( 324570 ) 2025/09/15 06:41:05 2 00 「ビルオーナーに冷房拒否を通達されて…」猛暑に苦しむ清掃員の嘆き 労働安全衛生規則の改正で事業者に義務付けられた「熱中症対策」について、弁護士が解説マネーポストWEB 9/14(日) 15:15 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/f400ec63402f8f0a1c10349472c669473d47e611 |
( 324573 ) 2025/09/15 06:41:05 0 00 せめて冷房は入れてほしい…(写真:イメージマート)
例年以上に暑い日が続いており、今年から事業者にも熱中症対策が求められるようになった。具体的に、誰にどのような対策が求められるのか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】 ビルの清掃が辛いです。日曜日に清掃をするのですが、冷房は切られたまま。ビルのオーナーに冷房を入れてほしいとお願いしても「電気代の問題があり、外注の清掃会社の要望だけでは入れられない」と拒否。今年の夏の暑さは災害級なのに、それでも冷房拒否を通達してきたオーナーは間違っていませんか。
【回答】 労働安全衛生規則の改正で、今年6月1日から熱中症対策が、事業者に求められることになりました。
改正規則によると「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」では【1】熱中症を自覚したり、他の従業員に熱中症の疑いがあるとき、直ちに報告する体制の整備。【2】作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の受診、その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及び、その実施に関する手順(フロー)の制定。【3】作業員に対する、これら体制や手順の周知を義務付けています。
手順の制定は、作業現場の暑さ指数(WBGT)が参考になります。暑さ指数は、温度のように度数(℃)で表わしますが、湿度や日射・輻射など周辺の熱環境、 気温の3つを取り入れた暑さ指数計で測定できます。また、労働で身体を使う程度に応じて目安になる基準値があり、作業現場がこれを超えたら、作業時間の短縮や水分・塩分の摂取などの熱中症対策を取ることが求められます。
これらは事業者、つまり、使用者に義務付けられているのですが、ご質問の清掃作業は「暑熱な場所において連続して行われる作業」に該当しそうですから、会社として熱中症対策を立てる必要があります。一方、清掃会社に掃除を委託したビルのオーナーには、その義務がないので、清掃業務の委託契約で特約がない以上、あなたがオーナーに冷房を要求することはできません。だからといって、熱中症予防のために休憩等を頻繁に取ると作業が遅れますし、人を増やすとコストが膨らみます。
ビルに冷房を入れるのが無理であれば、このような状況をオーナーに説明し、事業報酬を改定するよう交渉してみてはいかがですか。要は電気料金の問題ですから、協議の余地は十分にあると思います。
【プロフィール】 竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2025年9月12日号
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( 324572 ) 2025/09/15 06:41:05 1 00 このスレッドでは、清掃業者や建設作業員の労働環境、特に熱中症対策に関する問題が中心的に扱われています。
他にも、労働基準法や安全衛生法の罰則が軽すぎるという意見や、法改正を求める声も散見され、労働環境の改善には法律的な取り組みが必要とされています。
(まとめ)労働者の健康や安全が経済的な理由で犠牲にされる現状を受け、労働環境の改善と法律の強化を求める声が多い。 | ( 324574 ) 2025/09/15 06:41:05 0 00 =+=+=+=+=
建築業界で働いています。 数年前にトヨタ田原工場で改修工事の為、盆休み工事で仕事がありました。 工場内は空調は切られ、朝から蒸し暑かった。 元請け業者は軽い説明を我々にし、静電服(白い全身ツナギ)を渡して 着るよう指示されました。 トヨタの改修工事では工場内で「火」は飛ばしてはならず、 加工の為の切断や削りは工場外に出なくてはなりません。 物凄く大きな工場なので作業ポイントから外部にでるまで、何百mも 歩かねばなりません。それを繰り返しながら作業部で工事を進めました。
もう何ℓ汗をかいたか判らぬほど、全身ズブ濡れです。 空調(エアコン)は切られたままで、意識は朦朧とし吐き気と頭痛に 耐えながら仕事を終えました。 作業終了し静電服を脱ごうにもビシャビシャですんなりは脱げません。 中に来ていたTシャツはべったり身体に張り付いてました。 恐ろしい量の汗をかいたと思います。
二度としたくない。
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ヘタすれば命を落とすほどの酷暑。 清掃はかなり体を動かすので、サウナの中で運動をするようなもの。 清掃員の命より電気代の方が大事なのか? ただでさえ万年人手不足の業種であり、この空調入れてもらえない問題も、人がやりたがらない理由の一つであると思う。
▲302 ▼23
