( 312520 )  2025/08/02 03:05:11  
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31日、死刑囚が大阪地裁に対し、絞首刑が執行される際の詳細な設備や用具に関する資料の開示を求める申し立てを行った。

彼らは、この情報を元に絞首刑が憲法に反する「残虐な刑罰」に当たるかどうかを考えたいと訴えている。

対象となる情報は、刑場の図面や使用される縄の材質・サイズ、目隠しや手錠に関する文書など。

日本ではこれまで絞首刑の現実はほとんど知られておらず、国は死刑囚への配慮を理由に詳細を公開していない。

原告側は国に立証責任があると主張し、資料の開示を求めた。

(要約)

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太政官布告による刑場=原告弁護団提供 

 

 絞首刑を行わないよう求めて裁判を起こしている死刑囚が31日、どのような設備で刑が執行されるかわかる資料を国に出させるよう大阪地裁に申し立てた。日本ではイメージでしかわからない絞首刑のリアルをできるだけ明らかにして、憲法が禁じる「残虐な刑罰」に当たらないか広く考えてほしいと訴えている。 

 

 対象は、東京・大阪の拘置所の刑場や職員が執行ボタンを押す部屋などの図面のほか、死刑で使われる縄の材質や太さ、長さ、目隠しや手錠についての文書。 

 

 日本では2010年に初めて東京拘置所の刑場が報道機関に公開されたが、「死刑囚の心情の安定」のためとして、縄などの用具は取り外されていた。大阪拘置所の刑場は報道公開されたことがなく、23年に近畿弁護士会連合会が視察を求めたが、国は死刑囚への配慮を理由に応じていない。 

 

 今回の裁判は、日本の絞首刑が残虐な刑罰を禁じた憲法36条に違反するとして、大阪拘置所にいる死刑囚3人が22年11月に起こした。 

 

 被告の国は判例を踏まえて「残虐でない」と反論したものの、詳細を明らかにしないまま「訴えは不適法」と却下するよう求めた。このため、原告側は「残虐でないというなら、国がそれを立証すべきだ」と主張。「どのような場所で、どのような用具で執行しているのか明かすことが議論の出発点だ」として、資料を出させるよう地裁に申し立てた。 

 

朝日新聞社 

 

 

 
 

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