( 283893 ) 2025/04/18 05:04:12 2 00 流行の「ジブリ風」画像生成 文科省の見解「作風の類似のみなら著作権侵害に当たらない」産経新聞 4/17(木) 7:00 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/e650a464c93ab4f4d8f318c257768cbfccd2d78b |
( 283896 ) 2025/04/18 05:04:12 0 00 衆院内閣委員会で質問に立つ立憲民主党の今井雅人衆院議員=16日午後、国会内(衆院インターネット審議中継より)
文部科学省の中原裕彦文部科学戦略官は16日の衆院内閣委員会で、スタジオジブリのアニメに似せた画像を生成人工知能(AI)でつくる「ジブリフィケーション」を巡り、著作権法との整合性について「最終的に司法で判断される」とした上で、「単に作風やアイデアが類似しているのみなら、著作権侵害には当たらないとされる」と述べた。
立憲民主党の今井雅人氏の質問に説明した。
今井氏は「いわゆるジブリフィケーション、ジブリ風にするというのが最近はやっている。著作権に当たるのではとの議論がある。現在の解釈として、どこまでが適法か」と尋ねた。
中原氏は「著作権法は創作的な表現に至らない作風やアイデアを保護するものではない」と述べ、「AIで生成されたコンテンツに、既存の著作物との類似性や依拠性が認められれば、著作権侵害となり得る」と語った。
今井氏は、中原氏の答弁に対し「作風やアイデアの間は合法だが、『ジブリそのもの』と認定されてしまうと法律違反という整理だということが分かった」と述べた。
米オープンAIは3月25日、生成AI「チャットGPT」の新たな画像生成機能を発表し、作風を指示して画像を加工することが可能となり、ジブリ風に描いた画像などがSNS上であふれた。一方、著作権上の懸念も指摘されている。
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( 283895 ) 2025/04/18 05:04:12 1 00 ジブリの作品の画風やり作風を模倣するAIについて、著作権侵害につながるかどうかの議論が行われています。
生成AIが将来的に作家やアニメーターの創作活動や収入を圧迫しないためには、制度や法律の整備が進んでいく必要があるという指摘もあります。
(まとめ) | ( 283897 ) 2025/04/18 05:04:12 0 00 =+=+=+=+=
仮に画風に著作権を認めるとしても、その画風やり作風を言語で表すのは難しい。にも関わらず、一目見れば「これはジブリだ」ってみんなが認めるような作風を確立したのがそもそもすごい。特徴がビミョーだと、似てる似てない・真似した真似してないって話になるけど、これはジブリ、これは鳥山、これは大友、これはゴッホみたく、みんなが認めるオリジナリティって、あらためてスゴいと思った。
▲1224 ▼113
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確かに線引きは難しいかもなと思いました。キャラクターの二次創作などは侵害にあたりますが、特定の画風に似ていることで、絵画やイラストで著作権侵害とすると、範囲が広く判断も難しいかなと。といっても、ジブリフィケーションでグッズ販売をしたりアニメ化されたら、それは訴えられるような仕組みも必要に思いました。
▲46 ▼18
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著作権も大事だけど、未来にアニメーターや漫画家、イラスト系アーティストを保護しないと成り手が居なくなるよ クール・ジャパンだとかジャパニメーションとか言うのならそういう方々の保護を優先的にやってほしい
▲722 ▼113
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昔パソコンが普及して、写植印刷新聞等印刷業がDTP等で簡素化され勉強すれば出来る人が増え独立して個人のデザイン屋さんが乱立したように、人件費や需要がデジタル化による避けられない規模の市場縮小余儀なくされてきた過去があるが、それと同じようなことが起きている気がする。大筋なプロットで長編のジブリ風の啓蒙アニメ作ってなどの命令一つで誰でも出来る世の中が今後やってくると思うとchatgpt等生成AIの国内外の法整備や国同士の連携なども必要に思えてくるほど必要に思えてきますね。テクノロジーが発展して喰われる先はいつの日も人件費や技術費で働き手、作り手が被害に遭ってる気がします。
▲20 ▼12
=+=+=+=+=
ピントがズレてるな。
AIかどうかわからないのが問題なので、AIが生成した画像や動画には必ず「これはAIが生成したものです」とわかる印を義務付けた方がいいと思う。 世界統一基準で。
AIだとわかった上での需要もあるから、それはそれで制限を付けるべきではない。 区別できる事が重要。
▲227 ▼136
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これはまあ、そういう判断になるのは当然という感じがします。世の中にヒット商品を後追いした類似デザインの商品は数多くありますし、絵を描く人は最初は好きな作品の模倣からはじめます。 しかし今後、AIの性能が上がって本当にアニメーターや漫画家が描いた絵と見分けが付かなくなってきたら大変だと思います。サインにしても、手の動きを正確に模倣するロボットが出てくるのは時間の問題でしょうし。 個人的には、実際の人がジブリ風に変換された画像には魅力を感じてしまいます。宮崎駿やその先輩達が作ってきたキャラクターデザインが、何故受け入れられてきたのかを再認識する思いです。
▲1032 ▼286
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作風だけでは著作権侵害にならないだろう。著作権をあまり厳密にすると二次創作などにも影響が出て文化活動が停滞する恐れもある。 ただ、AIの場合は、人の手による創作物と異なり、短時間でいくらでも生産できてしまう。大量にあふれてから制御しようとしても困難だろう。 数少ない日本の資源であるマンガやアニメを保護するためにも、人による著作物とは異なる枠組をAIには課すべきであり、早急な議論が必要だ。
▲358 ▼84
=+=+=+=+=
ジブリ風だけではなく、呪術廻戦、北斗の拳、ジョジョ、サンリオからミッフィーまであらゆるアニメーションがAIからいくらでも出てくる。多分、有名な画家の作風も。
それで遊ぶのは問題なくて、商業利用や広告など本来の徴収している著作権の範囲内のものはしっかり管理すべきだと思う。
そうでなければアーティストは食べていけなくなり自ずと減少する。そうなれば過去データが必要なAIは成長しなくなるでしょう。
AIだって、人間の感性が必要なのだからそれを潰さず保護してあげてほしい。
▲272 ▼69
=+=+=+=+=
すごく絵の上手い人がツールを使って本当に「ジブリ風の自画像を描いてみた」として、それをアイコンとかに使ったとしても問題ないと思うけど、そういう場合はどうなるんでしょうかね? アイコンの画像がAIで作ったのか、本当に自分で描いたかはわからないだろうし 悪い人でなければ、ジブリ風のを作った人はただジブリが好きなだけだと思うので、絵の邪魔にならない程度に️マークみたいなのが入るようになればいいのかな とも思います
