( 301087 ) 2025/06/21 06:54:09 2 00 月20億円の馬券をシステム購入で“大勝ち”→2億6200万円脱税疑いで刑事告発 馬券は経費にならないの?税理士ドットコム 6/20(金) 11:10 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/fca64dad3faf28115ebf629fe7e6c65c6c2d3188 |
( 301090 ) 2025/06/21 06:54:09 0 00 画像はイメージです(Graphs / PIXTA)
共同で大量に購入した馬券などで得た所得を隠し、約2億6200万円を脱税したとして、50代の男性と70代の男性が東京国税局に刑事告発されたと報じられ、話題となっている。
報道によると、男性2人は、知人が開発した馬券購入システムを利用して、主に大半の競馬レースの馬券を機械的に大量購入。多い時には1カ月で約20億円分の馬券を購入していたという。
多額の配当金を得ていたようだが、一切税務申告していなかったとみられ、2人は2021年までの2年間にあわせて約6億1000万円の所得を隠し、所得税約2億6000万円を脱税した疑いがある。すでに修正申告と納税を済ませているという。
トータルで勝つのは容易でないとされる競馬で驚きの稼ぎっぷりだが、そもそも馬券で得た利益は課税の対象なのだろうか。また、大量購入していた馬券は「経費」に当たらないのだろうか。門田睦美税理士に聞いた。
●「一時所得」か「雑所得」か
──馬券で得た利益は課税の対象なのでしょうか。
馬券で得た一定の利益は課税対象になります。個人の得た利益は分離課税(土地建物または投資に関する所得)以外は総合課税所得となり、10種類の所得に区分されています。
馬券収入は基本的には「一時所得」となります。窓口で購入した馬券はまさに当該課税を受けることになります。一時所得は、10種類に区分される所得の一つです。
ただし、例外的に「雑所得」となる場合があります。それは、システムを通じて継続して購入する場合などで一定の条件に該当する場合です。雑所得は、10種類に区分される所得に該当せず継続的に利益を獲得すると判断されたものとされています。
払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するかにより、はずれ馬券の購入費用が必要経費として控除できるかが異なります。
一時所得の課税方法は、「総収入金額(払戻金)ー支出金額(当該当選馬券購入費用)ー特別控除額(50万円、他に一時所得に該当する所得がない場合)」です。
雑所得の課税方法は、「総収入金額(払戻金)ー必要経費(はずれ馬券を含む馬券購入費用)」です。
●趣味や娯楽で購入したはずれ馬券「まず経費にならない」
──「雑所得」となる場合とは具体的にどのようなケースなのでしょうか。
一時所得になるケースでは「当該当たり馬券のみ」が購入費用になり、雑所得に該当する場合には当該年度において購入した馬券の金額は必要経費になりますが、課税当局が一時所得と認定したものの、結果的には雑所得を認めた判例があります。
これらを受けて、国税局はパブリックコメントを経て、所得税基本通達34-1(一時所得の例示)を改正しました。以下の改正後の内容に当てはまる場合は「雑所得」となります。
「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合」
改正前は、ソフトウエアを利用し独自の条件設定と計算式に基づきインターネットを通じて長期間にわたり多数回かつ頻繁に馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして多額の利益を恒常的に上げること等が「雑所得」となる要件でした。
改正後はよりハードルがあがり、年間通じてほぼ全てのレースの馬券を購入し利益を得るようにすることを求めています。
また、同通達では、馬券の購入費用全額が「雑所得」となるには、営利的な行為でなければならないこととされており、趣味や娯楽の範囲で購入した当たり馬券の利益は「雑所得」には該当しないことを定めたものになると考えます。
これにより、はずれ馬券が費用になることはまず考えにくいこととなります。
●脱税に注意!?馬券配当が「年間合計50万円超」で課税対象
──このほか、馬券購入に関する税法上の留意点は何かありますか。
実際払い戻し配当を受けた方は年間で合計50万円を超えると一時所得として課税を受けることになりますが、実際に申告されている方は少ないとの情報があります。
つまり、ほとんどの方は、気がつかないうちに申告漏れ(脱税)を犯しているといえます。背景には、購入の際に本人確認をしていないため払戻金についての情報を取りにくいことがあると思われます。
