( 284144 )  2025/04/19 04:09:08  
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伊東消費者担当大臣は、兵庫県の公益通報問題について、斎藤知事の見解に苦言を呈した。

斎藤知事は公益通報者保護法の解釈について異論があることを挙げ、違法性の指摘を受け入れない姿勢を示してきた。

しかし、消費者庁の審議官は法定指針には3号通報に関する体制整備務が含まれると述べ、斎藤知事の考えを否定した。

消費者庁は兵庫県に技術的助言を行っており、政府の見解も示されている中、兵庫県の混乱はどう収束するかが注目されている。

(要約)

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自らの正当性を主張してきた斎藤知事(写真:時事通信) 

 

「県議会およびその第三者委員会等でかなり長時間にわたり審議されてきているものとしてですね、その解釈および結論には一定の納得をしなければならんという思いをしているところであります」 

 

4月17日、公益通報者保護法の改正を審議する、衆議院の「消費者問題に関する特別委員会」でそう答弁したのは伊東良孝消費者担当大臣だ。答弁は立憲民主党の川内博史衆議院議員の質問を受けてのもの。 

 

昨年3月の告発文書から始まった兵庫県の公益通報問題。すでに、斎藤元彦知事自身が設置した第三者委員会と、兵庫県議会の百条委員会では、告発文書が公益通報者保護法上の3号通報(外部公益通報)にあたるとして、文書を作成した元西播磨県民局長(故人)に対する「告発者捜し」や懲戒処分の違法性が指摘されている。 

 

しかし、斎藤知事は「公益通報にあたらないという意見もある」として違法性の指摘を受け入れないという姿勢を見せてきた。今回の大臣答弁は斎藤知事の見解に苦言を呈した形になる。 

 

また、3月26日の記者会見で斎藤知事は「(公益通報者保護法の)体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります」と語っている。 

 

これについても、川内議員の質問をうけた消費者庁の審議官は「(公益通報者保護法の)法定指針におきましては3号通報に関する体制整備務について規定している部分がある」と斎藤知事が紹介した“考え方”を否定した。 

 

兵庫県に対して法解釈を含めた“技術的助言”を行っているとも明かした消費者庁。政府の見解も示されたなか、兵庫県の混乱はどのように収束するのだろうか。 

 

 

 
 

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