▲9 ▼43
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AIで作成された「〇〇風」の作品は著作権の侵害にならないと思うが、AIの学習のために使用することには原作者の許諾が必要だと思います。 でも、AIに学習させるということは、「既存の作品を何かに使用する」ことであるから、使用の許可を求めるべきだと思います。 元になる絵とかが既に公開されているとしても、見るだけではなく何かに使用するなら2次利用の許可を得るべきでしょう。
▲699 ▼223
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私も、こういうのをみていい気がしない。線引きが必要な案件だと思います。 同じ発想なら、声優さんの声を使って、生成AIを使って歌わせたということもあります。やろうと思えば、歌手の声を使って、生成AIを使って別の歌手の歌を歌わせたり声優の声役させたり、までもできると考えます。 グレーな判断であるかもしれないが、だからからこそ、グレーな判断を曖昧にせず、白黒つける必要があると思います。その為にも、問題点を指摘して、解決に向けた方向や法整備が必要です。
▲30 ▼12
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難しいですね 明らかにナウシカとかラピュタとかなら侵害なんですが 意図せず、絵のタッチ、作風が似ているのもありますからね 違う人なのに、初見で勘違いする時とかね
逆に同じ人なのに、絵柄とか作風が変わる事もありますしね 長編なら徐々に変わっていくとかもありますが、作者に何があったのかわかりませんが唐突にガラッと変わるとかもありますよね
AIで生成となるとジブリ風とか入れなくても、普通に使われるいくつかの単語で意図せず似ることもあるでしょうからね
そこに悪意があるのか無いのかを立証するとなるとハードル高いですよね
▲24 ▼9
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作風だけでNGにならないから、パルワールドはポケモンに著作権では訴えられませんでしたね。 世の中には絵柄の似た作家は山ほどいます。 古い例なら、宮下あきらの画風は本宮ひろ志の影響丸出だし、野中英次のクロマティ高校などは池上遼一の絵柄のパロディだけど問題になってません。 AIという新しい技術を放置したら歯止めが効かないのでは…という危機感から問題視されるのでしょうが、人間だってやる事です。 みんな誰かの絵を模写して学習してるんです。 作家からしたら、90点のジブリ風イラストより、むしろ人間を超える120点の魅力的なオリジナル画風で出力し出す方が怖いのではないでしょうか。
▲49 ▼43
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ジブリ風と名が付くほど、その画像を見れば如何にもジブリと認識できる この状態はスタジオジブリが長い年月をかけて絵柄だけで世界観を表すブランドを形成したことを証明しているわけですが、それを他者が勝手に利用できるのはおかしくないですか? 個人利用で楽しむまでならまだ許容できても、これを商業利用や悪用されたらたまった物ではないと思うのですが 個人利用で楽しむにしても、スタジオジブリが認可したプラットフォーム内で楽しむのが健全なあり方だと思えます
▲311 ▼181
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趣味の範囲を超えたキャラクターの盗用や絵の全体または一部の模倣と見なせる場合は司法の判断により著作権侵害と出来るわけですね、これまでの運用との整合性を考えると。ジブリ風なだけでアウト判定だと現役の一線級クリエイターでも罪に問われかねない、それくらいにジブリの影響は大きい。
▲3 ▼3
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ちょっと前にリリースされたゲームで パルワールドというゲームがあります このゲームはとても話題になりましたが その理由が『ポケモンに似ている』からです しかし著作権的に『ポケモンに似ている』だけでは、似ているだけで法に抵触しません なので任天堂は『ゲーム性』の部分で著作権損害の提訴をしています それだけ著作権においては『似ている』だけでは厳しいんですよね
個人的にネット上のジブリ風画像をみても 『似てるな』と思うだけで何の感情も湧いてきませんし この程度ならどれだけ粗製乱造されてもジブリやジブリ作品自体は何ら毀損されないと思います しかし自分が撮った写真をジブリ風加工したい人たちが世界にこんなに多くいるのか!?と驚きました 今後も別の作風への加工出来る様になればそれも流行るのでしょうね ただ『そういう画像が作れる』だけの範囲ならば大した影響は無さそうだと思いました(今後は分かりませんが)
▲2 ▼4
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風がゆるされるのは手作業での非営利の同人活動のみの場合だと思う。 このオープンAIのように明確に営利目的でしかも初心者が 簡単に大量に同じような作風を生み出せるとなったらジブリ本体への ビジネス上のダメージもでかいのではないのだろうか? 営利目的では対価をジブリに払わなければゆるしてはいけないと思う
▲29 ▼20
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ジブリ風とジブリの名を冠させる事とセットで行っている事に言及されていない。 何も言わずに作品との関連性もない状態で無償で専ら自分個人の為に作成されるのであれば見解のとおりであるが、風と付けてもジブリの名を冠し、有償での制作及び制作用AIツールの販売が行われている状況では見解の内容とは異なると判断されるべきだろう。 あくまでも風だからと主張する方もおられるでしょうが、偽やモドキと同じであり、オリジナル本位が有る事も考えるべきでしょう。 駆け出したちの模倣は技術を磨きオリジナルを生み出すための作業ですが、AIが作風をそのまま取り入れる事と別であることも理解する必要があります。 国としてクールジャパンと予算をつぎ込んでいるので無償で宣伝してもらっていると思っているのかもしれませんが、オリジナルの権利と積み重ねた努力を守れなければ、最後には全部、海外に持っていかれるでしょう。
▲7 ▼2
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今までならプロダクションやプロアニメーターだけが、ジブリ風を真似て描けたし、真似たとしても一番上手いのは宮崎駿でありそれを越えられなかったわけだが。
今後はAI使えば誰でも出来てしまう。そうなった場合にジブリはどうやって自身を守るのかという話よね。
明らかに著作権だけでは不足なわけで。
逆に、ジブリ自身が一番上手くAIを使いこなせば、誰にも越えられないレベルをキープできる可能性もある。
