( 283813 )  2025/04/18 03:33:09  
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「運賃1000円」着服で「退職金1200万円」が全額不支給、最高裁の判断は「適法」…原告の請求棄却

読売新聞オンライン 4/17(木) 20:42 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/e7ed0fecec8d709175efcc2abdc51930a290d33f

 

( 283814 )  2025/04/18 03:33:09  
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京都市営バスの元運転手が運賃を着服したことで懲戒免職となり、退職金が全額支給されなかった問題について、最高裁は元運転手の訴えを棄却し、退職金の不支給処分を適法と判断した。

(要約)

( 283816 )  2025/04/18 03:33:09  
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最高裁 

 

 運賃1000円を着服したなどとして懲戒免職となり、退職金も全額不支給となった京都市営バスの元運転手の男性が、市に退職金の不支給処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、不支給を違法とした2審・大阪高裁判決を破棄し、原告側の請求を棄却した。不支給を適法とする判決が確定した。 

 

 判決によると、1993年からバス運転手として勤務していた男性が2022年、運賃の一部である千円札1枚を着服するなどしたため、市は懲戒免職とし、約1200万円の退職金を全額不支給とした。 

 

 男性は懲戒免職と退職金不支給の処分取り消しを求めて提訴。23年7月の1審・京都地裁判決はいずれも退けた一方、昨年2月の2審判決は、懲戒免職は適法としつつ、退職金の不支給は「酷に過ぎる」として取り消した。これに対し、同小法廷は「着服はバス事業の運営の適正を害するものだ」と指摘し、市の処分が違法とは言えないと結論付けた。 

 

 

( 283815 )  2025/04/18 03:33:09  
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この記事では、公務員が運賃を着服したことに対する処分について議論が展開されています。

多くのコメントからは、金額の大小ではなく、窃盗行為に対して厳しい処分が必要という意見が強く表れています。

特に公務員にとって懲戒免職は当然の処分であり、退職金の不支給も妥当であるという声が多く見られます。

 

 

一部のコメントでは、他の公務員に比べて処分が厳しすぎるという意見も示唆されていますが、全体的には公共の信頼を損なう行為には厳しい処分が必要との考え方が支持を得ているようです。

最高裁の判決には、公務員に対する更なる規律の必要性を訴える声もありました。

 

 

(まとめ)

( 283817 )  2025/04/18 03:33:09  
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=+=+=+=+= 

 

金額が少ないから大目に見てもいいのではないかという意見があるが、これは全くのナンセンス。 

金額の多寡ではなく、「公務員が売り上げを着服した」という行為に対しての処分として懲戒免職が妥当か否かと言う話。 

 

そもそも、金額によって処分や罰が変わるなら、1万円なら?10万円なら?100万円なら?と、基準がいくつも必要になるし、発覚したのがその金額だけとも限らない。 

 

「たった1000円の着服で1200万円の退職金が0になるなんて可哀そう」 

こうした情に訴えるような判決をしてはならない。公務員の業務上における市の収益の着服は金額に関わらず懲戒免職。そして懲戒免職の場合、退職金の支払いは無し。厳正にそう判決を下すべきである。そうしてこそ秩序が保たれるのだ。 

 

▲4325 ▼725 

 

=+=+=+=+= 

 

電車やバス等の乗り物は客が居ても居なくても運行しなければならないので、運賃を盗む行為は仕入値のある売り物を盗むより軽く感じる方がいるかもしれません。 

また、今回は事実認定された窃取額が1000円で、取り消された退職金が1200万円という事も意見が分かれる原因になったと思います。 

しかし、懲戒処分は被害額より行為で線引きするべきです。 

たとえ、1円だとしても窃盗という行為で評価しなければなりません。 

公務員は各自治体で懲戒処分の指針が定められており、今回の京都市の懲戒処分の指針を見ると、 

2 公金及び公物の取扱い関係  

(1)横領等  

公金又は公物を横領し,窃取し又は詐取した職員は,免職とする。  

と定められていますので、京都市の判断は正しいですし、これ以上又はこれ以下の懲戒処分をすることもできません。 

なぜ、高裁だけ逆の判決を出したのか不思議です。 

 

▲118 ▼19 

 

=+=+=+=+= 

 

お金や物を盗むって、金額に関わらず、ものすごくハードルが高いもの。 

犯罪ですから。 

普通の思考では、預かり物を自分のものにはできない。 

 

そのハードルを超え、犯罪に手を染めておきながら、「退職金払え」と公開される裁判を起こし、よく人前に出られたなと思う。 

 

やはり犯罪者、過失犯ではなく、特に故意犯は、独特の思考の持ち主なのだと思う。 

 

▲1112 ▼122 

 

=+=+=+=+= 

 

京都市は、公共交通機関だけでなく、清掃関係でも公務員が勤務時間中のサボリや出勤せずに給料貰っていた事例があったと思うけどね。 

共産党が強く、水平運動も盛んだから労組が力を持ち不真面目な公務員が多い、と京都市出身の知り合いから聞いたことがありますね。 

証明できた着服額が少額なだけで、疑わしい行為がこれまで度重なった結果じゃないのかな。 

公務員は身分が保障されているのだから、不正に対しては厳しい処罰を受けて当然だと思いますが。 

 