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熱中症対策義務違反に対しては6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 が科されるが罰則自体が軽いよね。それに清掃に従事されている方って 年配の方が多いイメージ、人命にも関わる。 実質的な制裁は安全配慮義務違反との併用だろうね。民法上の損害賠償責 任が課される。実際に予防対策の不備を問われ4,800万円を超える賠償金の 支払いを命じられた判例も。 また労働基準監督署長から作業の全部又は一部の停止命令を受ける場合も。
記事にある事業報酬の改定交渉の提案は一理あるけど立場的に弱い委託先が 取れる手段は限定的だし労働安全衛生規則の本旨からは乖離すると思う。 時給がいいから体を張って頑張ろうは若い方なら出来るだろうけど… たとえば建設現場等の複数の事業者が参入する場合、当該作業場に関わる元 方事業者だけでなく関係請負人の事業者のいずれにも措置義務がある様に包 括的に従事者を守る仕組みが必要。
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ザーバーが設置されている場所だけど、夜間の無人の状況になると、空調を減力運転して、室温を30度を超えるあたりまで、室温を上げられていますね。 機械の動作温度(上限)にマージンがあるとは言え、酷い扱いです。余りにもHDDが故障するので、SSDに切り替えたりもした事がありましたね。
減力運転をしてもしなくても、大差は無い様なんですが、仕事している感の為に、空調の減力をしている様です。上役に変化が無いことを数字を見せても、納得して貰えない様ですね。
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電気代の問題があり、外注の清掃会社の要望だけでは入れられない →外注だったら外注契約を結んでいるはず。 しかも、清掃業務が個人ではなく法人相手だったら、光熱水費、通信費(電話ネット等)はどちらの負担なのか、必ず明記しているはず。 また、労働安全規則の事業者は、この場合清掃会社では。 つまり、清掃会社がオーナーとの契約書に特記すべきこと。
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この記事は本当に弁護士が書いたかが疑問。 労働安全衛生法だけの問題に収まらない労働問題で 間接ではあるが、休祭日に清掃を委託の契約をして 業務従事をさせたビルオーナーに責任が及ばない のは詭弁ではないか。 直接の雇用事業者は責任は必須だが、ビルオーナー が事業発注責任を問われ、休祭日に危険な環境で 作業をさせる可能性が当然視される事を知りながら 人道的道義的責任を無視し、経済理由で拒否した 事実から、責任を問われのが常識と思います。
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作業員の作業環境では屋内では28度以下の室内温度厳守と監視、記録を義務付け、屋外での環境では作業員1人に対し1台以上のスポットクーラー稼働、作業人員数とスポットクーラー稼働の監視、記録を義務付け。
直射日光の当たらない、室温28℃以下の休憩所の設置の義務付け、水分ミネラル補給の無償補給設備の義務付け、
経費高騰に対する施主に対しての高温時期作業対策費の支払い義務付け。
上記規則に対して異議を唱えるのであれば施工を即時停止し、環境が整うまでの施工再開を禁止する事を管理者に義務付け、またそのあいだの「全て」の費用給与補填に関しては異議を唱えたものが補填する。
これくらい馬鹿でもわかる様に法律で記載しないといつまでたっても変わらないと思う。
無茶苦茶だとは思うけど、これくらいやらないと現場環境なんて変わらないでしょうね。
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熱中症対策がコンプライアンスに抵触するなら改善を要求できますが、それをネタに値上げ交渉は難しいでしょう。 清掃員の値上げ交渉が進まないのは「今回の契約を以て、自社でやります。」とすぐに契約を切られるからです。 掃除はやろうと思えば、自社の従業員でできます。 似たようなもので、派遣社員、施設警備、運送業も同じです。 やろうと思えば当直や従業員に配送させるなど、自社でできる仕事はそれより低コストだから他社に外注するのです。 コストが上がったらその時点で無意味になるので取引終了です。
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トラックで配送してます。 大型イ〇ンに、早朝5時に入って、あちこちの飲食店に荷物を運ぶが、この夏はエアコン着いてないから、まぁー暑い暑い。 途中、厨房に納品してる時にホンマにやばいとなった時は、厨房のエアコンつけて、冷凍庫からの冷気を頭にかけて、休憩しました。
あーゆー商業施設も、早朝から清掃業者が必死に掃除されてます。 われわれ配送業のドライバーもものすごい汗かきながら納品してます。 ダラダラしてたら、2024年問題、イオンあるある〇時過ぎたら納品出来ません(入れません)になるし、ぶっちぎりでやれば、意識飛びそうになるし。
雇い主とかが熱中症対策の法律化でどーのとかではなく、その場所のオーナーや受注会社、発注元会社も法律化の一味になるようにして欲しい。
▲32 ▼2
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この弁護士、労務法令の理解が不足しているのでは?
