( 295270 ) 2025/05/30 08:17:37 2 00 【速報】保釈認められず「失明寸前」まで視力低下 拘置所の医師が外部での治療が必要との見解示すも… 「無罪推定のはずなのに、最低限の治療すら受けられないまま漫然と拘束」国に賠償求めた裁判 請求退ける判決MBSニュース 5/29(木) 13:10 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/3e99dbbfb20e81a3d726684090ceb66589259803 |
( 295273 ) 2025/05/30 08:17:37 0 00 MBSニュース
無罪推定が及ぶはずの未決拘禁者だったのに、外部の医療機関での適切な治療を受けられず、失明寸前の著しい視力低下に至った__。現在服役中の男性が、拘置所での勾留中に保釈請求が認められず、眼の治療の機会を奪われたのは不当だとして、国に賠償を求めていた裁判。大阪地裁は5月29日、男性の請求を退けました。(松本陸)
訴状によりますと、原告の50代男性は2019年11月、覚醒剤取締法違反の罪で逮捕・起訴され、2020年12月に懲役7年の有罪判決が確定。現在、服役しています。
男性は起訴後も大阪拘置所に勾留されていましたが、2019年12月、右眼の急激な視力低下を訴え、拘置所の医師の診察を受けました。医師は網膜出血が起きていることを確認し、男性が糖尿病、および糖尿病網膜症に罹患していると診断しました。
糖尿病網膜症は、糖尿病の3大合併症のひとつで、成人が失明する原因の上位に位置しています。
拘置所の医師は男性に対し、すぐにレーザーで手術しなければ失明のおそれがあり、外部の医療機関で治療を受ける必要性を伝えました。男性は、弁護人(今回の訴訟の代理人でもある)に対し、「いよいよ右目が見えません。早急に保釈申請してください。恐怖を感じています。失明の。」などと記した電報を送りました。
なお、起訴された段階で男性は、起訴内容を認めていました。
弁護人は「専門的な医療機関での治療が必要だ」として、1回目の保釈請求を実施。
これに対し検察官は「男性は捜査段階を通じて一貫して起訴内容を否認している」「男性の糖尿病網膜症は初期段階で、保釈して手術を経ないと治療困難な状態とは認めがたい」などとして、保釈に強硬に反対。大阪地裁(第10刑事部)は保釈請求を却下し、弁護人が準抗告しましたが、それも退けられました。
この際、大阪地裁(第10刑事部)の裁判官が拘置所に病状を照会することはなかったといいます。
しかし、大阪地裁(第7刑事部)は準抗告棄却の決定の中で、「検察官は被告人は一貫して事実を否認していたと主張するが、明らかに誤りだ」とも指弾しました。
MBSニュース
その後、男性側は2020年4月までに2回目・3回目の保釈請求も行いましたが、いずれも却下されました。症状は進行し、4月上旬には右眼の視野の大半が失われた状態に陥ったほか、4月下旬の拘置所での診察では、右眼球内の浮腫(水がたまって視野を妨げる状態)の増悪が確認されました。
拘置所の医師も「大阪拘置所では対処不能の状態であり、外部の医療専門施設での加療が必要」との所見を示しましたが、拘置所長がその所見を聞き入れることはありませんでした。
さらに、弁護人が関連資料の開示請求を行ったところ、検察側からの照会に回答する際、視野欠損や浮腫についての医師の所見を、拘置所側が記載していなかったことも判明しました。
男性側は2020年5月、4回目の保釈請求を行い、これは認められました。しかし検察官が準抗告した結果、保釈金が増額されたほか、一部を保証書で代納してもよいとする許可も取り消されました。結果的に男性は保釈金を納められず、勾留が続く形となりました。
その後、弁護人が拘置所に「男性への加療を行う医療機関を確保したか」を問いただすと、拘置所側は「入院加療を引き受ける医療機関が見つからない。何らかの形で保釈を得て、男性自ら医療機関を探してほしい」と“突き放した”といいます。
1回目の保釈請求以降の一連の過程で、拘置所側は、診療録の写しを弁護人に開示することも一貫して拒否しました。
結局、男性側は保釈請求ではなく「勾留の一時執行停止」を申し立てることを選択。この申し立てを大阪地裁は認めました。
1回目の停止期間は2日間でしたが、その2日間で医療機関を探し、手術の段取りを決定。2回目の停止期間(14日間)で入院し、両眼の手術を受けました(左眼も症状悪化が進んでいた)。
男性は完全な失明はまぬがれたものの、術後の視力検査では著しい視力低下が判明。右眼の視力は裸眼・矯正いずれも0.03(矯正不能)にまで低下していたといいます。
大阪地裁に入る代理人弁護士ら(29日午後1時ごろ)
男性は「拘置所長・検察官・裁判官は、適切な治療を受ける機会を合理的理由なく剝奪した。無罪推定の原則が及ぶはずの未決拘禁者に対し、最低限の治療すら行わないまま漫然と身体拘束を続け、失明の現実的危険を放置し、不可逆的な視力低下に至らせた」として、国に対し約1億1500万円の賠償を求め、2022年12月に大阪地裁に提訴していました。
大阪地裁(成田晋司裁判長)は5月29日の判決で、▽原告男性が、自らが選んだ医療機関での治療を受けたいがために保釈を希望し、他の外部医療機関での診療を拒んでいた可能性を排斥できないと判断しました。
また、▽大阪拘置所の医師は、2020年4月の診察時点で、2週間~1か月以内に症状が急激に悪化するおそれはないと判断した旨を述べており、その医師の判断を前提とした拘置所の検察庁への回答が違法だったとも認められない ▽新型コロナの感染拡大を受けて大阪府下に緊急事態宣言が出されていた状況も踏まえると、同年4月以降の時点で、男性が希望しても外部医療機関を受診できなかった可能性は相当高かったと言わざるをえない と指摘。
男性側の請求を全面的に退けました。男性側は大阪高裁に控訴する方針です。
|
( 295272 ) 2025/05/30 08:17:37 1 00 このテキストでは、拘置所内での医療処遇や保釈の問題に関する意見が幅広く述べられています。
各コメントには、司法制度や検察のあり方についての批判的な意見も多く見られ、公権力の運用に対する不信感や疑問が反映されています。
この記事を通じて、日本の司法や拘置所での医療処遇に対する懸念や批判が広く存在しており、様々な法と倫理についての理解が深められるようなディスカッションが行われています。
(まとめ) | ( 295274 ) 2025/05/30 08:17:37 0 00 =+=+=+=+=
推定無罪なんて、結局は建前でしかないというのがこの件ではっきりしましたよね。容疑者の段階で実名報道されて、社会的にはすでに「有罪」扱い。社会的制裁は十分に加えられてるわけで、あとから無罪になっても失われたものは戻りません。