▲18 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

一回だけ1000円の着服をしただけではなく、証拠が揃って公判を維持できる証拠があるのが1回だけという意味だろう。隠れて常習的に着服していて、同僚にチクられて、証拠を押さえられたと考えるのが妥当だろう。それを含めた判決なら、退職金支払い無しは妥当かも知れない。 

 

ただ同じ公務員の着服でも、警察署のカラ出張裏金問題は、数十倍金額が大きかったが、懲戒解雇はなかったように思うが。。。 

 

▲1147 ▼54 

 

=+=+=+=+= 

 

素晴らしい。画期的な判決。 

政治家や公務員の犯罪は隠せない時は、仕方なく軽い処分で終わらせる。 

生徒への性犯罪でも停職位で済ませてしまう。 

あまりにも処分が軽いから犯罪が減らない。 

過去の判例と比してではなく、今回のように犯した犯罪を見て模倣犯がでないような罰が必要です。 

日本は犯罪者に寛容すぎると思います。 

 

▲92 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

アーカイブで 

 

昔、国鉄の駅で、老駅員が売り上げの内、小銭をごまかしていたのが発覚して、懲戒免職となった一方、 

 

同時期に、国鉄の地方管理局のトップが、経費をごまかして、豪遊していたのが発覚した時には、停職にとどまったことが比較されて 

 

処分のレベルが取れていないと批判されたことがあったのを想い出しました。 

 

▲616 ▼18 

 

=+=+=+=+= 

 

京都市営バスであれ、他の交通機関であれ、お客様から安全な輸送に対する見返りとして運賃を頂き、その運賃で安全運行に対する見返りと言える給料を会社が支払っています。 

頂いた運賃をさらなるサービス向上や安全運行に向けるため、1人1人の努力に対する給料を支払う為、得られた運賃をちゃんと持ち帰るように、私的に使えば罰則は免れませんよという旨の教育も行っているはずです。 

それを無視して自分の為に着服したんですよね…盗っ人猛々しいとはまさにこの事ですよね。 

 

▲374 ▼43 

 

=+=+=+=+= 

 

懲戒免職は理解できますが、退職金の全額不支給は理解できません。 

退職金は、単なるお駄賃の金額だけではなく、現職時代に規定の賃金を受け取らずに(給与が抑制され)、それを職場に積み立ててきたものも含まれます。そのため、全額不支給となった場合、未払い賃金が発生することになります。労働の対価を受け取っていないことは問題だと思います。この点を最高裁はどのように考えるのか、説明してほしいところです。 

 

▲105 ▼264 

 

=+=+=+=+= 

 

この事案が「運賃1000円を着服したなどとして懲戒免職となり、 

退職金も全額不支給~」で最高裁の判断が適法だったらそれはそれでいいが、 

昨今の現職警察官の不祥事「不同意わいせつ」「痴漢」「盗撮」「窃盗」 

「飲酒運転」等が懲戒免職とせず出勤停止のぬるま湯処分で本人意思の 

依願退職で退職金全額支給では正直この運転手が気の毒だ。 

それと警察組織防衛の為、身内を庇う隠蔽体質が土壌にある限り 

現職警察官の犯罪は根絶出来ないだろう。 

 

▲247 ▼29 

 

 

=+=+=+=+= 

 

不祥事を起こした警察、未成年に猥褻の事をした教員、公金を着服したり収賄罪を犯した公務員に対する処分が甘すぎるんだよ!自主退職させて貰うものをしっかり与えて口封じをする。そんなのと比較されるから文句が出るんだよ。 

本当に千円のみの横領での処分だったら酷かもしれないが、犯罪を犯した公務員にもこのくらい厳しくして欲しい 

 

▲198 ▼21 

 

=+=+=+=+= 

 

本人にとってはそうではないのだろうが、こんなくだらない事で最高裁までいったのか。懲戒解雇だと普通はそれとセットで退職金は支払わないになる。それで普段から勤務態度も悪かった上での着服で懲戒解雇になったらしい。自身の態度を顧みることなく、甘い考えで行為に及んだ結果です。 

 

▲222 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

この事案は懲戒解雇で退職金不払いは妥当だろう。 

 

一方で警察官が同じようなことをやっても懲戒免職ではなく依願退職にしている事が多くないか。 

警察官が窃盗や着服をした場合にはより厳正な処分をするべきだと思うが。 

 

▲213 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

やむを得ないです。1000円に対して1200万との表現ですが、1000円に対して懲戒免職の方が実情です。常識的に考えて1000円の横領で懲戒免職になるでしょうか?本当にたった1回の1000円の横領なら上司が厳重注意で1000円の返済で内々に済むのでは?この人は勤務態度も悪かったとの話なので、色々が積み重なって1000円の横領が決定打となり懲戒免職になったのでは。懲戒免職になれば当然、退職金はでない。 

 