ただし、例えば当該多額の配当金を預金口座に入金する、昨今では、SNSで情報提供をされているケースについては情報を容易に入手されること、また場外馬券売場に行かなくともネット上で馬券購入できる「即PAT」のようなシステムがあり、利用すると購入履歴や配当履歴が残ることになるのでこちらも情報の入手を容易にできるといえます。
当たり馬券の配当については前述したようにはずれた際には所得計算に反映されないため理不尽であるともいえますが、当局に判明するか否かではなく、脱税をしないために、申告要件に該当しない「50万円以下(他の一時所得がない場合)」をメルクマーク(指標)とされることをお勧めします。
【取材協力税理士】 門田 睦美(かどた・むつみ)税理士 ワンストップで処理することが可能で、手続きごとに依頼を選ぶことの煩わしさが生じません。また、英語も堪能で国際税務所の経験より国際税務にも知識があります。報酬は、価格表によること、リモートスタッフの利用により安価に管理されリーズナブルになっています。 事務所名:門田睦美税理士・社労士事務所 事務所URL:https://kadotaltasroffice-lp.com/
弁護士ドットコムニュース編集部
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( 301089 ) 2025/06/21 06:54:09 1 00 このテキストは、競馬の馬券に関する課税についての意見や議論が含まれています。
- 馬券購入者の中にはネットで購入する人が増えており、購入履歴が残ることから、当たり馬券だけでなくハズレ馬券も経費として認めるべきだという意見が多く見られる。 - 税金に関しては、外れた分も考慮して損益通算できるようなルールが必要だとの意見がある。 - 競馬の配当金が年間50万円以上で課税対象になることに関して、一般の馬券購入者の多くが毎週賭けても大抵は損をしており、課税に疑問の声が上がっている。 - ハズレ馬券が経費に認められないことや、税金の取り方について不公平だと感じる意見が多く見られる。
(まとめ) | ( 301091 ) 2025/06/21 06:54:09 0 00 =+=+=+=+=
ハズレ馬券が認められないのは、拾ってきたハズレ馬券を経費で計上する輩がいるからという理由もあるが今はネットでの購入が多い。税金を徴収する目的でネット購入を推進しているのだから当たり馬券だけではなくハズレ馬券も経費で認めなければならない。
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同レースの同一券種を同時に買っている場合はその外れ券は経費に含めるべきです 例えば三連単のフォーメーションで30通り買っても当たるのは1通りしかないですよね 詰まりどんな場合でも29通りは外れる 多様な想定と保険で30通り買うのだからそれは経費に含めるべき また単勝10倍に3000円賭けても、三連単30通りを100円ずつ買って30000円になっても 元手3000円が30000円になったのには変わりないのに一方は経費が3000円認められて、他方は100円しか認められないのは税の公平性としておかしい
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もうこの手の説明は聞き飽きてる。 そうじゃないんだよ。皆んなが憤りを感じるのはなんで購入手段が時代とともに変化していき、ネットで買えるようになったこのご時世の今、税金の制度だけ何十年も前の制度のままなんだって言う話。
みんなが言うように馬券購入者のほとんどがネットで買っている。という事は履歴がすべて残る。 なのに、なんでネットで買った、しかも当てた馬券のみが課税されて、外れた馬券は経費の対象にならないのか。 上記のケースだと年間マイナスなのにさらに課税となって払えなくて下手をしたら死人が出る。 そこをちゃんと儲けた分だけ課税します。って改正してくれるだけでみんなかかなり違うと思う 皆が安心して楽しめる仕組みづくりを考えてほしいね。
▲426 ▼32
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競馬をやらない人からすればいくらでも持っていけってなるだろうささ、自分もそこまでの高額的中も無縁なんだけど、これは法律が間違っている。ネット投票がなかった頃のハズレ馬券を拾うような購入履歴がわからないようなケースはそれでいいかもしれないけれど、購入履歴がわかる場合は会計年度を通して購入金額と払戻金額の差(利益)に課税するのが筋であろう。
▲13 ▼1
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まぁ、細かい事がようやく規定されたと言っても、基本は規定や判例すら無い頃から考え方は変わらないからね。
要は、パチンコだろうが競馬だろうがギャンブルだろうが、「業」つまり仕事だと認めさせれば当たり馬券以外のハズレ馬券だろうが合法的に経費にぶちこんで計上出来ると言う事です。^^