そして、覚醒剤のような違法薬物を使った人間に対して、国が高額な医療費を負担するのも正直どうかと思います。社会保険の財源は限られているのに、本当に必要な人に届かなくなるのではと心配です。
▲5198 ▼918
=+=+=+=+=
正式な判決が出るまでは無罪が推定されているはずなのに、それが無いというのは法治国家としていかがなものか。大河原化工機事件のように推定無罪の方が拘置所内で適切な治療を受けられなくて亡くなったようなことは二度と起こしてほしくない。かといって、日本赤軍に属していた女性幹部が服役中に手厚い治療を受けて存命しているのは社会的に見て不公平なのではとも思う。
▲488 ▼156
=+=+=+=+=
無罪推定ではなく、有罪推定有罪で事実上運用されており、構造的・実証的な問題として存在していると言えると思います。 司法・行政がそれを是正しない限り、不可逆な障害を負うような人権侵害が、今後も繰り返されるのではないでしょうか。
この件は単なる「個別の判断ミス」ではなく、日本の刑事司法がいかに「無罪推定」の理念と乖離しているかを象徴するものとして、社会全体が注視・議論すべき事案だと感じました。
▲68 ▼37
=+=+=+=+=
双方の意見を聞かなければはっきり言ってわからないかな。確かに気の毒だけど、重度の糖尿病なのに、覚醒剤は打てるんだな。 やっぱりこういうこともあるだろうから、清く正しく生きる事が大切だ。
▲3394 ▼537
=+=+=+=+=
提訴の棄却はまず当然だと思います。 病理と合わなすぎるので、拘置が全ての原因とは言えない。 2つの軸がありますね ・憲法の観点からも犯罪者とはいえ治療を受けさせなかった判断と環境は良くない ・当人の糖尿病網膜症はその病理から察するに逮捕以前から通院加療をしっかり受けてなかったのではないか(そもそも覚醒剤をやっていた可能性もあるわけで尿や血液検査などを避けるだろう) この2つの軸を別々に議論しないといけないですね
というかむしろこの男性に関しては議論の余地は大して無く、社会問題となっている勾留や刑務所での医療の問題を議論した方が良いでしょうね
▲98 ▼98
=+=+=+=+=
日本の司法は公平平等や法の精神などは関係なく、様々な忖度や力関係が影響する法の下の平等とは懸け離れた司法であるのは昔から変わらない。一部その様な司法関係者もいるにはいるが、力関係では弱く大きな声ではない。また、政治の影響も受けやすく三権分立も怪しい。まあ…それが治安維持に貢献してきたのだから、それも良し。結果勾留者は受刑者となったわけだし、犯罪者には人権なし国家日本の司法らしい判断。 本当に法の下の平等など理想が反映された法治国家なら何人の政治家が刑務所行ってるのか? 実質犯罪者、社会的弱者には人権なし国家の日本で法の下の平等など書物の中にあるただの理想。
▲100 ▼115
=+=+=+=+=
なぜ裁判で請求が棄却されたのか、なぜ拘置所がここまで強硬に保釈を拒否したのか、なぜ懲役7年という長期刑になったのか、こういったことについて一切理由の説明がない極めて不自然な記事です。こういった点を明らかにするとなにか不都合があるのでしょうか?
▲2584 ▼274
=+=+=+=+=
私も高血糖なので、判明してから30年以上、毎月欠かさず診察と治療を受けています。 遺伝型のため、治療といっても進行を遅らせることしかできません。 高血糖や高血圧などは生活習慣病といわれ、国民の多くが患者もしくは予備軍と予測されていますが、病状を軽く見ている患者がいかに多いことか。 自制心と生活改善を求められる病気なのに、放置する方が多い。そして深刻化してから慌てても、治癒することはなく、できることは病状の悪化を遅らせることくらいです。 この覚醒剤で有罪が確定した人は、それまできちんと治療を受けて、医師の診療方針を守っていたのかどうか。 悪いけど覚醒剤に手を出すような人が、自己管理ができていたとは思えない。 自業自得は言い過ぎかもしれないけれど、失明にならないように治療の機会と時間は今まであったはずでしょうね。 残念ながら同情できません。
▲490 ▼102
=+=+=+=+=
身柄拘束を解く釈放を目的とするのは共通していますが、「保釈」と「勾留の一時執行停止」は要件が異なります。
前者は重大事件でない、前科が無い、逃亡証拠隠滅の恐れが無い、身元引受人がいる事などが条件となります。原則保釈金の納付が必要になります。 後者は特定の事情のために勾留の効力を維持したまま裁判所の判断で被告人の身柄拘束を一時的に解除する手続きです。病気療養も対象になります。
この被告人は保釈要件には該当しなかったため裁判所が保釈を認めなかった可能性があります。今回の請求棄却もその点を評価したのではないでしょうか。 一方で勾留の一時停止は実際に裁判所が認めており、医師の見解から客観的に外部医療機関での加療の必要性があったのは明らかで、当初から認められる可能性は高かったように感じます。 優先すべきは被告人に適切な治療を受けさせる事なのに、なぜ弁護側が保釈手続きにこだわったのかは疑問です。
▲49 ▼4
=+=+=+=+=
覚醒剤所持と使用の勾留で、推定無罪が適用される方がおかしい。本人も所持を認めているのだからこの時点では保釈もできない。
入院加療の施設が見つからなかった、ということだが例えば足の骨折では腰縄、出産では手枷のように拘束を条件に受け入れる病院はある。
ただ糖尿病による視力低下とのこと、目の手術だけ行ってもどの程度改善するかも分からず、本人との細かい意思すり合わせが幾度も必要な内容。結果によっては病院が訴えられて終わり。体の総合的な状態を診た上で、糖尿病も合わせて治療しないといけない。さらに覚醒剤の離脱症状もあるだろう。
とてもではないが、受け入れ先が見つかる気がしない。弁護士は受け入れ先を探したのだろうか?見つけられたのだろうか?糖尿病は勾留前まできちんと治療していたのだろうか? 勾留で至れり尽くせりの医療が受けられないこと、とても「国のせい」とは思えない。
▲935 ▼275
=+=+=+=+=
これ、事件が薬物だったというのもあるんじゃないですかね。 保釈しても執行停止にしても結局外に出すわけで、 その際に何をするかはわからないじゃないですか。 たしかに糖尿病性網膜症の診断は出ていて 手術なりの治療が必要だったのかも知れないですが、 結局薬物犯であるが故に外に出れば何としてでも手に入れよう という気が起きてもという懸念はありましたよね。 検察なり拘置所なりの対応が正しいとは決して思いませんが、 推定無罪云々よりその罪名罪種からして、ねぇ。
▲594 ▼124
=+=+=+=+=