▲13 ▼35
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まあ絵柄に関してはね。クラウドワークスか何かでジブリ風の似顔絵描きますって絵描きさん結構いるしね。ジブリにしても宮崎監督の絵にしても東映アニメーションに絵が母体だし。海外でディズニー風の絵描くイラストレーターさんもたくさんいる。
でもAIの場合、学習元が納得するかでまた別の問題がある気もする。プロンプトに自社の名前を入れるのを許可してるか許可してないかという。
▲102 ▼17
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まずジブリ風の画像生成ができるようにした過程において、ジブリの作品をAIの学習に使わせていたら問題だと思います。ジブリ作品は観て楽しむものであり、それを使って何かをするという行為はダメだと思います。
例えばネットミームとしてバルスが流行り、ミーム画像が出回っていますが、その程度であればジブリ側も黙認しているのかなと感じます。しかし、有名なジブリのシーンばかりを集めたLINEスタンプなどを第三者が販売するのはダメでしょうね、流石に利益を得る行為はNGですしそこまでやると公式がやっていると誤解を産みますから。
それでいくと、ジブリ風の画像を使って社会風刺をしたりデモ行為や企業のアピールに使われる場合どうなのか?と疑問です。
知らない人からするとまるでスタジオジブリが協力していたり全てを黙って認めているように見える。最悪その影響でジブリさくひんまで不買運動に巻き込まれたり反感を買うかも。
▲139 ▼75
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しかし生成AIは著作物そのものを機械学習に用いている。 画風や二次創作云々以前に二次利用が生じている。 二次利用は人でも著作権侵害に抵触する。 基本ベースが二次利用でなければ〇〇風みたいな画風の模倣ができないのだから、著作権侵害には十分なり得ますね。 現行法はあくまで人の手による侵害しか想定されていない。 仮にこれを黙認しても、短期間で大量生成できるAI利用が蔓延れば、必然的に著作者の作品と勘違いする消費者ともトラブルが生じるので、結局規制を設ける必要が出てくる。 いずれにしても対生成AI向けの著作権法の整備が急務です。
▲15 ▼3
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あくまでも日本の文科省の見解であって、「最終的に司法で判断される」という部分が重要な所だろう。本来はこういう著作権の、国際基準の策定の旗振り役を務める事こそ、内閣府のクールジャパン戦略活動の中心であるべきだろうと思う。
▲35 ▼10
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アナログのオリジナルって、何十年経っても凄いよね。 ラピュタやナウシカ、カリオストロ、魔女の宅急便、紅の豚あたりのジブリはいつまでも色褪せないし、むしろ大人になってからその完成度に気付かされる。 ジブリだけじゃなくて、アキラとかパトレイバー劇場版とかも作り手の「熱量」を感じる。 昨今のデジタルなアニメやAI作品は消耗品であり、後世に残る事はないから放っときゃいい。
▲4 ▼18
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生成された画像に対しては 「著作権侵害に当たらない」とするのは妥当だと思います。 でないと絵を学習する為に模倣する事ができなくなるからです。
ただしAI開発・学習段階では別です。 「著作権法 第30条の4」にある「享受目的」(精神的にすぐれたものや物質上の利益などを、受け入れ味わい楽しむ事)に該当する場合使用を禁止されています。
既存の学習済みモデルに対する追加的な学習(そのために行う学習データの収集・加工を含む)のうち、意図的に学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習を行うため、著作物の複製等を行う場合。
ジブリが「AI学習で自社の映像を使用してもOKですよ」と許可していれば別ですがそうでない場合はやはり問題かと思います。 あと海外だと適応されないのかな?
▲27 ▼17
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『ジブリ風』のAI生成イラストに違法性がないならば、最近話題になった『エヴァンゲリオン』のAI生成ポスター販売で摘発された事例について考える必要があります。この事例では、元の作品とは画風が明らかに異なる同人作風でのAI生成でありましたが、もし『ジブリ風』が適法であるという前提に立つと、こちらのケースも同様に扱われるべきではないかという疑問が生じます。
▲0 ▼1
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AIに関してはもう止めようがないので生成自体はどうにもならないとは思うが、クリエイターに対して何か保障は付けてあげて欲しいね。 あと、今は〇〇風で済んでいるけど、今後は本物と同等のクオリティのものが出てくると思うので、それにどう対処するか今のうちから対策考えておかないとカオスな状態になると思う。
▲9 ▼2
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生成AIに関しては出力されるもの自体より、「学習のネタ元」としての作品の使用について規制するほうが法的にキレイに収まると思う。
生成AIのサービスについては、 ・学習素材を誰が読み込ませたか ・いつ読み込ませたか ・著作権者は誰か を記録して、 ・使用できるのは許諾を得たもののみ ・使用料を払う 以上をサービス提供側に義務付けるべきでしょう。
▲9 ▼3
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まぁ妥当な判断だと思う。 基本的に、著作権法は、ある意味のある価値観が、広く広まることで社会全体の水準が上がる公益性とその価値観を生み出したことによる個人の利益独占という全く方向性の異なるニーズの中間で妥協点を見出すためのしくみ。
そういう意味では、ジブリ風は著作権侵害になるか?という質問がそもそもずれてる。
作風に関して著作権法で規制するのは難しいが、 『ジブリ風』という言葉を使った商売に関しては商標の観点から規制はできそうに思う。 つまり、 ジブリ風と銘打ってジブリ風の画像関連商品を売る、 はある意味、製作者が自称しているわけだし、利益が生じていれば、損失と言えると思う。 こっちで判例積み上げていったらいいんじゃないだろうか。
▲7 ▼1
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この画像をまるで自作のようにupしたり販売したりしたら問題かなと思うが、この新しい体験に感動がある事も忘れてはならないと思う
利用者は憧れていた自分をジブリの世界に映し出す事で没入感を味わえる それは過去の技術では模写以外あり得なかった世界
しかし誰もがその世界を体験出来る事が新しい価値観や想像を生み出す新時代の芸術の味わい方ではないだろうか