私もかれこれ20年ほど昔にロトシリーズを販売日には必ず1万円分を半年間ほど業で買い続けた事があります。 会社の決算では予測ソフトの開発関係の研究開発費で償却計上しましたが、当時は地元税務署の審理専門員→地域ブロック統括の審理専門部署→国税庁まで事案が上がりましたが、全部口先一つで業だと論破してハズレくじも経費と認めさせた事がありましたねぇ。
因に、投資の結果は分析理由は割愛しますが、概ね投資額の8割程度の回収となった。まぁ、国内の宝くじ関係は真に偶然で高額等級でも当たるかしない限り胴元分の負け確ですね。
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私には関係無いと思ってる貴方。年間トータルで負けてても大きく儲けた馬券をピックアップして課税されたら泣きっ面に蜂。馬券は現金で買って当たっても人に言わないのがベターです。電子投票が大多数を占める昨今、ハズレ馬券を経費と認め徴収した方が国にとってもプラスだと思うんだが。まあ年間収支でプラスになるのが数年に一度の私にとってはそれも困るけどね。
▲129 ▼12
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昔、同じような話題があった時に調べたが、
競馬で年間50万円以上利益が出た場合は一時所得として税金がかかる。
具体的には当たった額と自分の仕事の収入などにもよるが、 1億以上だいたい25%強税金がかかる計算。
バレるのは数百万以上の大口払戻のせいだが、やっかいなのが1年間の儲けに対して税金がかかるのが怖い。
仮に競馬を毎週何十、何百万買ってる人だと バレたのが1億の当選金だとしても、その1年間に勝った負けたで1レース単位で勝った分全部に一時所得がかかるから、 場合によっては当選金以上に税金がかかる場合もある。
ハズレ馬券は経費にならないから、 1レース100万円を100回で1億買って、 半分ハズレ、半分50レースで2倍的中したら個人収支はイーブンだが、 法律上は100万円儲けが50回ありますので5000万円は一時所得になるのが怖い
大口購入の人は、基本バレない現地購入してますね
▲20 ▼18
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裁判の判例も有るし法廷で争えば“経費”としてみとめられるでしょ。 お金持ってそうだし、腕の良い弁護士だって雇えるだろうし、逆起訴もやったら面白いですね。 是非とも勝っていただきたい。心から応援しています。
▲63 ▼7
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ハズレ馬券も経費に含めなければならない という意見はよく分かる たまたま100円で買った三連単が50万当たっても、それまで負けていればその分を差し引いた金額でか課税されるべき ただ、その背景にはこのように月20億とか趣味の範囲を超えて投資として競馬をしている輩のせいでもある まず20億掛けられる仕組みが問題なのでは そしてそういう輩によってオッズが下がり、自分の利益も取られてしまう事も考慮すると、この記事には手放しでは賛同できない
▲8 ▼8
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以前にもこの事例があり、経費と認められた筈。馬券収支がマイナスの人が殆どなのに、少ない勝った時も、申告して納税はナンセンスだよ。そもそも控除の段階で買った瞬間に納税してるのだから。控除率を欧米並みに下げるべき、例えばば5%くらいなら、納税する理由にもなるので。海外競馬では、100円戻しは皆無で、必ず110円以上の払い戻しです。
▲6 ▼4
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競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブルから税金を取ろうとすること自体に無理があります。これが窓口での購入なら税務署に徴収されることもないと思いますし 税金は公平、中立、簡素の大原則に全くあてはまりません
▲233 ▼24
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› 実際払い戻し配当を受けた方は年間で合計50万円を超えると一時所得として課税を受けることになりますが、
年間の払戻しの合計額が51万円で、ハズレて損したのが100万円でも、51万円に対する税金を払わないと脱税。
そんなのマトモに払う人がいるわけ無いですよね。
馬券代自体が重要な財源になってるのに、財源に貢献してくれている熱心なファンほど、脱税呼ばわりされてしまう。
国や自治体は、本気で課税するつもりなら、損益通算できるルールをつくるべきじゃないでしょうか?
