( 328865 )  2025/10/02 07:00:27  
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夫の「相続財産5000万円」…義弟と私で均等に分けたのに、税金の負担が全然違うのはなぜ?

ファイナンシャルフィールド 10/1(水) 13:20 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/15e6b50db46f54d88f57e39104723328801f181b

 

( 328866 )  2025/10/02 07:00:27  
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相続財産が5000万円の場合、義弟と配偶者で均等に分けても、相続税の負担が異なる理由は、法定相続分や配偶者控除が影響しているからです。

相続税は、遺産を相続した额に応じて計算され、法定相続人の人数による基礎控除が適用されます。

このケースでは、配偶者には配偶者控除が適用され、2500万円までは相続税がかからない可能性があります。

結果として、配偶者は60万円、弟は20万円の相続税を負担しますが、実際の税金の負担は配偶者が軽くなります。

相続税計算のプロセスや控除の仕組みを理解することが重要です。

(要約)

( 328868 )  2025/10/02 07:00:27  
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夫の「相続財産5000万円」…義弟と私で均等に分けたのに、税金の負担が全然違うのはなぜ? 

 

誰かの遺産を相続した場合、相続税がいくらかかるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、遺産相続における相続税について解説します。 

 

相続税とは、被相続人の財産を親族などの相続人が受け取った場合に、その金額に応じて納める税金のことです。相続税は相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所を管轄している税務署へ申告して納税する必要があります。 

 

相続税の申告や納付が遅れた場合は、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生することがあります。相続が発生した場合には、速やかに手続きを行うことをおすすめします。 

 

■法定相続人と法定相続分とは 

財産の相続や相続税を考える場合、法定相続人と法定相続分について知っておく必要があります。法定相続人とは、民法によって定められた被相続人の財産を相続できる人のことです。法定相続人以外の人に財産を相続する場合は、遺言書などが必要になります。 

 

法定相続人の対象は被相続人の配偶者と、被相続人と血がつながっている人(血族相続人)です。配偶者は常に法定相続人になりますが、血族相続人には優先順位があります。血族相続人の順位は以下の通りです。 

 

・1位:被相続人の子ども 

・2位:被相続人の親と祖父母 

・3位:被相続人の兄弟姉妹 

 

例えば、被相続人に配偶者と弟がいるとします。一方、被相続人に子どもと親、祖父母がいなければ法定相続人は配偶者と弟になります。 

 

法定相続分とは法定相続人が財産を相続するときの割合のことで、民法によって定められているものです。法定相続分は、法定相続人の種類と人数によって異なります。配偶者と弟が相続する場合は配偶者が4分の3、弟が4分の1を相続します。 

 

ただし、遺言書がある場合や遺産分割協議で相続人すべての合意を得られた場合、法定相続分に従って相続する必要はないようです。配偶者と弟が同じ割合で財産を相続することも可能です。 

 

 

ここからは、被相続人の財産5000万円を配偶者と被相続人の弟が均等に相続すると仮定して、その相続税について解説します。 

 

■相続税の基礎控除 

相続税には基礎控除があります。控除額は法定相続人の人数によって異なり、計算式は「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)です。 

 

今回のケースでは法定相続人が配偶者と弟の2人のため、控除額は4200万円です。つまり、5000万円の財産のうち800万円に相続税がかかります。この800万円は課税遺産総額と呼ばれます。 

 

■法定相続分で按分 

相続税の算出では、課税遺産総額を法定相続分で按分して取得金額を計算します。配偶者と弟で相続する場合の取得金額は配偶者が4分の3の600万円、弟が4分の1の200万円です。 

 

この取得金額に相続税の税率をかけて納税額を算出しますが、税率は取得金額によって異なります。1000万円以下であれば10%です。つまり、相続税額は配偶者が60万円で弟は20万円です。 

 

■配偶者には配偶者控除が適用される 

配偶者の相続税には、配偶者控除が適用されます。配偶者が相続した遺産額に対して、1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分に相当する金額のどちらか多いほうまでは相続税が発生しないようです。 

 

相続税には基礎控除が適用されます。被相続人の財産5000万円を配偶者と被相続人の弟が均等に相続する場合、控除額は4200万円で課税遺産総額は800万円です。 

 

