( 316588 ) 2025/08/16 06:17:05 0 00 「停めていた自転車がない…」→大阪市の職員が14年間“不適正な撤去”を行っていた!? 損害賠償「2000円」を受けられるらしいけど、対象者の条件は? 撤去された際の対処法も確認
「停めていた自転車がない」そんな経験をしたことはありませんか? 駅前に置いたままにしていたら、いつの間にか撤去されていた……というのは、都市部ではよくある話です。
通常、自転車の撤去は各自治体のルールに沿って行われますが、大阪市では、そのルールを満たさないまま、職員が誤って撤去していたケースがあったことが明らかになりました。市はこの誤りを認め、該当者に対して一律2000円の損害賠償を支払うとしています。
なぜこんなことが起きたのでしょうか? また、どうすれば賠償を受け取れるのでしょうか?
本記事では、大阪市による撤去ミスの実態と、その賠償について詳しく解説します。申請の方法に加え、放置自転車をめぐるほかの自治体の取り組みにも触れますので、ぜひ最後までご覧ください。
大阪市では、2010年6月から2024年2月までの約14年間にわたり、本来のルールに反して撤去されていた自転車が、実に約4万台に上ることが明らかになりました。
大阪市では、駅前などの「自転車放置禁止区域」以外では、原則として7日以上放置された自転車のみが撤去の対象となると定められています。
ところが、市の調査によると一部の現場ではこの基準が守られず、「7日未満」の放置であっても撤去されていた事例がヒアリングにより発覚したのです。中には、職員が即時撤去を行っていたケースもあったとされ、ルールの誤認や運用上のミスが重なったと市は説明しています。
この事態を重く受け止めた大阪市は、適正な手続きに基づかない撤去を「不適正な撤去」と認定し、再発防止に向けた体制の見直しとともに、該当者への損害賠償対応に踏み切ったのです。
大阪市は、誤って撤去してしまった自転車の所有者に対し、一律2000円の損害賠償金を支払うと発表しました。対象となるのは、2010年6月から2024年2月の間に、「不適正な撤去」を受けた自転車の所有者です。
ただし、申請すれば誰でも受け取れるわけではなく、以下3つの条件を全て満たし、市から認定される必要があります。
1. 自転車がなくなった場所と、市が記録している撤去場所がおおむね一致 2. 自転車がなくなった時期と、市の撤去記録がおおむね一致 3. 車種や形式などが、市の記録とおおむね一致
損害賠償を申請するには、大阪市のウェブサイトなどから申請書を入手し、必要事項を記入します。提出方法は、電子メール、大阪市行政オンラインシステム、電話、郵送、または工営所への持参から選ぶことができ、賠償対象と認定されると「認定書」と「請求書」が届くので、記入・返送する、という流れです。
なお、受付期間は2025年2月25日から2030年2月25日までと、長期間設けられています。
放置された自転車は、各自治体のルールに従って撤去されるのが一般的です。
大阪市では、撤去された自転車等は市内の保管所に20日間保管されます。引き取る際には、自転車で3500円、ミニバイクで5000円の保管料が必要です。引き取りには、本人確認書類や鍵の提示も求められます。保管期限を過ぎると、自転車は市によって処分されます。
このように、正当な手続きによって撤去された場合は、自転車等の所有者に一定の費用負担が発生するのが一般的です。
ただし、撤去後の対応は自治体によってさまざまです。例えば、東京都中央区や千代田区では、撤去された自転車を修理・整備し、リサイクル自転車として販売する仕組みを取り入れています。単に撤去・処分するだけでなく、資源の有効活用を意識した運用が行われているのです。
大阪市が損害賠償を支払うのは、本来撤去の対象ではなかった自転車を、職員が誤って撤去してしまったケースであり、異例の対応といえるでしょう。申請には条件がありますが、心あたりがある人は早めに確認してみることをおすすめします。
自転車の放置は、通行の妨げや迷惑行為として問題視されており、各地でさまざまな対策が講じられています。自転車は決められた場所に停めるなど、利用者一人ひとりがルールを守る意識を持つことが大切です。
出典 大阪市 放置自転車撤去にかかる損害賠償について 大阪市 放置自転車撤去業務の不適正事務に関する調査報告書 大阪市 自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
|
![]() |