( 323535 ) 2025/09/11 06:50:25 2 00 63歳独身です。相続人がいない場合、亡くなったら「貯金2500万円」は国に没収されてしまうのでしょうか?ファイナンシャルフィールド 9/10(水) 14:30 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/63a65262106b69f3deff3e0e197c55c313dd1e06 |
( 323538 ) 2025/09/11 06:50:25 0 00 63歳独身です。相続人がいない場合、亡くなったら「貯金2500万円」は国に没収されてしまうのでしょうか?
近年、生涯未婚率の上昇を背景に増加する独身者。亡くなった際の財産の行方について、漠然とした不安を感じているかもしれません。
最終的には「国のものになってしまう」という話を聞いて、どうすればいいのか迷ってしまうこともあるでしょう。この記事では、相続人が一人もいない場合財産はどうなるのか、相続手続きの流れなどについてまとめました。
まず、法律上の「相続人」とは誰なのかを確認しましょう。民法では、亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる人の範囲と順位が定められています。
・常に相続人:配偶者 ・第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫) ・第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) ・第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
これらの法定相続人が一人もいない、あるいは全員が相続放棄をした場合、残された財産は法律に定められた手続きを経て、最終的な行き先が決まるとされています。
さまざまな手続きを経てもなお、引き取り手のいなかった財産は、法律的には「国庫に帰属する」ことになります。これは、最終的に国のものになるということです。
統計によれば、相続人がいないなどの理由で国庫に入った遺産は年々増加傾向にあるといわれています。独身者が増えている現在、相続の問題は社会的な課題となっているといえるでしょう。
国庫に帰属するまでには、以下の手続きが必要といわれています。
1.相続財産清算人の選任申し立て 債権者(亡くなった方にお金を貸していた人)や検察官などの利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行い「相続財産清算人」が選任されます。一般的には、清算人には弁護士が選ばれます。
2.相続人捜索の公告 相続財産清算人は、本当に相続人がいないかを探すため、官報(国が発行する新聞のようなもの)に相続人がいないかについて、公告を出します。
3.債権者・受遺者への弁済 次に、債権者や、遺言によって財産を受け取る約束をしていた人(受遺者)がいないかを確認し、該当者がいれば残された財産から支払いや遺産の引き渡しを行います。
4.特別縁故者への財産分与 相続人はいないものの、亡くなった方と特別な関係にあった「特別縁故者」が名乗り出た場合、家庭裁判所の判断によって財産の一部または全部が分け与えられることがあります。
5.残余財産の国庫帰属 上記の1から4までの手続きをすべて終えても、なお残った財産があった場合、その財産は最終的に国庫に帰属することになると考えられます。このように、法律は相続人がいない財産について、段階的かつ慎重な手続きを定めているのです。
貯金2500万円を国庫に帰属させず、望む形で遺すために生前にできる対策は、大きく分けて3つあります。
■特別縁故者への相続財産分与 法定相続人ではないものの、生前に特別な関係にあった人がいる場合、その人を「特別縁故者」として財産を渡すことが可能です。
特別縁故者として認められる可能性があるのは「被相続人と生計を同じくしていた人」「被相続人の療養看護をしていた人」、のほか被相続人と特別の縁故があった人などです。
例えば、事実婚の妻や夫、事実上の養子・養親、献身的に介護や看病をしてくれた親族や友人などが該当すると考えられます。そのほか、長年にわたり親密な交流があった友人や、経済的な支援を受けていた人など、特別なつながりがあった場合なども、特別縁故者として認められる可能性があるでしょう。
特別縁故者が受け取った財産は「遺贈」とみなされ、相続税の課税対象となります。さらに、配偶者や一親等の血族以外の人が財産を受け取るため、相続税額が2割加算される点にも注意が必要です。
■遺言書の作成 財産の行き先を、自身の意思で確実に決めるための有効な手段が遺言書の作成です。遺言書があれば法定相続人がいない場合でも、遺贈する相手を自由に指定できます。遺言書にはおもに「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。
独身の場合、死後に遺言書の存在が誰にも気づかれないという事態を避けるためにも、可能ならば信頼性が高い公正証書遺言をする方がいいかもしれません。