ネット投票できるんだから、NISAみたいに、利用者が申告登録した特定のアカウントであれば客観的に証明可能でしょう。
▲2 ▼2
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こういう人達が大金使ってるから昔に比べてオッズがおかしい気がする。 自分は毎年回収率80から90%。 自分みたいな素人は100%の壁は越えれそうにない。 大体の人がそうじゃないかな? 100%超える人ってこういうシステム持ってる人とかめちゃくちゃデータとか集めて努力してる人だよね。
▲23 ▼2
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払い戻しの合計が50万なんて、重賞レースだけかけてても余裕で超えますよね。 でも競馬の脱税で捕まったなんて聞いたことがない。 この辺がね。グレーで置いとくんじゃなくて、なにか法律を作って欲しいところ。
▲19 ▼4
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解決策は2つある。 1、宝くじと同じに、当たりは非課税だが、ハズレは経費にならない 2、株式投資の特定口座と同じで、届け出たネット口座での投票はハズレ馬券は全部経費になるが、当たり馬券は全部課税対象になる。
▲6 ▼1
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ネット購入者の無数の銀行口座を確認するより、競馬場の高額払い戻しで受け取っている人の肩を叩いた方が遥かに簡単に脱税を阻止できる。 それすらしないのに口座確認なんてする訳が無く、形骸化されている。 「本当は脱税しているんだよ」という罪悪感を持たせてあわよくば申告させようとする程度なら制度を変えて然るべき。 競馬でトータル負けていても税金取るとか、会社が赤字でも消費税取るとか、財務省の悪魔的イメージがどんどん拡散されていくのは良い事かもしれないけどね。
▲52 ▼7
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国会議員は選挙で投票してくれる人、又は献金をしてくれる人の為にしか動きません。 馬券購入者の為の法律改正なんて政治家に取って何の得にもならないのでたぶんこのままでしょう。 馬券収入が落ち込めばもしかしたら改正の動きもでるかも。
▲14 ▼3
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この案件、定期的に起きてる(前回は5.7億だったかな)けど、結局は雑所得で経費算入が認められるんでしょ。 一時所得にしたとて現実的に払えるわけがないいんだから。
紙でしか発売していなかった頃に法の抜け道を塞ぐための税法で、ホントに課税するつもりで作ったものじゃないんでしょ。
テクノロジーも進化しているんだから法もアップデートした方がいいのでは。 税金使って出来レースみたいな裁判するだけでしょ。
▲77 ▼4
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馬券生活をしている、稀な人は別として 高額馬券が、例えば3連単の100万円以上が的中した場合、一点で買う人はまずいないので、その場合、経費は的中分の100円しか認められないそうな だったら、複勝100万円買って120万円当たるなら、課税該当分は少ないはずだから、高額的中を目指す人は複勝を買い続けるのがいいかも あまり面白くない賭け方だし、外れた時のダメージばかりデカいかもしれんが
▲19 ▼5
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今まで散々目にしている内容で真新しい内容は何もない。 税理士なら税理士としての見解を聞かせて欲しい。 こういう高額案件は記事になるけど じゃあもっと小口の場合は実際どうなのか 結局税理士でも分からないのではないか。
▲15 ▼4
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今回はネットで購入しているわけだから、全ての流れが把握できるはず。 手にした配当だけにせず、全体の収支で課税するべき。 いつまでもはずれ馬券の存在を無視するには無理があると思う。
▲10 ▼2
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昔も同様の事件で追徴課税食らって裁判してたことあったが、そもそも利益に対して税金発生するのがおかしい 馬券購入した時点で税金を払っているわけで、二重課税ではないのか? ガソリンなども同じ