相続税は課税遺産総額を法定相続分で按分して取得金額を割り出し、その取得金額に税率をかけて計算します。取得金額は配偶者が600万円で弟が200万円となります。 

 

取得金額が1000万円以下の場合は税率が10%であるため、それぞれの相続税額は配偶者が60万円で弟が20万円です。財産を均等に相続しても相続税額が異なるのは、法定相続分を基に相続税を算出するからです。 

 

また、配偶者の相続税においては配偶者控除が適用されます。相続した遺産額に対して、1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分に相当する金額のどちらか多いほうまでは相続税がかかりません。 

 

今回のケースでは配偶者の遺産額が2500万円であるため、相続税が発生しない可能性が高いでしょう。配偶者控除の存在も、相続税が異なる理由の一つになります。 

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

( 328867 )  2025/10/02 07:00:27  
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このスレッドでは、相続税に関する誤解や誤った情報が多く見受けられ、特にファイナンシャルプランナーが書いた記事に対する批判が強いです。

具体的には、以下のポイントに注目されています。

 

 

1. **遺言書と相続の合意について**: 相続には遺言書があれば法定相続分に従う必要がないことが言及されており、専門家でない限り、その根拠や解釈が曖昧であるとの指摘があります。

 

 

2. **配偶者控除**: 配偶者に相続税がかからないという点についても、一般的な知識として述べられていますが、詳細な規定に基づく解説が不十分とされており、視聴者に誤解を招く可能性があります。

 

 

3. **相続税計算の誤り**: 記事内の相続税計算が不完全であるとの不満が多く、具体的な税額の計算方法について詳細に説明がなされていないため、読者が納得できない状況が生まれています。

さらには、兄弟姉妹の場合の特例や控除に関する説明が欠如していることも指摘されています。

 

 

4. **相続人の道徳的揺れ**: 一部のコメントでは、相続に対する個人的な感情や道徳が強調されており、法的なルールと個人の選択が相反するケースについても言及されています。

 

 

全体として、このスレッドは誤った情報や不明瞭な表現を排除し、正確な知識の重要性を訴える方向での議論が行われていることが特徴です。

多くの意見がファイナンシャルプランナーの記事の信頼性を疑問視しており、税理士に相談すべきだという意見が多くを占めています。

 

 

(まとめ)相続税についての議論は誤解や間違った情報が多く、特にファイナンシャルプランナーの記事に対する批判が強い。

正確な知識の重要性や弁護士や税理士の助言が必要だという意見が多く、道徳的な側面も考慮された相続の問題が浮き彫りになっている。

( 328869 )  2025/10/02 07:00:27  
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=+=+=+=+= 

 

・遺言書がある場合や遺産分割協議で相続人すべての合意を得られた場合、法定相続分に従って相続する必要はないようです。 

・配偶者控除があるため配偶者には相続税がかからないようです。 

 

民法や税法に通じていれば、ようです、などと書かないで、専門家の見地からありません、かかりません、と書くべきだ。 

 

素人が、私の調べた範囲ではこういう風に考えられますので紹介します、と言っているかのような印象。 

 

▲102 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

夫婦に子どもがいない場合のとき、法定相続人が夫婦のどちらかに全部とかでなく(例外を除く)、というのは分かるけど、それならばそのとき受け取った人のときに、そちらにもし子どもがいたとしてもその前に相続で関係した人も(この場合は兄弟の奥様)法定相続人にいれるようにならないしなぁ、欲深くなければ亡くなられた方の奥様に全部渡してあげればいいけど人間そうはいかないのがなぁ。 

 

▲19 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これは酷い 

「相続税の総額」までしか計算してないので、信じちゃダメ 

 

各相続人と受遺者が取得した相続財産の評価額から債務などを控除した金額(相続税の課税価格)を合計して「相続税の課税価格の合計額」を算出する 

相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を控除した金額を、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して計算した相続税額の合計額が「相続税の総額」 

相続税の総額を、相続税の課税価格の合計額に対する各相続人・受遺者の相続税の課税価格の割合に応じて案分して、各人の相続税額が算出される 

その金額に二割加算だの配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)だの未成年者控除だのを適用して、納税額を計算するのさ 