▲11 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

関西で暮らせば分かるが、京都、大阪は革新系知事が続いたせいか、公務員の綱紀が緩みまくって居た。組合を頼みに仕事しない職員が大勢居た。このバス乗務員も恐らく札付き。諭旨免職ではなく懲戒解雇になった理由があるのだろう。一度緩んだ綱紀を引き締めるのは至難の業。京都市交通局の判断を指示したい。 

 

▲47 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

着服による懲戒免職は妥当だと思うけど、退職金の全額不支給は、まあ普通に可哀想だと思う。  

但し、本当にその1000円の着服だけだったのか、過去に同じ様な事をしていて発覚を逃れていたのかは、今となっては不明です。 

通常は、一度信頼を失うと、その様な嫌疑はかかると思うので、退職金不支給は身から出た錆かも知れないですね。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

退職金が報酬の後払いではなく、長年勤務した職を退職する時の一時金という現在の性格づけであるから当然の判決で疑問の余地はない。 

ただ、退職時の一時金というあり方は「会社が社員を会社に縛り付ける金銭的要素である」以上、本当に合理的などうかというと怪しい点もある。一番の好例が5-10年で退職した時の低すぎる退職金だと思う。納得がいかない方は退職金をあり方に疑問を持たれてはどうか? 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

見事な正論です。なんと言っても公務員ですから、運賃1000円でも猫ババしたバス運転手が悪いんですよ。公務員でない公共に関する企業であっても支払い金の着服なら、即解雇で一銭も出ません、それがたとえ10円だったとしてもですし、逆に補充しても解雇です。そもそも論ですが、バスの運転手をのうのうと勤務してきただけあって、1000円くらいで退職金1200万未払いは非人道的すぎるなんて発想するあなたの人生が今まで恵まれてたことに気づくことと、世間をもっと厳しいと知るべき! 

 

▲21 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

退職金は給料の後払いという性格も含まれているから、懲戒解雇だとしても全額不支給ということにはならない、という高裁判決の方が退職金の制度的意味を正解している。最高裁は、過去の労働対価を没収しているようなものであって、労基法で禁じられている労働対価不支給の過誤を含んでいる。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

同じ公務員でも警察官が性犯罪で逮捕されたり、証拠でっち上げて故意に冤罪を作り上げたり、遺失物を横領したり、そのほか悪意を持って様々な犯罪をおこなっても懲戒免職にならず、依願退職として退職金支給される。 

同じ公務員でもバスの運転手と警察と処分のハードルがここまで違うのはなぜなんだ? 

 

1000円の着服で懲戒免職が悪いとは言ってない。当然だろう。しかし、同じ公務員でもバスの運転手より警察官の方が明らかにハードルが高いというのは絶対におかしいだろうと。 

警察は特別公務員であり特別な国家権力を持ち給料も割増されている。 

警察が届けられた遺失物から1000円、1万円を着服しても絶対に懲戒免職にはならないよ。 

その職責を考えればより厳しく処分されるべきなのに、実際は他の公務員よりも処分のハードルが著しく高いのは明らかにおかしいだろう。 

 

▲9 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

以前から何回も着服していたから懲戒免職にしたのでしょう。 

カメラなどを設置するなど証拠を確実に掴んだのが千円だったので、 

今回千円のみだと報道されてますが、実際には積もりに積もった金額だったのではないのでしょうか。 

 

▲101 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

この最高裁の判断を基準とすれば、全公務員の通勤費の請求が正しいか調査を実施し、不正受給(健康のため自転車とか徒歩で通勤しているのに通勤費を請求、実際の経路と異なる経路で通勤費を請求)があれば、「公金(交通費)の不正受給」としてこの判例のように懲戒免職・退職金なしにするのか? 

 おそらく相当の人数が当てはまると思うが・・・ 

 また、過去に通勤費の不正受給のニュースは見たことがあるが費用弁財の上、停職程度の処分だったと記憶している。 

 公務員の懲戒処分の基準があいまいすぎるのでは・・・ 

 

▲11 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

【バス運転手として勤務していた男性が2022年、運賃の一部である千円札1枚を着服するなどしたため、市は懲戒免職とし、約1200万円の退職金を全額不支給とした】 

素晴らしい! 

★是非警察も警察官でありながら犯罪に手を染めた警察官は辞職など認める前に懲戒免職にし、退職金の支払いなどしないようにすべき。 

酒気帯び・飲酒・万引き・盗撮・etc 

普通に捕まるような犯罪行為を警察学校(学業中も給与支給有り)を卒業し法の番人に職する警察官が行ったら如何なる加護も不要で懲戒免職で退職金不支給が当たり前。 

 

▲123 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

盗撮した教員や飲酒運転でひき逃げして依願退職した警察官は全額支給で、このバス運転手はダメというのはさすがに「酷が過ぎる」という判断はまさに人間の裁判官にしか出来ない判断であって、完璧に法に則って判決を出すだけならAIにまかせたほうがいいとなってしまう。 

裁判官の”あり方”を考えさせられる事件だと思う。 

 