糖尿病のコントロールが悪いのが原因で網膜症が進行してしまうもので、もっと初期の段階からちゃんとしてればこうはならなかったと思います。 レーザーで治療しても糖尿病のコントロールがちゃんとできなければいずれは失明してたのかも知れないです。
▲485 ▼142
=+=+=+=+=
検察庁、裁判所、拘置支所の他機関三者が被告人をおとしめようとしたとは考えにくいです。一回目の公判で認めたにも関わらず保釈が認められなかったことと、刑期7年は覚醒剤取締法違反のみとしては長期な点、さらに国賠も認められなかったらことから推察するに、何件か別件追起訴予定の事件があり、そちらを否認されていたために保釈許可が降りなかった可能性があります。また、病院は拘束されている人を怖がって治療拒否するのが自然ではないかと思います。本当に目のことが第一優先ならば、裁判所が認める見込みの薄い保釈に固執するよりも一早く勾留執行停止にシフトする事を被告人本人に助言する事も弁護人の責任ではないでしょうか。
▲7 ▼1
=+=+=+=+=
拘置所と刑務所の相違を正しく認識しないといけない。前者では容疑者、後者では収監者・服役囚の違いがある。そしてつい先日の高裁判決の冤罪事実(捜査取調時の違法行為)のように、いつ何時、私たちも公権力の犠牲となるかわからないから、所詮は人が人を調べ裁く以上は予断や偏見、見落し、瑕疵、恣意的判断が紛れ込むのをゼロにはできないと、覚悟せねばならない。そして法治主義は罪刑法定主義を含めて現代国家の権力濫用を抑制する大前提の仕組みで、疑わしきは罰せずとの法の支配を具現化した「推定無罪の原則」は、国際人権規約にも記される大原則なのだ。こうした大原則は個々の属性や事情は顧慮されず、一様に適用されるものなのだ。保釈請求却下時に拘置所に病状を問合せしなかった不作為や実際に診察した医師の要治療との診断所見を重要視しなかった不作為よりも、原告が我儘を言った「可能性」を事実審は重く見たようだ。係争は続くみたいだが…。
▲10 ▼13
=+=+=+=+=
拘置所に入所してから糖尿病、糖尿病網膜症が発症したわけではないでしょう。それ以前の体たらくな生活による長い生活習慣からきたもので既に糖尿病は悪化していたものでしょう。加えて7年もの長期刑をうける覚醒剤取締法違反に手を染めて置きながら、推定無罪だから治療のため保釈しろだの保釈が認められず治療が受けられなかったから失明寸前にまでなったってどの口いうかって思う。体質もあるだろうが、糖尿病に至るようなそれまでの自己管理の出来ていない生活態度、さらに違法薬物なんぞに手を出した自分自身が悪いだけ。対象者のその体調や現状から弁護人の事態への対応の遅れも感じる。
▲84 ▼25
=+=+=+=+=
拘置所に限らず、一般の企業で照明も暗く長時間小さい文字を検査させれば視力は低下します。しかしながら就業で視力が低下しても労災扱いなど決して承認される事は無く個々の責任問題にされてしまいます。むしろ視力を低下させる目的で環境の粗悪な企業に採用になったと思えば、尚更憎しみは増すのではないでしょうか。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
この件の経緯は詳細に書いてあるけど、今回の裁判については請求を退けた事しかわからない。 著しい視力低下とあるけれど、元の視力は書いてないし、そもそも糖尿病の合併症が既に進んでいて、いつ視力低下するか時間の問題だったのか、それとも合併症自体、逮捕拘留で悪化したのか、そこら辺も不明。 でも、視力の点でだけ訴えると言う事は、逆を言えば合併症自体結構進んでいたんじゃないんだろうか。
▲97 ▼14
=+=+=+=+=
無罪なら復帰後の生活や支援に困る 有罪なら刑務所なり更生施設人々とやはり出た後に困る。 有罪や無罪ではなく、さらに本人だけでなく後に面倒を見る人の事を考えないと…訴訟だけでなく更生施設の人員の募集に影響を与えたり、保護司など更生をさせる為に動く市井の人々や団体への負担になるだろう。 悪事を働いた(かもしれない)人に治療なりを施すのは、抵抗があるとは思うけど、その更生の為に有償無償で働く人々の苦労も考えるべきだろう。
▲2 ▼3
=+=+=+=+=
この人物の余罪その他が分からないので、何とも言えないが、検察の点数稼ぎの為の意図的な誤認逮捕で、全くの潔白な人まで同じ目にあって死亡事例まで出ているので、検察側に対して厳しい対策は必要。 出世に目が眩んだ検察官の恣意的な法の運用は取り締まらないといけないが、アメリカの様な権限の強い内部監査官の制度くらいやらないと難しいと思う。
▲88 ▼35
=+=+=+=+=
自分の好きな様に通院したい場合は、最低限のルールを守って生活した方が良いですね。 もしこれが冤罪や誤認逮捕の場合があるのでその場合は国家賠償となるのでしょうか、強制不能で0.03だと今後仕事をするのは難しいかもしれませんね。 日常生活にも危険があり、誰かの手助けが必要かもしれません。私もこのような事態にならない様に気をつけます。
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
視力を失いそうになった事には同情します。が仮保釈が認められなかったのは、その時点では未決囚とはいえそれだけの犯罪を犯していたということですね。 また糖尿病による失明状態への病気の進行が犯罪を犯した時点で既にそれだけ進んでいただいう事で、犯罪なんか犯さないで真っ当な暮らしをして治療に専念すべきでしたね。
▲9 ▼5
=+=+=+=+=
まあ普通に拘置所内で専門科の医師による手術は難しいだろう。4回目の保釈申請は通ったようなので保釈金がいくらだったのか知らないけどアメリカのようにローンは使えなかったのだろうか?起訴内容を認めていれば保釈はされやすそうなものだけど、この男性はどの段階で認めたのだろうか?少なくとも最初からではないと思う。
推定無罪とは言うけど過去の行状や犯罪の性質、証拠が出きっていない場合でも保釈は通りづらくなるし基本的に検察も裁判官も容疑者の病気なんてさほど気にも留めない。勾留中で容疑者といえども病院に受ける権利は確かにあるはずなんだけど運用が難しいというのはある。たまに身柄を隠して本当に逃げてしまうケースもあるし。弁護士がその辺を保証してくれるのかと言われてもそんなの知るかというのが大方でしょう。
▲34 ▼24
=+=+=+=+=
「自分は犯罪を犯していない善良な市民だから関係ない」と思っていても、令和のご時世に起きた大河原化工機事件を思うとある日突然容疑者として拘束され、判決も出ていないのにあらゆる権利を奪われ、医療からも遠ざけられる事があるだなんて怖すぎる (この方個人の罪状はともかく)全体として、国民の権利として無罪推定の段階では「犯罪者」ではないのだから、治療の機会を奪うのは人権に反していると思う
