戻ってこないやその後の業務に支障が出る様であれば注意して、改善なければ解雇で良いと思います。
業務規定変更するほどの事でもないかなと。Aさんに唆されて後輩や同期など複数名行くようであれば企業全体に関わるので休憩時間内に戻るを厳格化して、解雇の対象になる旨を告知すれば良いがそれは正直言って社員としての自覚や社会人としての倫理観が欠如しているのでバイトレベルの人間に合わせて変更していたら逆に企業レベル下がるので解雇にして問題の内容に外堀埋めた方が良いかと。
▲0 ▼0
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原則パチスロやっても問題無いけど、業務に遅刻するなら罰則だろうね ただ喫煙者だって非喫煙者から見れば同じ思いがあるだろうし、昔はよくゲーム機の持ち込みだってよく思われてないけど、今は携帯でゲームしてるよね? 有給の規定でもあるけど、仕事に支障が出るような場合を想定して会社側が当人と納得のいくルールを決めるしか無いと思う
▲1 ▼0
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休憩時間を厳守していれば問題ないでしょう。 職場に居場所がなかったり窮屈に感じる人はいるでしょうし、休憩所や公園でボーっとしているよりは冷暖房のついているパチンコ屋で快適に過ごしたほうがいいという考え方もあります。 それにトイレも多くこまめに掃除しているので結構快適です。
ただパチスロが理由でルールが守れなくなった時には注意すればいい。 それまでは休憩時間に寝ていようが、ゲームをしようが会社側にどうこうする権限はないはずだ。
▲143 ▼118
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私の勤務先は昼休みなどに外出する時は、上司の許可を取って…守衛に届けないとなりません。昼休みは自由なので基本的に許可されますが、行方不明、どこに行ったのか誰も知らないとなると業務に支障が出る可能性があるからです。 そして会社の作業服のままの外出も禁止です。それこそパチンコしていたのを目撃されたりすると評判が落ちますから。休み時間は労働時間に含まない会社がほとんどだと思いますが、常識の範囲での自由だろうと思います。 今の人は、1〜10まで細かく規定しないとわからないみたいです。口答えする人が増えてます。
▲0 ▼2
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休憩時間中は自由だと言う人は、昼休憩にノンアルコールビールを飲む事は問題が無いと思うのでしょうか。 管理側がモラルまで言うようになるとは、残念な組織ですね。 モラルは時代で変わってゆくし、個々でも違いはあるでしょう。 モラルがわからないなら、要は自己責任なんです。会社として看板を背負い、会社に守られ、お手当をいただいているなら、自己の権利ばかり主張せず組織への義務を果たしているのでしょうかね。
▲2 ▼1
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「休憩時間」の法的な解釈はわからないが 仕事での拘束時間である以上、 休憩時間とは「労働者が何をしても良い自由時間」ではないと思います。 だって、会社の都合で設定してたり、ズレたりするわけでしょ?
だから 「長時間の仕事はできないので体を休めるための時間、もしくは緊急時には対応するための待機時間。」と考えています。
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>Aさんが休憩時間内に職場に戻ってこない事案が発生。きっとパチスロに夢中になって切り上げるのが遅くなったに違いないと思ったB部長は、ついに職場内ルールとして「休憩時間中のパチスロ禁止」を決めました。
懲戒規定にのっとって処分したらいいのでは?「休憩時間中のパチスロ禁止」という職場内ルールを新たに作ることは得策とは言えない。個別事案として対応したらいいと思う。
▲1 ▼0
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法律に違反していないから、就業規則に違反していないから何をやってもいいわけありません。 社会人として自由を履き違えていると思います。 精神病があるとかギャンブル依存症であるとか馬や鹿みたいな人なら仕方ありませんが、もう学生でもありません。 働いて給料を得ている社会人としての考えを持つようにした方がいいと思います。
▲42 ▼44
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極端な例としてパチスロなんだろうけれど、休憩時間なんだから何しててもいいというのは本来もっと浸透するべきなんでしょうね。 あと休憩時間の確保も。
私の勤務先は昼休みとして設けられているのは45分ですが、移動時間があるので正味40分ちょっとです。 しかし昼休みには生徒が質問に来るので実技科目以外の教員は昼休みゼロの事が多々あります。