1.請負会社は清掃員に対して熱中症の防止義務や安全配慮義務がある。 2.請負契約は成果物の納入が目的だから、ビルオーナーと清掃員が直接的に業務指示することは偽装請負である。そのため、ビルオーナーと清掃員が、直接、業務の方法を指示要請できない。ただし、安全に関する場合は除く。 3.請負契約はビルオーナーと清掃会社が結んだものであり、清掃員に契約内容の変更権は無い。
以上から、清掃員は清掃会社へ熱中症対策するように申し入れできるが、清掃員がビルオーナーへ冷房しながら清掃する条件や冷房料金の加算を申し入れできない。しかし、熱中症で倒れて安全を担保出来ないので清掃できないとビルオーナーへ申し入れできる、だろう。
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ある意味で介護職より人が集まらないのはこういう問題がある 空調服くらい会社で支給やレンタルして欲しいが元請けとの兼ね合いでダメというところもあるし怒られても15分間隔で休まないと命に関わるが、清掃って命懸けてまでやる仕事ではないよ
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フィクションかもしれないエピソードにマジレスすると清掃会社は清掃員の熱中症対策を講じる義務があります。よって会社が顧客(ビルオーナー)に配慮を依頼するべきです。 清掃業界も人手不足ですので強気で交渉してもいいと思います。
個人的にいつも気になるのは警備員や交通誘導員の待遇です。スーパーの駐車場などで傍らにリュックを置いて従事していますが、スーパーの従業員ではないのでスーパーの従業員休憩室などを使用できないようです。食事や休憩も駐車場の片隅や近所の公園などで取っているようです。 あのような待遇ではますます忌避されて人手不足になると思います。
法律で義務付ける前に人道的に対応しようと思わないのか疑問です。
▲81 ▼1
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清掃代金は自動更新でまず上がらない それにより福利厚生(熱中症対策 有給)が取れてない 取ること出来ない状態 金額打ち合わしても最低賃金か最低賃金以下で委託する大手管理会社 いざ辞めようとすると人がいない 承けてくれる会社いないという 労働時間 労働環境もあるが金額をずっと据え置きする元請けが悪いとよく思うよ
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ビルのオーナーにではなく会社の契約として話持っていかないと。経費がかかる分会社側が支払えば余地はある。ただ、外作業と同じって考えれば環境変えるのは難しいかも。人情的なところでは頼むならそのくらいって思うけどね。
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>手順の制定は、作業現場の暑さ指数(WBGT)が参考になります。
猛暑の屋外では危険アラームが常に鳴り響いてます、でも作業中止になりませんし契約不履行になってしまいます、WBGTで危険判定の時は作業止めて休憩して下さいって言うけど、それやったら夏季休業になってしまう、正直言えば危険の上に二段階くらいないと指標とならない、暑さの耐性は個人差が大きく安全サイドの指標と言うのは分かるんだけど、守れない決まりを作られてもって思ってしまう。
▲3 ▼0
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40年以上前に清掃のアルバイトやったことあるけどその時もやはり冷房は付けてなかった物凄く暑かった、この酷暑でも未だに冷房入れてもらえないのか 大型のスパーとかだと電気代が掛かるだろうけど人の命より金が大切か。
▲8 ▼2
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雇主からオーナーに交渉する案件ですね 労基違反対象になるので電気代云々は関係ない 嫌ならオーナー自身がすれば良いだけの話では 清掃員だって立派な人ですし労働環境改善には 対象になってます。
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こういうオーナーは事故が起きたらどう責任を取るつもりなんだろう?まあ色々言い逃れの言葉並べて責任なんて感じないんだろうけど、こんな所は清掃会社全てが断るようにすればいい、たとえお金を出すとしてもその仕事を受けてくれる相手がいてこその話、断られたら自分でやるしかないんだから、金払えばやってもらえるのが当たり前だと思うなよ
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こういう所は清掃会社が一致団結して契約を切ったり、各種対策の為の費用として値上げしなきゃ直しません。
どこの清掃会社にも断られたり値上げされたりして初めてビルオーナーは動きます。
それでも動かなくて自社社員に押しつけて逃げられ、ビル内が汚くなって契約者に切られるビルオーナーもいると思いますが・・・
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工事、建設(ついでに運送も)の依頼主って記述のケース多いですよね 禁止事項、非効率な作業手順でと自分都合ばかりを押し付けてくる その代わり出来る限り快適にできる様に協力や配慮はしない