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
確かに健康を大切にするなら覚醒剤に手を出していかん。この方の逮捕状況も分かりませんが、最近裸で車暴走しまくった例もあるから、危ないひとだと一時釈放も市民はこわいよね。そのまま逃げ出す可能性もあるし。私は糖尿病ではないが視力0.1以下ですが眼鏡をかければ普通に生活できます。ある意味自業自得でむしろ許可出ないほうがこういう訴訟ができて都合がよかったのかとも1億円以上の訴えとか、なんか色々感じてしまう。 裁判所の判断支持します。
▲27 ▼9
=+=+=+=+=
外国ではどうなのか詳しい説明が欲しい。今回は目だが、体のどこの個所でも少しでも悪ければ処置をしなければ悪化するだろう。仮に何人も殺した現行犯でも裁判で有罪が確定するまでは推定無罪が働くわけで、そうした場合でも厳重な監視付きで一般病院に通わせているのか。
▲2 ▼2
=+=+=+=+=
これが事実だと警察が自分たちの都合で必要なことを記入しなかったりして治療を受けさせないようにできるとなるので極めて問題です この人が犯罪者だからいいじゃんということではありません 警察の都合で明らかに必要だった治療が受けられないのが可能だとしたら、警察がこいつが犯人だと思い込んだら何の犯罪も犯してない人でも必要な治療が受けられないとなります 警察が外に出したくないと思っても必要な治療だったら警察の望みを無視して受けられるようにしないといけないし、必要なことを書かないと言ったことに対して軽いのは許されないことです 警察のさじ加減一つで治療を受けられるかどうかが決まるようなことをやってると起こるのが大川原化工機事件の死です
▲6 ▼1
=+=+=+=+=
この問題は古くて新しい問題で、スリランカ人のように外部数か所、CT、胃カメラでも不満の収容者もいるし、大河原化工機事件のようにまったくの冤罪もある。
憲法上、公共の福祉に反さない限りは人権上最大限の尊重をされるべきだが、この受刑者の場合、刑期から言っても覚せい剤取締法の営利目的での逮捕だろうし、糖尿病といい、本人の責任が大きいような。検察が保釈に抵抗したのもそういうことだろうし。
とはいえ、釈放後の更生、刑事施設での介護から、無意味に失明近くにするのもなあ。
ただ、糖尿病は進行停止でもなく、刑事施設で食事療法でもないだろう。件のレーザー治療などでどの程度有効だったのか。スリランカ人でもそうだが、法を犯しておいて費用負担もなしに最善の治療を求められてもな。治療費の面から誰でも最善の治療というわけでもないだろう。
判決を読まないと何ともいえないが、国賠は基準が厳しいし難しいだろうな。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
罪や推定無罪などは関係なく、外部の機関での治療が必要と医師が判断したのであれば死刑囚であろうがしっかりした対応をとるべきだと思います。罪を償うこととは別だと思います、犯罪者でも、ましてや拘留中の方にも人権を護ることをしっかりやってほしい。憲法違反だと思います。この点については、日本は世界から見られると北朝鮮と変わらないくらい恐ろしいと考えられてもおかしくないと思います。
▲31 ▼27
=+=+=+=+=
記事だけでは判断が出来ないが、供述書に嘘を書き、拘置所が記すべきものを記さず、事実を認めないままであったのであれば、拘置所側の責任が多大に思える。しかし大阪地裁は退けたという事は、裁判所の判断として拘置所に過失は無いということだろう。どうなんだ、これは?双方の話を聞かないと分からないが、自分が司法の場にいる人間でもないからこれ以上追及したところでどうしようもない。嫌疑をかけられないような生活をしていくしかないね。
▲7 ▼2
=+=+=+=+=
一般的に、逮捕・留置する側(検察、裁判所、留置所など全て)は、身柄を取ることを「その人の全てを支配下に置く」と誤解・拡大解釈しているのではないかと思います。 他にも: ① 大川原化工機事件では、冤罪で留置している間に癌が進行して、ようやく保釈が認められた時は手遅れで死亡。 ② 入管では不法滞在者を留置していて死亡。 「留置されるような罪を犯したのだから」とのコメントも散見されますが、それとこれとは別の問題だと思います。
▲37 ▼24
=+=+=+=+=
患者が置かれたその環境での治療に限定されるのは当然です。 拘置所の医療体制が整っていなければ、それはもう仕方のないこと。 こういったことにまで自由に治療が選べるとなれば刑罰の意味が薄れてしまうし、そもそも国家間においてもアメリカだと受けられる治療を日本だと受けられないこともあり、だからといってどうしろといってもどうにもならないことでしょう。同じことです。 刑務所に入ったらそこの環境内で対応するのが当然です。
▲13 ▼12
=+=+=+=+=
これは自分に置き換えたとしても控訴案件。何なら差し戻しもあり得る。
しかし、末期ガン患者についても死ぬ直前まで刑の執行を停止しない現実もある。役所の理屈としては、絶対遵守が前提である刑法。知らなかったでは済まないのが刑法。
六法と言われる日本の法律の基幹が、憲法、民法、刑法、商法、刑訴法、民訴法。
にも拘らず、今失明の危機と言うことは相当前から病の自覚はあって当然。その上で罪を犯すということは、失明の覚悟も持っていなければならない。
そういうことなんでしょうね。拘置所に入るということは刑法犯。民間人同士の民事裁判とは違うわけで。
司法担当者として、甘い態度はいたしません!そういうこと、なんでしょうね。
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
明らかに拘置所側に重大な過失がある。 判断を下した所長個人をも告訴すべきだ。 人権を無視した手続きに憤りを禁じ得ない。 これが例えば癌などの場合、死に至る可能性もある。 一罰百戒、他の事案への見せしめとして徹底的に抗戦して下さい。 拘置所の判断で失目に追い込むとはとんでもない。 出所後の再スタートにも影響する。
▲5 ▼2
=+=+=+=+=
推定無罪ってこんなときに使うのは適切ではないのでは。結局、有罪で服役ですね。 糖尿病でアルコール依存症、失明するかもしれないからと自暴自棄になって犯罪犯す人もいますが、自ら招いた結果で自己責任。 体調悪くなくても悪いとか、見えていても見えないと言う人もいるので、判断は難しい。 必要ではないと判断されたのでは。
▲19 ▼18
=+=+=+=+=
眼の手術で入院したことがありますが 患者さんは、眼以外は普通に動けてました
つまり、医師・看護所に危害を加えないか? そこで受け入れ病院は極端に減ります
また、逃走を防ぐためには、個室や多室を一人で使わせ 警備も必要など、大変な事になりますよ?