マグカップにドリップバッグを乗せて抽出途中のコーヒー、3分待っている途中のカップ麺、受取人不在の電子レンジ内のお弁当、かじりかけのまま放置されたオニギリ…かわいそうです。
自分の職場の場合は昼休みにどこに行く以前に、何にも邪魔されない休憩時間の確保が課題ですが、現状が労基に反するということも派遣で来た元管理職の先生に聞いて初めて知ったという状態です。
不文律的規則になる前に労働者として権利を主張することの大切さを学びました。
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基本的に外回りの営業でも休憩時間に パチスロは駄目でしょ。 休憩時間は身体を休める時間であって パチスロをやっていい時間ではありません。 パチスロをするのが自分リフレッシュの やり方だと言う人も居るだろうけど それは仕事終わってからでも十分出来る んだから、休憩時間ではなく 仕事が終わってからやって下さい。
▲0 ▼3
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あくまでも法的に問題ない事に関しては、同僚が休憩時間に何をしてようが気にもならない。 若い頃、休憩時間に誰の目にも入らない駐車場で足を上げて寝ていたら、わざわざ監視しにきた同僚が上司に報告。 「昼寝はかまわないが足を上げるのはどうなのか?」という声が上がっているので止めてくれと上司から説教。 何ともモヤモヤした気持ちになった事を覚えている。 それ以来、自分は他者からとやかく言われることに不快になるので私は他者の事をとやかく言うことをしないと強く思ったね。
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この会社が定める休憩時間は、おそらく「学校の昼休み」のような感覚なのだろうと思う。 そう考えると、休憩時間中のパチスロ禁止も、やむを得ないのかもしれない。
しかし、社員側からすれば、休憩時間は飲食店における午前・午後のアイドルタイムのように、"自由な休み"という認識なのだろう。
実際のところ、休憩時間中に課金してスマホゲームを楽しんでいる会社員も多いので、「なぜパチスロだけが禁止なのか?」という疑問を持つのも無理はない。
個人的には、このような行動面だけで人材を評価する会社は、あまり業績が芳しくないケースが多い印象がある。 だからこそ、実績や結果で評価してくれる会社への転職を検討するのも一つの手だと思う。
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私は10年前ぐらいに某有名スポーツ店のゴルフ売場のクラブ販売スタッフをしていました。 ゴルフ売場に来店されるお客さんはゴルフ売場 にいるスタッフは商品知識はもちろんだけど ゴルフが上手くて当然というように見てきます。なので私は仕事の休憩中に休憩時間を削ってでも自分の商品知識とゴルフ技術の向上のために様々なメーカーの試打ゴルフクラブで店内の打撃スペースでボールを打っていました。 それが店長の耳に入り「仕事をサボって遊んでいるだけだ」と言われました。 数年後にこのスポーツ店を退職しましたが 未だに店長のその言葉は到底、理解できないです。
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次の仕事までにちゃんと帰って来れれば、パチスロは良いのと思います。 飲酒は次の仕事に影響が出るからまずいでしょう。 政治活動は企業イメージに影響を与えない裏方仕事なら良いと思います。 と、ここまでは私見です。
実際はどうかわかりませんが、会社で勤務している以上労働時間のほかに拘束時間があったと思います。その間は準備時間の様なもので、何かあったら業務を行わなくてはならなかったのではないかと思います。急に仕事をしていた人が倒れた場合とか。
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法的には問題ないと思います。 休憩=労働からの解放ですので。 自宅に帰って休憩だろうと外で買い物しようとゲームセンターや遊技場に行こうと関係なく、休憩終了後遅刻せず労働に戻るのであれば問題はない。 遅刻の場合はそれに応じた対策を全従業員に定めるのであれば良いが個別の行動制限をする対策は問題がある。
▲75 ▼87
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休憩時間にパチスロ?マジか~と思う人多いよね。確かに労基法では「休憩は自由に使える」って言ってるけど、ちょっと待った!
会社からすぐ近くのパチスロ店に通うAさんの話、法的には「自由だから」で片付けられるかもしれないけど、実際は微妙じゃない?だって、時間内に戻れなかったケースもあるんでしょ
それに、いくら私服に着替えたとしても、同僚や取引先の目があるのは事実。会社の評判を気にするなって方が無理がある。
労基法の解釈では「事業場の規律維持に必要な制限」は認められているから、業務に支障が出るギャンブルへの依存が懸念されるならルール化も理解できるかも。
結局、「法的に自由」と「社会人としての節度」はイコールじゃないんだよね。自分の権利だけ主張して周囲に迷惑かけるのは、なんか違くない?