▲37 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

かなり昔の話ですが・・・ 

当時は、すべて現金で支払い、運転手横の料金箱に入れるシステム。終点の四条烏丸バスステーションで下車する際、私は最後列となり、最後に下車となりました。直前の乗車客は、料金箱にいれていましたが、私の番になると、料金箱の投入口に手を置き、手で現金を直接取りました。 

 

今思えば、これが料金着服だったのかと。 

 

京都市バスの運転手は、変わっていないなと実感しました。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

たった1000円で、、って言うけど発覚のきっかけなだけで実際はその額じゃないんだろうなと思う。懲戒免職が妥当なら退職金不支給も妥当になると思う。 

 

▲352 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

100回くらい盗撮した鹿児島県警の警察官は停職3ヶ月で依願退職、みたいなケースと比べたら、経緯が分かりませんが運賃から1000円の着服で懲戒免職というのが、まず厳しいと思います。加えて1200万の退職金がゼロですから。公務員の中で一番処分が軽いのが警察官という印象です。 

 

▲528 ▼181 

 

=+=+=+=+= 

 

公務員は公僕としての職員の在り方が問われますから、運賃に手を出したとなると、それは一度や二度ではなく、随分前から内定をしていたのではないでしょうか? パチンコ屋でも閉店後の収支が合わないとそれは大変だから、大卒の社員を積極的に入れて、売り上げに手を出す社員を減らしたというのは有名な話だからな。 

 

▲31 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判所の判断は妥当だと思いますが、これが適法ならば、国会議員が過去に脱税していれば、過去に遡って国会議員の資格は無かった物として、これまで支給された報酬や歳費は全額返納させる事も出来そうですな。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

公務員って記事になるからか、事前に告知が有ったり、一般的にどう見てもダメだろと 

いうような事で訴訟を起こし、地裁、高裁と同じ判決が出て、最高裁まで行っても 

変わらず。 

大半は「だろうね」と思うんだけど。。。 

1200万で最高裁となると弁護士費用だけでも相当掛かっただろうに。。。 

 

まぁこういう所はホントによくわからない。 

ただ事前に飲酒運転した場合は懲戒免職する、と言って実行した件では確か 

原告の勝訴になってたような記憶がある。 

「訴訟の内容が処分が重すぎる」…だったか? 

 

▲143 ▼61 

 

 

=+=+=+=+= 

 

身から出た錆とは正にこの事 

たった1000円で退職金1200万不支給は割に合わないと思うが 

発覚したのが1000円のみで後は分からずじまいといった所だろう 

どちらにしろ盗みは犯罪であることには変わりあるまい 

そもそも懲戒免職にするから問題で懲戒解雇にしないから面倒が起きる 

普通社会に出て盗みをすれば何処だろうがクビは当たり前 

むしろ変に情けをかけるからこういう人間が生まれるという事 

 

▲10 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

たった1000円。でも窃盗です。 

懲戒免職は当たり前。 

仮に懲戒免職撤回されてももう乗務できないでしょう。精神的に病んだとかで休職ですか? 

ワンチャン裁判すればいけるかも〜なんて思ったかもしれませんが、退職金も出ない、懲戒免職確定、裁判費用も捻出。 

お疲れ様でした。 

 

▲61 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

罪と罰、この判決は正しいと正論を言うお方もいますが、はたしてそうだろうか。 

 これがもし一円ならばやはりこの運転手の長期会社に対する貢献も無視して、解雇、退職金不支給が正しいと言えるだろうか。 

 このドライバー不足の現状でこのドライバーの 

長年の勤務全てを1000円で葬り去っていいものですかね。勿論、着服はだめです。 

 この正論で、全てを失ったのは仕方ない、判決は正しいと言えるお方は、さぞこれまでの人生、違法な事も一切せず、聖人君子として生きてきたのでしょうなあ。 

 

▲5 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

大半の企業、団体において、労働者は1円着服でも懲戒解雇です。カネは何よりも大事な資産。就業規則がそうなっている。懲戒ですので退職金不支給は当然。 

それに比べりゃ政治家はいくらでも懐に入れられる。労働者の気持ちを考えてもらいたい。 

 

▲41 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

金額の大小にかかわらず横領して懲戒免職なのだから退職金はなくなるのは当たり前だろ横領しました執行猶予になりました 罰金も払いました でも退職金はくださいは虫が良すぎる 退職金をだしたら横領したもん勝ちになるし抑止力にならない たかが1000円でも犯罪を犯したのに退職金1200万よこせは無い懲戒免職の意味わかる? 

 

▲10 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

>市は懲戒免職とし、約1200万円の退職金を全額不支給 

 

【京都市交通局職員の懲戒処分に関する指針】で考えれば横領は免職。 

 

【京都市交通局職員退職手当支給規程】の(懲戒免職処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)などが関係するのだろうが、「当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる」とある。 

 

免職の根拠は分かるが、全額不支給の根拠が分からないし、何故最高裁は全額不支給が妥当なのかではなく「違法とは言えない」で考えたのか? 

 

免職になったら支払う意味が無い判断なら「一部を支給しない」とか記載は必要ないのではないか? 

 

小さいものから大きいものまで公務員の不法行為などはあるが、今後は退職金とか支払わなくてもいいのではないか? 