その先には映画もVRで観客がその世界に入り込み体験しながら作品を楽しめる時代がすぐにでもやってくるのではないかとさえ思える
▲16 ▼37
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難しいですよね。 パロディやオマージュ、視聴している人が❝別物(本人の作品では無い)❞と分かった上で 且つ、元ネタにされた人も嫌悪しなければ、ソレは認められても良いとは思う。 だが、発表(公表)されて人目についてから(元ネタ製作者や、元ネタのファンなどに)嫌悪の対象かが判断されて、その後に削除されたとしても、一般視聴者には既に目にして保存した人も居ると思う。 なら禁止すべきなのかと言うと 良い作品に影響を受け模倣して昇華していく事を禁止すると衰退していくと思うので禁止には反対。
影響を受けたり、○○を模倣したという自覚があるなら、みたいなマークを作って、製作者が自分自身のオリジナル作品では無く、原案として参考にしたりしています。と作品と一緒に記載したりするとか・・・。
▲4 ▼8
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AIが進化すると誰もが創意工夫をしなくなるのではという未来を暗示する象徴的な事例だと思います。自信の無い人は最初からツールにたよるし、自信があって創作する人はすぐに類似形が量産される。
▲15 ▼5
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故意に誰かの作品に似せて、モノマネのような形で大量生産してばら撒く行動は、それをすることによって、多くの人から注目を得たり、利益を得ようとするための欲求を満たす時間の省略です。欲求を満たす時間の省略は、必ず、犯罪と接点が生じます。犯罪とは、主に他者の権利を奪うこと示されています。
なので、AI 生成コツは、自分が得しようという考えをなくして、それを創作することでみんなが新しい発見に喜べるように、プロンプトにアレンジを加えます。光や影の調節と白いシャツに金の刺繍を施して、ドレス風にしたり、オリジナルを追加します。そうすると多彩な表現が出力されて、新しい発見につながります。
欲求の赴くままに、クリックして、画像を生成するよりも、5分〜10分くらい手間を掛けて、オリジナルの模様が浮き出るうに工夫をしてから画像を生成すると誰かのために役立つ画像を生成できます
▲0 ▼2
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影響されてる絵柄やちょっとテイストが似ているなどファンアートなども全てアウトになってしまうから作風の模倣という点では判断が難しいかもしれないけれど、 ジブリに許可なくデータセットに大量に組み込んでいるのは明白だし、ましてや商用といった利益が出るような使い方は二次創作界でも御法度となっているのでは。 二次創作はあくまで利益が発生していないのと、公式にとって宣伝になっている部分があるからイメージを悪くするようなものでなくて、公式と区別がつくからというので黙認されている部分がある。
ジブリ風~といいつつ、背景は適当だし人のバランスも微妙なので本当にファンや絵心ある人なら区別はつく段階ではあるけど、ジブリの意志って反映されないんだろうか? 少なくてもジブリに使用料払うべきでは。
▲10 ▼0
=+=+=+=+=
出力された結果だけでは、絵柄や作風の類似を根拠として法的効力を持たせるのは難しいということですね。 この間もあるイラストレーターの絵柄に酷似したAI画像がスマホゲーの広告に利用されていた件で、和解して使用を取り下げたことがありましたが、相手側に理解がなければ解決は難しかったと思います。
▲0 ▼0
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著作権法の類似性・依拠性の構成要件を述べる前に、そもそも日本の著作権法においてAIは原著作者=創作者として保護される対象ではありません。
AIを原著作者とできない以上、生成AIによって作成された作品の著作権は利用者に帰属する可能性がありますが、その「著作権者(人間)」はジブリ風画像を生成するためにAIを道具として利用したに過ぎません。創作物が偶然似てしまった場合を想定している類似性の立法目的と異なります。 AIの教師データとしてジブリの画像を取り込んでいるかどうか疑義がある場合に、申し立てがあればデータセットを開示する義務を負わせるべきではないでしょうか。 著作権は大変強い権利で、密室で一人で描いた落書きにも描いた時点で発生します。そのため、権利行使の際は著作権者が権利侵害の証拠を出す必要がありますが、AI生成はブラックボックスなので不可能です。あまりにも不均衡な状態だと思います。
▲16 ▼3
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作風が類似しても、個別具体的に剽窃されたと認められなければ著作権侵害に当たらないということですかね……。 でも、ジブリ風の画像を生成できるAIは、おそらくジブリ作品をラーニング素材として取り込んでますよね。素材として取り込んでるということは依拠性があると判断され、その作品を公表した者は著作権の侵害者となる気もしますが……。 この辺りは裁判所が様々な判決を出している一方で、最高裁による明確な基準を示した判例が少ないから混乱しますよね。 トラブルに巻き込まれたくないのであれば、当該AIには「君子危うきに近寄らず」という対応をするのが正しいような気がします。
▲5 ▼5
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過去の絵画、マンガやアニメの作画において、類似するようなものは沢山ある それがAIで作成したものか、人が作成したものかは関係ない 著作権の考え方からいえば妥当な回答だろう
ただし「xx風」と騙ることは、意図的に依拠しているということではないか? ジブリはまだ許容範囲が広いかもしれないが、ディズニーは突然著作権侵害を訴えるかもしれない 依拠するなら、対象を選ぶ必要があるということだろう
▲0 ▼0
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過去の広告チラシなどの著作権裁判の判例見ると、素人目に見たらこれは盗作だろと思うようなものでも、無罪となってます。結構、厳しいです。
それよりも声優の権利の保護が最優先。音の意匠登録でハーレーダビットソンのエンジン・排気音の登録が認められてるけど、声と喋り方でキャラ特定できるケースは登録できるように至急に法整備したほうがいい。日本がIP資産を活かすなら。
▲1 ▼1
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自分も好奇心からいくつかの生成AIサービスで様々な漫画作品(漫画家)やアニメ作品(アニメーター)の画像生成を試みたが、AIが本物の画風に近いものを創出するのはごく稀で、ほとんどが似ても似つかないものになる。 本物と見間違うものについて言えば、作品自体がそれだけ普遍化していて模倣しやすいという側面があるし、ある意味文学等における古典とか音楽におけるクラシックのような、その分野の基礎、ベースとして認識されているんだと感じる。ジブリ等がまさにその代表例。ある意味誇るべきことでもある。 その一方で、あらゆる関連ワードをプロンプトに入力しても全く似て非なるものが出来上がる作品・作風もあり、その辺のせめぎ合いというかクリエイターとAIの攻防?もなかなか興味深いものがある。ただこれは生成AIがまだ発展途上の技術、過渡期というだけで、学習能力が向上すればその辺りもそう遠くないうちにクリアしてくるはず。→