 

記事の事例では、「私」に配偶者控除が適用されて納税額はゼロ、「義弟」には相続税の二割加算が適用されて80万円 × 1/2 × 1.2 = 48万円が課されることになる 

 

▲14 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

イタリアやカナダ、中国やインド、シンガポールやマレーシアは「相続税」が、かからない。 

 

日本とイギリスで世界一高い「相続税」の座を争ってるらしい…って、あほか 

 

人が生前に貯めたお金に、亡くなったからって税金かけるな!と、個人的には思います。 

 

▲68 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

この記事の相続税計算は全く間違っています。 

⑴相続税総額を計算したら、その金額を相続した金額で按分します。この記事ではその計算過程を示していない。 

⑵兄弟姉妹の場合、2割加算があります。全くふれられていない。 

⑶以上を踏まえると各自の相続税は以下の通りです。 

①正味の遺産が5000万円-基礎控除額4200万円=課税遺産総額800万円。 

②法定相続分に応ずる取得金額 配偶者800万円×3/4=600万円 

               弟  800万円×1/4=200万円 

③相続税の総額    配偶者600万円×10%=60万円 

           弟  200万円×10%=20万円 計80万円 

④各自の相続税額 

・配偶者 80万円×2500万円/5000万円=40万円 *ただし配偶者は納税なし 

・弟   80万円×2500万円/5000万円=40万円×1.2=48万円 *2割加算 

 

▲6 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

…ファイナンシャルフィールドの記事は、もうどうしようもない。それこそ箸にも棒にもかからない、いや箸や棒の方がまだ利口。 

…義弟は夫の兄弟。だから、相続税額の2割加算(相続税法18条1項)が適用される。こんな肝心な事実を記事で一切触れない者は、税のド素人以外いないだろうに。 

 

(相続税額の加算) 

第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。 

(第2項 省略) 

 

▲20 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

納税額は配偶者0、弟48万円です。 

 課税遺産総額が800万円で配偶者と弟が相続人の場合なら、相続税の総額が80万円。 

これを各人がもらった財産の比率で按分するから、2人はそれぞれ40万円づつになる。 

 さらに、配偶者は「配偶者の税額軽減」があるから納税額は0になる。 

 弟は「相続税額の2割加算」があるから納税額は48万円になる。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

てか、カミさんは1億6000万迄は相続税無税ですから、義弟さんと条件が同じ筈為なく。 

そして、夫婦で築き上げた財産を義弟に半分渡しますか? 

法定相続で義弟に4分の1。 

ちょっと現実的ではないですよね、私なら弁護士付けて争いますけど。 

 

▲53 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

税理士ではなくファイナンシャルプランナーの書いた相続税の記事ですね。 

そもそも税金の計算や申告助言は、国家資格の税理士にお願いする必要があります。 

そのため、記事は曖昧な表現? 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

>>夫の「相続財産5000万円」…義弟と私で均等に分けたのに、税金の負担が全然違うのはなぜ? 

 

記事は長いので、要約する。 

(遺言書がない前提で考えると) 

義弟に丸め込まれて、相続財産は均等割りになって法定相続分よりも減らされた。 

さらに丸め込まれて、配偶者控除で相続税が発生しないのに義弟が払うべき相続税のうち法定相続分の割合を押し付けられた。 

 

義弟は、なかなかの悪じゃのう。 

 

▲16 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

プロに口を挟むつもりはありませんが、この説明はおかしくないですか? 

均等に相続するなら、二人とも相続税総額80万円の二分の一の40万円ではないですか? 

 

▲20 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなデタラメ記事は税務署に近い人間らが書いた信用できない作り話、信用しちゃダメ、節税対策の税理士とかに相談すれば良い話。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

夫の財産を夫の弟と均等に分ける理由は何なのだろう? 

まずはそこを知りたい。 

 

▲25 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなに詳しくご教示頂いてるのに私のポンコツ脳では全く理解が追い付かなかった… 

つまり妻2440万弟2480万て事? 

 

▲9 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

結局、何が言いたいのかよくわからん記事 

 

▲1 ▼0 

 

 

 
 

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