▲2 ▼3
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休憩は自由だと思う。拘束されてるからと言ってる方もおられますが、基本的にその対価は支払われていません。会社は休憩を労働時間とは認識していません。基本自由なはずです。ただ、会社の作業着や会社のバッチを付けている場合は会社の看板を背負っている事を忘れてはいけません。節度を。
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モラルの問題。 禁止と言われて怒り出す方がおかしいかと。 なんでも、個人の自由とか主張するのはおかしいです。 貴方の行動一つで会社の信用が下がる可能性があると会社は判断して禁止と言っているので従うべき。 休みの日や仕事終わりなら自由だし、会社も流石に禁止とは言わない。 仕事の休憩中は、あくまでも拘束時間に入るため会社も休憩を与えているにすぎない。 これを上から目線と取ること自体が歪んだ時代だと思う。 たかが、1時間ほどの休憩でわざわざ外出しスロットやって急いで帰ってくるあたり。 依存症も甚だしい。 こんな人に、仕事の大事な事を任せたりお金を扱わせたりなんかできるはずがない。 よって、今後の業務育成において不利益がある。 そんなに、やりたいならスロプロにでもなれよ。 たまに、同僚とかと息抜きに行く分には問題はないし。 毎日というところが終わってる。
▲60 ▼39
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会社の体裁的なところもあると思います。 周りの同僚とかの意見もあり、社外の人間から見ても同じように『昼休みにまでパチンコ行く社員がいるなんてあの会社大丈夫かなぁ』と思ってしまう。これは信用問題にもなってくると思うので、休憩時間だから何でも有りではないでと思います。会社員というのを自覚した休憩も必要です。
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みなさん法律の運用や施行規則に関係なくコメントされていますが、危なっかしいですね。印象や思いだけで人の行動を制限することはできません。権利の側面を無視することもできません。運転したら交通事故を起こすかもしれないので運転させないのと、ある意味同じです。 私服で行って時間内に戻ってくる限り制限することは難しいはずです。
▲2 ▼2
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コンビニの休憩時間で純粋に休憩に使えるなんてあんまりない。客が並べば捌かなきゃならんし、その分配慮してくれるかといえば特にない。 現場のスタッフとは持ちつ持たれつだから、相方には何も思わないけど経営側に対しては思うところはいっぱいある。
▲48 ▼10
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パチスロOKでしょう!良いとは思わんが。
本文にも書いてあるが、制服のまま行くのはダメだと思うし、名札も外すなら何の問題もない。 誰に迷惑かけるのかな?
自分は休憩時間コンビニへ行くだけでも名札は外します。 名前とか覚えられるのが何か嫌なんで。 特に公務員は。何があれば名指して攻撃してくる住民もいて非常にウザいし、その逆もあって相談に乗って普通に対処しただけお褒めのお電話をしてもらい上司に褒められたこともあります。
パチスロ行くなとかもそうだけど、昔駅員をやってた時期があって、24時間勤務で仮眠の休憩時間が6時間と普通の休憩時間が2時間与えられていたのに、仮眠休憩が1時間削られ、普通の休憩時間も1時間削られていた。 これがホンマに嫌で本社に連絡して改善要求したら、仮眠休憩は改善され、普通の休憩は、朝起きて駅員をオープンさせてからは始発が過ぎても、客が来ないのでその間に休めとアホか。
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会社で株をやってる奴がいるが、休憩時間にやるのは良い。しかしながら仕事時間中に他人に見られないようにしてスマホをいじって株をやるのは良くない。すでにこの時点で他人に見られてるがな。
そして、仕事でミスが多い。 株にうつつを抜かしてるんじゃないか? と他人は思ってるくらいだ。
仕事は仕事。 休憩時間は休憩時間。だが 仕事のパフォーマンスが落ちるような事を 休憩時間にやるのはいかがだと思うがな。
あとはモラルの問題。
自由って案外難しいからな。
ルールがあるからルール内で自由に出来る。 ルールが無かったら自由は無法になる。
無法だからこそ 個人のモラルが求められる。
それを気にしないやつが モラルの低いやつ。
そういう訳だ。
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仕事の休憩時に、何もしても自由かもしれないけどモラルとか常識的にどうか社会人としてどうかの問題だと思う 仮にメジャーリーガーの大谷選手が試合の休憩時間とかあってパチスロとか行っていたらどう周りの人が見られるか考え欲しい たとえ素晴らしい野球の結果出しているとしても プロ意識がないと思われる。オンとオフの日をキチン区分けするべきだと思う^_^
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私の職場では休憩時間中なら何しても割と自由という建前だけど、管理職への昇格や、派遣や嘱託から正社員登用する際の評価として、休憩時間ピタリから時間ギリギリまでスマホに集中して誰とも口きかない、とか、社外に行ってしまって全く何してるのか不明な人、は弾かれています。 もちろん休憩時間の過ごし方は自由ですが、古臭い考えのおじさん達にとってはそこは評価の基準になってしまうので、自由と引き換えに昇格のチャンスを失う、こともある、ということは覚悟したほうが良い。
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自分は喫煙をしないからかもしれないけど、喫煙に関しても休憩時間にするのは全く問題ないけど、勤務時間中に20分以上も席を外し、しかも1日何回もそれをやっている喫煙者に対して会社からの何のお咎めがないのはおかしいと思っているし、それを考えたら昼休み中のパチスロなんてかわいいものだと思っている。
