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消費者庁が、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書を受けて、公益通報者保護法に基づいて通報者の保護体制を強化するよう全国の自治体に通知した。

通報者の保護対象は内部通報者だけでなく、消費者団体やマスメディアといった組織外部への通報者も含まれることが強調された。

(要約)

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会見に臨む斎藤元彦知事=神戸市中央区の兵庫県庁(高田和彦撮影) 

 

斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書など一連の問題を受け、消費者庁が22日、全国の自治体などに対し、公益通報者保護法が定める通報者の保護体制を徹底することの確認や、必要に応じた体制の見直しを求める通知を出した。 

 

通知文では同法が、内部通報者に限らず、消費者団体やマスメディアなど組織外部への通報者にも保護措置を求めていることが記載されている。 

 

兵庫県の担当者は取材に、同法に関する研修を行うとし「(通知文で示された)法解釈を受け止めて、適切に対応していきたい」と話した。通知文の内容は斎藤氏にも報告するとしている。 

 

 

 
 

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