■生前贈与の検討 生きているうちに、自身の意思で財産を少しずつ渡していく「生前贈与」という方法もあります。しかし、生前贈与は、年間110万円の基礎控除額を超える贈与には贈与税が課されるなど、税金の問題が絡んでくる点には注意が必要でしょう。
独身で2500万円の貯金がある場合、もしものときに備えておくべきことは「意思表示」です。何もしなければ法律の規定にのっとって処理され、最終的に国庫に帰属する可能性が高いと考えられます。もし、国庫に入ることを避けたいのであれば、財産を自身の死後どうするのかについて決めておくことが必要です。
必要であれば弁護士や司法書士といった専門家に相談しながら、自身の財産を誰に、どのように遺したいのかを考えておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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( 323537 ) 2025/09/11 06:50:25 1 00 この文章では相続に関するさまざまな意見が交わされています。
1. **相続と負動産**: 現金が国庫に没収される一方で、土地や建物という負動産の管理義務が発生することに疑問を持つ人が多い。
2. **死後の財産管理**: 相続人がいない場合に財産がどうなるか心配するよりも、現実的に老後の生活を楽しむことが重要だという意見が目立つ。
3. **国庫帰属に対する考え方**: 財産が国に没収されるという見方に対しては、国に寄贈されるというポジティブな見方もあれば、不満の声もある。
4. **生前の行動の重要性**: 死後の財産に執着することよりも、生前にその財産をどう扱うか考えることが求められている。
全体として、死後の財産の扱いに対する不安や疑問が提示されつつも、現実的な視点からのアドバイスや考えを持つことが重要であるという意見が強調されています。 | ( 323539 ) 2025/09/11 06:50:25 0 00 =+=+=+=+=
預貯金などの現金は国庫に没収されてしまうが、「負動産」になった土地や建物は遺族が全員財産放棄しても没収してくれなくて、次の相続人や清算人に財産を引き渡すまでの、相続人が管理義務(保存義務)を負ってしまうというのもおかしいんだよね。
2023年4月に民法が修正されるまで、一度も利用していない土地や建物でも管理する必要があったが、以降は利用経験がない家や土地の管理はしなくて済むようになった。
実際のところ、利用経験がない相続人だけが、土地建物を管理しないことによって発生した損害を賠償しなくて済むというだけの差しかないのだが。
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63才で相続人が存在せず、貯金2500万の行方を心配しますでしょうか? 現実味のある話しなら、今後の老後資金不足を心配する方が先の様に思いますけどね。 まぁ、63才でもポックリ逝く時もある訳ですが、そんな事心配するよりは余生を楽しみながら今を生きないとw その時はその時、国庫に入るかもしれないし、国に鐚一文渡したくなければ特定の個人や何処かに遺贈すれば良いのです。 先ずは遺言書を認めてみたらどうでしょう。
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…相続人が本当に誰もいないのなら、「『負動産』引き取ります」を商売にできるだろう。 …固定資産税の20年分とかを「負動産引き取り料」として受け取り、自分の死後は、その「負動産」は国庫に入る。 …相続土地国庫帰属制度というまっとうな制度も一応あるが、こちらは要件が厳しい。だが「相続人不存在」なら、国はいやおうなしで引き取るしかない。 …一部広告で「国庫帰属法より安く引き取ります」というのがある。たぶん、上記のようなからくりだろう。
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主旨がいまひとつ分かりにくいタイトルです。 相続する人がいないのに、亡くなった後のことを気にかけて一体どうするのでしょう。誰かに相続したいときにはどうすれば良いのか?とか、慈善団体に寄付するにはどうしたら良いか?とかいう質問なら意味が分かるんですけどね。 「国庫に帰属」を避ける3つの方法、に至っては、そんなコト気にして死ぬ奇特な人はそうそういないだろ、と突っ込みたくなります。普通は、○○さんに遺産を残すにはどうしたら良いのだろう、と考えます。 ファイナンシャルフィールドのライターさんは、調べた知識をそのまんま記事にするのではなく、現実に落とし込んだリアリティを持たせた文章で記事にして欲しいと思います。
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そもそも死んだ後に金の事なんてどうでもいいじゃないか。 これが誰かに残したいという思いがあるのら話は別だがそういう話でもなくただの財産への執着。 お世話になった人がいるから相続人じゃないけどその人に渡せないだろうかというのであれば遺言という方法があるが。 生きている間日本人だったんだし、国庫に入るなら別にいいのでは?