 

権力者がいちゃもん付けて懲戒免職で退職金不支給も簡単になりそうだ。 

 

退職金不支給でも生活保護で支給とかするのも滑稽かね? 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

就業規則を見てないからわからないが、懲戒解雇の場合、退職金は支給されない規程が多い。 

もし、そう規定されてるなら、懲戒解雇なら支払われない、懲戒解雇が不当なら支払われる。ただそれだけのこと。 

つまり、論点は懲戒解雇が不当かどうかだけ。 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

着服なんて優しい言葉を使うから事の重大さに気が付かない。 

窃盗、つまり泥棒ですから刑事罰相当。 

2022年の事件らしいのでまだ時効は成立していません。 

裁判まで起こした人に対して、市は是非被害届を出して提訴をするべき。 

 

▲7 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

不正の事実を認め一定の罰則を受けるなど経緯に問題がなかったら、ここまで大事にならないのだろうけど、反省もしてなかったのでしょうかね。 

余罪があるとみられているのでしょうね。 

だから、この際争ってやれってことでしょうか。 

 

▲60 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

訴えたという心理は、犯行が発覚したのが2022年ということは、マスコミがバスの運転手不足を騒ぎ出した頃ですから、現役人口の減少により、一時(いちどき)に多くの人を輸送する時代ではなくなり、また何とか工業団地とか、何とかニュータウンとか皆が同じ目的地に乗る時代ではなく、働く所も住む所も分散化し、これまでのバス停の数では今のニーズに対応できていないため、バスの利用者が減り運転手が減っただけなのに、マスコミは、その知名度を生かしてグループ内でツアー会社をやっているので、ツアーにはバスが必要なので、バスの運転手が減って大変だ大変だと騒ぎ立てている。それを自分は希少価値のある人間だと勘違いする運転手が出てきたというだと思います。 

 

▲10 ▼44 

 

 

=+=+=+=+= 

 

公務員という前提に立つか無視するかで話は変わるかもしれません。 

しかし公務員は一部を除いて国、自治体に尽くすのが基本で有事の際は民間と異なる旨の説明や署名をされているはずで、民間の売り上げ代の着服と(これも違法ではあるが)比較できない。また公営バスの場合の売り上げは税金に似たようなものなので、これを着服となると金額に関係がないと思う。 

国会議員の犯罪を見逃しているから感覚が狂ってしまうが、公務員とはそういうものだと思うので適当な判断と思いました。所詮。公務員の適正のない方がたまたま試験に受かっただけなのでしょう。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

金額ではなく、行為である。 

実に正しい判決です。 

 

ネコババではなく窃盗。 

もみ合いではなく暴行。 

パパ活ではなく売春。 

 

着服は横領です。 

 

そもそも感覚的に犯罪を軽くするような言葉を使うのはまやかしでしかない。 

特に報道は、本来の犯罪名で報道して欲しいね。 

 

▲14 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも退職金という制度はもう見直すべきなんだよな 

近年は従来とは働き方が大きく変化してきていてることもあるし 

ただ、退職金制度の役割にはこういう不正の防止という一面もあるから 

判決自体は妥当だろう 

 

▲43 ▼35 

 

=+=+=+=+= 

 

就業規則のみならず、京都の公務員規定に定められていたと思われるので、当然でしょうね 

金額の多寡ではなく、行為による社会的信用の失墜などの被害を抑止するためというものであるから、もしこれを認めれば公務員の服務規律はほぼなくなるでしょうね 

その意味で妥当であると思いますが… 

 

▲7 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これは良い判決が出た!最高裁は素晴らしい判断をした。これが不正を犯した公務員に退職金を払わなくても問題ない! 

 

接待マージャンに虚偽答弁、わいせつ事件等犯した奴らに退職金なんか払わないように各自治体、国、関係機関はきちんと対応して欲しい! 

 

司法のトップである最高裁が下した判決なのだから 

 

▲14 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

金額の大少に関わらず着服は悪いのは悪いと言える職場は正しいと思います。 

日頃から真面目に勤務している方々に失礼にあたりますし、そもそも悪い事(窃盗)をしているのに退職金を貰おうだなんてお門違いと思います。 

 

▲9 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

高裁判決が酷ってなにw 

別のアスベスト訴訟の高裁は凄く納得したけど、反面ちょっとこれ見て面白かった。まあ人情があるのかもしれないが。。。 

 

懲戒免職が妥当ってなるとそれに付随して退職金も出ないって流れなのかな。 

 

身から出た錆とは言えなかなかだね。 

 

▲9 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判所の判断は諭旨免職ですね。行為は重大だが犯罪としては軽微。当然雇用は継続できないが退職金は払うべきの判断ですね。公務員不祥事でありがちな不祥事→依願退職相当だと判断したのでしょう 

 

▲0 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

感情的には酷という人がいるでしょうが、10万円以下は退職金を減額しないという判例が仮に出たら10万円までの窃盗をする人が増えるでしょう。そもそも窃盗は犯罪であるという常識に立ち戻る必要があると思います。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