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以前、データセンター勤務をしていましたが、清掃作業は平日のみ行なっていた認識です。センターは24H365日稼動していましたので、空調は常に一定で稼動していました。 記事に書かれている職場は環境が異なると思いますが、清掃作業は休日にやれと言うこの会社の考え方が間違いではないですか?
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平日清掃すれば? オフィスビルとかは残業もあるので、終業時間と同時に空調は切らないだろうし、就業時間の少し前に空調を起動させて環境を整えるのでそれに合わせて作業するとか交渉はできるはず。 うちの所は、大清掃作業等の日は、ノー残業デイになっていて責任者以外は定時。責任者は作業員の監視と部門エリアの業者への解放と作業後の閉鎖の担当。
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そりゃビルオーナーが冷房入れてと雇った会社に言われて入れる必要は無いよ。 熱中症対策が新しく法律で作られたけどこれは自分が務めている会社が従業員に対して熱中症対策をしないといけない。 空調服を支給するとかね。 ビルオーナーが熱中症対策でと業者に対して冷房を入れるのは違う。 ビル管理の仕事をしているけど委託業者から冷房を入れてくれと言われてもそれはビルオーナーの許可が無いと勝手に入れられない。 エネルギー代はビルオーナーが払っている。 それにその辺の家庭とは建物の大きさが違うんだから建物を冷やす為には1日で家庭1ヶ月分のエネルギー代になったりもする。 空調機って機械で冷風を送るけど冷風にする為冷水を作らないといけない機械まで動かさないといけない! ビルの場合は何階から何階をまとめて冷やしたりする。 その部屋だけじゃない。 家庭用のエアコンとは大違いなんだよ。 簡単に冷房入れてくれは無理だよ。
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最近はサーバーなんかも置いてて、日曜冷房切って月曜起動するより電気食わないので、入れっぱなしのビルも有るから、そういう所の清掃に転職した方が良いと思います。 環境悪い、待遇悪い所が淘汰されれば賃金上昇にもつながると思います。
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オフィスや事務所商業施設→廊下→給湯室・トイレ の順に風が流れるように設計されてることが多いので、冷房が入っていても効きが悪いことはあるかもしれない。まあ入れないよりは全然いいとは思うけど。
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よくある話しだが、下請け清掃会社からは言えないでしょう。特に従業員が出社する前に清掃をする場合、そのだけの為に空調を作動させるケースは稀ですね。 これ、夏場だけの問題では無いです。病院・介護施設等の浴室清掃は、通年暑い場合がある。利用時間までに浴室や脱衣所を温かくしたいので、暖房ONで清掃を命じられる。浴室にお湯が無ければまだ良いが、清掃とお湯張りが同時進行だと地獄ですね。
▲6 ▼3
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文面から日曜日はビル全体か清掃範囲が休業ってことみたいだけど、土曜日はどうなんだろう? エアコンが止まる直後に清掃できる様にすればいくらかは環境が良いと思いますよ 電気代を気にしているオーナーなら話しやすいと思うけどね
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第一義的には雇用主が対応すべき問題ですが、雇用主が対応できる限界を超える環境でさらに依頼主側が協力を拒むようであれば、いずれ「おたくの依頼はお断りします」と言われるようになるでしょう。
▲2 ▼0
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ビルオーナーには、契約の範囲内での対応で、無理が有りますので、清掃会社の対応となり、給与を上げて貰うか?最近流行りの風力付きのベストを装備させて貰うか?だろうな。
▲1 ▼2
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契約に明記されてなければビルのオーナーには義務がないからなぁ... 自分の雇い主にオーナーと交渉してもらいつつ、自分で出来る対策を目一杯やって、それでも改善されなきゃ転職するしかない。
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>会社として熱中症対策を立てる必要があります。一方、清掃会社に掃除を委託したビルのオーナーには、その義務がない
これではザル法でしょう。 少なくとも熱中症対策にかかる費用や健康上の措置に関する費用(効率ダウン)は発注者の義務にしないと、労働者の安全は確保できないでしょう。
▲4 ▼0
