( 283814 )  2025/04/18 03:33:09  
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京都市営バスの元運転手が運賃を着服したことで懲戒免職となり、退職金が全額支給されなかった問題について、最高裁は元運転手の訴えを棄却し、退職金の不支給処分を適法と判断した。

(要約)

( 283816 )  2025/04/18 03:33:09  
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最高裁 

 

 運賃1000円を着服したなどとして懲戒免職となり、退職金も全額不支給となった京都市営バスの元運転手の男性が、市に退職金の不支給処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、不支給を違法とした2審・大阪高裁判決を破棄し、原告側の請求を棄却した。不支給を適法とする判決が確定した。 

 

 判決によると、1993年からバス運転手として勤務していた男性が2022年、運賃の一部である千円札1枚を着服するなどしたため、市は懲戒免職とし、約1200万円の退職金を全額不支給とした。 

 

 男性は懲戒免職と退職金不支給の処分取り消しを求めて提訴。23年7月の1審・京都地裁判決はいずれも退けた一方、昨年2月の2審判決は、懲戒免職は適法としつつ、退職金の不支給は「酷に過ぎる」として取り消した。これに対し、同小法廷は「着服はバス事業の運営の適正を害するものだ」と指摘し、市の処分が違法とは言えないと結論付けた。 

 

 

 
 

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