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パチとスロは収入が目的ではないのでシロとも考えられますが、大枠は企業の拘束時間に該当するのでクロの場合もあるでしょう。俺は仕事中にパチンコ屋で怪我をしたんだ、補償しろと労働災害を訴えられるのなら、それでもシロというならシロです。そういう間違いを正解にしてしまう者が最後の勝者なのでしょう。
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休憩時間は労働から完全に離れる事が条件と労働基準法にあると思います。 流石に休憩時間が終わっても帰ってこないは問題ですがそれ以外は犯罪さえ起こさなければ多少目をつぶるのが普通かなと思います。 私の場合自席で昼食後は音ゲーしてます。
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休憩時間後の仕事に支障が出ないのであれば休憩時間に対して制限を求めるべきではない。
就業規則でいちいち書いてないだろうが「常識的」に考えた結果、飲酒がNGで喫煙はOKな理由はそこだろう。
仮にパチスロが原因で仕事に支障をきたすのであればソイツ個人に問題があるのでソイツに対して何かしらの対策を講じるべき。
会社は学校じゃないのだから外れ値にだけ目を向けてメリハリ付けて仕事してる人まで巻き込むべきじゃない。 大学だって外れ値に対してのみ停学や退学の処置を行うのだから。
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ここでの政治活動についての判例への理解は誤っている可能性があります。職場の中で(ビラを配るとか演説をするとか)についての判例はここでの指摘の通りですが、昼休みの休憩時間中に外出して外でデモに参加することはまでは、この判例の射程に含まれていない可能性があります。判例は、あくまで、場所としての職場を問題としていると思われます。
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確かに休憩時間は何やろうが本人の勝手ではあるけど、パチスロに限らず、休憩時間終了までに仕事場に戻れない外出とか、その後の業務に悪影響が出る行為は全て禁止しないと、巡り巡って会社の不利益に繋がってしまうから、そういう不利益要素は禁止した方がいいでしょうよ
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外国でこういうのが認められるのかは知らないから日本だけにフォーカスするけど、日本人って元来が真面目な種族だから「こういうの」は眉をひそめられる。 でもこれからは「こういうの」はだんだん増えていって、いずれはそれが当たり前になるときが来るかもしれないなあと思うと、日本人のそういう良さや文化が無くなっていくことに寂しさと恐怖を感じる。
▲19 ▼6
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結局パチスロという娯楽の印象なんだと思う。これをランニングとか、近くにあるスポーツジムで一汗流すとかだったらそこまで言わないのが現実。まあただそこにのめり込んで借金作ってその借金を取り戻すため、はたまたそのパチスロで遊びたいがために盗みや詐欺と言った犯罪に手を染める人がいるというのも事実であるからどうしてもイメージとはいえその様な偏見を持たれても仕方ない業界だと思う。
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株をやっている人もいればチョコザップに通う人も居れば公園で一人ぼーっとする人もいますが流石にパチンコは聞いた事が無いですが公園でぼーっとする人で通報され警察沙汰になった人が何人かいて それも規制をかけられるかと言えば二人とか三人でおしゃべりしている人もいる訳で ルールは設けられませんでした。 以後気をつけて下さいと言って終わりですが 対策の仕様が無いのも現実。 本でもよんでいるか弁当でも食べていれば対策の一つにはなりますが要は職質されると 休憩時間内に戻らないのも同じ。 休憩室が大きければいいですが 自分の机の周りでは休めないのも気持ちは分かるけど難しいですよ。
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自由の拡大解釈してるだけでは? 業務に支障の出ない範囲という前提をしっかり付けた上で就労規則で定めるのが……って、まさかやってないなんてことはないよね? 企業イメージも信頼に関わってくることだし、この時間にこんなところに?と思われて説明もできないなら、業務上でも時間を考えた方が良いでしょう。
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パチスロってのはあくまでも極端な1例でしょうが、要するに職種や状況を考えて常識、良識のある行動の出来る人が少なくなってきたんじゃないかな。 勿論どの会社もコンプライアンス的には文言で記す必要もあるでしょうから、それを基にすれば白黒はハッキリする筈です。 ただ金融絡みの職種の方がパチ屋にいくとか、得意先とアポを取っている直前に臭いのキツい飲食をするとか、まあ決まりがどうであれ自分の職種や状況を考えれば普通は判断出来る事です。 特に許可もなく休憩時間をオーバーするなども良いかどうかは普通判断できますよね。 杓子定規に答えを出す前に、そもそもその様な従業員には会社としての教育が必要でしょう。
▲21 ▼3
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多くの会社の昼休憩は、長くても1時間だろうから、急いで昼飯を食べたとしても、パチスロやパチンコが打てるのは、精々30〜40分程度。 その間に大当たりが来たら、昼休憩内に終われない可能性が高い。 なので、基本昼休憩は何をしても自由とは思うも、業務に支障を来たす事項は禁止するべき。
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