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労働環境は本人と雇用主の問題なんですよね。建物 クーラーが使えないならスポットクーラーなど対策を取る義務があるのは雇用主。 本人とビルオーナーには法的関連がないので文句言っても無駄。
▲6 ▼3
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料金の問題?上乗せしたって現場は改善しないですよ。机上の空論。この弁護士には思いやりがない。ちょっと想像してみたらわかるじゃないですか!プロとして具体的な解決策を提示して欲しかった。
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具体的に作業中の温度と湿度は何度何%でしょうか?場所によっても違うなら平均は何度でしょうか?弁護士のわりに、抽象的過ぎて失笑してしまいます。暑いというのは個人の感覚の問題なので具体的な数値ぐらい調べてから記事にしましょうね。
▲6 ▼8
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ビル清掃アルあるですね。 多くのビルでは共用部の空調は早朝深夜切ったまま清掃させている。 清掃事業者、発注者のビル事業者もお互い労働者の熱中症対策に責任ある。 訴えられないから放置しているだけ。 あやしい弁護士に騙されないで。
▲12 ▼1
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法律的なことは分からないけど、清掃バイトしてます。 最低賃金で、空調は入っていますが、下着は二回交換します。 4時間休憩なし、帰宅したら即シャワー。 水分補給は、1.5リットル、よく熱中症にならないね。 年金生活には辛いバイトです。
▲7 ▼0
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竹下正己先生、要は末端の清掃員に意見する余地も無いって訳ですね。 よーく分かりました。 ビルオーナーと清掃業者の業務委託契約の内容、負担区分、特約事項など知りたいですね。 竹下先生、勿論事実関係を把握の上でのコメントですよね。
▲4 ▼1
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オーナーや元請けに、責任を課さないと変わりません。
あたり前のことです。
日本は、法律も運用も、大手企業や権力者や富裕層に都合よくなっています
こんなに、権力者に有利なルールの国は世界どこにもありません
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
このような案件をテレビ中継されている国会で問題視して声を張り上げる議員がいないのは何でだろうね。それからマスコミも特集組んでジャンジャン報道するべきですよね。
▲3 ▼0
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法改正で事業主の義務が明記されました。 今回は清掃員が直接建物の持ち主に言うのではなく、あくまでも雇用主に伝えるべき話です。
▲56 ▼5
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貴方が属している会社に空調服の購入を依頼し 記事に書かれていた法律に則り黒式温度計を携帯して記録を取るとる、貴方が熱中になり救急車で運ばれてたら会社は労基が入ります安全管理は会社の責任です
▲13 ▼0
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熊に襲われても麻酔だけにしろ論と一緒 現場作業の声に対応出来ない現地者 オーナーが日本の方なら裁けるが? 海外人なら裁けないとかあるある 結局は死人が出ないと判らないだろうな‥
▲20 ▼7
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委託業者だから、オーナーに義務は発生しないとは…であるが、そういうオーナーは業者が受けてくれなくなってくるのかな。
▲1 ▼0
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空調稼働時に清掃入る作業に切替を要求するしか手は無い。 撤退か否かは両者次第だと思う。
▲2 ▼0
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なんなら撤退及び業界レベルで「このビルに空調付けてくれない」を拡散していいと思う …酷い目に遭うのはオーナーだけど(行き着く先は建築物衛生法に基づく使用禁止命令)
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誰かが倒れて命を落とさないと 行政は動かないもの。 空調バッチリのメルセデスに乗る ドドドケチなオーナーは行政指導がないと 動かないもの。
▲2 ▼0
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昔からだけど下請け業者を見下しているからだろう。 下請け相手なら何をやっても良いと認識しているからね。
▲9 ▼0
