( 278961 ) 2025/03/30 06:18:57 0 00 2024年12月、新潟県佐渡市内の一時停止場所で中国出身の女が一時停止をしなかったとして現行犯逮捕されました。
この事案に対してはSNS上でさまざまな声が寄せられていますが、一体どのような反響があったのでしょうか。
中国人の女を逮捕! なぜ「免許証の提示」を拒否したの?(画像:フォトAC)
日本に住む外国人の数は年々増加しています。出入国在留管理庁の統計によると2024年6月末現在、在留外国人数は358万8956人で過去最高を更新しており、国籍・地域別に見ると中国、ベトナム、韓国の順に人口が多くなっています。
また日本を旅行で訪れる外国人についてはコロナ禍で大きく減少したものの、2024年中は3687万人と、コロナ前(2019年)の3188万人を上回っており、こちらも増加傾向がみられます。
このように多くの外国人が日本で生活・活動する中、外国人ドライバーによる交通違反や事故の懸念も高まっています。
そうしたなかで、2024年12月には新潟県佐渡市内の一時停止標識がある場所で一時停止をしなかったとして、佐渡市に住む中国出身の女(51歳)が現行犯逮捕されました。
これはパトロール中の警察官が、軽自動車で一時停止しなかった女を発見し声をかけたもので、警察官が免許証の提示を求めたところ、女が拒否したため逮捕に至ったということです。
なお現場には一時停止標識のほか信号機のない横断歩道もありましたが、女は警察の調べに対し、「止まれの場所を通っていない」などと容疑を否認しています。
本来、一時不停止の違反は違反点数2点、普通車で反則金7000円の軽微な交通違反であり、一定期間内に反則金を納付すれば刑事罰の対象とならずに違反が処理されます。
しかし交通違反をした際に免許証の提示を拒否すると、「身分を明かさない=逃走や証拠隠滅のおそれ」があるとみなされ、逮捕されてしまう可能性があります。
免許証の提示義務については道路交通法 第95条第2項に規定されており、交通違反や事故の発生時、ドライバーが引き続き運転できるかどうかを判断するため警察官が免許証の提示を求めたときは、ドライバーは免許証を提示しなければなりません。
たとえ交通違反の取り締まりに納得がいかないという場合でも、免許証の提示には応じたほうが良いといえるでしょう。
今回の事案に対してはSNS上で大きな反響が寄せられており、「現行犯で、そんな場所通っていないは通用しないでしょ」、「ルール破ってもゴネればどうにかなると思ってそう。こんな人に簡単に免許を渡すのはやめてほしい」など、憤りの声が多く聞かれました。
さらに「日本語が読めない、標識が分からない外国人が運転していることを想定して運転しなければならない時代になったと思う」、「免許制度がゆるゆる」、「外国人の免許取得をもっと厳しくすべき」などの意見も寄せられています。
この事案の中国人女性がどのような経緯で運転免許を取得したかは明らかになっていませんが、最近は外国の免許証を日本の免許証に切り替える外免切替(がいめんきりかえ)という制度によって外国人が比較的容易に日本の免許証を取得できる実態があるため、このように厳しい意見が寄せられたものとみられます。
日本人は時間とお金をかけて免許を取得するが、外国人は比較的に簡単な方法で日本の免許が取得できる点に批判の声も
ちなみに外国人が外免切替をおこなう際には、「期限の切れていない有効な外国免許証を持っていること」、「外国免許証の取得後、取得国での滞在期間が3か月以上あること」、「申請をおこなう都道府県で住民登録をしていること」などの資格が必要です。
また外免切替の手続きは基本的に、書類審査→適性試験→知識確認→技能確認といった流れでおこなわれ、この手順をすべてクリアすると日本の免許証が交付されます。
ただし知識確認の試験については、日本の交通ルールに関する問題がわずか10問しか出題されないこと、回答方法が「○×形式」であること、日本語だけでなく20数カ国の言語で受験できることなどが「簡単すぎる」として問題視されています。
そのほか短期滞在の外国人が「一時滞在しているホテル」を住所として免許証を取得する事例もあり、交通違反の反則金納付や事故時の捜査に支障をきたすおそれも指摘されています。
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「外免切替者とそれ以外の人で交通事故発生率に違いがあるのか」という点や「ホテルなどを免許証の住所地とすることで反則金納付や事故捜査に支障があるのか」という点について、政府は「統計的に把握していない」と回答しています。
インバウンドの増加で外国人による運転も増加する中、実態の把握は急務といえそうです。
元警察官はる
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