( 299656 )  2025/06/16 06:11:37  
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2026年4月から「青切符制度」が導入され、自転車の交通違反に対して反則金が課せられる予定です。

16歳以上が対象で、16歳未満の子どもが違反した場合は警告や指導が行われます。

自転車は原則車道を走るべきであり、歩道での徐行義務違反などが罰金対象となります。

ただし、歩道通行が許可される場合もありますが、歩行者の通行を妨げないように徐行しなければなりません。

青切符制度の目的は自転車事故の減少と交通マナー向上であり、「軽車両」である自転車は原則車道を走行すべきです。

(要約)

( 299658 )  2025/06/16 06:11:37  
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近所の車道は「自転車レーン」が狭くて危険! 子どもに“車道”を走ってほしくないけど、青切符の導入で「罰金6000円」を払う必要が? 子どもでも罰金の対象になるのか解説 

 

2026年4月から、自転車の交通違反に対する取り締まりが厳しくなる方針が示されています。 

 

いわゆる「青切符制度」が導入され、これまでは注意で済まされていた行為であっても、罰金が科される可能性があります。取り締まりの対象となる違反の中には、自転車で歩道を走行する行為が含まれており、その場合の罰金は6000円です。 

 

しかし、「近所の車道は自転車レーンが狭くて危ない」「子どもに自転車で車道を走らせるのは不安」など、さまざまな理由で「車道を走りたくない」と思う人もいるでしょう。そのような場合でも、自転車で歩道を走行すれば罰金の対象になってしまうのでしょうか? 

 

本記事では、2026年4月に施行予定の自転車の青切符による取り締まりについて、対象となる違反、罰金の金額、そして対象者について分かりやすく解説します。また、自転車の正しい交通ルールについても今一度説明します。青切符を切られることがないよう、今のうちにしっかり確認しておきましょう。 

 

2026年4月施行予定である自転車の交通違反への「青切符制度」によって、自転車の交通違反に対しても反則金が科せられるようになります。 

 

青切符制度とは、「交通反則通告制度」の通称で、比較的軽微な交通違反をした場合に、反則金を納めることで刑事罰を免れる制度です。警察庁によると、交通反則通告制度は、「用意に特定でき、明確で、典型的な違反」が対象になります。 

 

青切符の対象となる自転車の主な違反行為と反則金の案は以下の通りです。 

 

●携帯電話使用等のながら運転:1万2000円 

●信号無視:6000円 

●歩道での徐行義務違反:6000円 

●一時不停止:5000円 

●傘差し、イヤホン装着:5000円 

●2人乗りなど:3000円 

●2台以上の並走:3000円 

 

事例のように「車道ではなく歩道を走行したい」というケースで関係するのが、「歩道での徐行義務違反」です。自転車は道路交通法上、車道を走る「軽車両」であり、歩道は歩行者優先です。「車道が狭くて危険だから」という理由だけで、自転車で常に歩道を自由に走行できるわけではありません。 

 

歩道走行が許される例外的な場合であっても、歩行者の通行を妨げないように徐行する義務があります。そのため、違反した場合は、反則金の対象となる可能性があるのです。 

 

 

今回の青切符制度の対象となるのは、16歳以上の自転車利用者です。なぜ年齢の条件が定められているかというと、16歳未満の人は、交通ルールに関する知識や制度の理解度において個人差が大きいと考えられ、画一的な処理には適さないためです。16歳以上であれば交通法規に関する知識を有し、責任を負うべき対象として適切であると判断されています。 

 

また、16歳未満の子どもが違反した場合は、反則金の対象にはならないものの、警察官による指導や警告が行われます。さらに、悪質な違反を繰り返す場合、保護者への安全教育の勧告や、自転車運転者講習の受講命令の対象となる可能性があることは知っておきましょう。 

保護者は、子どもへの交通安全教育を一層徹底し、ヘルメットの着用や、万一に備えて損害賠償責任保険等への加入を検討すると良いでしょう。 

 

前記の通り、自転車は「軽車両」と位置付けられており、自動車と同じく車両の一種です。そのため、自転車は原則として車道を走るものであり、走行においては車両のルールと同様である点に留意することが、交通ルール全体の理解につながります。 

自転車の運転に際し、確認すべき主なルールは以下の通りです。 

 

●原則、車道左側通行:自転車は車道の左端を走行します。 

●飲酒運転は禁止:お酒を飲んだら自転車に乗ってはいけません。 

●一時停止と安全確認:一時停止の標識がある交差点では必ず停止し、信号機にも従います。 

●夜間はライト点灯:夜間に走行する際はライトをつけます。 

 

歩道通行が許されるのは、「自転車通行可」の標識がある場合や、13歳未満・70歳以上・身体の不自由な人、または車道が危険などのやむを得ない場合に限られます。その場合でも、歩道では歩行者優先で徐行が義務付けられているため、歩行者の通行を妨げる際は一時停止をしなければなりません。 

 

2026年4月から予定されている自転車の違反に対する青切符導入は、単に罰金を科すためのものではありません。規制の目的は、自転車事故の減少と交通マナーの向上にあります。 

「車道は危険だから歩道を走りたい」と思うかもしれませんが、自転車が「軽車両」である以上、原則は車道走行となります。やむを得ず歩道を走る場合でも、歩行者優先で徐行する義務があります。 

この機会に交通ルールを再確認し、安全な自転車利用を心掛けましょう。 

 

出典 

警察庁 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用 

警察庁 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~ 

 

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

 
 

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