▲14 ▼3
=+=+=+=+=
何人もの弁護士に聞いた事があるが、、日本の司法は人質司法です。つまり一回捕まったら認めるまで釈放はないという事。精神的に追い込んで、長期的に拘束して検察側が用意したシナリオ通りに答えないとずっと出られないのが日本の司法です。そして録画内容も弁護士などに見せる必要もなく、裁判官が認めるまで録画内容を表に出る事はありません。どういう取り締まりをされたか、どういう暴力を振るわれたかなどについても公表する必要もありません。そして取り締まりに関しても弁護士の立ち会いも認められていないのが現状です。
▲26 ▼30
=+=+=+=+=
受刑者は懲役7年なので再犯者です。覚醒剤系で初犯はほぼほぼ執行猶予ですので、それを踏まえての検察・裁判所の判断になったのだと思います。 しかし、検察が嘘・隠蔽・証拠捏造を行った実績がもちろんあるのも皆さんご存知のはずだし、裁判所も検察や警察が提出する書類や証拠を優先的に取り上げ、裁判官本人がもつ裁量権を行使せずに惰性で仕事をするモノが多数存在するコトも皆さんご存知のはずです。 受刑者は覚醒剤で再犯者ですので刑罰は受けなければなりません。しかしながら刑の執行が終了したのちのコトを考えれば視覚の欠如は日常生活にも多大な影響を及ぼし、その影響によりまた再犯の可能性が高まりますし、その再犯時には覚醒剤ではなく凶悪犯になる可能性も含みます。 もろもろの事情を踏まえての判断であれば仕方ありませんが、内容だけ見ると検察も裁判所も今の世の中にもうマッチしていませんよね。日本の公務員は劣化が激しいですね。。
▲18 ▼21
=+=+=+=+=
誰もが思う大前提ですが、ここにいるべき理由を自分自身の胸に手を当てて考えてもらいたいと何も犯罪の経験がない一般人はそう思うはずです。 それに、仮に治療を認めるにしても保釈ではなく必ず拘束された状態で往診に出向く許可までがせいぜいとしててもらいたいし、それにかかる治療費はもちろん出向くのに刑務官や警察官が帯同する事にでもなるなら、その人たちの日給分は国に納めてもらいたいです。 賠償請求なんて退けられて当然としか思えません。むしろ濫訴として扱ってもらいたいです。 文句があるならここまで長い刑期になるような犯罪をしないことです。どうしてもそういうふうにしか思えませんでした。
▲514 ▼227
=+=+=+=+=
拘置所の医師というのは、直接的には、何も関与できないんですかね・・
弁護士に電報まで打ったというのは、恐らく、拘置所の医師も、周囲の誰に何を言っても、動いてくれないから、弁護士に電報を打つことになったのでしょうけども、それって恐らく医師個人が電報を打ってますよね・・? (税金でも、何らかの費用ということでもなく、拘置所の医師の私費で電報を打ってる可能性が高い・・)
拘置所側の記録に、医師の見解も載ってなかったということは、医師も失明の恐れを訴えはしたけど、黙殺されたということなのでしょうかね・・
拘置所で医師をするというのも大変だなと思いました。医師が、このことで気に病んでないかってところも心配になります・・
記録に残ってなく、更に電報を送るなどしてなければ、「拘置所に来るはずの医師は何を診てたんだ?こんな状態になるまで放置してたのか?」って、医師の責任も問われてたよね・・酷いな。
▲45 ▼22
=+=+=+=+=
何かこの男性が自業自得とか自己管理がなってないとか言ってる人がいるけど、それは的外れじゃない?この件の問題は治療を受けたいから保釈を申請したのにそれが検察官とか拘置所の杜撰な対応のせいで適切な治療が出来ずにほぼ失明してしまった所でしょ。この男性が犯罪を犯しているかないか関わらず誰にでも治療を受ける権利がある
▲18 ▼6
=+=+=+=+=
受刑者といえども人権は必要。 だが、他人に被害を与えた人間に人権は必要かという人もいる。 被害者なら尚更だし、当然の扱いと思う被害者もいるだろう。 現在の犯罪が蔓延る日本においては【悪いことをするとこんな扱いしか受けれないよ】というのを発信して犯罪抑制に繋げるのも良いかもしれない。 でも、人が人としての扱いを受けないのは先進国としても、人権の観点からも異常。 いろんな意味で難しい問題。
▲8 ▼16
=+=+=+=+=
人間として最低限の保証すら受けられないっていうのはほんとに、、、 検察の見解に疑問を感じました。別件で、検察が武器製造でっち上げの検挙とかもやってるし、そうかと思えば叩けばホコリが出まくりそうな政治家の件では不起訴だったり。検察がこんな感じだと裁判所も客観的な判断を出来ていないものが相当数ありそうだと感じました。
▲2 ▼7
=+=+=+=+=
記事の内容だと、この男性は2019年12月に右眼の急激な視力低下をおこし糖尿病、糖尿病網膜症と診断された。拘置所の医師がレーザー治療が必要と判断したことより、この時点で治療設備のある医療機関で眼科診察を受ける必要性があったが、然るべき医療機関を受診したのはいつだったのか。網膜症が重症化していったことから、かなりの期間にわたり血糖コントロールが不良な時期があった可能性もあります。 拘置所内での診察で初めて糖尿病と診断されたのかそれとも以前から同疾患があったのか。拘留中に糖尿病に対する適切な内科治療を受けさせていたのか。 糖尿病網膜症に対し、継続的な診療を受けさせていたのか。定期的な検査を受けていたが、網膜症が進行したのか、高度な視力低下をきたすまで外部の医療専門施設を受診できなかったのか。 拘置所側がこの男性に対してどのような対応をとっていたのか。そこが知りたいですね。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
大川原化工機事件でもそうであったけど、重大な健康上の問題に発展しかねない収監者の外部医療危険への通院を認めない検察の所業は、ある意味で「殺人」であるといっても良いと思います。 警視庁公安部捏造などでも、裁判所は、捜査機関に対して盲信する傾向がありますが、裁判所が独立性を堅持してくれないと、法の公平性は失われると思います。
▲43 ▼16
=+=+=+=+=
記事の以下の部分が気になります。 結局、男性側は保釈請求ではなく「勾留の一時執行停止」を申し立てることを選択。この申し立てを大阪地裁は認めました。 拘置所側が男性側にこの制度が使用できることを最初教えなかったのでしょうか?もし、そうだとすれば拘置所側の責任は大きいと思います。
▲7 ▼7
=+=+=+=+=
人権は確かに守られるべきとは思うけれど… 犯罪を犯すというのはこういうリスクも覚悟しなければならないということだと思います。 世の中には犯罪を犯していなくても貧困で持病の満足な治療を受けられない方もいます。 犯罪を犯した方は自分の責任だと思います。
▲9 ▼10