国民全員で国に訴訟起こしてもいいと思う
▲5 ▼0
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競馬などの公営ギャンブルは、馬券などの購入時にテラ銭擬きを約25%胴元である開催団体に納めている、もちろん国庫にも入る。 これでだけでも大きな金額だ、もういいじゃないか。 もしどうしてもと言うなら、ネット投票なら収支は明らかになるので、プラス分だけを課税対象としたらどうかな。
▲2 ▼1
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二重課税はよくない
だったら、宝くじも徴収しろよ。ってなりますが。
購入したお金って 道路だとか学校だとかなどに使われているんでしょ。 (話ずれちゃうけど。タバコも税金とるだけとって、吸う場所無いとか) 買ってる人は税金払ってます。
競馬購入金だけでもここのところ、過去最高叩き出しているんだから、 購入者に感謝を込めてほしい。 徴収することしかあまたにないなら、購入者は減りますよ。
▲25 ▼12
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はずれ馬券はともかく、 返還金の場合、既に25%程度のてら銭を取られているんだから、再度課税するのはガソリン並みに???なんだけど、この点に関しては国税はそ知らぬふりのようだ。
欧米だと、ブックメーカーだからもしかするとてら銭では無く、少額の手数料かもしれないが、香港・マカオは地元行政が馬券販売しているはずだし、向こうの税制はどうなっているのかな?
▲9 ▼2
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この課税方法はおかしいと思うし、購入履歴の残る外れ馬券は経費算入するべきだと思うんだけど
自分も含め、ほとんどの馬券購入者にとって、たまたまWIN5とかドデカい3連単が当たったような場合、一時所得としたほうがお得だということはあまり知られていない
▲5 ▼1
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宝くじと同じ方式にしたら良いのにやらない。馬券には最初から税金がかかってるのだから、そこに当たった場合の税金を含めておけば良い。宝くじの当選金が非課税なのはその方式にしてるから。ハズレ馬券の税収で、配当金の課税分くらい軽く超えるだろ?
▲6 ▼1
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この記事を見て馬券が経費になるとか そんなことよりも 知人が開発した馬券システムで 儲かったという事の方が気になりました。
ほとんどの人は 当たったと思ったら その後は負け続け 気づいたら収支マイナスですからね。
▲0 ▼0
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この議論はするだけ無駄。本場や、場外で買えば100万でも1000万でも非課税。税務署は入金を証明しなければなりません。未申告加算税とか、弁護士さん達も脅してきますが、所得を証明されないかぎり刑罰は、疑わしきは罰せずとなっており、ほぼ無罪です。
▲4 ▼0
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そもそも50万円以上の利益が出た場合に一時所得として申告必要と言うが、毎週馬券買ってる人が一回50万円超えを当てたところで年間収支で言えばマイナスになる人がほとんどJRAのホームページに載ってる一口1000万円以上の払い戻しがあった人にのみ一時所得の申告をさせるべき。法律古過ぎ
▲0 ▼0
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>実際払い戻し配当を受けた方は年間で合計50万円を超えると一時所得として課税を受けることになりますが、実際に申告されている方は少ないとの情報があります。
毎週末競馬している人達も居るだろうから年間50万円以上当たり馬券ある人はかなりの人数になるだろうが、外れる金額の方が大きい人が多数だろうけどね。
▲2 ▼0
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改正された雑所得認定の定義が非常に乱暴ですね。もはやロジックもクソもない税を取りたいがためのレトリック。
全てネット購入、払い戻ししているなど出納が電子的に明確に示せる場合に限り損益通算を許しても良い様に思えるが。
▲3 ▼0