▲0 ▼0
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キャラクターやメカなどと異なり作画の「風」は判断が難しいと思う。 昭和時代の漫画家などは◯◯の弟子とわかりやすい人もいましたね。 更に言えば、高畑勲/宮崎駿コンビはジブリが原点ではなく、東映時代に色々と試し土台創りをしているので、厳密にいえば『東映風』と言う事になります。 細かい「アキラ」の様に独自性が強いならまだしも、背景を簡略した「ちびまる子」なんて「おじゃまんが山田くん」に似ていて、初めて見た時は子供の頃を思い出した衝撃を覚えています。
▲1 ▼2
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皆さん勘違いされている所があります。 確かにこれまでの生成AIは既存の絵を学習したモデルに基づいて絵を作成してきました。しかしながら最新のAIは「絵とは何たるものか」を正しく理解するレベルに至り、何でも模写する技術を獲得しています。 誰でも簡単に試せますが、例えば自分が描いた女性の絵を1枚読み込ませるとそのキャラのテイストで男性キャラを作る事も既に可能です。 つまりAIが目にしたものを高度に理解して描く力は、作品をカメラで撮影して保存するのと近い感覚であり、著作権侵害とは関係ない話です。 (制作した類似キャラの市販などの行為はもちろんNG)
▲3 ▼19
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最大の問題は、今の日本人が著作権の範囲さえも優に超えてまで著作権に厳しくあろうとする姿勢であり、その大勢による抑圧行動は破壊的なレベルにまで達しています。
創造の本質はすなわち模倣です。 模倣されえない価値は模倣によってしか見出されない。 何かにあまりにも似ている創造はその創造なりの限界がありますが、その責任は常に創造自身が取るべきであり、法は常に創造の外にあるべきものです。
▲2 ▼4
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ジブリに限らず似た作風のものは割とあるし、作風だけならそうだろうなと思う。 日本においては、例えばコミケのように既存のキャラを二次創作し著作者の黙認の元に堂々と販売する文化もあるから、それがAIに置き換わっただけで問題にするのはどうなんだろう。 問題にするならそういった二次創作からが妥当な気がするが。
▲5 ▼3
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「作風の類似のみなら著作権侵害に当たらない」というのは人が自分自身で創作してきたが故の理屈であって生成AIを使う企業や個人が実際に行っていることは著作物を読み込ませそのテイストをコピーさせているだけなので、これを免罪符にする連中が好き勝手やりだすと著作権が死んでしまうだろうね アニメや漫画などのソフトコンテンツが日本の強みになっているのにそれを海外のAI企業がAIトレーニングに使用しまるで我が物であるかのように扱って商売していることには強い姿勢で臨まないと日本のクリエイターとそのコンテンツは海外から都合よく搾取されるだけの存在になって萎んでいってしまうでしょうね
▲31 ▼13
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画風が類似しているのは何ら問題ないと思います。AIが学習する上でジブリの絵を参考にしていたとしても、学習の基本は他人の真似ですから。 しかし「ジブリ風」と宣伝するのは問題がある気がします。ジブリという名前を自身の利益のために利用することになるので。
▲11 ▼4
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著作権侵害にあたるかどうかは「作成したもので何をするか」が肝だと思う。 例えば、ジブリ風のキャラクターで宣伝活動したら、本来ジブリに入るはずの制作費や著作料を払っていないのでアウト。 SNSでの利用がどこまで許容されるかは、都度変わると思うので、軽い気持ちで使ってる人はあとで痛い目見るかもしれませんね。
▲19 ▼6
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手描きで似せることができる高度な模倣技術も犯罪に活用することが出来て危険だね。証拠も少なく立証が難しいし、コピーもデジタル化によって容易になった。 まず著作者に無許可でインターネット上や書籍、映像媒体を閲覧して絵柄を頭で記憶、学習し、見本として用いるのも悪質だ。使用する際は著作者との契約がなければ違法だよね。
▲1 ▼1
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自分もやってみたが、瞬時に生成されることはすごいなぁと思った一方で怖いのは、この先イラストレーターや漫画家が必要ない時代が来ること。
写真やイメージがあればすぐにできてしまう。将来、イメージとシナリオがあれば、自分でも漫画や映画が作れる日がくるのかもしれない。
▲1 ▼3
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今回の件って『ジブリ風』なんて呼ぶから問題になっただけで、『日本のレトロアニメ風』とか言えば良かっただけなのでは… 画風の模倣はAIに関わらず、何度も繰り返されているのでそこを問題とするのはかなり厳しいと思う。 まぁジブリがそういった呼び方を許容するかの問題じゃないかな。作風に関して言えばジブリが出来る前からあるわけだしね。 キャラとかを直接描く同人とかコスプレとかもそうだけど、結局のところ著作権者の判断に任せるしかないのだから外野が大騒ぎするのはどうかなとも思う。キャラやスタジオジブリという名前の権利はジブリにあって画風については無いってのは切り分けて考えないとおかしなことになる
▲1 ▼1
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AIが勝手にネット上で学習するなら、それとは逆にネットにあげてもAIに学習させない権利も必要な気がするんだよね。できるかは知らないけど。例えば、AIを開発している企業を団体化して学習除外のタグやWater markを提供しなければならないなどが必要な気がする。
▲3 ▼0
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デジタルデータはカメラで撮ろうが手で書こうがAI出力しようが、RGB24bit画素の集まりであることにかわりがありません。
手書きに近いAI生成画像といかにもAI的な人力画像で、公開されたときの問題に違いはないと考えてます。