これは理屈こそ正しいが、適用するには酷すぎる、と感じてしまう例であろう。 しかしながら最高裁での確定判決、今後はそっくりそのまま国会議員や公務員等、公僕職にある皆さまへの前例として活用していきましょう、少額だろうと返金しようと公職に就く者の着服は大罪、退職金なんてもっての外、これが最高裁での判断ですから。 

 

▲4 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

着服なら仕方ないだろう。でも知事や市長は何かで解職されても退職金が出たりするねぇ。なんでだろうね。昔は監視カメラやドライブレコーダーもなかったしおつりもマニュアルだから、市バスや京都バスでもよく手受けしている運ちゃんはいたね。特に市外に出ると金額的にお札が登場するから一旦手で受けても区別がつかないからね。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

コメントを見てると、悪いことをした人を擁護する意見が多いな。 

「この程度で厳罰は可哀想」「他にもっと悪いことしてるのが軽い処分で不公平」 

って悪いことを比べてどうする?って。 

悪いことをして罰が軽いのが問題であり、厳罰が可哀想なのではない。 

軽くなるのが異常なだけで、そっちを問題にしないとね。 

被害者から見たら、罪が軽くなるのは法律を無視した暴挙だよ。 

 

▲72 ▼41 

 

=+=+=+=+= 

 

国会議員の裏金問題は金額も規模も大きいのに有耶無耶のままですよね。 

1000円でもダメ!というなら国会議員の裏金も当然アウトのはずですが・・・ 

結局、権力さえ持てば法の解釈も変えられるということなのでしょう。 

この運転手さんも最高裁まで争わなくとも、国会議員になれば退職金1200万円が満額もらえたのではないでしょうか? 

 

▲10 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

金額の多寡は関係なく、公金横領は犯罪。 

詳しくは書かれていないけど、過去にもやったことあるんでは。 

 

社会人の常識として公金横領は懲戒解雇。 

 

被害金の弁済とは別問題。 

 

最高裁判決は法律と同じ効果が発生するから、改めて社会常識が間違っていなかったと感じた。 

 

にしても、勝ち目の薄い訴訟を何で起こしたかな。誰かにそそのかされて訴訟したのかなあ。すごい謎。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

退職金は給料の一部をプールして退職時に渡すという趣旨の給与と理解しています。32年で1200万年というピンはね金額が32年の給与の何%に相当するのか。例えば1%なら「1%減給32年間」と変わらないわけです。「1000円の着服に対し1%減給32年間」が世の公務員、企業における懲戒と比べて同等=常識的と言えるレベルなのか。法の運用は社会の規範から大きく外れてはいけないと思います。警察や司法、国家公務員に対する懲戒がもっと甘いのなら、この判例は単なる地方公務員いじめです。 

 

▲8 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

「約30年真面目に勤務していて、たった1回1000円を着服した」 

とは見られてないと言う事でしょうね 

月に20日勤務で毎回1000円ずつ抜くと、月2万円、年間24万円、30年で720万円になります 

 

後々、同じ事件が起った際の判例となるので、当然かと思います 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

退職金は本来給与として支払われるべきものを積立してるものなわけだから、理由はどうあれ退職者に帰するべきだな。 

まあ懲戒解雇の場合は当然減額はされるけども、もし本当に”1000円だけ”の横領であったのなら全額不支給は不当。 

 

▲3 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

たぶん1000円だけじゃないと思う。常習的にやっててその一角がたまたま見つかっただけ。 

いい見せ絞めになった。こういう人としての悪を絶対に許してはならない。子供たちにいい教訓になる。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

誤解を招くタイトル。 

 

1回だけ1000円着服で懲戒免職かつ退職金不支給なのか、公判で事実認定できるのがその1回だけど、勤務態度やその他の着服疑念がクリアにならないとか、そういう背景がない。 

 

まぁそうであったとて、運賃はバス会社唯一の収入源だし、その運賃の収支の合致が運転手の真面目さに依存してる〈ちょろまかしても誰も分からない〉状態で、そこに疑念余地が生まれたら会社存続に直結する。 

 

▲8 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

上野駅で券売機から10円玉着服して懲戒解雇された国鉄職員がいて、メディアで話題になったことがある。単なる民間人ではない、国の機関に勤める国民の手本にならねばならない役人だから厳しい処分は当然。不正せずに役人として武士の気概を見せよ。職務に厳しい分、国民生活を良くするため権威をふりかざしても構わない。 

 

▲2 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

本当に¥1,000だけなのか、余罪はないのか、運賃が合わない事例すべてに対し疑いの目が向けられる可能性がある。以前にも教師が退職前に飲酒運転で接触事故を起こし退職金出なくなり裁判になった事例もある 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

かなりの額の減額は致し方ないが、全額はやりすぎなのでは。1200万円というとおそらく勤続40年くらいかと。退職金はその対価の面もあるので。給料3ヶ月分の減額くらいが妥当な気がする。 

 

▲8 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

京都市営バスは全く犯罪を犯さない組織であるなら、退職金無しもやむなしだと思いますが… 

例え複数回の着服があったとしても、退職金を払った上で賠償金を請求するべき事案です。 

 