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せっかくJRA側が親切に足がつかないようにUMACAというの作ってくれてるんだから活用しないと。多少なりともポイントバックもあるしね。
▲2 ▼0
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規模がでかいから発覚するのであってそれ以下であれば看過されるシステム。 高額当選にだけ追加で課税されるシステムの方がおかしいのですよ。 控除率上げて高額当選でも課税しなくていいようにしたら? 配当3倍が2.8倍になったって分かんねーから。
▲0 ▼0
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公営ギャンブルの配当金は全て無課税にしたら税務署も仕事が減って助かるんじゃない? その減った仕事分を他のエゲツナイ脱税をしている奴の取締りに当てた方が国民の皆んなは喜びと思う。
▲13 ▼3
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馬券配当が「年間合計50万円超」で課税対象 毎週、馬券を購入する人ならこんなのざらにいる。 でも、年間50万円=年間利益50万円ではない。 毎週土日1万円購入していれば合計50万円では約50万円損をしている。 そんな人たちから税金を取ったらJRAの売り上げ激減するぞ。
▲1 ▼0
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税務署に申請する手続きにしてるからそうなるだろうし
要は徴収しすぎってことよ
辺り馬券を手にした人から税を取るんじゃなくて 母体から徴収すれば良いんじゃないですか
▲0 ▼0
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各自納税するとか手間を考えても無理があるし、 納税する人としない人とが出るのでおかしい。
もっと税金取りたいのなら 払い戻しから予め引く分を増やせばいいだけのこと。
▲3 ▼0
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源泉課税でみなしで税金を配当から差し引き、競馬場は残りを支払えば良い。受け取った者は確定申告して適正な還付を受ければ良い。
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JRAは巨額の利益をあげているのにも関わらずこういう輩を脱税として追い込むのは納得できない。それならCMでも流して、当たり馬券のみ税金がかかります、それが競馬ですと盛大に広告を打てばいいが、それで何十億も馬券購入者が減るのは痛手とわかっているので、何もしない。 オンラインカジノやノミ屋は不利益にしかないので、ポスターやCMを打つのに税金に関しては知らん存ぜん。
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そもそも馬券購入した時点で税金引かれてるのに、なぜまた払う必要あるんだ。また、winsなどの現地購入では高額払い戻ししても税金うんぬん言われないのに不公平ではないか?
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因みにこの予想システムの主は台湾人で数十億の配当を得ていましたが、台湾在住で「諦めました」ですよ。国会議員の裏金は脱税告発どころか追徴課税もせず、理不尽な馬券配当課税はやる気満々。勤めていて何とも思わないのかね?まあ一般人なら配当数百万円くらいまでならお目溢しをしているのだろうけど。
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せめてネット購入を経費として認めないと一時所得と見られて、プラス収支はほぼ不可能です。自動購入だけを経費に認めるのはどうかと思う。じゃないとギャンブルとして成立しない
▲1 ▼1
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馬券の購入費用を経費と認められた件はパブリックコメントで通達したというより司法の判決であって、国税庁が敗訴したってこと。国税が税法の認識を誤っていた話だと思うけどね。
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つまり年間50万以上利益出たら課税するよって脅しだね
やる人いなくなるよ ただでさえ何でもかんでも税金引くのに更に課税っておかしな話 100円買った時点でそこに税金は含まれているのでは?