=+=+=+=+=
そもそも、自身で体に悪い事をしていて拘留されている間に悪化したからといって、国に責任を取れというのは都合の良い話だろう。糖尿病と分かっているならば、その治療に専念した生活をしなければならず、その過程で覚醒剤を摂取する選択はしないのが治療に前向きという事だと思う。捕まるまでは好き勝手な生活をしていて、捕まった途端に被疑者ぶるのは意地汚い話。覚醒剤取締法で7年とは重い判決だと思うが、重いなりの理由が記事に書かれていないのが違和感を覚える。
▲4 ▼4
=+=+=+=+=
自業自得という意見が散見されますが、罪と権利は別もののはずです。 この記事内では、 罪も認めていおり、治療を求めていた。 →否認してるかのような報告と、医師の所見も、症状の照会に記載せず、弁護人への開示も拒否した。治療が受けられる医療機関も探さなかった。 そのせいで著しく視力が低下した。 なぜ請求を退ける判決がでたのか興味があります。
▲251 ▼131
=+=+=+=+=
結果だけ見れば、治療が遅れた事が原因で視力が失われたのは間違いない。 だから治療が遅れた責任は誰にあるのかが焦点になる。 ここで大事なのは、保釈中の病状を裁判所は一切確認する事なく棄却した事実がある事。 つまり訴えを認めるのは裁判所の不手際を認めるのと同じ事になる。 つまりこの結果になった理由はもうわかるよね。
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
何よりもその前にこの被疑者ですが、覚醒剤取締法で持っていかれて懲役7年を打たれてるのなら素人じゃありませんからね。 初犯でもなければ2回目の再犯でもなく今の古古古米のように再犯を繰り返してなければ7年は打たれないのでは? ちょっと中に入ったことのある人は知ってるだろうけど、何度も中に落ちてくる人というのはそれはそれは凄いノウハウを持ってますから。 傷みやすい食品を差し入れさせて、わざと揉め事を起こして留置所の担当さんを脅して喜ぶヤクザとか、その知能をもっと他のことに有意義に使えよと言いたくなるような世界ですよ。 中にいるのは外の世界で綺麗な心で暮らしてる人たちとは別世界の異質の生物なんです。 文面を読んでると懲役逃れのノウハウっぽい感じがしますよ。
▲7 ▼2
=+=+=+=+=
大河原化工機事件のように推定無罪どころか犯人に仕立て上げられた無実の方が拘置所内で適切な治療を受けられなくて亡くなった事件もありました。また先日、免許の更新が受けれなかった為に失効してしまった方が裁判をするという記事も見ました。裁判所の判断は非常に残念でなりません、この国に基本的人権というものはなさそうですね。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
刑務所に入いると、重病でも外部病院の治療が遮断され、刑務所内部の貧弱な医療施設の診断で済まされているのが現状のようだ 冤罪、軽微の刑でも同じ扱いを受けているのだろう 拘置所外部との接触を断つために外部治療を認めないのかもしれないが、それなら拘置所、刑務所内に最新の医療設備を備える必要がある こんな流れ作業的な判断をする裁判官がいるのが日本の司法なのかと思うと情けない 司法改革は急務だよ
▲11 ▼10
=+=+=+=+=
被告の刑罰が確定するまで推定無罪とする考えって考え方によっては???な気がする。現行犯逮捕も含めて被告が犯行を認めている場合や「動かぬ証拠」がある場合などは「有罪」を前提とした対応でも構わないとは思う。
▲6 ▼9
=+=+=+=+=
このあたりは日本の法制度根幹にある問題。客観的にどんなに悪い中身でも、きちんとした手続きをとらなければいけない。中身の問題と手続きの問題はきちんと分けるべき。きっと警察・検察・裁判所あたりは日本の法制度の不備をなんとか運用で誤魔化してうまく回そうとしてはくれてるんだろうけど。突き詰めれば国会の怠慢だと思う。
▲6 ▼4
=+=+=+=+=
弁護士の腕が悪いのか、本人の拘置所内での言動が悪いのか、再犯を繰り返してきた常習犯で逃亡の恐れもあったのか、単に嫌がらせで拘置所長が事実を隠ぺいしていたのか、事の真相は分かりませんが、この記事だけを読むと気の毒ですね。。。
まぁ、建前は無罪の推定となっていますが、人質司法を大得意として前面に押し出している日本においては、絵に描いた餅となっています。
ただただ、お気の毒という事でしょうか。。。
▲15 ▼10
=+=+=+=+=
一般論だが、人質司法にもつながる考え方で、逮捕から有罪確定までの一連の流れの中で、犯罪の嫌疑をかけられること、起訴されること自体が社会的には有罪の証明であり、勾留されること自体が刑罰の一部なのだと、一般には理解されているのではないか。 理由と結果が混然となり相互に強め合っていく様子は、暴民によるリンチそのもの。 日本の刑事司法がこのような大衆に阿るような方法ををとらなければ社会秩序を維持できないということなのだろうか。
▲33 ▼72
=+=+=+=+=
検察や拘置所と結託して治療を阻んでいたのも大阪地裁。今回の判決をしたのも大阪地裁。 記事を読む限りではかなり理不尽に保釈が妨害され続けていたようだが、地裁側は検察や拘置所の言動に問題ないとするだけの材料が他にあるということなのか? 逃亡?仲間と連絡?病院ジャック?どのような懸念点がどのレベルであれば、虚偽説明や医師の提言を無視することが合理的とみなされるのだろうか。 障害が残れば社会福祉への負担増にもなる。個人と社会へのマイナス分だけ意味があったことなら、検察側はしっかり説明してほしい。
▲102 ▼87
=+=+=+=+=
結局日本では基本的に、推定無罪は言葉だけだし、拘置所は罪人が入るところで、ここで様々な面で不便な思いをすることは自業自得で当然と言う考えが根深いと思うよ。罪を犯した奴が何を言っているんだってのが確実にある。犯罪者に対する捉え方は欧米とはかなり違うよね。どちらを支持する何てことはないんだが、冤罪だった場合にもこれに当たる訳で、そう考えるときつい。
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
人権から考えると検察と裁判所の判断はまずかったと思う。
ただ、現在服役中ってことは覚醒剤で有罪だったってことですよね。麻薬乱用による視神経への影響もあったはずで「自分の身体を大事にしていません」って表明しているようなもので、さらに認否も拒否してたんなら、正常な判断ができているかどうか印象が悪すぎる。さっさと罪を認めてから治療すれば良かったのに。
▲0 ▼3
=+=+=+=+=