▲0 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

着服の仕方で悪質性も変わると思うが、公務員なら議員も含めて違反行為をしたなら退職金無しは徹底しても良いでしょう。 

非正規雇用では、違反行為をしなくても退職金無しは認めてる行政ですし。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

まあ、この記事しか見てないと単に千円着服しただけで1,200万円不支給としか見えない。 

判例は裁判所のサイトで公開されることがあり、今回の事例も公開されている。 

最高裁は、 

①バスの運転手は通常一人で運行し運賃のちょろまかしなど容易に行える立場なのだからより厳格な規律が求められる。乗務中は私的なお金の所持すら規則で認められない公営バスの運転手がバスの運賃をちょろまかした。それも、1150円のうち150円は運賃箱に入れさせて1,000円札は手で受け取ってポッケないないした。金額ではなく、行為自体が重大。 

②バスの車内での喫煙は禁止されているにも関わらず、運転席で週に5回電子タバコを吸うなど勤務態度が悪い。 

③これらの問題がドライブレコーダーに記録されており、発覚した後上司に事情を聞かれた時、最初は否認をするなどなお態度悪い。 

と言う積み重ねがあるので、著しく妥当性を欠くとは言えぬとした。 

 

▲12 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

心情的にはやり過ぎじゃないの? 

て思いますがこういう小さな事でも厳しくする必要はあるでしょう。 

他の方も仰ってますが額の問題では無いです。 

悪い事は悪いです。 

この辺をいい加減にすると少しずつかも知れませんが世の中が悪くなると考えます。 

 

▲9 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

この案件が窃盗1000円だけで認定しているが、こんな輩は他にも窃盗複数回行っていると推測。 

一罰百戒。 

少なくとも、交通機関の顧客の定期券不正使用には、発覚時には総額3倍の罰金が課せられる。 

身内に甘い処分ならば,その交通会社の約款を顧客にだけ履行させる正義の裏付け無い。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

上級国民である官僚や裏金脱税自民党議員はお咎めなしとか日本はいつから理不尽極まりない国なってしまった。それにしても下っ端役人には司法は厳しいと思うよな。確かに着服は罪なのだろうが、量刑と言えるかどうか疑問が残るよな。 

まあ、法律を作る立場を利用してザルを作り司法審査を回避していうのはとても許し難いのだろうが、裏金脱税自民党議員を当選させてきた国民にも責任があるだろうよ。 

今一番大切なのは政治経済に関心を持つことが重要だろうし選挙に行っても変らないのではない。今や少数与党の国会を見れば国民意識を高めれば変革も無理ではないしな。SNS時代に個人が発信する場もできたしな。 

 

政治の世襲は悪だ。名誉職でも家業でもない名門世襲貴族議員の多くが裏金自民党議員だよな。3割程度が世襲で総理候補とかも世襲議員ばかりだ。 

 

▲6 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

はじめてじゃ無いと思いますよ! 

何故なら、約30年もバス賃金の収納箱を点検し売上収支の役割もしてきたのですから、公金という意識の指導教養も受けてきたベテランが初めての出来心だったとは不自然なんですよね! 

状況証拠も出していたのでは無いですかね! 

公金に手をつけたら厳罰は当たり前ですよ! 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

公務員なら、文房具類の消耗品は個人用や家庭用に持ち帰ることなど常識だけどね。昔はタクシーを呼んだり飲み屋の予約するときの電話なんかも役所の電話を平気で使ってた。 

おおらかな時代だったね。 

1000円の着服で退職金までなしにするのは酷すぎると思っているでしょう、同僚たちも。 

 

▲2 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

絶対に悪いこと。 

しかしそれをバス会社が(取締役、人事)が言える立場か?って言うことです。 

私が知っているのは、会社=社長になっていて会社の金を黙って使っているのがほとんど。 

会社のお金=社員が稼いだ金 

社長も責任を追って社員を減給、自分の給与数ヶ月減給じゃないかな? 

ただ、しめしめ退職金ういた~ってことで、 

自分の懐に入るようにできるって言えばできる会社も多くある。 

わかる方はわかるはず。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

犯罪はその態様によって刑の重さが決まるべき。盗みは盗み、1円でも1千万円でも同じということはないだろう。1千円程度を盗んだからといって、退職金不支給というのは、行為とペナルティーの落差がありすぎる。 

 

▲2 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

金額に関係なく着服は着服なので、適正な判決だと思います。 

もし、これが許されてしまったら、今度は「幾らまでなら着服していいのか?」なんて言う愚かな考えも出る可能性が出て来ます。 

着服は着服、犯罪なのですから。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

万引きにしろ飲酒運転などなど、刑が軽すぎる。 

人生を台無しにすることすらあるのだから、後悔をする前に思いとどまること、深呼吸をして犯罪を犯すリスクを考えてほしい、。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