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別にどうでも良いけど税理士だって言うならキチンと税金の計算方法位載せて記事にしたら? 単純に払い戻し50万以上は〜みたいな書き方はその道で飯食ってる人間にしては余りにもお粗末で見ていて腹が立つレベル 税理士だって言うなら皆がしっかりわかる様に記事書きましょう
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ハズレ券が経費にならないってじゃあなんでフォーメーションやらボックスがあるんだっつー話になるだろ?そもそも投票券買った瞬間何%かテラ銭で関係省庁に税金引かれてんだから配当に課税ってのも変な話だよな
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払い戻しが年50万以上あればトータル負けてても税金かかるんかな、ネット投票は収支わかるんだから勝ちが50万じゃなきゃ取らんで欲しい、負けたら補填してくれるなら別だけどそんな訳ないしね
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買ったら税金だけで負けるんよ 負けは負けw 多重で税金取るくせに負けた分に対しては慈悲も何もない
クソゲー
オンライン購入の場合は税金取る額も大きいんだから経費として認められてもいいと思うけどな
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自分は競馬をやらないが損金通算できない所得だしそもそも利益ではなく売上に課税するのはおかしい。五公五民の江戸時代よりひどい。ネット外れ馬券は経費として認められるべき。
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税を取るなら一律にしろって! 紙馬券は分からないからとれません PATは履歴あるからとりますって不公平にも程があるだろ! 大体いつの法律なんだよ、馬券種もお金の価値も法律ができた当時と全然違うでしょ?
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数年前ネットシステムで数十億円以上儲けて香港かどこかに逃げた英国投資会社?か何かを国税は結局捕まえたのかなぁ?そんなの見逃して逃げない日本人には課税とはおかしくないか?
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JRAが25%も控除してるのに、当たったら税金取られる時点で意味不明。 しかもハズレ馬券は原則経費にならないって、国はどうやったら国民から金を抜くことしか考えてないかよく分かるわ。
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競馬の払戻率が70-80% ソフトシステムを使って大量大口投票の人達が、仮にプラスにならずガミっても80%以上の払戻しを受けてるなら一般投票者はこういう人達のエサでしかないな 同じ様な事象が度々ニュースになっていて、まーこの人達だけでないでしょうね
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何の項目に当たるかは国税の勝手な解釈で やってる側からしたら利益が出てない(はずれの方が多い)のに なんで税金を払わなければならないのか。税は利益が出て余裕が あるから公益の為にカンパするようなもんだろ? 普通に考えればおかしいの分かる
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完全にギャンブル性を除いて機械的に買うだけなら、データとか数学に強い人なら勝てる仕組みは作れると思う。
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この問題、ずっと放置しているよな。 きちんと法整備して経費にさせろよ。 それが出来ないなら、公営ギャンブルなんてやらせるなよ。 と、IRでカジノが出来た場合どうなるんだ? そこからも買った時だけ課税するのかよ?
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以前の裁判でも経費として認められている 要するに毎週定期的に大金使えば仕事になり、経費として認められる ハズレ馬券が経費ならないのは暴力団対策のなごりで法律が古過ぎるのに、変えないのは利権の為
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そろそろ国も動いた方が良いのではないのか?より公平に、正しく、購入する人が納得するシステムにすればもっと税収も増えるのでは?
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例えば、10頭の3連単をフォーメーションで1口1万円ずつ買ったら、720万円の馬券ですよね。
で、その馬券が的中して1000万円の払い戻しがあれば、課税対象額はいくらになりますか?
1000万円ですか?280万円ですか?
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こういうのを不買い運動すれば良いと思うわけ。 その使うだったお金を他に回せば景気が良くなると思うわけ。有意義な不買い運動になると思う。
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馬券購入者の購入金額の10%を国庫納付金って形で国が徴収してるのに、配当に対して税金を取るのがそもそもおかしいんだよ。
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これはずっとみんな経費にとコメントが何年も前からある こうした国民の声、国は無視ですか? 古い紙時代の法律のまま これを検討する人たちは仕事してないということですが。 どうしたらやってくれるのですか 選挙公約にもならないし ちゃんと仕事してください
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そもそも馬券って購入した時に国に金取られてるから二重に金取られてるんだよね(正確には税金という名目ではないけど) 実質二重課税と何が違うんだ
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50万円は1年の総額だからね総額。俺も含めてほとんどの競馬民はすでに超えてるよ。そんなことは税務署も行員もみんな知ってるよ。
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馬券買ってる時点で国庫納付金巻き上げてるのに、勝てば徴税負けても経費とは認めず。 二重課税みたいなもんだし絶対おかしいよ。
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購入履歴が分かるからこそ経費処理できないとおかしいって話だろ 勝ち額は見るけど、掛け金は見ないというスタンスがおかしい
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勝った時だけ税金で負けたときは 何の考慮もなしだなんて虫が良すぎる
負けた馬券などを経費にしてトータルで課税するべき
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ネット経由なら購入金額わかるやん。 そのあたりも法改正して欲しい。 ここまでプラスの人なんか一握り。 大抵毎月何万何十万突っ込んでたまに高配当。 これで、50万超えて税金って。 年間通したら赤字なんだよ。大半。 そのあたり考えろよ。
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この件はたぶんPATでの購入だと思うけどJRAが税金対策に!と謳っているUMACAは本当に大丈夫なのだろうか?
