( 328867 ) 2025/10/02 07:00:27 1 00 このスレッドでは、相続税に関する誤解や誤った情報が多く見受けられ、特にファイナンシャルプランナーが書いた記事に対する批判が強いです。
1. **遺言書と相続の合意について**: 相続には遺言書があれば法定相続分に従う必要がないことが言及されており、専門家でない限り、その根拠や解釈が曖昧であるとの指摘があります。
2. **配偶者控除**: 配偶者に相続税がかからないという点についても、一般的な知識として述べられていますが、詳細な規定に基づく解説が不十分とされており、視聴者に誤解を招く可能性があります。
3. **相続税計算の誤り**: 記事内の相続税計算が不完全であるとの不満が多く、具体的な税額の計算方法について詳細に説明がなされていないため、読者が納得できない状況が生まれています。
4. **相続人の道徳的揺れ**: 一部のコメントでは、相続に対する個人的な感情や道徳が強調されており、法的なルールと個人の選択が相反するケースについても言及されています。
全体として、このスレッドは誤った情報や不明瞭な表現を排除し、正確な知識の重要性を訴える方向での議論が行われていることが特徴です。
(まとめ)相続税についての議論は誤解や間違った情報が多く、特にファイナンシャルプランナーの記事に対する批判が強い。 |
( 328869 ) 2025/10/02 07:00:27 0 00 =+=+=+=+=
・遺言書がある場合や遺産分割協議で相続人すべての合意を得られた場合、法定相続分に従って相続する必要はないようです。 ・配偶者控除があるため配偶者には相続税がかからないようです。
民法や税法に通じていれば、ようです、などと書かないで、専門家の見地からありません、かかりません、と書くべきだ。
素人が、私の調べた範囲ではこういう風に考えられますので紹介します、と言っているかのような印象。
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夫婦に子どもがいない場合のとき、法定相続人が夫婦のどちらかに全部とかでなく(例外を除く)、というのは分かるけど、それならばそのとき受け取った人のときに、そちらにもし子どもがいたとしてもその前に相続で関係した人も(この場合は兄弟の奥様)法定相続人にいれるようにならないしなぁ、欲深くなければ亡くなられた方の奥様に全部渡してあげればいいけど人間そうはいかないのがなぁ。
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これは酷い 「相続税の総額」までしか計算してないので、信じちゃダメ
各相続人と受遺者が取得した相続財産の評価額から債務などを控除した金額(相続税の課税価格)を合計して「相続税の課税価格の合計額」を算出する 相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を控除した金額を、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して計算した相続税額の合計額が「相続税の総額」 相続税の総額を、相続税の課税価格の合計額に対する各相続人・受遺者の相続税の課税価格の割合に応じて案分して、各人の相続税額が算出される その金額に二割加算だの配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)だの未成年者控除だのを適用して、納税額を計算するのさ
記事の事例では、「私」に配偶者控除が適用されて納税額はゼロ、「義弟」には相続税の二割加算が適用されて80万円 × 1/2 × 1.2 = 48万円が課されることになる
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イタリアやカナダ、中国やインド、シンガポールやマレーシアは「相続税」が、かからない。
日本とイギリスで世界一高い「相続税」の座を争ってるらしい…って、あほか
人が生前に貯めたお金に、亡くなったからって税金かけるな!と、個人的には思います。
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この記事の相続税計算は全く間違っています。 ⑴相続税総額を計算したら、その金額を相続した金額で按分します。この記事ではその計算過程を示していない。 ⑵兄弟姉妹の場合、2割加算があります。全くふれられていない。 ⑶以上を踏まえると各自の相続税は以下の通りです。 ①正味の遺産が5000万円-基礎控除額4200万円=課税遺産総額800万円。 ②法定相続分に応ずる取得金額 配偶者800万円×3/4=600万円 弟 800万円×1/4=200万円 ③相続税の総額 配偶者600万円×10%=60万円 弟 200万円×10%=20万円 計80万円 ④各自の相続税額 ・配偶者 80万円×2500万円/5000万円=40万円 *ただし配偶者は納税なし ・弟 80万円×2500万円/5000万円=40万円×1.2=48万円 *2割加算
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…ファイナンシャルフィールドの記事は、もうどうしようもない。それこそ箸にも棒にもかからない、いや箸や棒の方がまだ利口。 …義弟は夫の兄弟。だから、相続税額の2割加算(相続税法18条1項)が適用される。こんな肝心な事実を記事で一切触れない者は、税のド素人以外いないだろうに。
(相続税額の加算) 第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。 (第2項 省略)
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納税額は配偶者0、弟48万円です。 課税遺産総額が800万円で配偶者と弟が相続人の場合なら、相続税の総額が80万円。 これを各人がもらった財産の比率で按分するから、2人はそれぞれ40万円づつになる。 さらに、配偶者は「配偶者の税額軽減」があるから納税額は0になる。 弟は「相続税額の2割加算」があるから納税額は48万円になる。
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てか、カミさんは1億6000万迄は相続税無税ですから、義弟さんと条件が同じ筈為なく。 そして、夫婦で築き上げた財産を義弟に半分渡しますか? 法定相続で義弟に4分の1。 ちょっと現実的ではないですよね、私なら弁護士付けて争いますけど。
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税理士ではなくファイナンシャルプランナーの書いた相続税の記事ですね。 そもそも税金の計算や申告助言は、国家資格の税理士にお願いする必要があります。 そのため、記事は曖昧な表現?
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>>夫の「相続財産5000万円」…義弟と私で均等に分けたのに、税金の負担が全然違うのはなぜ?
記事は長いので、要約する。 (遺言書がない前提で考えると) 義弟に丸め込まれて、相続財産は均等割りになって法定相続分よりも減らされた。 さらに丸め込まれて、配偶者控除で相続税が発生しないのに義弟が払うべき相続税のうち法定相続分の割合を押し付けられた。
義弟は、なかなかの悪じゃのう。
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プロに口を挟むつもりはありませんが、この説明はおかしくないですか? 均等に相続するなら、二人とも相続税総額80万円の二分の一の40万円ではないですか?
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こんなデタラメ記事は税務署に近い人間らが書いた信用できない作り話、信用しちゃダメ、節税対策の税理士とかに相談すれば良い話。
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夫の財産を夫の弟と均等に分ける理由は何なのだろう? まずはそこを知りたい。
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こんなに詳しくご教示頂いてるのに私のポンコツ脳では全く理解が追い付かなかった… つまり妻2440万弟2480万て事?
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結局、何が言いたいのかよくわからん記事
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