( 305500 ) 2025/07/07 05:58:52 0 00 子どもに「自転車でも危なければ歩道を走って」と言っていますが、来年からは“罰金になる”って本当ですか!? 自転車レーンに車道の「区切り」がなく危険ですが、本当に歩道はNGなのでしょうか?
2026年4月1日から自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する「交通反則通告制度」いわゆる青切符が導入されることが決まっています。制度のなかには、自転車専用通行帯のある場所では自転車は歩道を走ってはいけないというルールもあります。しかし、場所によっては、自転車専用通路と車道の区切りがなく危険だと感じる人もいるのではないでしょうか。
本記事では、自転車が歩道を通行すると反則金はいくらになるのか、自転車が車道を走ることにより危険を伴う場合でも反則金は発生するのかどうかを解説します。
自転車は車両として見なされるため、歩道と車道の区別がある道路では車道を通行しなければならないと決まっています。自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。2026年4月1日から自転車を利用する16歳以上の人が自転車専用通行帯がある場所で歩道を走行し、歩行者を立ち止まらせて通行を妨げるなど通行区分違反をした場合は、反則金6000円の納付を求められます。
交通反則通告制度では、反則金を納付すれば刑事罰は科せられません。しかし、反則金が未納付の場合では、刑事手続きによる処理が行われる可能性がありますので注意が必要です。
場所によっては、自転車専用通行帯がない道路もありますよね。車通りが多く、自転車が車道を走行することが危険だと感じる場合もあるでしょう。その場合は、どうすれば良いのでしょうか?
実は自転車が歩道を走ってはいけないというルールには、例外があります。それは、「普通自転車歩道通行可」の標識等がある歩道、路側帯、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者者、身体の不自由な人が自転車を運転している場合、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合です。
自転車の通行の安全確保のためにやむを得ないと認められるのは、道路工事や駐車車両のため自転車専用通行帯を通れない場合や、車道の幅が狭い、自動車の量が多いなどといった場合です。つまり、車道の幅が狭いなどの理由から、自転車が車道を通行するとかえって事故の危険があると考えられるときは、自転車は無理をして自転車専用通行帯を走る必要はありません。 ただし、いかなる場合でも歩道は歩行者優先ですので、自転車は歩行者の妨げにならないように心がけましょう。
近年、車道の左端などに白色や青色で矢印が書かれている「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」を設置している道路が増えてきています。これは、自転車が通行すべき部分および進行すべき方向を示すためのもので、自転車は矢印の向きに進行しなければなりません。しかし、自転車ナビマーク・自転車ナビライン上は自動車も走行することができるため、自動車の多い道路では自転車がライン上を通行するとかえって危険になることがあります。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは自転車専用通行帯とは別であり、新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません。そのため、自転車ナビマーク・自転車ナビラインがある道路で自転車が歩道を走っても、直ちに違反とはなりません。 しかし、原則的に自転車は車道を走る必要があるので、安全が確保できる場合は自転車ナビマーク・自転車ナビライン上を走行しましょう。
自転車は車両のため車道を通行しなければならず、2026年4月1日からは通行区分違反をすると6000円の反則金が通告されると決まっています。しかし例外もあり、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合は、自転車も歩道を通行することが可能です。
ただし、歩道は歩行者が優先ですので、自転車が歩道を走行するときは歩行者の邪魔にならないように注意しましょう。歩行者・自転車・自動車の誰もが安全に通行できるよう、今まで以上にルールの順守が求められますね。
出典 警視庁 自転車の交通ルール 警視庁 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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