過程は関係なく、最終的に公表されたものが誰かの権利を侵害していれば罰するだけではないでしょうか。
過程によって罪が変わるのであれば、人間が書いた誹謗中傷は罪にあたるが、AIに書かせた誹謗中傷は罪にはならないことになってしまいます。
最終的にアップした人間と、それを放置したプラットフォームに責任があると思います。
▲77 ▼28
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それは仕方がないけど、ジブリのキャラクター名を使ったAIによるイラストボード(データ含む)の無許可販売は禁止するように法規制してほしい。 ヤフーオークションでは、AIを利用した無許可販売が横行されているので規制・罰金制度を施行してほしい。
▲5 ▼0
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たぶん一番問題になるのは「ジブリ」と名が付く事じゃないかな。 これは商標が絡むから営利が絡むと商標権の侵害になってくる。 絵柄については、スタジオジブリのイメージを壊すようなものでない限りは問題ないかと。 あくまでも個人で楽しめって事だね。
▲6 ▼0
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ジブリ作品の必要な部分を抜き出し、他作品とつなぎ合わせてるのが件のジブリ風
人間が作風を真似るのと同じ扱いしてる人いますが、オリジナルから必要部分を抜き出して他作品と混ぜてるので全然違います
だって人間が真似るだけならオリジナルの作品の場面や画像の一部分でもそのまま流用なんてしませんよね? それをしたら各権利元の規約違反になるケースが多いですから
その規約違反を平然としてるAIを権利元が追い込めない現在の法が問題です 法改正してデータ開示の義務化をすればかなりの問題は解決しますよ
▲3 ▼1
=+=+=+=+=
個人で楽しむ分には問題ないというのが真っ当な判断です。不当な商売する輩をしっかり取り締まってくれればよいのです。各社のコンテンツポリシーも個人で楽しむ分の創作の自由度は広く認めて欲しいと強く願う今日この頃です。
▲8 ▼1
=+=+=+=+=
そりゃそうだろうね。
この世のあらゆる創作物は、それ以前に存在した創作物から影響を受けている。人間だろうがAIだろうが、既存の創作物を学習してアウトプットしている。それを人間はOKでAIはNGにすることは非常に難しい。
あとジブリにせよ何にせよ、それらのパロディやオーマジュに関しても、オリジナリティがあって悪質性なければ、必ずしも盗作にはならない。
あと今回の件は、ジブリの「作風」を模倣したわけだから、人間であれば間違いなく著作権には違反しない。任天堂がパルワールドに対して、デザイン「感」の類似で訴訟に踏み切れなかったのも同じ理由と言える。
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AIの性能が上がれば上がるほどこういう問題が深刻化するでしょうね。 本人が自分の身代わりをAIで作れるということは、使い方によって他人がなりすますことも容易になってます。 模倣とコピーの線引きが難しくなって混乱すると思う。 今回の模倣が著作権の侵害に当たらないとなるとやりたい放題になります。
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それこそ、AIに判定させたらどうか。 2つの画像の類似度を複数のAIで測って平均を出し、例えば80%以上の類似度なら「侵害」というルールにしておくとか。 そうすれば、自ずとAIによる画像生成の段階で原作に寄せすぎるものは著作権侵害作品ということになるので、作成側も程々に似た作品を作る(そういうプロンプトを入れる)ようになるのでは。
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イラストをトレースする行為が著作権の侵害にあたる可能性があるのなら、AIによる元絵の参照はトレース行為そのものでそれを作品として発表した時点で著作権違反だと思うけど… とはいえ、AIが具体的に何を参照したかを判別できるプログラムでも開発されない限り、排除は難しそう。
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ジブリに限らず、特に絵柄を真似る系は生成者が気付かぬ内に、既存のキャラクターに酷似しているものを出力してるリスクを考えたら、規模の大きいものには生成AIは使い難いのかも。
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知り合いの弁護士に聞いたところ、おおむね同様の見解でしたね。画風は著作物そのものではないので、著作権侵害には当たらないということです。ただし、ChatGPTではコンテンツポリシーを独自に定めているので、例えば「鳥山明風に」などと特定の漫画家の画風を指示すると、生成を拒否される場合があります。
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難しい所ではあると思うけど、作画をするためのAIにジブリのデータが入ってるわけで。。。元のデータを少し加工すればOKってことになると思うので、やりたい放題になってしまう気もしないでもない。 でも、スタバのロゴとか、企業のロゴの似てる物は、結構厳しいと思うんだけどね。
▲15 ▼14
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AIがネット上の過去のジブリ作品を学習して新たなジブリ風画像を作成してるなら、それはたまたま画風が一致したのではなく、著作権上の「依拠」にあたるので侵害要件を満たすこととなる。 著作権を管掌する特許庁や知財高裁は、文科相と異なる見解をする可能性がありそうだ。
▲3 ▼3
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AIの構築過程で少なからず、 著作権が侵害されていると考えるのが自然だ。 通常は犯罪行為で取得したものに所有権は認めらない。 監督省庁や政治家が長い物には巻かれろではいけない。 宇宙戦艦ヤマト風、ゴルゴ13風、名探偵コナン風、ちびまる子ちゃん風というように権利者と正式に契約をするよう導くのが務め。
▲36 ▼30
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本来AIは単純な事務作業の効率化に使われるべきなのに、単純事務作業よりもクリエイター画像のパクリの方に利用されている AIってゼロから作ることはできないけど、すでに作成されているものを似せて作ることはできる 誰かがオリジナル作風を1回でも発表してしまうと、オリジナル作風がすぐに流用されてしまう パクリ疑惑で騒がれた佐野研二郎のデザインと同じようなことをAIがやっている感じ
AIで作成した画像と同じなる画像を区別するロゴなどが必要なわけで、AIの広がりに対する防衛策って用意すべきだと思う 日本がゲーム・アニメのキャラクタビジネスを推進するのなら、オリジナルキャラクタの価値を高めなければいけない 著作権という考え方にオリジナル肖像権のようなものを加味すべきだと思う
