( 297158 ) 2025/06/07 05:18:12 0 00 ANAの機体(2020年1月、羽田空港で)
ANAホールディングス(HD)の傘下4社で航空法の定める申請手続きに13事例の不備が相次いだとして、国土交通省は6日、ANAHDと4社に対し、行政指導にあたる厳重注意をした。航空運賃・各種料金は国への届け出や認可で上限額などを定める必要があるが、貨物輸送と旅客便で計49億2700万円を過剰に収受していた。制度への理解不足や手続きミスが主な原因だという。
国交省とANAの発表によると、全日本空輸では2016年4月~24年6月、香港、バンコク、上海発沖縄向けの国際貨物便で、認可の上限額を超えて運賃を設定し、収受したケースが8700件(差額9億4000万円)あった。
羽田とシカゴ、ロンドンなどを結ぶ国際旅客便でも、23年10月~24年12月に180人(同620万円)から上限額を超えて運賃を受け取ったほか、国際貨物チャーター便では20年4月~23年7月、950便(同37億3000万円)で認可済みより多くの運賃を収受するなどした。同様の過剰収受が全日空でさらに5事例、ピーチ・アビエーションで1事例あったほか、認可済みの運賃・費用を受け取らなかったケースも全日空で計34億4000万円分確認された。
こうした運賃関連の9事例に加え、一部空港のバリアフリー施設などに関わる事業計画の変更でも4事例の不備があった。計13事例は昨年4月から今年4月にかけて相次いで判明し、ANAはその都度、国交省に報告して顧客への説明や返金などを進めてきたが、いずれも公表していなかった。
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