( 296451 )  2025/06/04 06:32:23  
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外国人や外国法人が日本の農地を取得している状況が問題視されている。

政府は外国人に対し、農地取得を目指す際に国籍や在留資格の報告を義務付けるなどの対応をしているが、過去の取得状況把握が不十分であることが指摘されている。

農地法に基づく農業従事の要件が満たされているかどうかを確認することも重要と指摘されている。

また、都道府県ごとの外国人や外国法人による農地取得の実態が報告されており、中国などの国での日本人の土地取得制限との比較も問題視されている。

(要約)

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日本の農地が外国人や外国法人に買われている。政府は令和5年9月に農地取得を目指す外国人に国籍や在留資格の報告を義務付けたが、それ以前は正確な取得状況を把握しておらず、事実上、放置されていた。しかも外資規制がかかっておらず、経済安全保障上の観点から不安視する声も上がる。 

 

■「転用は法令違反」 

 

農林水産省によると、令和5年に、名前などから居住地が日本国内にあると思われる個人219人が計60ヘクタールの農地を取得していた。外国法人は20社が計30ヘクタールを得た。同省は「個人情報だ」として、その詳細な内訳を明らかにしていない。 

 

農地法に基づき実際に農業に従事することを求め、市町村の農業委員会などの許可制となっているが、「計画通りに農業が行われているかよりも、遊休休地かどうかを確認している。もちろん、転用すれば法令違反だ」(同省農地政策課)という。 

 

■1都3県の実態は? 

 

そこで、首都圏の実態を調べた。 

 

千葉県では同年に外国人が個人で19件。韓国やパキスタン、モンゴル、台湾、タイ、スリランカ、米国人が計約5万5000平方メートル(5・5ヘクタール)を購入していた。 

 

同4年には中国の法人が約4000平方メートル、また、スイスやスリランカ人が個人で計7700平方メートルを得ていた。 

 

一方、埼玉県では同5年に中国や韓国、フィリピンや台湾の個人計約7000平方メートルに加え、中国や韓国の法人も計約7200平方メートルを得ていた。 

 

神奈川県では中国や韓国、パキスタンの個人で計約2500平方メートルだった。 

 

東京都は取材に「都内で外国の方・企業による農地の購入事例はございません」(農業基盤整備担当課)と文書で回答した。 

 

■日本人は中国で農地買えず 

 

日本は通商などで相手国の日本への待遇と同様の待遇を相手にも付与する「相互主義」の立場に立つ。 

 

だが、相手が中国のような共産主義国家では、とりわけ日本の法人・個人は中国の土地を取得できない。 

 

千葉県の折本龍則県議はこうした中国の法人や個人の農地購入に特段の規制をかけず、日本では許可さえ得れば取得できる点を、開会中の6月県議会でも問題視する構えだ。 

 

「今後、在留外国人が増え、永住権付与も増加が見込まれるなか、日本は農地でも水源地を確保するにも外資規制が緩く、心配だ。まずは政府も県も過去にさかのぼり、正確で詳細な実態把握が不可欠だ」と指摘する。 

 

 

 
 

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