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義務も無ければ責任も生じない。だったら話なんて聞いてくれないし、価格も上げられない。この著者は見通しが甘すぎる。
▲55 ▼6
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弁護士としては「模範解答」だと思う。 弱者に寄り添う訳でもなく、淡々と解釈を述べておられる。 法の運用としては、逸脱していない。
▲3 ▼2
=+=+=+=+=
委託業者の為にビルオーナーが冷房を 入れる義務は無い 快適な就業場所の提供義務の対象は従業員 委託は辛いな
▲1 ▼1
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労働基準法や労働安全衛生法の罰則が軽すぎる 厳罰化するべき
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
しょせん下請けの業者、会社に言っても気をつけて仕事して下さい位の返事、給料なんか上がりませんよ、上の方はほぼ現場分かりませんから。
▲6 ▼2
=+=+=+=+=
昔いた会社もやたら冷房つけるの拒んでたな。おかげで熱中症や体調不良の人が続出して仕事にならんかった。ほんと最低な会社。辞めてよかった。
▲4 ▼2
=+=+=+=+=
何だか人の温かみを感じない、いかにも頭の良い法律家って感じの答え方だなー。 法律はこうだから後は勝手にやってって言ってるみたいだ。
▲8 ▼0
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もっと法律で厳しくしてやればいい。 規制で雁字搦めにするくらいが日本人にはちょうどいいでしょ。
▲4 ▼0
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スポットクーラーがあってもその近くしか涼しくないし、下手したら生暖かいかぜが来るだけ。
▲1 ▼0
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誰かが亡くなって、刑事責任や、損害賠償騒ぎとかにならないと改善されなそう。
▲3 ▼0
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大丈夫。そんな仕事だれもしないし、なんだったら、うちにおいでよ。うちはエアコンついてるよ。
▲2 ▼1
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こんなことしてたら、結局ビル側にツケが回ってくるのになぁって思います。
▲7 ▼0
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冷房ぐらい入れれば…と、思う一方、確かに費用はかかるから、清掃業者に請求とかかな?
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そんなら ドラッグセイムスは法律違反や 倉庫の冷房かけるのを禁止している
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商業施設も全部これ 法律変えなきゃ下請けはコストを払うだけ
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うちの会社は麦茶のペットボトルを1日1本支給。 足りないよ! 一応一部上場企業…
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給料安い上に、冷房、暖房入れてもらえない。踏んだり蹴ったり。
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そうじゃなくて、ピルのオーナーよりも雇用者に改善申し入れるべき。
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掃除拒否できない立場ってのが問題だと思う
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事業者に熱中症対策の義務があるんだから会社に訴えろ
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言っても無駄!
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ほらでた、現場の事なんも知らずに適当に書いた「当事者の声」 笑
普段、何処を掃除してるのかって。 商業ビル? ショッピングモール? 病院? 年中無休だよな?普通。 清掃業者がビルに入ったら、いちいち「冷暖房切る」所なんてあります? 無いっすよね? まあ、トイレにまで冷気は来ないかもしれんが、一日中トイレにいるわけではない。
ええ加減にせーよ。清掃業ナメんなよ。この弁護士、名前覚えておくわ
▲18 ▼28
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自分で掃除しろよ
▲15 ▼1
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