入管施設でスリランカ出身の女性が、食道炎で収容中に死亡した件 大河原化工機の元顧問が勾留中に胃がんが発覚し亡くなった件 似たような事件が多発している。 刑が確定するまでは(いや、刑が確定しても)、公的権力で治療を受ける権利を奪ってはいけない。
▲23 ▼8
=+=+=+=+=
ここで問題なのは、「大阪地裁(第10刑事部)の裁判官が拘置所に病状を照会することはなかった」....と言う部分です。 ほとんどの人が勘違いしているが、裁判所は警察(検察)の調べによってのみ、ものごとを判断し、なにか疑問があっても " 独自に捜査することはありません " 。 これは刑事裁判に限らず、民事或いは家事裁判も同じである。民事、家事の場合は原告側の言い分と被告側の言い分を審議しますが、独自に証拠などは調べません。だから、こういう一見非常識なことが平気で起こるのです。
▲1 ▼1
=+=+=+=+=
薬物犯だから拘置所や検察が職権を濫用して私刑を与えたかったんかな。悪いことする人たちでもそれなりに影響力ある組織の人だったら報復される可能性もあるからこんな嫌がらせされなかったと思う。
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
大川原化工機事件の時もそうだったけど、必要な治療を受けさせないことに恐怖を感じる。この記事では有罪が確定だったので「悪いことしたから」とはなるけど、冤罪事件で同様のことが起こると取り返しがつかないと思う。
▲42 ▼18
=+=+=+=+=
大川原事件だって推定無罪なのに、被告人のがんが進んで医療機関を受診することなく亡くなった。拘置所側は手続きが面倒とか逃げられたら困るとか言い訳を考えて、先延ばしにしたがる。男性の請求を退けた裁判所も、きちんと精査したかも疑問だ。
▲10 ▼7
=+=+=+=+=
外部での治療費はどこから出るのでしょうか? そこは今刑務所だから、自費ではなく、税金で賄われるとしたらおかしな話。 失明寸前になる身体を作ったのは自分なのだし、しょうがない気もする。 そこまで長い期間があったのだろうから。 保釈じゃなくても、24時間監視で治療は出来るのでは? 保釈出来る信用性が本人に無いということか? 精神病棟のように管理できる病室があってもいいのかも。
▲93 ▼74
=+=+=+=+=
このレーザー治療を受けたけど…
処置時間は20分程度、前後の検査確認を含めても30分から40分程度、事前検査とレーザー焼灼回数で何回か通うことになるけれど、治療できる医師のいる病院と連携して時間外診療で行うことも出来たはず、それを行わなかったのは国側の手落ちでしかないかなぁ?
出血が始まると眼球内の硝子体に血液が漂い、墨絵のような文様がゆらゆらと動いて見辛くなる、この状態でレーザー治療を数回受けて出血を止めた、硝子体に流れ出た血液は数ヶ月経って吸収されて陰は見えなくなった、ただこの手の治療は開始した時の視力以上は戻らないので治療は早い方が良いかもしれない
▲221 ▼168
=+=+=+=+=
中国のウィグルやチベット、北朝鮮、そして日本の人権侵害に対して、被害者を救出する特殊部隊を国際機関で創設する必要がある。法律ではどうしても救済できない人を人質救出の特殊訓練を積んだ部隊によって救済するのだ。日本の人質司法はそういう段階にきている。
▲2 ▼8
=+=+=+=+=
懲役7年だから、単純な自己使用ではないのかな。 営利目的で組織が絡んでるケースだと、罪状を認めていても保釈されないことはある。 てか、なんでもっと早く「勾留の一時執行停止」を請求しなかったのかな。 とにかくいちど外部の医師に診てもらいたい、って理由なら、むしろこっちの方が通りやすそうだし。これなら保釈金も不要だし。
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
司法組織も所詮は国に雇われている人達なので議員等強者には弱く弱者である国民には厳しすぎるところが有ると思う。
国や行政等の組織を相手にした裁判で弱者である民の訴えが退けられ続けているのも法の下に平等であるはずが実際には強者に対する忖度が働いているとしか思えない。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
司法ルールは知識がないので正しい判断がなされたのかは分かりませんが… 少なくとも、重度の糖尿病を患いながら覚醒剤に手を出し、逮捕から1ヶ月で「失明する〜」「保釈して〜」と言われても虫が良すぎるのではと感じるのが一般的ではないかと。
▲181 ▼52
=+=+=+=+=
懲役7年になるような覚せい剤の事件なら常習性ありそうだから、権利保釈は認められない。最初から勾留の執行停止を求めるべきだった。 裁量による保釈を認めてもらいたいが故に、手術を材料にしたのではなかろうか。
▲132 ▼27
=+=+=+=+=
この方が仮に治療のために保釈されて、そのときに覚醒剤を使用して、犯罪を起こしたら、誰が責任を取ってくれるのでしょうか? 誰かが責任を取ってくれたとしても被害にあった人は元に戻らなかったとしたら。 自分がその被害者になったとしたら。 覚醒剤を使用したら必要な治療も受けられない、そう言うことも考えて貰う機会ではないでしょうか?
▲118 ▼76
=+=+=+=+=
確定前は推定無罪だから保釈しろってのはちょっと無理筋じゃないかな。 それだとあらゆるヒトを釈放しないとあかんし。
弁護士としては戦略を間違えたね。 治療目的で保釈を勝ち取ろうと思ったけどうまくいかず、その上認められた時も保釈金がないってのではね。
最初っから治療目的の外部通院許可をとるべきだったな。
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
これが本当なら、酷いを超えて国側の犯罪行為と言っても過言ではない。「罪と病気」は別であり、検察官や拘置所側は「医療知識がある医療従事者なのか?」と言いたくなる。そんな人達が病気の緊急度をそもそも判断出来る訳もなく、だからこそ医師の診察を受けさせたはずだ。 「眼は外から見える臓器」。これを分かっていない人は多い。 また、網膜は眼の「心臓」。網膜がダメになったら失明です。これはちょっとでも医療知識がある人なら、簡単に分かること。 例えば肺や心臓が止まったら、「危ない」というのは誰でも分かるのと同じ。つまり、そんな知識さえも無い人が「判断」しているのは、あまりにも危険。 いずれにしても、通常であればこの様な場合は緊急手術です。場合によっては救急車呼んでも良いレベル。 「罪が」と言っている人もいるが、公的機関で怖いのは「前例主義」。 もし、自身が身に覚えが無いことでなったら?を考えよう。
▲43 ▼96
=+=+=+=+=
色んな意見はありますが、罪人とはいえ、せめて治療の機会くらい与えられてもよかったのでは?