1000円の着服で訴えられたのは普段から素行の悪さが目に有り着服がチャンスとばかりに訴えられたのだと思う、普段キチンと真面目に勤めて職場も和やかにしている人ならば何かの間違いだろから以後気をつける様にで終わったと思う。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これは労使交渉で労働組合も認めてるんじゃ無いですかね、業務にに関する事での不祥事は懲戒解雇や退職金未払いは有りますよ。 

この辺は良く知っておく事が大切ですね。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

まあ、当然ダメだよな。 

犯罪は犯罪。懲戒免職されたなら払う必要はない。 

一般人もそれが普通だから、公務員もダメ。 

そうなると・・・議員なども同じようにしてほしいよね。 

疑惑付きで雲隠れしてるのに歳費やボーナス支給された例がいくつもあるだろう。 

 

▲9 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

着服しておいて懲戒解雇を不服として裁判で争う時点で反省してないし、 

これくらいって気持が表れていますね。 

懲戒処分が嫌なら着服しなきゃいいだけのこと。 

1000円札は気を付けてないと知らない間にポケットに入ってしまうものじゃないでしょ? 

わざと取らない限り着服なんかできないんだから、その責任は取りなさいよ。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

政治家や官僚が億単位で着服しても起訴さえされない。過去、検察、警察、司法の組織ぐるみの不正を内部告発した人は逮捕までされたよね。今回の件は相手が下層階級の奴隷だから下した判断であり、自身を含めたお仲間の裏金作りスキームは完全にしかとしたままでしょ。 

まあ馬鹿げた判断。着服と退職金は別物、この判例はブラック企業に新しいビジネスモデルを提供する事になるよ。 

 

▲0 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

量刑相当という観点から見ると、万引きして無期懲役喰らったような気がする。 

 

こういう時だけ厳しくするのではなく、もっと厳しくすべき時に厳しくすべき。 

 

▲2 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

最高裁で確定したのですね。当然だと思います。 

 

今後は、通勤交通費や定期券を1000円ごまかしたり、経費申請をごまかしたり、勝手に個人のポイントやマイルを貯めてた社員は、着服ということで同様に退職金を不支給にできるということです。出張で泊まったビジネスホテルでQUOカードでキャッシュバックされるプランや、ホテルのポイントも着服に当たります。 

 

世の中の会社員の中には、叩けばホコリが出てくる社員もいると思います。 

会社のコスト削減策として使われる可能性もあると思います。 

 

もちろん、潔白で何も身に覚えが無い人は、全く心配する必要はありません。 

 

▲84 ▼150 

 

=+=+=+=+= 

 

金額の多嘉ではなく、公務員が公金に手を付けたということと、信用を失墜したという要素が重なっての判決だと思う。たった千円で可哀想という情は理解できるが、本件はその情は斟酌すべきではない。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

まぁ業務上横領ですからね。 

普通の人はしないことですから気にしないでよい判決ですね。 

ただ、退職金が賃金の後払いとしての側面を有することを強調すると、本当に全額不支給でよいのかなという面もあります。 

 

▲0 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

この運転手は運賃1000円だけではないだろう。 

しかも、この年齢なら京都市バスはパラダイス世代だろう。 

給料も優遇され事務所はトレーニングジム状態を経験した恵まれた世代では。 

今の京都市バスは嘱託職員や京阪バス委託の低賃金で頑張っている人々です。 

一緒にしては駄目です。 

悪いことしたのは間違いないのに反省無し。 

 

▲8 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

地裁が「適法」高裁が「違法」最高裁が「適法」となるのは何故なんでしょう。高裁の裁判官の感覚がおかしいのか、「適法→違法→適法」としたほうが流れて気に良いと思っているのか・・、不思議でなりません。 

ただ公務員は絶対に犯罪は許されないのは当然だと思います。 

 

▲21 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

京都市は大赤字財政なので、浮いた退職金で 

サービスの質が少し向上しますね。 

現代は電子決済が浸透してきたから、 

現金の取り扱いが少なくなり、 

誤差が発生しにくくなってきています。 

たとえ100円であっても、 

着服は見抜かれるでしょう。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

厳しいと云うか、想像するに記事には出てない素行が労働者側に有ったのではないか。 

一般サラリーマンが1000円くすねても、退職金不支給はおろか懲戒免職でも裁判やったら会社は負けますよね。 

依願退職がせいぜい。 

 

▲44 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

公務員は身分保証が手厚い代わりに、悪いことをしたら懲戒免職で退職金も無くなります。 

これで何とか、悪さをしないように維持できてるんだから、高等裁判所の判決がおかしかったというのは当たり前の事です。 

 

▲76 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

金額は関係なく盗みは盗みだからなぁ 

擁護する人は1000円くらいならって感覚で盗んじゃうタイプなんかな? 

1000円で1200万円ふいにしましたって、日本昔話の現代版みたいだよね 

そして、1200万円を取り戻すどころか、裁判費用まで負担して… 

悪いことする強欲な人の顛末としては完璧 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

処分は当然受けなければならないが、退職金を不支給にするのはまた、別の話ではないか? 

なぜなら、退職金が給料から積立た年金の一部になっているから。 

最高裁がこのような判断するのは、ちょっと驚きです。 

 

▲1 ▼1 

 

 

 
 

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