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特別縁故者の場合も基礎控除額3,000万円は適用されるので、受け取る財産がそれ以下なら相続税は非課税だ。一方、贈与扱いになれば、3000万円以下でも贈与税が課税される。できることならそれは避けたいものだ。渡したい相手がいとこや親友でも「特別縁故者」にできるのだろうか。
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「国に没収される」という発想になるのは二重の意味で寂しいですね。自分が生まれ育って様々な諸先輩方々に助けられた、そのコミュニティへ最後は「寄贈し、後世に活用いただく」という発想になって欲しいというのが一つ。その「寄贈される対象のコミュニティたる国の政治が信用ならん状態になっている」というのも寂しいことのもう一つです。
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お世話になった日本の国に遺贈すると思えばそれでもいいのでは。何が何でも国に取られるなんて避けなければと思う必要もない。
元気なうちにお金を誰かにあげようとかするほうが、いろいろ厄介な問題の端緒になりそうな気がする。
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63歳ならこれからいろんな病気になったりして、2500万円ぐらいすぐになくなります。そんな心配より病気にならないよう食生活に気を付けるとよいと思う。
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記事を書くための想定に少々無理が・・ 本当に独身で相続人がない人がそんな心配するでしょうかね。相続以前の問題として死亡後の手続き等を心配しそうなものですが。もう少し現実的なこと考えましょうよ。
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死ねば体も稼ぎも国土に還るだけのことだろうに
戦国時代に生まれてたら、首を獲られて野ざらしでカラスのえさになっていたかもしれないわけで、平和な現代人は余計なことばかりに囚われ過ぎなのだろうな
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墓場まで金は持っていけないから、好きにしてくれと思うよ。自分で使うといってもいつまで生きるかわからないし、本当に歳をとるまで生きていたら使う機会も減るだろうしね いつまで生きるかわかれば計算して使えるんだけれどねえ
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非血縁者への遺産相続で2割増か
最高税率で考えると55%の2割増で66%に。
最高で相続したはずの金額の2/3が国に取られてしまうというとんでもない税率だわ
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自分が死んだあとに、天国にお金を持っていけないので、お世話になった国が、みんなの為に使ってくれると思えばよいのではないでしょうか? 没収と言うと、聞こえが悪いのですが、残された日本に、寄付した事になると思います
▲39 ▼30
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国庫に収まっても、土岐の政権が無駄遣いと思えるような金の一部にでもなるのが嫌なら、自分の意中の組織などに寄付するのもいいんじゃないか。
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>「被相続人の療養看護をしていた人」、のほか被相続人と特別の縁故があった人などです。
ウチの親戚、1回くらい見舞いにきて看護したから権利があるとかいいそう… 従兄弟だから特別な縁故とか言いかねない。
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国や兄弟、甥姪に渡したくないなら 遺言書を作成して、どこかへ遺贈寄付すれば良い 自分はそうする
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専門の弁護士さんの出番でしょう。 相当深くまで貴方の係累を調べますからね。 もう一つの方法は貴方が生前に寄付をすればいいんですよ。
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全国のお金持ちの皆様へ 使いきれない財産をお持ちの場合には、私に贈与して頂きたくお願いいたします。
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なんか、国に行くってことは、議員の裏金になってしまうような気もしないではない。ならば、病院などに寄付した方がまし。
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国に取られて何に使ったか分からないように誤魔化されるだけなので遺言書に寄付先を決めて残しましょう。
▲44 ▼6
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僕が死んで、誰も相続人がいないならば、全額を保護犬保護猫の関係する人に寄付したい。
▲38 ▼3
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死んだら、何も考えられない.欲もない、国に帰属するのは良い事。なるべく自身画元気で使おうね!
▲21 ▼2
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お金なり住宅なり、金目のものは国が積極的に引き受けてくれるがボロ家とかだと何故か放って置かれる。
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400年、500年、家が続くなんて考えられへんし最後に国の役に 立つのは良いこといいんで無いかい。 秀吉の財産は誰が貰ったんでしょうね。 徳川の財産は誰は貰ったんでしょうね。 「尾張。」
▲4 ▼0
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いくらお金があっても、誰か、最後の面倒を見てくれる人を見つけて置かないと、お墓にも入れないですよ。
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くだらない心配しないで、使い切れ(当然だが、葬式代は残せよ)。 それが一番。 葬式出しても、余ったら、何処かに寄付でいいじゃん
▲14 ▼3
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信託契約を結んでご自身の思うような使い道をすればいいんです。 遠い親戚が寄ってたかられる心配もないです。
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見知らぬ遠い親戚の物になるなら死後の整理代含めて国の物になる方がいいな
▲21 ▼10
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あの世まで金を持っていけない事は、昔から決まっている笑い話の一つです。 人間、妙に固執し始めると終わりですよ。
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相続人がいない=孤独の身ってことでしょ? そんな人なら自分が死んだあとのことなんかどうでもよくない?
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借金を残した場合は、どうだろうか? その場合は、国が負わないだろう。
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逆に借金などのマイナスの財産(負債)があった場合は国が払ってくれるのだろうか?
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そもそも、役所は戸籍謄本見て親族を探すことは しないのでしょうか、そんな暇は無いか。
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国に没収って言葉が悪いなw
国庫に入れば日本国民全員に相続した事になるから良いことです。
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こちらから連絡するので、それ私にください!
▲1 ▼0
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金の事より終活の心配しなさい
▲31 ▼7
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公正証書遺言が確実ってことですね。
▲1 ▼0
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別に国庫でいいよ。
▲4 ▼0
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俺にくれ
▲8 ▼2
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一番の理想は 使いまくって 死ぬことです。
▲10 ▼1
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死んだ後のことまで気にしない方が良いですよ
▲1 ▼0
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死んだらどうでもよくね?
▲11 ▼1
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死んでまで…お金取られるんかぁ…。無慈悲だな。
▲18 ▼13
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