どんどん悪化するのが明白なら、なおさらかと。
本人の自業自得で片付けてしまってたら、勾留中の人には人権が認められなくても構わないという検察側の勝手な運用がまかり通ってしまいます。
▲7 ▼1
=+=+=+=+=
大河原事件では無罪の人が治療を受けられず病死しました。殺人に近いことをしたと思いますね。拘留中であれ病気治療は必須。医師の診断結果を隠したりごまかしたりして仮釈放させないの犯罪だと思う。
▲10 ▼5
=+=+=+=+=
なんらかの理由で勾留されれば、すべておしまいの日本。 しかも「スパイ防止法」とやらで、スパイ容疑もかけられる心配も。 清く正しく生きていれば大丈夫と、保守派の皆さんはいうけども、大川原化工機事件で日弁連は、「そもそも犯罪が成立しない事案について、会社の代表者らが逮捕・勾留され、検察官による公訴提起が行われ、約11か月もの間身体拘束された後、公訴提起から約1年4か月経過し第1回公判の直前であった2021年7月30日に検察官が公訴取消しをしたえん罪事件」とするように、明日は我が身の人も。
▲26 ▼39
=+=+=+=+=
この記事では、裁判所がどういう理由で請求棄却したのか全く分からない。記事の内容を読む限り、金額はともかくとして何らかの賠償が認められてもしかるべきだと思いますが、知りたいのはどうして棄却になったのかです。
▲5 ▼1
=+=+=+=+=
罪人が罪を償うことは当たり前だと思います。 でも外部の治療が必要だと言及されていたことを黙殺されたり、 記載をされていなかったり、 それはダメなことで問題なのではないでしょうか? しかし一億五千万はないでしょう
▲3 ▼1
=+=+=+=+=
糖尿病でのリスクを抑えるためフツーの人は喫煙や食事制限とか厳しい事しなければ合併症で最悪の状況 手足の壊疽切断や失明を免れない。 失明寸前という症状はかなり前から異常が出てたはず。それでも覚醒剤をやってたなんてとんでもない事で手遅れに自らを追い込んだとしか思えない。逮捕勾留期間にそこまでわるくはならない。もっと前から終わってたはず、
▲22 ▼3
=+=+=+=+=
検察が犯人と決めた段階で全てのストーリーが完成しているのでしょうね。 ここがまともな国であれば拘置所の所長も検察官も報道されてでっち上げが明るみに出るのでしょうけど、ここまでの流れをみると何が正しいか、何が間違えいるかは検察が決める事で事実など関係ないのでしょうね。
▲2 ▼1
=+=+=+=+=
記事の通りなら、かなり悪質な権力犯罪でしょ 未必の故意で視力を奪われるんだから 警察検察と裁判所の連帯犯罪という構図だ 再審制度見直しへの妨害とともに、司法権力の暴走が止められないのは異常事態 ニッポンのヤバさは是正が必要だ
▲3 ▼5
=+=+=+=+=
糖尿病を患ってるのに覚醒剤。 保釈されてその間に覚醒剤を使いたかったのか。 自分の目の心配するぐらいならもっと前々から自身の体を労ってたはずなのに。 あと2年ほどで出れるんなら、それまで自力で頑張れ。 刑務所に入ってなかったら失明どころかもう命もなかったかもね。 捕まる前に自分で眼科行っても、術前の血液検査や諸々の検査で覚醒剤使ってるのバレますもんね。どちみちだった話。
▲1 ▼1
=+=+=+=+=
なんで請求が退けられるの?
判決が出るまでは推定無罪。みんな、あの手この手で外にコンタクトを取ろうとするから出さなかった気持ちは分かる。
だけど、実際に被害が出てしまったら賠償責任は免れられない。 あとから有罪になって犯罪者になったから……は理屈として通らないよ。
▲5 ▼6
=+=+=+=+=
覚醒剤取締法違反の罪で逮捕・起訴され、2020年12月に懲役7年の有罪判決が確定。現在、服役中でしょ。 正式な判決が出るまでは無罪が推定されているはずとか言ってる人はただの法律上の話をしているだけで、これが殺人とかも同じ扱い出来るか? 判決が出るまで無実とか言ってる時点で推定の話。それに糖尿病で覚醒剤やってる50代とか人として何も考えてないでしょうね。
▲3 ▼2
=+=+=+=+=
日本の刑事事件、警察対応には人権と言う言葉はないのだろう。裁判官もある意味同じ。この点、中国と同じだな。ひどいもんだ。昔、お巡りさんと言うのは親しみがあったが、今は、警察官としては国民の信頼を裏切ることばかりが多い気がするな。
▲13 ▼22
=+=+=+=+=
明治時代に作られた刑法を未だに運用していることが、大きな間違い。 この時代の法律は、政治家や公務員は悪事を働くことはしないことが前提として、法律が作られている。多くの一般国民は、悪事を働くことが前提としての法律なので、拘置所から出るには死なないと出れない状況が続いている。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
いくら何でも外部の医者でなく拘置所の担当医が外部受診しなければ失明になると言ってるのに頑なに拒否し保釈(このような場合通常診療保釈は許される)させないって酷くないか? そりゃ捜査段階では否認事案かもしれないが、起訴時は否認してないわけだし、起訴後は捜査もしないで裁判始まるまで監禁してるわけだから。殺人や詐欺系統なら保釈しないのは解らないでもないが、薬物事案だよね?逃亡の恐れというなら治療保釈で見張り付けとけばよかったじゃない。
▲153 ▼136
=+=+=+=+=
これは犯罪にならないのだろうか。 糖尿性網膜症は質目の危険が高い事は広く知られたことだ。 失明しても構わないとして治療を受けさせなかったなら、「未必の故意」は成立しないのだろうか。
▲3 ▼3
=+=+=+=+=
人質司法と揶揄される所以ですね。 保釈することによる問題点を技術で解決することもできるものをそれを取り入れることすら拒絶して旧態依然のままであろうとする 財務省が一番問題視されているが、司法も多分に漏れず身内の論理が何より優先というのは本当にどうなのかと思います。
▲3 ▼4
|
![]() |