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システムで購入した馬券はハズレ馬券も経費に入れろよ。 なんで馬券だけ、趣味や娯楽のものは経費にならない判断をしたんだ?その判断は誰の責任によるものだ?
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今回の件は馬券代を差し引いた上で6億の儲けがあったのであり、この記事で出す例として適切ではない。
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大金を賭ける人はネット投票は絶対しないこと 窓口なら当たった配当に税金は掛からない
てか購入時に税金掛けといて当たった後にもまた課税する2重取りは即刻やめろ!
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当たった分を申告して税金かけるなら外れた分も申告して控除しないといけないよね? なんでこんな当たり前のことがなされないのかがよく分からない。
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国による搾取でしかない、だったら競馬は賭けれないように制度を変えてしまえと思う。税金入ってこなくなるから困ることになるけど。
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それでも競馬で夢見て高額の馬券買うヤツが居るのは驚き 誰も公営ギャンブルやらなかったら法律変わるのに、辞めないヤツだらけなんで、税務署の思う壺
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たまに勝つくらいで納税するのはバカバカしいけど、トータルで勝ち越してるなら申告した方がいいのかもな。脱税って言われたら犯罪してると同じ事になっちゃうしな。
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脱税のことよりも、 胴元が25%徴取する競馬で、そんだけ利益あげるってことが驚き! 合法的に株式のトレーダーにでもなればいいのに
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売上の25%を先に取っておいて、経費を引いて払い出すのにまた税金をかける。ガソリンの暫定税率並みの重税。
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システム購入とか経費とかいう前に個人事業主としての届出すらやってないのだから単に機械的買ってただけですよ
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株も一回一回売って売買成立してんだからそれも毎回課税しろよ WINSも帯封の窓口があるからそこで税務署が張り付いて課税しろよ 不公平なんだよ それができないなら競馬の外れ馬券も経費として認めろ!!
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JRAや地方が税分だけ引いて配当して、代わりに納めてくれたら良いのでは?
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馬券も宝くじみたいに税金取られないシステムにするべき。 二重課税だし 国が絡んでるから何も言えないのか?
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ネット購入じゃなくて、ノートPCとポータブルプリンター持って競馬場に行き、マークシートに印字して現金購入すりゃ良いんだよ。
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馬券売上の10%は国庫に入るわけだから多重課税にあたる 先に税金払ってるのに的中したら税金取るとかおかしい
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当たり馬券だけ経費認めらめて、ハズレ馬券は認めないのはおかしいだろ。 どっちも経費で認めろよ
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月20億買っていくら利益だしてるか知らんけど、月5億納税してるわけやから表彰もんでしょ。なぜにこれ以上税金とる?
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システムというか これだけの資金があればオッズによってマイナスにならない買い方をすれば絶対にプラスなのよ。
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昔 同じように外国人の投資グループがソフト開発して稼いでたことあったよね いつも行くWINS新橋にもよくいたっけ あのグループまだいるの?
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ハズレ馬券が経費として認められれば、資金力がある組織や個人が絶対に負けない買い方をしてボロ儲けできてしまう(^_^;)
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