▲89 ▼40
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じゃあジブリ風やエヴァ風やドラゴンボール風の創作をAIに作らせる事も出来る世界が来るわけだね。 そこに(法的に許される範囲で)芸能人に似せたキャラを出す事も出来そうだね。 それを成人向けにする事だって出来そうだね。 つまりアウトプットに網をかけるなんて事はほぼ不可能という事だ。 日本では学習段階では著作物の利用が著作権法に引っかからないらしいが本当にそれで機能するのかもう少し考えた方が良いのでは。
▲112 ▼57
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結論から言うと、著作権の侵害には当たらないということなんですね。だけど議論も尽くされていない今の段階で、合法と結論づけてしまっていいものだろうか。 ジブリ風といっても、ファンから見れば明らかに「ジブリっぽい」と感じるものが多く、作風と著作物の境界は曖昧です。 AIの進化が著しい今こそ、制作者やファン、法律の専門家を交えて、モヤモヤを残さないルールづくりが必要だと感じます。
▲268 ▼169
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他者がジブリのものと誤認してしまって、お金を払わされたりジブリの業務に支障を及ぼせば、詐欺や義兄業務妨害になるかもしれませんし、そのレベルの類似性や誤認させる意図があれば著作権的にも問題になるのでしょうね。 逆に言えば「ジブリ風で生成しました」と明記して、ジブリに存在しないキャラクターを描くのなら、どれだけ画風が近くても合法ということでしょう。
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アイコラとかディープフェイクとか、個人の場合は肖像権の侵害や名誉毀損といったことになるけど、絵の場合は著作権でしか護られず、どんなにイメージを損なうような構成でも問題ないということか。 国が認めるような形になったけど、いろいろと問題は出てきそうな予感。 趣味の域を越えて商売にしてる人は既に出てきてるけど、難しいけど、どこかで線引きしないと取り返しのつかないことになりそう。
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著作権上の懸念をされているのは、著作権法を理解されていない方だけです。理解してる人は最初から懸念はしていません。作風は保護されていません。それが保護になると、あらゆるアートが独占的になり、新しいものは生み出せなくなります。音楽も、絵画も、映像作品も、どれもこれも全てが何かしらの先人の作風に影響を受け、無意識にも意識的にも模倣されています。その模倣の範囲が度を越せば「オリジナリティーがなくてダサい」とされて評価されないだけです。 そもそも生成AIに関しても文科省の指針でも作風などは著作権の対象外と最初からガイドラインで書いてますし。
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AIの作風の類似って人間が模倣するのとは別物と思うんですがどうなんでしょうね? AIって学習させるのに元データ食わせてるわけですからデータの改変に近いと思うんですよ 以前実際にAIイラスト触った事ありますけど当然ながら学習した以上のものはでてこないです アナログとデジタルは別物だと個人的には思っています
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丸パクリはダメだろうけど細かい事を言い出すと何にも出来なくなるよね、好きなアーチストに影響を受けてその世界に飛び込めば作風は自ずと似てくると思うし、色々なものがブームになって同じようなものが売られるのもある意味パクリだよね、昔から贋作ってあるし線引は難しいと思うよ。
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著作権侵害に当たらないのは、分かるけど今まで人が、真似て作っていたりしたものをAIが真似て作るとなると、あっという間に出来てしまうと言う時間的な怖さがありますね。 今後合法ギリギリの模倣物が、大量生産される時代が到来する。
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これは仕方ないと思う ChatGPTの4o image generator、Plus会員だから色々な画像作ってみたけど何もジブリだけじゃないし 水墨画風、浮世絵風、文明開花風、古代エジプト美術風、マヤ美術風、戦後の純喫茶風、バロック風、ピカソ風、ムンクの叫び風、エヴァ風・・・ 何でもござれだ 更には、そういった画像を動画化する技術も登場してきてる
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特定のキャラを真似ているわけではないから著作権の対象にはならないでしょう だいたいジブリ風とネーミングされているから誤解されるけど、ジブリが考案した作風と言うわけではない 昔はああした感じのキャラクターは多かった ジブリが有名になって他が無くなったからジブリだと思うようになっただけ
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難しいよな。 でも「ジブリ風でイラスト描いて」ってAIに指示したのなら、AIがジブリの絵で学習して作り出したのなら盗作になるのでは。 例えば「手塚治虫、藤子不二雄、ジブリを足して3で割ったようなイラスト描いて」って指示したら、それは盗作とは言えないのでは。 1つのものににせるように描いて、誰がみてもそれだと思うものができたのなら盗作でしょう。
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似た絵を描く人はこれまでもいたが、似てるだけで絵そのものは完全オリジナルなのだから著作権侵害は発生しないと思う。逆に仮に私がジブリ風の絵をオリジナルで描いたとして、もしそれをパクられ公開されたら、私の著作物が侵害されたことになると思います。
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米でも中でも、AI開発のトップを走る人たちの多くがオタク気質で、日本の文化(クールジャパンなどではない)をリスペクトしてくれています。 このことはAI分野での日本の数少ない希望です。 宮崎監督の主張は共感できますが、ご本人の弁のとおり嫌いで使いたくないという信念と著作権は別の話になります。
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AIが生成した画像は、人間が作っていないので、誰も著作権がない。 であれば、著作権侵害の当事者は誰になるのだろう。 ツールを提供しているOpenAIという会社なのか、それともプロンプトを書き、生成された画像を選んだ個々のユーザーなのか。 また、現行のジブリ作品にトランプが出てくることはないから、トランプのジブリ風の風刺画は保護対象にならないと解釈されたとして、万が一、ジブリがトランプ風の人物キャラを作品に登場させて類似性が出てしまった場合、侵害しているのはどちらになってしまうのか。 色々と一律に境界線が引けるような問題ではないような気がします。
