( 279876 ) 2025/04/03 04:07:10 0 00 坂本勇人
東京国税局が巨人の坂本勇人内野手(36)に対し、2億40000万円の申告漏れがあったと指摘。追徴課税は約1億円――。4月2日付の新聞各紙がスクープとして一斉にこう報じている。巨人の同僚選手らとともに訪れた“料亭やクラブ”での飲食代などを必要経費に含めて計上していたが、これが認められなかったという内容だ。かくして、坂本選手がスタメン出場する「夜の公式戦」の代金は“自腹確定”となったわけだが、実はこの件、2024年5月にすでに「週刊新潮」および「デイリー新潮」が、関係者への取材をもとにいち早く報じていた。親族も首を傾げる坂本選手の散財ぶりについて振り返ってみたい。(以下、「週刊新潮」2024年5月23日号をもとに加筆・修正しました。日付や年齢、肩書などは当時のまま)
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東京国税局のさる関係者が明かす。
「渋谷税務署が管轄する渋谷区には、多くの高額納税者が住んでいます。そこで同署は、区内在住のスポーツ選手を対象に、納税が適正に行われているかを重点的に調べる方針を昨年夏に打ち出し、水面下で作業を進めてきました。その過程で、少なからぬ金額の申告漏れが疑われるアスリートが複数人浮上したのですが、うち一人が坂本選手だったのです」
坂本への本格的な税務調査は、昨シーズン終了後から始まったというのだが、
「渋谷署の見立て通り、坂本選手は、毎年の確定申告で銀座や六本木などの高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上していました。金額にして年間およそ2000万円。直近の5年をさかのぼって調べたところ、毎年のようにこれを続けており、総額で約1億円もの過大な経費の計上が確認されたのです」
そもそも、プロ野球選手の飲食費が必要経費として認められるケースはあるのだろうか。
「税務申告において、必要経費であるかどうかは『自らの収入を得るために必要なのか否か』を基準に判断されます」
とは、税理士の浦野広明氏である。
「プロ野球選手であっても、例えばバットやシューズメーカーの人との飲食なら経費に計上できる、といった基準はありません。その会食を催すための根拠となる大義名分があるかが重要になります。一人で、あるいはチームメイトと飲食した場合、その費用は『収入を得るための手段』とは考えにくい。私的な支出である以上は必要経費とは認められませんが、にもかかわらず毎年計上していたのであれば『悪質な申告漏れ』ともいえるのではないでしょうか」
先の国税局関係者は、
「指摘を受けた坂本選手は“見解の相違”を理由に、すみやかに修正に応じる姿勢を示さなかったといいます。本人の確定申告は毎年、親族が代表を務める個人事務所が主体で行っているのですが、『これまで飲食費は認められてきた』などと主張していると聞きました」
坂本は2022年、内野手として史上初の推定年俸6億円に到達。今季も同額のまま、ヤクルトの村上宗隆と並んで年俸ランキングのトップに立っている(外国人選手を除く)。今回は、その収入に比例するかのように散財もまた度外れていた実態があらわになったわけだが、あらためて球団に尋ねると、
「(坂本)選手本人の税務申告は顧問税理士が行っています。税務申告に関し、管轄の税務署と協議を続けているところですが、税務署の指導に従い、適正な申告、納税を行う所存です」(読売巨人軍広報部)
そう前置きしつつ、
「ただ、悪質な申告漏れや所得隠しを指摘されたことは過去になく、今回もそのような指摘を受けておりませんし、修正申告をした事実もありません」(同)
税務署との協議を続けているとは認めつつも、「悪質な」申告漏れではない、が球団側の見解ということになる。しかし、先の国税局関係者が証言するように「飲食費」を必要経費として認めてもらいたいがための「協議」は、一般の理解を得られるものなのか――。
坂本は幼少時、6歳年上の兄の影響で野球を始めたという。そこで、首位打者やリーグMVP、ベストナイン、東京五輪金メダルなど輝かしい実績の「礎」をつくったともいえる兄に聞くと、
「勇人とは5年くらい会っていません。税金のことも、僕はまったくノータッチです」
としながら、今回の件については、
「(私的な飲食代を経費で計上するのは)一般的にはおかしいやろうし、普通の会社員はしないでしょう。あれだけ稼いでいるんやからね……」
そう疑念を呈すのだ。
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デイリー新潮編集部
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