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これとは違うと思いますが、最近コンセプトカフェというのでしょうか? ジブリの特定の作品を感じられるカフェが増えた気がします。 ジブリ飯やら、ハウルのお風呂場の内装だったり。 自分は行きませんが、行列を作っているのを見ると複雑な気持ちになります。
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作風の類似のみっていうけどそこに至るにはジブリ映画から数百万フレームもの学習がされてるんだよね。そりゃもちろん日本の法律ではAIでの画像学習は著作権侵害にはならないけどさ。 ChatGPTはユーザ数5億人突破、課金ユーザは2千万人でこの3ヶ月でユーザ数が3割増えたらしい。 課金ユーザも3割増えたとすると600万人増加。一人当たり月3千円払うから毎月180億円の売り上げ増加になる。 ちなみにもののけ姫が興行収入200億円ぐらい。 ジブリが時間をかけて制作した映画の興行収入に近い額を毎月ジブリにただ乗りする形で稼いでる。 これがディズニーとか任天堂なら法律部が強いのでOpenAIは手を出さない。ジブリは世界的に有名だけど会社としては小さいので対応することができない。
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人間には個性があり、作風を模倣する以上はその個性を経由するので完全に再現できない部分やどこかに作者の癖が出てきます。 作風を著作権にしてしまうと、作者の個性の部分を無視して類似あるいは模倣した部分のみがクローズアップされ、文化の伝播に支障をきたすため、著作権法では作風の類似を保護していません。
ただし、AIについては作者が人ではないために、個性が介在する余地がありません。 コピー機と同様に完全な模倣を作ることが可能で、作風を模倣する意図が”〇〇風”という著作者の著作者人格権そのものを模倣すると解釈されると、著作権法の文脈に乗ってくることになります。
もちろんこれは未体験の領域であるため、法整備がまだです。 AI作の著作物にはAI作とわかる表示を義務付けるなど、AIの著作物の著作権について検討していくことが重要です。
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これが通るなら、実際の人物の写真をAIに学習させて限りなく近いイラスト画像をAIで作り「◯◯さん風」「◯◯さんに似せてみた」で世に出しても問題ないってことになるよね。 この判決をきっかけにして、そういう無法地帯なことがまかり通ってしまう未来が近い将来くると思うよ。 長年かけて一生懸命積み重ねられてきた努力の結晶やブランド力を無として扱う判決は到底納得できない。
人間が描いた作品を人間が模倣して世に出すのはアウトなのに、人間が描いた作品のデータをぶっこんだAIを使って人間が出力するのはOKっておかしくない? それならまだ真似る努力して実際に自分の手で描いてる人間の模倣の方がマシに思えるレベル。 この問題は、自分でも絵を描く人間と描かない人間とでも意見が分かれそうだけどね。 こんな扱いをされるんじゃ未来の描き手は急速に減りそう。本気で悔しい。
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AIに法的権利の要素が課題になのは、リリース以前から言われたことだけど。
色々考えさせられる。 僕は趣味で写真のような油絵というコンセプトで描いてSNSで公開していたんだけど、AIが出る以前はタイムラプスで撮影しながら描いて絵であることを証明していたのですが。それでも写真だろと言われたりもあったのですが。
AIの技術が浸透してからは、加工ではない証明というのが、さらに難しくなったかな。
本物の証明。 これから色々な問題がでるだろうな。 正直、科学を後退させる可能性もある癌細胞のような技術だとも感じる。
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モラルの側面の方が大きいとは思う。 傍から見ていると生成AIを使っているのはTwitterで見掛ける青バッジの情報商材アカが多く、イラストに対するリスペクト等も無く、ただの商機としてしか見ていない人間が多いように思える。
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AIがやっている機械学習という行為自体は人間の表現者のほとんどがやっている先人の模倣と変わらない。AIの機械学習は人間よりはるかに速く正確に技術を会得できるだけであって
石森章太郎の(特に初期の)画風は明らかに手塚治虫をベースにしているが、 これをAIによる「ジブリ風」画像となにが違うんだろうか?
もちろん人間性だとか作家性みたいに感情的に捉える部分で違うということはできても、結果だけをみて、石森章太郎を知らない人に問うたとき、①先人の模倣した人間の作品、②AIによる既存作品をベースとした模倣、この両者を明確に違うと説明できる人間がどれだけいようか
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規制も何も今でも「鳥山明風イラスト描きます」とかジョジョ風似顔絵描きます」って宣伝してるイラストレーターは大勢いる。もちろんジブリ風も新海誠風もいる。
「〇〇風は著作権違反!」とするとそれら全てが取り締まり対象になるしそもそも似てる似てないの判断基準を作る事は難しい。漫画特有のキャラクターをそのまま真似するのはNGだが「〇〇風」イラストはAIだろうが手書きだろうが今までも規制対象ではないし、これからも規制対象にはならない。
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「E=MC²」を使って発電するか人を殺すかみたいなモノで、技術に善悪はない。 それを決めるのは使う人。もうちょっと言えば善悪を判断してるのも人。 個人的には「AIで生成した」と明示できるなら使っても良い、と思っている。ただ、そう言う運用が現実に可能か?で考えるとNOとしか言えない(既に悪用されているのだから)以上、厳密なルールの下で利用されるべき技術のように思う。
とは言え、これ日本でだけ騒いでても意味がないんだよね。そこが一番の課題じゃないかなぁ。
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“ジブリ風”を描いたからといって、それがジブリの権利を侵害しているとは限らない。 逆に言えば、 “ジブリ風”が侵害なら、ジブリも先人の“○○風”を侵害していることになる。 これは無限に遡れる議論になりますし、明確な「線引き」は非常に困難。だからこそ、今回の文科省の見解のように、 「作風の類似のみでは著作権侵害ではない」 とするのは、創作文化を守る意味でも、冷静で妥当な判断だと思います。
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